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20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
19問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための■■■■国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に●●●●の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度をを設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

    香港, 有害物質一覧表

  • 2

    ■■■■は、●●●●の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、●●●●確認証書を交付しなければならない。この●●●●確認証書の有効期間は、▲▲▲▲であるが、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により同確認を受けることができなかった船舶については、■■■■は、当該事由に応じて◆◆◆◆を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

    国土交通大臣, 有害物質一覧表, 5年, 3月

  • 3

    特別特定日本船舶の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国の政府から■■■■確認条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の●●●●を通じて申請しなければならない。

    有害物質一覧表, 領事館

  • 4

    特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設ごとに、■■■■の許可を受けなければならない。この許可は、●●●●ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

    主務大臣, 5年

  • 5

    この法律における主務大臣は、■■■■、厚生労働大臣及び環境大臣とする。

    国土交通大臣

  • 6

    「特定船舶」とは、法第2条第2項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が■■■■以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。

    500トン

  • 7

    特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しょうとするときは、■■■■を作成し、●●●●の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本船舶については■■■■の確認を任意で受けることは、▲▲▲▲である。

    有害物質一覧表, 国土交通大臣, 可能

  • 8

    有害物質一覧表とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の■■■■及び●●●●が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

    種類, 量

  • 9

    特別特定日本船舶は、有効な■■■■の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。なお、■■■■の有効期間は、●●●●である。

    有害物質一覧表確認証書, 5年

  • 10

    ■■■■は、施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、●●●●が第3条第2項の規定に適合することについて同条第1項の確認に相当する確認をすることができる。この確認行為のことを▲▲▲▲という。なお、▲▲▲▲をしたときは、申請者に対し、◆◆◆◆が交付される。

    国土交通大臣, 有害物質一覧表, 相当確認, 相当証書

  • 11

    この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の■■■■適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に●●●●の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の▲▲▲▲の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

    安全かつ環境上, 有害物質一覧表, 許可

  • 12

    ■■■■は、●●●●の作成を確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、▲▲▲▲を交付しなければならない。

    国土交通大臣, 有害物質一覧表, 有害物質一覧表確認証書

  • 13

    ■■■■は、●●●●に関する業務を行う者の申請により、その者を▲▲▲▲に係る確認をする者として登録する。

    国土交通大臣, 船級の登録, 有害物質一覧表

  • 14

    ■■■■は、●●●●の譲渡し等の承認をしたときは、当該●●●●の船舶所有者に対し、▲▲▲▲を交付しなければならない。なお、▲▲▲▲の有効期間は◆◆◆◆とする。

    国土交通大臣, 特定日本船舶, 再資源化解体準備証書, 3月

  • 15

    この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、■■■■の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、●●●●の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに▲▲▲▲の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

    特別特定日本船舶, 特定船舶, 特定日本船舶

  • 16

    ■■■■の船舶所有者は、■■■■を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、●●●●の確認を受けなければならない。なお、■■■■以外の日本船舶について、有害物質一覧表の確認を任意で受けることは▲▲▲▲

    特別特定日本船舶, 国土交通大臣, 可能

  • 17

    「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の■■■■及び●●●●が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

    種類, 量

  • 18

    ■■■■の船舶所有者は、当該■■■■の再資源化解体については、自ら●●●●又は▲▲▲▲として当該再資源化解体を行う場合を除き、●●●●又は▲▲▲▲に行わせなければならない。

    特定船舶, 再資源化解体業者, 締約国再資源化解体業者

  • 19

    ■■■■の船舶所有者は、当該■■■■について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者に対し、●●●●を提供しなければならない。

    特定日本船舶, 有害物質等情報

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    問題一覧

  • 1

    この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための■■■■国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に●●●●の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度をを設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

    香港, 有害物質一覧表

  • 2

    ■■■■は、●●●●の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、●●●●確認証書を交付しなければならない。この●●●●確認証書の有効期間は、▲▲▲▲であるが、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により同確認を受けることができなかった船舶については、■■■■は、当該事由に応じて◆◆◆◆を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

    国土交通大臣, 有害物質一覧表, 5年, 3月

  • 3

    特別特定日本船舶の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国の政府から■■■■確認条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の●●●●を通じて申請しなければならない。

    有害物質一覧表, 領事館

  • 4

    特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設ごとに、■■■■の許可を受けなければならない。この許可は、●●●●ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

    主務大臣, 5年

  • 5

    この法律における主務大臣は、■■■■、厚生労働大臣及び環境大臣とする。

    国土交通大臣

  • 6

    「特定船舶」とは、法第2条第2項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が■■■■以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。

    500トン

  • 7

    特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しょうとするときは、■■■■を作成し、●●●●の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本船舶については■■■■の確認を任意で受けることは、▲▲▲▲である。

    有害物質一覧表, 国土交通大臣, 可能

  • 8

    有害物質一覧表とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の■■■■及び●●●●が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

    種類, 量

  • 9

    特別特定日本船舶は、有効な■■■■の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。なお、■■■■の有効期間は、●●●●である。

    有害物質一覧表確認証書, 5年

  • 10

    ■■■■は、施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、●●●●が第3条第2項の規定に適合することについて同条第1項の確認に相当する確認をすることができる。この確認行為のことを▲▲▲▲という。なお、▲▲▲▲をしたときは、申請者に対し、◆◆◆◆が交付される。

    国土交通大臣, 有害物質一覧表, 相当確認, 相当証書

  • 11

    この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の■■■■適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に●●●●の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の▲▲▲▲の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

    安全かつ環境上, 有害物質一覧表, 許可

  • 12

    ■■■■は、●●●●の作成を確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、▲▲▲▲を交付しなければならない。

    国土交通大臣, 有害物質一覧表, 有害物質一覧表確認証書

  • 13

    ■■■■は、●●●●に関する業務を行う者の申請により、その者を▲▲▲▲に係る確認をする者として登録する。

    国土交通大臣, 船級の登録, 有害物質一覧表

  • 14

    ■■■■は、●●●●の譲渡し等の承認をしたときは、当該●●●●の船舶所有者に対し、▲▲▲▲を交付しなければならない。なお、▲▲▲▲の有効期間は◆◆◆◆とする。

    国土交通大臣, 特定日本船舶, 再資源化解体準備証書, 3月

  • 15

    この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、■■■■の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、●●●●の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに▲▲▲▲の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

    特別特定日本船舶, 特定船舶, 特定日本船舶

  • 16

    ■■■■の船舶所有者は、■■■■を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、●●●●の確認を受けなければならない。なお、■■■■以外の日本船舶について、有害物質一覧表の確認を任意で受けることは▲▲▲▲

    特別特定日本船舶, 国土交通大臣, 可能

  • 17

    「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の■■■■及び●●●●が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

    種類, 量

  • 18

    ■■■■の船舶所有者は、当該■■■■の再資源化解体については、自ら●●●●又は▲▲▲▲として当該再資源化解体を行う場合を除き、●●●●又は▲▲▲▲に行わせなければならない。

    特定船舶, 再資源化解体業者, 締約国再資源化解体業者

  • 19

    ■■■■の船舶所有者は、当該■■■■について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者に対し、●●●●を提供しなければならない。

    特定日本船舶, 有害物質等情報