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1
根抵当権とは、(A)的な取引関係または一定の(B)の取引から生ずる増減・変動する多数の不特定債権を一括して(C)までを担保する抵当権である。
継続, 種類, 極度額
2
元本確定前の根抵当権は、(A)までは約定により発生したすべての債権を担保し、個別の債権を担保するわけではない。 したがって、特定の債権が弁済により一旦消滅しても根抵当権自体は消滅しないことから(B)性が緩和されるとされている。
極度額に達する, 付従
3
元本確定前に被担保債権が譲渡された譲受人は、根抵当権を行使(できる・できない)
できない
4
根抵当権の設定契約には、 ①被担保債権の(A) ②(B) を必ず定めなければならない。
範囲, 極度額
5
(A)であれば被担保債権の範囲を変更することができる。
元本確定前
6
被担保債権の範囲を変更するとき、後順位抵当権者の承諾が(必要・不要)である。
不要
7
元本確定前に根抵当権を譲渡する場合、(根抵当権者・根抵当権設定者)の承諾が(必要・不要)
根抵当権設定者, 必要
8
元本確定後に根抵当権を譲渡する場合、(根抵当権者・根抵当権設定者)の承諾が(必要・不要)
根抵当権設定者, 不要
9
元本の確定期日の定めがない場合、(A)は(B)を経過したときに元本の確定を請求することができ、(C)はいつでも元本の確定を請求することができる。
根抵当権設定者, 3年, 根抵当権者
10
根抵当権者が(A)をした場合 根抵当権設定者が(B)を受けた場合 元本が確定する。
差押え, 破産手続開始の決定
11
元本の確定後においては、(A)者は現に存する債務額とその後(B)間に生ずべき利息・遅延損害金を加えた額にまで極度額の(B)を請求することができる。
根抵当権設定, 2年, 減額
12
物上保証人、第三取得者は(A)に相当する額を(B)して根抵当権の(C)を請求することができる。
極度額, 支払・供託, 消滅
13
根抵当権の極度額の変更は(A)を有する者の承諾が(必要・不要)
利害関係, 必要
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