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03.商法(海商)

03.商法(海商)
58問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    船舶所有者は、船舶法の定めるところに従い、登記をし、かつ、■■■■の交付を受けなければならない。

    船舶国籍証書

  • 2

    運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、■■■■の責任を負う。 一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。 ニ 船員の乗組、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。 三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。

    損害賠償

  • 3

    運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積後遅滞なく、船積があった旨を記載した■■■■の1通又は数通を交付しなければならない。

    複合運送証券

  • 4

    船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分によって生じた損害及び費用は、■■■■とする。

    共同海損

  • 5

    保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により補填することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項について、■■■■をしなければならない。

    事実の告知

  • 6

    定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項及び発航前の検査その他の航海の安全に関する事項を指示することができる。

  • 7

    船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。

  • 8

    船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。

  • 9

    救助に従事した船舶に係わる救助料については、救助者が救助することを業とする者であるときは、その3分の2をその救助者に支払い、その3分の1を船舶所有者に支払わなければならない。

  • 10

    同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、等しい割合で弁済を受ける。

  • 11

    船舶所有権の移転は、その■■■■をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

    登記

  • 12

    船長は、■■■■を船内に備え置かなければならない。

    属具目録

  • 13

    運送人は、■■■■の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。

    船荷証券

  • 14

    救助に従事した船舶に係わる救助料については、その3分の2を船舶所有者に支払い、3分の1を■■■■に支払わなければならない。

    船員

  • 15

    船舶の抵当権には、■■■■の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三者取得者に対する通知をせず、又は通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後1週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。

    不動産

  • 16

    船舶共有者でない者を船舶管理人とするときには、船舶共有者の過半数の同意を得なければならない。

  • 17

    荷送人は、発航後、いかなる場合においても、個品運送契約の解除をすることができない。

  • 18

    船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。

  • 19

    海上保険契約における保険価額は、船舶を保険の目的物とする場合は、保険期間の始期における当該船舶の価額とし、貨物を保険の目的物とする場合は、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額に運送賃及び保険に関する費用を加えたものとする。

  • 20

    船舶先取特権は、船舶及びその属具に及ぶ。

  • 21

    船舶債権者の先取特権と他の先取特権が競合する場合においては、船舶債権者の先取特権が優先される。

  • 22

    船長は疾病などやむを得ない事情により自ら船舶の指揮をなすことができない場合、法令に特段の定めがある場合を除き、代船長を選任することができるが、この場合、船長は代船長の選任についてのみ船舶所有者に対して責任を負う。

  • 23

    航海中の船舶において、当該船舶の所有権の譲渡が行われた場合は、特段の場合を除き、当該航海中に生ずる損益は、当該所有権の譲受人に帰属する。

  • 24

    海上保険契約における保険者の責任が始まった後に当該船舶が航海を変更した場合には、当該変更後に発生した事故について保険者はいかなる場合にあっても責任は負わない。

  • 25

    船舶共有者は船舶管理人を選任することが必要であるが、当該船舶の船舶共有者以外の者を船舶管理人にするためには、船舶共有者の2分の1以上の同意が必要である。

  • 26

    物品購入運送において運送人は堪航能力を有する船舶により運送給付を履行する義務を負うとされており、船舶の堪航能力の欠如により損害が生じた場合には損害賠償責任が生じる。

  • 27

    船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

  • 28

    船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったときは、この限りでない。

  • 29

    傭船契約において、運送品を船積みするに必要な準備が整ったときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

  • 30

    船舶所有権の移転は、その登記又は船舶国籍証書への記載を行うことによって、第三者に対抗できる。

  • 31

    船舶管理人の権限の範囲は、船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為に及び、その範囲には船舶の大修繕も含まれる。

  • 32

    この編において「船舶」とは、商行為をする目的で■■■■の用に供する船舶をいう。

    航海

  • 33

    船舶の賃貸借は、これを■■■■したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

    登記

  • 34

    運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した■■■■の一通又は数通を交付しなければならない。

    船荷証券

  • 35

    船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決める。

  • 36

    船長は、船籍港外においては、航海のために必要であっても、裁判外の行為を行う権限を有していない。

  • 37

    船舶先取特権は船舶についてのみ認められる。

  • 38

    過失により海難を惹起させた場合であっても、救助者は救助料を請求することができる。

  • 39

    船舶所有者は、発航の当時当該船舶が安全に航海できることを担保しておかなければならない。

  • 40

    航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、■■■■に帰属する。

    譲受人

  • 41

    法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを■■■■することができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。

    陸揚げ

  • 42

    運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した■■■■を交付しなければならない。

    海上運送状

  • 43

    船舶と他の船舶との衝突に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による■■■■の責任及びその額を定める。

    損害賠償

  • 44

    船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならず、船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その通知をしなければならない。

  • 45

    船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  • 46

    船舶又は積荷その他の船舶内にある物の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者は、正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

  • 47

    船舶を保険の目的物とする海上保険契約については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とし、貨物を保険の目的物とする海上保険契約については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額及び保険に関する費用の合計額を保険価額とする。

  • 48

    船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶の抵当権は、船舶の先取特権に優先する。

  • 49

    船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について■■■■を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

    物権

  • 50

    船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、■■■■の負担とする。

    定期傭船者

  • 51

    持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の■■■■を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

    国籍

  • 52

    航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、■■■■に帰属する。

    譲受人

  • 53

    運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその■■■■を取得したときは、この限りでない。

    占有

  • 54

    船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

  • 55

    差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

  • 56

    傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

  • 57

    発航前においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額を支払い、又は相当の担保を提供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。

  • 58

    船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を必ず賠償する責任を負う。

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    問題一覧

  • 1

    船舶所有者は、船舶法の定めるところに従い、登記をし、かつ、■■■■の交付を受けなければならない。

    船舶国籍証書

  • 2

    運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、■■■■の責任を負う。 一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。 ニ 船員の乗組、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。 三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。

    損害賠償

  • 3

    運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積後遅滞なく、船積があった旨を記載した■■■■の1通又は数通を交付しなければならない。

    複合運送証券

  • 4

    船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分によって生じた損害及び費用は、■■■■とする。

    共同海損

  • 5

    保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により補填することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項について、■■■■をしなければならない。

    事実の告知

  • 6

    定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項及び発航前の検査その他の航海の安全に関する事項を指示することができる。

  • 7

    船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。

  • 8

    船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。

  • 9

    救助に従事した船舶に係わる救助料については、救助者が救助することを業とする者であるときは、その3分の2をその救助者に支払い、その3分の1を船舶所有者に支払わなければならない。

  • 10

    同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、等しい割合で弁済を受ける。

  • 11

    船舶所有権の移転は、その■■■■をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

    登記

  • 12

    船長は、■■■■を船内に備え置かなければならない。

    属具目録

  • 13

    運送人は、■■■■の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。

    船荷証券

  • 14

    救助に従事した船舶に係わる救助料については、その3分の2を船舶所有者に支払い、3分の1を■■■■に支払わなければならない。

    船員

  • 15

    船舶の抵当権には、■■■■の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三者取得者に対する通知をせず、又は通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後1週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。

    不動産

  • 16

    船舶共有者でない者を船舶管理人とするときには、船舶共有者の過半数の同意を得なければならない。

  • 17

    荷送人は、発航後、いかなる場合においても、個品運送契約の解除をすることができない。

  • 18

    船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。

  • 19

    海上保険契約における保険価額は、船舶を保険の目的物とする場合は、保険期間の始期における当該船舶の価額とし、貨物を保険の目的物とする場合は、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額に運送賃及び保険に関する費用を加えたものとする。

  • 20

    船舶先取特権は、船舶及びその属具に及ぶ。

  • 21

    船舶債権者の先取特権と他の先取特権が競合する場合においては、船舶債権者の先取特権が優先される。

  • 22

    船長は疾病などやむを得ない事情により自ら船舶の指揮をなすことができない場合、法令に特段の定めがある場合を除き、代船長を選任することができるが、この場合、船長は代船長の選任についてのみ船舶所有者に対して責任を負う。

  • 23

    航海中の船舶において、当該船舶の所有権の譲渡が行われた場合は、特段の場合を除き、当該航海中に生ずる損益は、当該所有権の譲受人に帰属する。

  • 24

    海上保険契約における保険者の責任が始まった後に当該船舶が航海を変更した場合には、当該変更後に発生した事故について保険者はいかなる場合にあっても責任は負わない。

  • 25

    船舶共有者は船舶管理人を選任することが必要であるが、当該船舶の船舶共有者以外の者を船舶管理人にするためには、船舶共有者の2分の1以上の同意が必要である。

  • 26

    物品購入運送において運送人は堪航能力を有する船舶により運送給付を履行する義務を負うとされており、船舶の堪航能力の欠如により損害が生じた場合には損害賠償責任が生じる。

  • 27

    船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

  • 28

    船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったときは、この限りでない。

  • 29

    傭船契約において、運送品を船積みするに必要な準備が整ったときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

  • 30

    船舶所有権の移転は、その登記又は船舶国籍証書への記載を行うことによって、第三者に対抗できる。

  • 31

    船舶管理人の権限の範囲は、船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為に及び、その範囲には船舶の大修繕も含まれる。

  • 32

    この編において「船舶」とは、商行為をする目的で■■■■の用に供する船舶をいう。

    航海

  • 33

    船舶の賃貸借は、これを■■■■したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

    登記

  • 34

    運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した■■■■の一通又は数通を交付しなければならない。

    船荷証券

  • 35

    船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決める。

  • 36

    船長は、船籍港外においては、航海のために必要であっても、裁判外の行為を行う権限を有していない。

  • 37

    船舶先取特権は船舶についてのみ認められる。

  • 38

    過失により海難を惹起させた場合であっても、救助者は救助料を請求することができる。

  • 39

    船舶所有者は、発航の当時当該船舶が安全に航海できることを担保しておかなければならない。

  • 40

    航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、■■■■に帰属する。

    譲受人

  • 41

    法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを■■■■することができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。

    陸揚げ

  • 42

    運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した■■■■を交付しなければならない。

    海上運送状

  • 43

    船舶と他の船舶との衝突に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による■■■■の責任及びその額を定める。

    損害賠償

  • 44

    船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならず、船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その通知をしなければならない。

  • 45

    船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  • 46

    船舶又は積荷その他の船舶内にある物の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者は、正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

  • 47

    船舶を保険の目的物とする海上保険契約については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とし、貨物を保険の目的物とする海上保険契約については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額及び保険に関する費用の合計額を保険価額とする。

  • 48

    船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶の抵当権は、船舶の先取特権に優先する。

  • 49

    船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について■■■■を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

    物権

  • 50

    船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、■■■■の負担とする。

    定期傭船者

  • 51

    持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の■■■■を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

    国籍

  • 52

    航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、■■■■に帰属する。

    譲受人

  • 53

    運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその■■■■を取得したときは、この限りでない。

    占有

  • 54

    船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

  • 55

    差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

  • 56

    傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

  • 57

    発航前においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額を支払い、又は相当の担保を提供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。

  • 58

    船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を必ず賠償する責任を負う。