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問題一覧
1
許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法にはならない。○か×か。(P252-2)
○
2
不利益処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。
○
3
不利益処分をするにあたって、公益上緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞・弁明の機会の付与の手続きを執ることができないときは、聴聞・弁明の機会の付与の意見陳述の手続きを執ることなく、不利益処分をすることができる。○か×か。
○
4
行政庁が聴聞を行うにあたって、聴聞を公正に実施することができないおそれがあるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。○か×か。(P266-2)
×
5
聴聞が終結するまでの間、当事者から当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、第三者の利益を害するおそれがあるときはその閲覧を拒むことができる。○か×か。(P268-7略問)
○
6
申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。
×
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