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07.船舶職員及び小型船舶操縦法
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  • 問題数 89 • 6/10/2023

    問題一覧

  • 1

    この法律において「船舶職員」とは、船舶において、■■■■の職務を行うもの(小型船舶操縦者を除く)並びに航海士、●●●●、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

    船長, 機関長

  • 2

    国土交通大臣は、■■■■を与えたときは、海技免状を交付しなければならない。海技免状の有効期間は●●●●とする。

    海技免許, 5年

  • 3

    海技士は、海技免状を■■■■したときは、その事実を証明する書類を添えて海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。

    滅失

  • 4

    国土交通大臣は、本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事することにより、■■■■によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、■■■■によらないことを許可することができる。

    乗組み基準

  • 5

    海技試験は乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。■■■■を受有しない者が官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長により証明されなければならない。

    船員手帳

  • 6

    操縦免許証失効再交付申請者は、登録操縦免許証失効再交付講習の課程を、操縦免許証の再交付の申請をする日以前■■■■以内に修了していなければならない。

    3月

  • 7

    船舶所有者は、特殊小型船舶及び沿岸小型船舶以外の小型船舶には、乗船基準に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士(■■■■小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を受けた者に限る)を乗船させなければならない。

    一級

  • 8

    小型船舶操縦士は、■■■■に変更を生じたときは、遅滞なく、住民票の写しその他の■■■■を証明する書類を添えて、登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。

    住所

  • 9

    四級海技士(航海)第一種養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、四級海技士(航海)試験について■■■■を免除する。

    筆記試験

  • 10

    特定操縦免許とは、■■■■の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許をいう。

    旅客

  • 11

    一級小型船舶操縦士第一種■■■■の課程を修了した者については、一級小型船舶操縦士試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。ただし、当該試験の開始期日前に当該■■■■の課程を修了した日から起算して●●●●を経過する場合は、この限りでない。

    教習所, 1年

  • 12

    ■■■■に満たない者には、二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る)及び小型船舶操縦士を与えない。

    16

  • 13

    この法律は、船舶法第1条に規定する日本船舶だけでなく、日本船舶を所有することができる者が借り入れ、本邦の港と本邦以外の地域の港との間を航行する日本船舶以外の船舶にも適用する。

  • 14

    この法律は、ろかいのみをもって運転する舟であっても、本邦の港のみを航行するものには適用する。

  • 15

    長さ24メートル未満の全ての船舶は、小型船舶として、この法律が適用される。

  • 16

    この法律のうち船舶所有者に関する一部の規定は、船舶貸借の場合であっても、当該船舶所有者に適用する。

  • 17

    20歳に満たない者には、特定操縦免許を与えない。

  • 18

    小型船舶操縦士が一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を受けたときは、特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許は、その効力を失う。

  • 19

    操縦免許を申請する者は、操縦免許申請書を、地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならないが、当該地方運輸局については、申請者の所在地を管轄するものに限られない。

  • 20

    国土交通大臣は、申請者が身体適正に関する基準を満たし、かつ、登録操縦免許証更新講習の課程を修了した者であると認めるとき以外は、操縦免許証の有効期間を更新してはならない。

  • 21

    操縦免許証の有効期間の更新をする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証の有効期間がが満了する日までの間に限り、操縦免許証更新申請書を、国土交通大臣に提出することができる。

  • 22

    操縦免許証の有効期間を更新をすることができる更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。この場合において、国土交通大臣が操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、小型船舶操縦士が交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。

  • 23

    操縦免許証及び海技免状の両方を受有する者は、当該操縦免許証と海技免状のいずれについても、有効期間の更新をすることができる更新期間でなければ、更新の申請を同時にすることができない。

  • 24

    年齢が40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が令和2年10月1日を試験開始期日とする五級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる履歴の乗船期間を合算した期間を答えよ。なお、以下に記載された履歴に係わる船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されるものとする。 ①21歳から23歳までの間に、機関部の当直部員として、平水区域を航行区域とする総トン数19トンの船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務をを2年行った履歴。 ②六級海技士(機関)の資格についての海技免状の交付を受けた後、28歳から30歳までの間に、一等機関士として、沿海区域を航行区域とする総トン数499トンかつ出力1499キロワットの推進機関を有する船舶に乗り組み、機関士に関する職務を6月行った履歴。 ③35歳から37歳までの間に、機関部の当直部員として、近海区域を航行区域とする総トン数1万トンの船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年9月行った履歴。

    3年3月

  • 25

    海技士は、海技免状の■■■■の更新を行うときには、交付を受ける海技免状と引換に、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。この場合において、返すべき海技免状が●●●●しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    有効期間, 滅失

  • 26

    国土交通大臣は、操縦免許を行う場合において、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、■■■■又は推進機関の出力についての●●●●を行うことができる。

    大きさ, 限定

  • 27

    操縦免許証の■■■■の更新を申請することができる期間(更新期間)の●●●●を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の■■■■の更新を申請することができる。

    有効期間, 全期間

  • 28

    登録操縦免許証更新講習実施機関は、■■■■を選任したときは、その日から15日以内に、選任した■■■■の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録操縦免許証更新講習実施機関の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

    役員

  • 29

    海技士(航海)の資格についての海技免状の■■■■の更新のための乗船履歴は、総トン数20トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士として、受有する海技免状の■■■■が満了する日以前5年以内に●●●●年以上乗り組んだ履歴又は海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前6月以内に▲▲▲▲月以上乗り組んだ履歴でなければならない。

    有効期間, 1, 3

  • 30

    五級海技士(機関)の資格についての海技免状を受けようとする者は、一定の場合を除き、登録■■■■実施機関が行う機関●●●●講習、▲▲▲▲講習及び機関◆◆◆◆講習の課程を修了していなければならない。

    海技免許講習, 救命, 消火, 英語

  • 31

    (1)乗船履歴は、次の①から③までのいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 ①■■■■又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長(運輸管理部長を含む)の■■■■記載事項証明 ②■■■■を滅失し、又は毀損した者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については●●●●又は▲▲▲▲の証明 ③■■■■を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については●●●●又は▲▲▲▲の証明 (2)(1)②により●●●●又は▲▲▲▲が、◆◆◆◆を受有する船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合には、◆◆◆◆の写しを添えなければならない。 (3)(2)の●●●●又は▲▲▲▲が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が▲▲▲▲である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の●●●●又は係留施設の▼▼▼▼者その他の●●●●に代わって当該船舶を▼▼▼▼する者の証明がなければならない。

    船員手帳, 船舶所有者, 船長, 船舶検査手帳, 管理

  • 32

    海上運送法に規定する船舶運航事業の用に供する小型船舶(物のみの運送の用に供する船舶に限る)の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許を特定操縦免許という。

  • 33

    二級小型船舶操縦士の資格は、特殊小型船舶操縦士の資格の上級であるから、特殊小型船舶の小型船舶操縦者として乗船することができる資格である。

  • 34

    年齢が18歳に満たない者には、一級小型船舶操縦士の資格に係わる操縦免許を与えない。

  • 35

    操縦免許は、操縦試験に合格し、かつ、登録小型船舶教習所の課程を修了した者について行う。

  • 36

    現在、年齢が50歳の者であって、次の①から③までに掲げる3つの履歴を有する者が、令和元年10月1日を試験開始期日とする四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の既定により乗船履歴として認められる履歴の乗船期間を答えよ。なお、次の各号に掲げる履歴に係わる船舶及び漁船は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されていものとする。 ①31歳から34歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数50トンかつ出力65* キロワットの推進機関を有する丙区域内において10行する漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年3月行った履歴。 ②38歳から42歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数1500トンかつ出力2000キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴。 ③五級航海士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、46歳から48歳までの間に、総トン数499トンかつ出力900キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を9月行った履歴。

    3年

  • 37

    この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には■■■■に、船舶貸借の場合には●●●●に適用する。

    船舶管理人, 船舶借入人

  • 38

    以前に海技士であった者は、海技免許の■■■■が失われた日から起算して●●●●年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるために必要な乗船履歴を有する者とみなす。

    効力, 10

  • 39

    船舶所有者は、小型船舶以外の船舶には20歳に満たない者を■■■■又は●●●●の職務を行う船舶職員として塗り組ませてはならない。

    船長, 機関長

  • 40

    海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験の学科試験は■■■■試験とする。

    筆記

  • 41

    一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許は■■■■歳に満たない者には与えない。

    18

  • 42

    操縦試験は、身体検査、学科試験及び■■■■とする。

    実技試験

  • 43

    小型船舶操縦士は、■■■■の都道府県名、●●●●若しくは▲▲▲▲に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、登録事項または操縦免許証の訂正を申請しなければならない。

    本籍, 住所, 氏名

  • 44

    海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日以前■■■■以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

    1年

  • 45

    海技免状の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日以前1年以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 ①海技身体検査証明書(申請日以前■■■■以内に●●●●により受けた検査の結果を記載したものをいう)又は▲▲▲▲(申請日以前◆◆◆◆以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る)

    3月, 指定医師, 海技身体検査合格証明書, 1年

  • 46

    海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日1年以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 ②次のいずれかの書類 ・乗船履歴を有することを証明する書類 ・乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び■■■■を有することについて国土交通大臣の●●●●を受けた者であることを証明する書類。 ・▲▲▲▲を修了したことを証明する書類

    経験, 認定, 登録海技免状更新講習

  • 47

    現在、45歳の者が、以下の経験を有する場合において、四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○有していないなら✕とせよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。 ①25歳から29歳までの間に、総トン数30トン、出力750キロワットの乙区内において従業する漁船に、機関部の当直部員として1年6月乗り組んだ履歴。 ②33歳から37歳までの間に、総トン数149トン、出力750キロワットの平水区域を航行区域とする船舶に、機関部の当直部員として10月乗り組んだ履歴。 ③40歳から42歳までの間に、総トン数499トン、出力3000キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士(機関)についての海技免状を有する一等機関士として8月乗り組んだ履歴。

  • 48

    この法律は、船舶職員として乗り組ませるべき者の■■■■並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の■■■■及び●●●●等を定め、もって船舶の▲▲▲▲を図ることを目的とする。

    資格, 遵守事項, 航行の安全

  • 49

    海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から■■■■にこれをしなければならない。

    1年以内

  • 50

    海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに■■■■歳●●●●月に達する者でなければ、受けることができない

    17, 9

  • 51

    海技士が■■■■の宣告を受け、又は●●●●したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、当該海技士の海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。

    失踪, 死亡

  • 52

    操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な■■■■及び●●●●を有するかどうかを判定することを目的として行う。

    知識, 能力

  • 53

    操縦試験の申請は、同時にニ以上の種別の操縦者試験についてすることができないが、■■■■小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については同時にすることができる。

    特殊

  • 54

    小型船舶操縦者は、■■■■その他の●●●●を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する●●●●を生じさせる恐れがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

    衝突, 危険

  • 55

    海技試験(航海)を申請する者は、海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦以外にあるときにあっては、■■■■運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ・戸籍妙本若しくは戸籍記載事項証明書又は●●●●の記載のある住民票の写し ・海技士にあっては、海技免状の写し ・学校卒業(修了)者に対する乗船履歴の特例を受ける者にあっては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における▲▲▲▲(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第23条第1項に規定する学校を卒業した者に限る) ・船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条の規定による乗船履歴の証明書 ・◆◆◆◆により試験開始期日前▼▼▼▼月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書 ・身体検査の省略を受けようとする者にあっては、海技士身体検査合格証明書 ・筆記試験に合格している者にあっては、筆記試験合格証明書 ・一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとするに者にあっては、当該試験科目に係わる筆記試験科目免除証明書 ・学科試験の免除を受けようとする者にあっては、▶▶▶▶の発行する修了証明書

    関東, 本籍, 修得単位証明書, 指定医師, 6, 登録船舶職員養成施設

  • 56

    現在40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら✕を選択せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。 ①21歳から24歳までの間に、総トン数50トン、出力750キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴。 ②29歳から31歳までの間に、総トン数199トン、出力1500キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として8月乗り組んだ履歴。 ③35歳から37歳までの間に総トン数499トン、出力1500キロワットの近海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士は(航海)についての海技免許を有する一等航海士として10月乗り組んだ履歴。

  • 57

    この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には■■■■に船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

    船舶管理人

  • 58

    海技免状の有効期間の更新を申請する者は、海技免状更新申請書に、海技士身体検査証明書(申請日以前■■■■以内に船員法施行規則に規定する●●●●により受けた検査の結果を記載したものをいう)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前▲▲▲▲以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る)のいずれかその他必要な書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

    3月, 指定医師, 1年

  • 59

    海技試験を申請する者は、当該試験を受ける地が本邦外にあるときは、■■■■を経由して国土交通大臣に海技試験申請書を提出しなければならない。

    関東運輸局

  • 60

    船舶所有者は、小型船舶以外の船舶には、■■■■歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

    20

  • 61

    国土交通大臣は、船舶が■■■■の構造又は装置を有していること、航海の態様が■■■■であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても●●●●を確保することができると認める船舶については、▲▲▲▲の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。

    特殊, 航行の安全, 船舶所有者

  • 62

    1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した条約に適合する運航又は機関の運転に関する■■■■を受有する者であって国土交通省大臣の●●●●を受けたものは、海技免状を受けなくても、船舶職員になることができる。

    資格証明書, 承認

  • 63

    特定操縦免許を受けようとする者は、操縦試験に合格し、かつ小型■■■■講習課程を修了していなければならない。

    旅客安全

  • 64

    小型船舶操縦士は、操縦免許証を■■■■し、又は毀損したときは、操縦免許証●●●●申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の●●●●を申請することができる。

    滅失, 再交付

  • 65

    二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験は、試験開始期日の前日までに■■■■歳9月以上の年齢の者でなければ、受けることができない。

    15

  • 66

    内燃機関四級海技士(機関)の資格を有する者が、五級海技士(機関)の資格を受ける場合、学科試験の一部が免除される。

  • 67

    五級海技士(航海)の資格を有する者が、二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける場合、学科試験が免除される。

  • 68

    四級海技士(電子通信)の資格を有する者が、二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける場合、学科試験が免除される。

  • 69

    海技免許の限定について、海技免許限定解除(変更)申請書の提出により解除することができるものを選択肢から選ベ。

    履歴限定, 能力限定

  • 70

    現在35歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら✕を選択せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。 ①17歳から19歳までの間に、総トン数33トン、出力800キロワットの乙区域内おいて従業する漁船に、機関部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴。 ②25歳から27歳までの間に、総トン数1600トン、出力3000キロワットの沿岸区域を航行区域とする船舶に、四級海技士(機関)についての海技免許を有する二等機関士として1年9月乗り組んだ履歴。 ③31歳から32歳までの間に、総トン数199トン、出力1000キロワットの遠洋区域を航行区域とする船舶に、四級海技士(機関)についての海技免許を有する一等機関士として2月乗り組んだ履歴。

  • 71

    この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には■■■■人に、船舶貸借の場合には●●●●人に適用する。

    船舶管理, 船舶借入

  • 72

    海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに■■■■歳●●●●月に達する者でなければ、受けることができない。

    17, 9

  • 73

    海技免状の有効期間の更新をする者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前■■■■以内に海技免状更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

    1年

  • 74

    乗船履歴の乗船期間を計算するには、■■■■の日から起算し、末日は終了しないときでも●●●●日として算入する。

    乗船, 1

  • 75

    船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する■■■■、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する●●●●を乗り組ませなければならない。

    区域, 海技士

  • 76

    ■■■■以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側●●●●海里以遠の水域(母船に搭載されている小型船泊にあっては、当該水域のうち当該母船から半径2海里以内の水域を除く)を航行するものにあっては、小型船泊操縦者のほか、機関長として▲▲▲▲の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。

    帆船, 80, 六級海技士(機関)

  • 77

    海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、■■■■運輸局)を経由して国土交通大臣に提 出しなければならない。 ・戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は●●●●の記載のある住民票の写し ・海技士にあつては、海技免状の写し ・学校卒業(修了)者に対する乗船履歴の特例を受ける者にあっては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における▲▲▲▲(船舶職員及び小型船泊操縦者法施行規則第26条第1項に規定する学校を卒業した者に限る。) ・船舶職員及び小型船泊操縦者法施行規則32条の規定による乗船履歴の証明書 ・◆◆◆◆により試験開始期日前▶▶▶▶月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書 ・身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書 ・筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書 ・一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書 ・学科試験の免除を受けようとする者にあつては、◀◀◀◀の発行する修了証明書

    関東, 本籍, 修得単位証明書, 指定医師, 6, 登録船舶職員養成施設

  • 78

    次の条件下において、船舶職員及び小型船泊操縦者法施行規則の規程により必要な乗船履歴として認められる期間を答えよ。 【条件】 令和4年10月1日を試験開始日とする四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和4年10月1日時点で年齢が満40歳であり、以下の①~③の経験を有している。 ①22歳から24歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数49トンかつ出力500キロワットの推進機関を有する丙区域内において従業する漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴。 ②28歳から31歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数1299トンかつ出力1800キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年6月行った履歴。 ③五級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、35歳から38歳までの間に、総トン数500トンかつ出力949キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を7月行った履歴。

    3年3月

  • 79

    小型船舶操縦士の免許(操縦免許)は■■■■小型船舶操縦士、●●●●小型船舶操縦士、▲▲▲▲小型船舶操縦士の資格の別に行う。また、この法律を適用する場合において、■■■■小型船泊操縦士の資格は、●●●●小型船泊操縦士の資格の上級とする。

    一級, 二級, 特殊

  • 80

    小型船泊操縦士は、操縦免許証を滅失し、又は■■■■したときは、操縦免許再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。

    き損

  • 81

    小型船舶操縦士国家試験(操縦試験)を受ける者が登録■■■■の課程を修了している場合は、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免状することができる。

    小型船舶教習所

  • 82

    特定漁船とは、一人で操縦を行う構造の船舶であってその運航及び機関の運転に関する業務の内容物が総トン数■■■■トン未満の船舶と同等であるものとして、次に掲げる基準に適合する総トン数■■■■以上の漁船であって長さ24メートル未満のもののうち、その用途、航海の態様、機関の設備の状況その他の航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める事項に適合すると認められるものをいう。 ①沿海区域の境界からその外側●●●●海里以遠の水域を航行しないものであること。 ②総トン数▲▲▲▲トン未満のものであること。 ③出力◆◆◆◆キロワット未満の推進機関を有するものであること。

    20, 80, 80, 750

  • 83

    操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間の■■■■を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。

    全期間

  • 84

    海技免状の有効期間が満了する日の■■■■前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

    6月

  • 85

    操縦免許を申請する者は、次に掲げる書類を添えて、■■■■の地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成15年6月1日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、③に掲げる書類を提出することを要しない。 ①●●●●証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。) ②▲▲▲▲講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。) ③本籍の記載のある◆◆◆◆の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類) ④小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し ⑤▶▶▶▶以外の小型船泊について行う限定がされていない操縦免許を申請する者にあつては、登録▶▶▶▶講習の課程を修了したことを証明する書類

    最寄り, 操縦試験合格, 小型旅客安全, 住民票, 特定漁船

  • 86

    三級海技士(航海)の資格についての海技試験に対する受験資格を有する者は、四級海技士(航海)の資格についての海技試験を受けることができる。

  • 87

    海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の当日までに17歳9月に達する者でなければ、受けることができない。

  • 88

    海技試験を申請する者は、指定医師により試験開始期日前3月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書を提出しなければならない。

  • 89

    登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して10年を経過する場合は、この限りでない。