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問題一覧
1
譲渡することができない債権は ①(A)上(B)債権 ②(C)上(D)された債権
性質, 譲渡を許さない, 法律, 譲渡が禁止
2
債務者は譲渡制限特約につき悪意・重過失の譲受人に対しては ①履行を(A)ことができる ②譲渡人に対して(B)事由をもって譲受人に対抗できる 債務者が譲渡人にも譲受人にも履行しない場合、(C)は(D)に対して(E)するよう催告することができる。
拒む, 債務を消滅させる, 譲受人, 債務者, 譲渡人に履行
3
債権譲渡において、譲受人が債務者に対抗するには、 ①(A)から(B)に(C)する ②(D)が(E)又は(F)に(G)する のうちどちらかが必要である。
譲渡人, 債務者, 通知, 債務者, 譲渡人, 譲受人, 承諾
4
【要確認】民法467条2項において確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗することができないと規定されている 債権譲渡において、譲受人が対抗要件を備えるための承諾・通知は書面によってしなければならない。
×
5
債権譲渡において、 ○債務者に対する対抗要件は、 (A)から(B)に対して(C)すること、又は(B)が(D)することである。 ○第三者に対する対抗要件は、 (E)によって(B)に(C)・(D)することである。
譲渡人, 債務者, 通知, 承諾, 確定日付のある証書
6
免責的債務引受の場合、債権者と引受人との間での契約によってするときは、
債務者への通知が必要
7
免責的債務引受の場合、債務者と引受人との間での契約によってするときは、
債権者の承諾が必要
8
併存的債務引受の場合、債権者と引受人との間での契約によってするときは、
通知・承諾は不要
9
併存的債務引受の場合、債務者と引受人との間での契約によってするときは、
債権者の承諾が必要
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