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01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等

01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等
62問 • 2年前
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  • 1

    貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

  • 2

    貸金業者は、貸金業務取扱主任者が、貸金業の業務に従事する使用人や従事者に対する助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、貸金業務取扱主任者の指導に従わなければならない。

  • 3

    家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

  • 4

    貸金業者A社は、唯一の事業所である甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

  • 5

    唯一の貸金業務取扱主任者Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、貸金業者であるA社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

  • 6

    貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

  • 7

    貸金業者であるA社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。

  • 8

    貸金業者であるA社は、甲営業所の従業者を増員して60名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、2人以上必要である。

  • 9

    貸金業務取扱主任者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 10

    貸金業務取扱主任者が、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行い、主任者登録の取消し処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。

  • 11

    貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号も含まれる。

  • 12

    貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 13

    貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が60人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

  • 14

    貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

  • 15

    貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

  • 16

    内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

  • 17

    貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 当該規定に違反した場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分を科されることがある。

  • 18

    貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

  • 19

    貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

  • 20

    貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

  • 21

    貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象となり、併せて行政処分の対象となる。

  • 22

    貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

  • 23

    貸付の契約の勧誘に際し、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、資金需要者等が理解できるよう、平易な言葉で説明しなければならない。

  • 24

    協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

  • 25

    協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

  • 26

    協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、事実の裏付けに基づき正確に比較を行う場合には、比較広告を行うことができる。

  • 27

    貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

  • 28

    貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示しなければならない。

  • 29

    協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」などの啓発文言を入れなければならない。

  • 30

    資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合、最低6か月間は勧誘を見合わせなければならない。

  • 31

    勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合、最低3か月間は勧誘を見合わせなければならない。

  • 32

    協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。

  • 33

    協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。

  • 34

    協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

  • 35

    協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

  • 36

    協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

  • 37

    貸金業者が、商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合は、その日から1か月以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 38

    貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 39

    貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 40

    貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 41

    貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 42

    株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 43

    株式会社である貸金業者は、監査役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 44

    貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第14号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 45

    貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更したする場合には、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 46

    貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 47

    個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その個人が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 48

    貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 49

    貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 50

    貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

  • 51

    貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

  • 52

    貸金業を廃止した場合、貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員は、その日から60日以内にその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 53

    貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合、その法人の代表者であった者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 54

    貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる。

  • 55

    法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 56

    法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 57

    貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合、届出をした日から貸金業の登録の効力を失う。

  • 58

    貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 59

    貸金業務を休止していた貸金業者が、貸金業を再開したときは、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 60

    役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合 、2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 61

    指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときはその旨を2週間以内に登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了したときは、届出義務はない。

  • 62

    個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その個人が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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    02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続

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    03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

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    問題一覧

  • 1

    貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

  • 2

    貸金業者は、貸金業務取扱主任者が、貸金業の業務に従事する使用人や従事者に対する助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、貸金業務取扱主任者の指導に従わなければならない。

  • 3

    家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

  • 4

    貸金業者A社は、唯一の事業所である甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

  • 5

    唯一の貸金業務取扱主任者Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、貸金業者であるA社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

  • 6

    貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

  • 7

    貸金業者であるA社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。

  • 8

    貸金業者であるA社は、甲営業所の従業者を増員して60名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、2人以上必要である。

  • 9

    貸金業務取扱主任者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 10

    貸金業務取扱主任者が、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行い、主任者登録の取消し処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。

  • 11

    貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号も含まれる。

  • 12

    貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 13

    貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が60人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

  • 14

    貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

  • 15

    貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

  • 16

    内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

  • 17

    貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 当該規定に違反した場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分を科されることがある。

  • 18

    貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

  • 19

    貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

  • 20

    貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

  • 21

    貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象となり、併せて行政処分の対象となる。

  • 22

    貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

  • 23

    貸付の契約の勧誘に際し、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、資金需要者等が理解できるよう、平易な言葉で説明しなければならない。

  • 24

    協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

  • 25

    協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

  • 26

    協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、事実の裏付けに基づき正確に比較を行う場合には、比較広告を行うことができる。

  • 27

    貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

  • 28

    貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示しなければならない。

  • 29

    協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」などの啓発文言を入れなければならない。

  • 30

    資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合、最低6か月間は勧誘を見合わせなければならない。

  • 31

    勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合、最低3か月間は勧誘を見合わせなければならない。

  • 32

    協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。

  • 33

    協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。

  • 34

    協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

  • 35

    協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

  • 36

    協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

  • 37

    貸金業者が、商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合は、その日から1か月以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 38

    貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 39

    貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 40

    貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 41

    貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 42

    株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 43

    株式会社である貸金業者は、監査役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 44

    貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第14号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 45

    貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更したする場合には、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 46

    貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 47

    個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その個人が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 48

    貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 49

    貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 50

    貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

  • 51

    貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

  • 52

    貸金業を廃止した場合、貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員は、その日から60日以内にその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 53

    貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合、その法人の代表者であった者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 54

    貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる。

  • 55

    法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 56

    法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 57

    貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合、届出をした日から貸金業の登録の効力を失う。

  • 58

    貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 59

    貸金業務を休止していた貸金業者が、貸金業を再開したときは、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  • 60

    役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合 、2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 61

    指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときはその旨を2週間以内に登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了したときは、届出義務はない。

  • 62

    個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その個人が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。