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問題一覧
1
抵当権とは、債務者又は第三者が(A)しないで債務の担保に供した不動産から、債権者が(B)を受けることができる権利である。
占有を移転, 自己の債権の弁済
2
抵当権は、債権者と抵当権設定者の(A)によって設定される(B)契約である。
合意のみ, 諾成
3
抵当権は将来発生する債権のために設定することができる。
○
4
抵当権設定の手続は、債権の発生と同時でなければならない。
×
5
抵当権の目的物は(A)、(B)、(C)という(D)が可能なものについて設定することができる。
不動産, 地上権, 永小作権, 公示
6
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたとき、その順位は(A)によって決まる。
登記の先後
7
抵当権者は、利息その他の定期金を請求するときは(A)についてのみ、抵当権を行使することができる。
満期となった最後の2年分
8
登記をした賃貸借は、その登記前に登記した(A)が同意し、(B)があるときは、抵当権者に対抗することができる。
すべての抵当権者, その旨の登記
9
抵当不動産の第三取得者を保護するため(A)と(B)がある。
代価弁済, 抵当権消滅請求
10
抵当権者が抵当権に基づく妨害排除請求権を行使するとき、自己に対して直接抵当権不動産の明け渡しを請求することができるのはどのようなときか。 (答) 抵当権不動産の(A)が抵当権不動産を(B)ことが期待できないとき。
所有者, 適切に維持管理する
11
対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することができない。
○
12
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。 しかし、この規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
○
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