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問題一覧
1
心裡留保の第三者 虚偽表示の第三者 錯誤の第三者 詐欺の第三者 強迫の第三者
善意
2
民法120条における取消権者のうち、錯誤・詐欺・強迫による取消権者は。
瑕疵ある意思表示をした者, 代理人, 承継人
3
一般の債権は権利を行使できることを知った時から(A)年間、権利を行使できる時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
5, 10
4
債権又は所有権以外の財産権は権利を行使できる時から(A)年間行使しないときは時効によって消滅する。
20
5
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は権利を行使できることを知った時から(A)年間、権利を行使できる時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
5, 20
6
不法行為による(人の生命又は身体を害しない)損害賠償請求権は損害・加害者を知った時から(A)年間、不法行為の時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
3, 20
7
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は損害・加害者を知った時から(A)年間、不法行為の時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
5, 20
8
相続回復請求権は相続権を侵害された事実を知った時から(A)年間、相続開始の時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
5, 20
9
時効の援用権者は
保証人, 物上保証人, 第三取得者, 詐害行為の受益者
10
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は損害・加害者を知った時から(A)年間、不法行為の時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
5, 20
11
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は損害・加害者を知った時から(A)年間、不法行為の時から(B)年間行使しないときは時効によって消滅する。
5, 20
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