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01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法
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  • 1

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について、保証人から弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を借入人に交付しなければならない。

  • 2

    貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について、預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法により弁済を受けたときは、弁済者からの請求があった場合に限り、受取証書を交付しなければならない。

  • 3

    受取証書は、法令で定められた記載事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

  • 4

    受取証書の記載事項のうち、「貸金業者の商号又は氏名」、「契約年月日」については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。

  • 5

    貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、弁済の都度、受取証書を交付する必要はない。

  • 6

    受取証書は、弁済者の承諾がなくとも、電磁的方法により交付することができる。

  • 7

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部又は一部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

  • 8

    貸金業者は、主たる事務所に、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 9

    債務者等又は債務者等であつた者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

  • 10

    貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

  • 11

    貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

  • 12

    帳簿の閲覧請求を受けた貸金業者が、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであることを理由に、請求を拒んだ場合、行政処分を科せられることがある。

  • 13

    貸金業者は、貸金業務に関する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも7年間保存しなければならない。

  • 14

    貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に掲げる事項の記載に代えることができる。

  • 15

    貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

  • 16

    貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

  • 17

    貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は人の私生若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

  • 18

    午前9時に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問することは禁止されている。

  • 19

    債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求することは禁止されている。

  • 20

    監督指針によれば、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は「正当な理由」に該当する可能性が高いが、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている。

  • 21

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。

  • 22

    貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

  • 23

    貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか留意するものとしている。

  • 24

    貸金業者は、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすることを禁止されている為、郵送物の送付にあたり、差出人として貸金業者であることを示してはならない。

  • 25

    債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士に委託し、弁護士から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することは、禁止されている。

  • 26

    債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問することは、債務者の自発的な承諾がある場合においても、禁止されている。

  • 27

    債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務の弁済を要求したとしても、直ちに法令違反になるわけではない。

  • 28

    債務者に対し、債務者以外の者から金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求する行為は、債務者に対する助言として許容されている。

  • 29

    貸金業法第21条第1項第2号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。

  • 30

    貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。

  • 31

    貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。

  • 32

    債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合は「正当な理由」に該当し直ちに法令違反とはならない。但し、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

  • 33

    監督指針によれば、貸金業法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。

  • 34

    貸金業者は、貸付債権を第三者に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 35

    貸金業者は、貸付債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びに譲受人が本件債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

  • 36

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員等取立制限者であることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。

  • 37

    貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。

  • 38

    貸金業者は、貸付債権を第三者に譲渡した場合には、本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿で貸金業者が作成したものを第三者に引き渡さなければならない。

  • 39

    貸金業者から債権を譲受けた者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

  • 40

    貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり、取立行為の規制に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

  • 41

    貸金業者Aは、貸付債権を貸金業者でない個人Cに譲渡した。この場合、貸金業法上、当該債権の内容を明らかにする貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)を債務者Bに遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人であるAであり、当該債権の譲受人であるCではない。

  • 42

    貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員が廃業に伴って貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を行った場合には、その廃業の日から5年間、貸金業法第19条に規定する帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じなければならないものとされている。

  • 43

    貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

  • 44

    貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の貸付債権の譲渡について、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているかに留意するものとされている。

  • 45

    貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てにあたり、取り立て行為の規制に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

  • 46

    貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法令に基づく帳簿をその営業所ごと(営業所等を有しない者にあっては、住所地又は居所地)に備え置き、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。但し、当該請求が請求者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかな場合は除く。

  • 47

    貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

  • 48

    貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人の営業所又は事務所の所在する都道府県の知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、当該債権の譲受人の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 49

    貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第17条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない。

  • 50

    金銭を目的とする消費貸借における利息の契約において、元本が100万円の場合、年1割8分(18%)を超えると契約自体が無効となる。

  • 51

    利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

  • 52

    金銭を目的とする消費貸借上の債務(営業的金銭貸借ではない)の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  • 53

    営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  • 54

    Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点において、元本を85万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる(貸付けはすべて営業的金銭貸借とする)。

  • 55

    Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16 %)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16 %)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

  • 56

    A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

  • 57

    利息制限法において、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

  • 58

    A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

  • 59

    Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円である時点において、Bとの間で元本を3万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

  • 60

    Aは、Bとの間で、元本を90,000円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、その年後を返済期日として金銭を貸し付けるに際し、利息の天引きをして72,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち3,600円は、元本の支払に充てたものとみなされる。

  • 61

    Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

  • 62

    貸金業者Aは、顧客Bとの間で、元本を50万円とし期間を年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。貸金業者Aは、当該契約について、保証業者Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約において貸金業者AがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、貸金業者A及び保証業者Cのいずれからも顧客Bに通知されなかった。この場合において、保証業者Cが、顧客Bとの間で保証料の契約を締結し、顧客Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。

  • 63

    貸金業者Aが保証業者Cとの間で貸金業者Aと顧客Bとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における顧客Bが保証業者Cに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

  • 64

    貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

  • 65

    貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

  • 66

    貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

  • 67

    貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

  • 68

    Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。

  • 69

    Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20 %)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15 %)を超過する部分について、無効となる。

  • 70

    利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

  • 71

    貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

  • 72

    貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

  • 73

    営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  • 74

    Aは、Bとの間で、元本を10万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして82,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。

  • 75

    Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し20万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

  • 76

    Aは、Bとの間で元本を12 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12 万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を 8万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

  • 77

    金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

  • 78

    金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

  • 79

    貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

  • 80

    貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

  • 81

    営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

  • 82

    貸金業を営む者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならないが、貸金業を営む者から債権の取立ての委託を受けた者は、この限りでない。

  • 83

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。

  • 84

    個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

  • 85

    貸金業者は債権の取立てに際し、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならない。

  • 86

    貸金業者は債権の取立てに際し、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時の間に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。

  • 87

    貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けていない場合に、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けたときに貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、直ちに同号に該当する。

  • 88

    貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止しており、この正当な理由には、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する。

  • 89

    貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

  • 90

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求してはならない。

  • 91

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求してはならない。

  • 92

    貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求することは、貸金業法違反に該当しない。

  • 93

    監督指針によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては、貸金業法第21条が適用され得ることに留意する必要があるとされている。

  • 94

    貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。

  • 95

    貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

  • 96

    日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、「威迫」及び「その他の人の私生活若しく✕業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあることとして、多人数で訪問することが例示されているが、3名で訪問する場合はこれに該当しない。