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問題一覧
1
行政手続法における「申請」とは、(A)を求める行為であり、その行為に対して行政庁が(B)をすべきこととされているものをいう。
自己に対し何らかの利益を付与する処分, 諾否の応答
2
審査基準の設定は(A)義務であり、公開は(B)義務である。
法的, 法的
3
審査基準について、行政上(A)があるときは、審査基準を公にしなくてもよい。
特別の支障
4
審査基準について、行政上特別の支障があるときは、審査基準を定めなくてもよい。
×
5
標準処理期間とは、申請が(A)してから処分をするまでに(B)をいう。
到達, 通常要すべき標準的な期間
6
補正を求める指導の期間は標準処理期間に(含まれる・含まれない)
含まれない
7
申請の事前指導の期間は標準処理期間に(含まれる・含まれない)
含まれない
8
情報提供の期間は標準処理期間に(含まれる・含まれない)
含まれる
9
申請者からの問合せに回答する準備の期間は標準処理期間に(含まれる・含まれない)
含まれる
10
申請の形式上の要件に適合しない申請については、直ちに拒否することはできず、相当の期間を定めて補正を求めなければならない。
×
11
許認可等を求める申請の申請書を提出するにあたって、 ①申請書の(A)がないこと ②申請書に(B)されていること ③(C)に提出されたものであること が申請の形式上の適合要件として挙げられる。
記載事項に不備, 必要な書類が添付, 期間内
12
行政手続法7条に規定する「申請に対する審査、応答」の立法趣旨は、申請に対する処分の(A)・(B)な処理を確保することにある。
迅速, 公正
13
申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。
×
14
不利益処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。
○
15
審査基準が(A)その他の(B)により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに(C)ことが明らかである場合は、(D)があったときに理由を示せば足りる。
数量的指標, 客観的指標, 適合しない, 申請者の求め
16
行政庁は申請者の求めに応じ、審査の(A)および申請に対する処分の(B)を示すよう務めなければならない。
進行状況, 時期の見通し
17
行政庁は申請者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項等(A)の提供に努めなければならない。
申請に必要な情報
18
行政庁は(A)を考慮すべきことが法令上、(B)の要件とされる場合、必要に応じて(C)の開催その他適当な方法により、(D)の意見を聴く機会を設け(なければならない・るよう努めなければならない)。
申請者以外の者の利害, 許認可等, 公聴会, 申請者以外の者, るよう努めなければならない
19
標準処理期間に含まれるものは。
情報提供の期間, 申請者からの問合せに回答する準備の期間
20
行政手続法8条に規定する「申請を拒否する場合の理由の提示」の立法趣旨は、行政庁の判断の慎重性と公正・妥当性を担保して(A)するとともに、透明性の向上を図り、(B)を与えるものである。
恣意を抑制, 不服申立てに便宜
21
標準処理期間は(A)が定める
行政庁
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