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問題一覧
1
住民訴訟で請求できる4種類は。 ①執行機関・職員に対する当該行為の全部または一部の(A)の請求 ②行政処分たる行政行為の(B)または(C)確認の請求 ③執行機関・職員に対する当該(D)の(E)確認の請求 ④職員または行政行為もしくは(D)の相手方に(F)または(G)をすることを執行機関・職員に対して求める請求
差止め, 取消, 無効, 怠る事実, 違法, 損害賠償, 不当利得返還
2
住民訴訟の出訴期間 ①監査結果等の通知があった日から(A)日以内 ②監査委員が(B)日経過しても監査をしない場合、(B)日経過した日から(C)日以内 ③勧告を受けた機関・職員の措置に不服があるとき、その措置の通知の日から(D)日以内 ④勧告を受けた機関・職員が措置を講じないとき、その勧告に示された期間経過した日から(E)日以内
30, 60, 30, 30, 30
3
住民訴訟は当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する(A)裁判所に提起することとなっている。
地方
4
地方公共団体の住民が違法な公金支出の差止めを求める住民訴訟を適法に提起した場合において、公金の支出がなされることによる重大な損害を避けるため、同時に執行停止の申立も行うことができる。
×
5
公金支出を行うことを普通地方公共団体の長に対して義務付ける請求は、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができる。
×
6
住民監査請求の対象は。
財務会計上の行為, 怠る事実
7
住民訴訟を提起したあと、口頭弁論終結までの間に他の地方公共団体に転居した場合(A)
訴えは却下される
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