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問題一覧
1
行政不服審査請求の代理人には法定の資格が必要である。
×
2
行政不服審査請求の代理人を選任するには書面による委任が必要である。
○
3
利害関係人が審査請求に参加するには(A)。
審理員の許可が必要
4
不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性がある行政庁は不服審査請求に参加することができる。
×
5
審理員は審理手続が終結したときは、(A)を作成し、(B)とともに速やかに(C)に提出しなければならない。
審理員意見書, 事件記録, 審査庁
6
審査庁が(A)の場合は、例外的に(B)への諮問は不要となる。
合議制の機関, 行政不服審査会
7
審査請求において、審査庁である処分庁が審査請求人の不利益に処分を変更することも許される。
×
8
審査請求人による審査請求取り下げの規定は、 ①(A)までいつでも審査請求を取り下げることができる。 ②審査請求の取り下げは(B)によってしなければならない。
裁決がある, 書面
9
審査請求の審理は、原則として書面によるが、(審理員が必要と認めるとき・審査請求人等の申立てがあるとき)は口頭による意見陳述の機会を与え(ることができる・なければならない)。
審査請求人等の申立てがあるとき, なければならない
10
行政不服審査法31条に規定する口頭による意見陳述の機会付与について(A)場合は、口頭による意見陳述の機会を与えなくともよい。
機会を与えることが困難な
11
審査請求における事情裁決の制度は、再調査においても同様の制度が規定されている。
×
12
審査庁は、審査請求書の不備などにより審理手続を経ないで審査請求を却下するとき、審理員を(A)。
指名する必要はない
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