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問題一覧
1
行政行為の職権取消の権限を有する行政庁は(A)である。 行政行為の撤回権を有する行政庁は(B)である。
処分庁・上級行政庁, 処分庁
2
取消には法律の根拠が(A)である。
不要
3
撤回には法律の根拠が(A)である。
不要
4
授益的行政行為の取消は、相手方の(A)を犠牲にしても、なお当該行為を取り消すだけの(B)がある場合には、職権取消が認められる。
既得の利益, 公益上の必要性
5
授益的行政行為の取消に関する判例 農地の買収計画および売渡計画において、処分をした行政庁は、 処分の(A)不利益と 処分の効果を(B)不利益を 比較考量し、処分を放置することが(C)の要請に著しく不当であると認められるときに限り、取り消すことができる。
取消によって生ずる, 維持することの, 公共の福祉
6
授益的行政行為の撤回は、行政庁によって与えられた権利利益を奪うため、(A)が問題となる。
補償の要否
7
行政行為の撤回によって、相手方が不利益を被るとしても、(A)が高いと認められる場合、(B)がなくても、指定医師の指定を撤回できる。
公益上の必要性, 明文の規定
8
行政財産たる土地につき使用許可を与えられた使用権は、(A)がない場合であれば、行政財産本来、用途または目的上の必要を生じた時点において原則として消滅すべきものであり、権利自体にそのような制約が内在して付与されているから、原則として使用権者に対する損失補償は(必要・不要)である。
期間の定め, 不要
9
行政処分の取消判決の確定によって、処分又は裁決が、その処分時、裁決時にさかのぼって効力を失う効力を(A)という。
形成力
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