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問題一覧
1
行政庁は聴聞を行うにあたり、聴聞の期日までに相当の期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、書面により次の事項を通知しなければならない。 ①予定される不利益処分の(A) ②(B)の条項 ③不利益処分の(C) ④聴聞の(D)と(E) ⑤聴聞の事務を扱う組織の(F)と(G)
内容, 根拠法令, 原因となる事実, 期日, 場所, 名称, 所在地
2
聴聞の通知の書面には次の事項を教示しなければならない。 ①聴聞の期日に出頭して(A)ことができる旨 ②(B)を提出することができる旨 ③聴聞の期日の出頭に代えて(C)・(D)を提出することができる旨 ④聴聞が終結するまでの間、(E)を証する資料の(F)を求めることができる旨
意見を述べる, 証拠書類, 陳述書, 証拠書類, 原因となる事実, 閲覧
3
行政手続法19条1項 聴聞の主宰者の決定はどのような者と規定されているか。(P267-8・9)
行政庁が指名する職員その他政令で定める者
4
主宰者が最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならないことは何か(記述問題集P112)
予定される不利益処分の内容, 根拠となる法令の条項, 原因となる事実
5
聴聞の主宰者は処分庁に対し、弁明書の提出を求め、不利益処分の名あて人となるべき者は反論書を提出することができる。
×
6
弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者からの求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
×
7
行政庁が不利益処分をする場合、処分の名あて人となるべき者以外の者であっても法律上の利益を有する者に対しては弁明の機会を付与する規定が適用される。
×
8
不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合、当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することができ、掲示を始めた日から(A)を経過したときに、当該通知が相手方に到達したものとみなすこととしている。
2週間
9
当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は聴聞の主宰者となることができない。
×
10
行政手続法24条1項 主宰者は、聴聞の審理の(A)を記載した(B)を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の(C)を明らかにしておかなければならない。
経過, 調書, 陳述の要旨
11
主宰者は聴聞の(A)後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかの(B)を記載した(C)を作成し、(D)とともに(E)に提出しなければならない。
終結, 意見, 報告書, 調書, 行政庁
12
行政庁が不利益処分をする場合、処分の名あて人となるべき者でなくとも、当該処分について法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される。
×
13
聴聞が例外的に公開で行われるのは。
行政庁が相当と認めるとき
14
聴聞において主宰者の許可が必要とされるのものは。
利害関係人の参加, 行政庁職員への質問, 補佐人とともに出頭
15
不利益処分をする場合には、その名あて人となるべき者に対して、同時に不利益処分の理由を示さなければならないが、 ①(A)しなくなったとき ②(B)があるとき は理由を示す必要がない。
名あて人の所在が判明, 理由を示すことが困難な事情
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