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02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続

02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続
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    問題一覧

  • 1

    質権は、動産をその目的とすることはできるが、不動産及び債権をその目的とすることはできない。

  • 2

    動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

  • 3

    質権の設定は、債権者にその目的物を引渡すことによって、その効力を生ずる。

  • 4

    質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

  • 5

    質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  • 6

    質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。

  • 7

    質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができる。

  • 8

    抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利有する。

  • 9

    抵当権の目的となるのは不動産のみであって、地上権が抵当権の目的となることはない。

  • 10

    同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の前後による。

  • 11

    抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

  • 12

    抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

  • 13

    抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。

  • 14

    抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

  • 15

    土地上に建物が存在している場合において、当該土地に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物についても及ぶ。

  • 16

    抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

  • 17

    土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、所有者がその建物のみを売買により第三者に譲渡しその土地及び建物の所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。

  • 18

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

  • 19

    抵当権は、その担保する債権について不履行があるか否かにかかわらず、抵当権が設定された後に生じた抵当不動産の果実に及ばない。

  • 20

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

  • 21

    土地に設定された抵当権の効力は、当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地に付加して一体となっている物に及ぶ。

  • 22

    抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

  • 23

    数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

  • 24

    連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

  • 25

    連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

  • 26

    連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

  • 27

    連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

  • 28

    数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

  • 29

    連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

  • 30

    連帯債務者の一人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

  • 31

    保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。

  • 32

    保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

  • 33

    保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。

  • 34

    主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

  • 35

    保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

  • 36

    保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、連帯保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

  • 37

    主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担もこれに合わせて加重される。

  • 38

    債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、行為能力者であることを要しない。

  • 39

    承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

  • 40

    申込者が承諾の期間を定めてした契約の申込みに対して、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、承諾されたものとみなす。

  • 41

    契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

  • 42

    承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができる。

  • 43

    双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

  • 44

    契約の目的物が解除権を有する者の故意又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

  • 45

    契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

  • 46

    当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

  • 47

    債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は相当の期間を定めてその履行を催告した後でなければ、契約を解除することができない。

  • 48

    当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

  • 49

    当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

  • 50

    消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

  • 51

    委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。

  • 52

    賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

  • 53

    使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

  • 54

    定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

  • 55

    定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときには、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

  • 56

    消費貸借契約において貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。

  • 57

    消費貸借契約において借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

  • 58

    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

  • 59

    共同相続人の1人は、他の共同相続人の同意を得ることなく単独で、限定承認をすることができる。

  • 60

    Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。

  • 61

    相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

  • 62

    被相続人Aの子Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。

  • 63

    被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、当該配偶者の相続分は4分の3であり、当該兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

  • 64

    被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

  • 65

    連帯債務者のうちの一人が死亡し、その相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の負っていた債務につきその相続分に応じて分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、被相続人の他の連帯債務者と連帯して債務を弁済する義務を負う。

  • 66

    封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

  • 67

    Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。Cが相続の放棄を撤回する場合、受理された日から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならない。

  • 68

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

  • 69

    18歳に達した者は、遺言をすることができる。

  • 70

    自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

  • 71

    相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は単純承認したものとみなす。

  • 72

    Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。

  • 73

    Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。Aは、Bに相続財産の全てを譲り渡す旨の遺言を残していた。この場合、Cは、遺留分として、被相続人の財産の8分の1に相当する額を受ける。

  • 74

    被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。

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  • 1

    質権は、動産をその目的とすることはできるが、不動産及び債権をその目的とすることはできない。

  • 2

    動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

  • 3

    質権の設定は、債権者にその目的物を引渡すことによって、その効力を生ずる。

  • 4

    質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

  • 5

    質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  • 6

    質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。

  • 7

    質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができる。

  • 8

    抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利有する。

  • 9

    抵当権の目的となるのは不動産のみであって、地上権が抵当権の目的となることはない。

  • 10

    同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の前後による。

  • 11

    抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

  • 12

    抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

  • 13

    抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。

  • 14

    抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

  • 15

    土地上に建物が存在している場合において、当該土地に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物についても及ぶ。

  • 16

    抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

  • 17

    土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、所有者がその建物のみを売買により第三者に譲渡しその土地及び建物の所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。

  • 18

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

  • 19

    抵当権は、その担保する債権について不履行があるか否かにかかわらず、抵当権が設定された後に生じた抵当不動産の果実に及ばない。

  • 20

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

  • 21

    土地に設定された抵当権の効力は、当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地に付加して一体となっている物に及ぶ。

  • 22

    抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

  • 23

    数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

  • 24

    連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

  • 25

    連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

  • 26

    連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

  • 27

    連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

  • 28

    数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

  • 29

    連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

  • 30

    連帯債務者の一人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

  • 31

    保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。

  • 32

    保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

  • 33

    保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。

  • 34

    主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

  • 35

    保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

  • 36

    保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、連帯保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

  • 37

    主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担もこれに合わせて加重される。

  • 38

    債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、行為能力者であることを要しない。

  • 39

    承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

  • 40

    申込者が承諾の期間を定めてした契約の申込みに対して、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、承諾されたものとみなす。

  • 41

    契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

  • 42

    承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができる。

  • 43

    双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

  • 44

    契約の目的物が解除権を有する者の故意又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

  • 45

    契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

  • 46

    当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

  • 47

    債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は相当の期間を定めてその履行を催告した後でなければ、契約を解除することができない。

  • 48

    当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

  • 49

    当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

  • 50

    消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

  • 51

    委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。

  • 52

    賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

  • 53

    使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

  • 54

    定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

  • 55

    定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときには、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

  • 56

    消費貸借契約において貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。

  • 57

    消費貸借契約において借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

  • 58

    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

  • 59

    共同相続人の1人は、他の共同相続人の同意を得ることなく単独で、限定承認をすることができる。

  • 60

    Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。

  • 61

    相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

  • 62

    被相続人Aの子Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。

  • 63

    被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、当該配偶者の相続分は4分の3であり、当該兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

  • 64

    被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合、当該兄弟姉妹は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

  • 65

    連帯債務者のうちの一人が死亡し、その相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の負っていた債務につきその相続分に応じて分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、被相続人の他の連帯債務者と連帯して債務を弁済する義務を負う。

  • 66

    封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

  • 67

    Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。Cが相続の放棄を撤回する場合、受理された日から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならない。

  • 68

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

  • 69

    18歳に達した者は、遺言をすることができる。

  • 70

    自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

  • 71

    相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は単純承認したものとみなす。

  • 72

    Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。

  • 73

    Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。Aは、Bに相続財産の全てを譲り渡す旨の遺言を残していた。この場合、Cは、遺留分として、被相続人の財産の8分の1に相当する額を受ける。

  • 74

    被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。