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問題一覧
1
賃貸人は転借人に対して、修繕義務を負う。
×
2
賃貸借契約とは、当事者の一方が相手方にある物を(A)させることを約し、相手方がこれに対してその(B)を支払うこと及び契約終了時に(C)することを約することによってその効力を生ずる。
使用収益, 賃料, 返還
3
賃借権の存続期間は最長(A)年である。
50
4
賃貸借契約を(A)したとき、原則として賃貸人は転借人に対抗することができない。
合意解除
5
賃借人に債務不履行があったときは、賃貸人は転借人に対抗することができる。
○
6
賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。○か×か。(P764-11)
○
7
賃貸借契約終了の要件
期間満了, 解約の申し入れ, 債務不履行による契約解除, 賃借物の全部滅失
8
賃貸人が転借人に対抗できないと解されるものは
賃借放棄, 合意解除
9
賃貸借の期間を定めなかったとき、いつでも解約の申し入れをすることができるが、土地の賃貸借は、解約の申し入れから(A)経過することによって終了する。
1年
10
賃貸借の期間を定めなかったとき、いつでも解約の申し入れをすることができるが、建物の賃貸借は、解約の申し入れから(A)経過することによって終了する。
3ヶ月
11
賃貸借の期間を定めなかったとき、いつでも解約の申し入れをすることができるが、動産・貸席の賃貸借は、解約の申し入れから(A)経過することによって終了する。
1日
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