問題一覧
1
処分庁が審査請求できる処分をするとき、処分の相手方に対して教示すること。
審査請求できる旨, 審査請求すべき行政庁, 審査請求期間
2
審査請求の裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれているが、再調査の決定についても準用される。○か×か。(P306-6)
×
3
審査請求の裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれているが、再審査の決定についても準用される。○か×か。(P306-6)
○
4
行政訴訟法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に認めているが、行政不服審査法はこのような者に不服申し立て適格が認められることを明示的には定めていない。○か×か。
○
5
再調査の請求においても、口頭による意見陳述の規定は準用されている。○か×か。
○
6
再審査の請求においても、口頭による意見陳述の規定は準用されている。○か×か。
×
7
法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。○か×か。(P310-7)
○
8
処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。○か×か。(P340-2)
×
9
処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。○か×か。(P340-3)
○
10
再調査の請求においても、原則として、その審理は審査員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。○か×か。(P304-5)
×
11
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を継承した者は、当然に審査請求人の地位を継承する。○か×か。(P324-26変形)
○
12
処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示しなければならない。○か×か。(P340-5)
○
13
行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。○か×か。(P300-2)
×
14
審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。○か×か。(P300-3)
×
15
審査庁は審査請求書の不備により審査請求を却下するとき、審理員の指名が(A)である。(第1回到達度確認模試15-エ)
不要
16
再調査の請求においては、行政不服審査会等への諮問は(A)である。(第1回到達確認模試14-オ)
不要
17
再審査請求においては、行政不服審査会等への諮問は(A)である。(第1回到達確認模試14-オ)
不要
18
再調査の請求においては、審理員の指名は(A)である。(第1回到達度確認模試14-エ)
不要
19
再審査請求においては、審理員の指名は(B)。(第1回到達確認模試14-エ)
必要
20
審査請求においては、処分その他公権力の行使に当たる行為が違法または不当であるにもかかわらず、例外的にこれを認容せず、裁決主文で違法または不当を宣言し、棄却裁決をする制度(いわゆる事情裁決)があるが、再調査の請求に対する決定についても、類似の制度が規定されている。○か×か。(令和元年 問題14)
×
21
審査請求においては、処分その他公権力の行使に当たる行為が違法または不当であるにもかかわらず、例外的にこれを認容せず、裁決主文で違法または不当を宣言し、棄却裁決をする制度(いわゆる事情裁決)があるが、再審査の請求に対する決定についても、類似の制度が規定されている。○か×か。(令和元年 問題14類似)
○
22
審査請求において、審理員は必要があると認める場合には(A)に対して処分の執行停止をすべき旨(B)ことができる。(P320-24変形)
審査庁, 意見書を提出する
23
行政不服審査法の定める審査請求における口頭意見陳述は、審理員が期日および場所を指定し、処分庁等を含む全ての審理関係人を召集してさせるものとする。○か×か。(ファイナル模試 問題14-イ)
○
24
聴聞の当事者は、行政庁に対して不利益処分の原因となる事実を証する資料の写しの交付を求めることが(A)のに対し、審査請求における審査請求人は、審理員に対して審理関係人から提出された書類その他物件の写し等の交付を求めることが(B)。
できない, できる
25
審査請求における審査請求人は、必要な場所についての検証を申し立てることができる。○か×か。(第1回全日本行政書士公開模試 問題15-5)
○
26
行政不服審査法の適用除外とされている処分または不作為についても、別の法令によりその処分または不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることができる。○か×か。(第2回直前ヤマ当て模試 問題14-3)
○
27
不服申立てについて裁決等をする権限を有する行政庁は、職権により、不服申立てをしようとする者または不服申立てをした者に対し、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供をしなければならない。○か×か。(第2回直前ヤマ当て模試 問題14-4)
×
28
不服申立てについて裁決等をする権限を有する行政庁は、不服申立てをした者の求めに応じ、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するものとする。○か×か。(第2回直前ヤマ当て模試 問題14-5)
×
29
再審査請求において、再審査庁は、必要があると認める場合には、再審査請求人の申立てにより、原裁決をした行政庁の意見を聴取した上、原裁決の効力、原裁決の執行または手続きの続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができる。○か×か。(第2回直前ヤマ当て模試 問題15-5)
×
30
執行停止の申し立てを受けた審査庁が、その後、執行停止を取り消すことができるのはどのようなときか。(記述問題集P124)
公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった時, その他事情が変更した時
31
審理員は審理手続を終結したときは、遅滞なく(A)を作成し、速やかに(B)とともに(C)に提出しなければならない。(P320-24)
審理員意見書, 事件記録, 審査庁
32
不服審査の裁決書に記載される事項は。
主文, 事案の概要, 主張の要旨, 理由