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問題一覧
1
行政指導とは、行政機関がその(A)又は(B)の範囲内において一定の(C)を実現するため(D)に対し一定の(E)又は(F)を求める(G)・(H)・(I)その他の行為であって(J)に該当しないものをいう。
任務, 所掌事務, 行政目的, 特定の者, 作為, 不作為, 指導, 勧告, 助言, 処分
2
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の(A)又は(B)の範囲を逸脱してはならず、行政指導の内容があくまでも相手方の(C)によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
任務, 所掌事務, 任意の協力
3
行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に(A)ことを理由に(B)をしてはならない。
従わなかった, 不利益な取り扱い
4
行政指導に携わる者は、相手方に対して、当該行政指導の(A)・(B)・(C)を明確に示さなければならず、行政指導が(D)でなされた場合に、相手方からその旨を記載した書面を求められたときは(E)がない限り交付しなければならない。
趣旨, 内容, 責任者, 口頭, 特別の支障
5
行政指導に携わる者は、行政機関が許認可等をする権限等を有する旨を示すときは、相手方に次の事項を示さなければならない。 ①当該権限を行使しうる(A) ②(A)に規定する(B) ③権限の行使が(B)に適合する(C)
根拠となる法令の条項, 要件, 理由
6
同一の行政目的を実現するため(A)に対し行政指導するときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ(B) を定め、(C)がない限り(D)しなければならない。
複数の者, 行政指導指針, 特別の支障, 公表
7
(A)行政指導に限って行政指導の中止を求めることができ、(B)行政指導は中止を求めることができない。行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料ときは、行政指導の中止を求めることができるが、次の場合には、中止を求めることができない。 ①(A)行政指導 ②(B)のための手続を経てされた行政指導
法律に基づかない, 弁明・意見陳述
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