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問題一覧
1
国の法律違反に対する秩序罰は(A)の定めにより、(B)において科されるが、地方公共団体の条例等違反に対する秩序罰は(C)の形式に基づいて、(D)によって科される
非訟事件手続法, 裁判所, 行政行為, 地方公共団体の長
2
代執行とは、(A)が履行されない場合に(B)が自ら(C)のすべき行為をし、又は(D)にさせ、その(E)を(C)から徴収することをいう。
代替的作為義務, 行政庁, 義務者, 第三者, 費用
3
行政代執行の手続 ①あらかじめ(A)により(B)する ②(C)により(D)する ③代執行の実行 ④(E)を(F)
文書, 戒告, 代執行令書, 通知, 費用, 徴収
4
代執行の手続の例外規定(行政代執行法3条3項) (A)の場合又は(B)の場合において、当該行為の急速な実施について(C)があり、これらの(D)ときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
非常, 危険切迫, 緊急の必要, 手続をとる暇がない
5
執行罰とは、(A)に対し、(B)を科すことを予告し、間接的に(C)を強制することをいう。
義務の不履行, 過料, 義務の履行
6
直接強制とは、(A)に対し、直接義務者の(B)または(C)に(D)を加え、義務を実現することをいう。
義務の不履行, 身体, 財産, 実力
7
法によって行政上の強制徴収が認められている場合に、民事上の強制執行の手段によることが(できる・できない)。
できない
8
即時強制は条例で定めることが(できる・できない)。
できる
9
直接強制は条例を根拠規範とすることが(できる・できない)。
できない
10
執行罰は条例を根拠規範とすることが(できる・できない)。
できない
11
市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされている。正当な理由なく転入届を所定の期間内にしなかった者に科される過料は、行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所により科される。
○
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