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08.海上運送法

08.海上運送法
50問 • 2年前
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  • 1

    この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、■■■■旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「■■■■旅客定期航路事業」とは、■■■■の者の需要に応じ、■■■■の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。

    特定

  • 2

    この法律において、「指定区間」とは、船舶以外には■■■■がない区間又は船舶以外の■■■■によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係わる●●●●その他の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係▲▲▲▲の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

    交通機関, 離島, 都道府県知事

  • 3

    一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに■■■■を●●●●しなければならない。

    運送約款, 公示

  • 4

    一般旅客定期航路事業者は、■■■■その他やむを得ない事由のある場合のほか、●●●●に定める運航を怠ってはならない。

    天災, 船舶運航計画

  • 5

    旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、■■■■の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの

    乗合旅客

  • 6

    国土交通大臣は、航海が災害の救助その他■■■■の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がいない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運行事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。

    公共の安全

  • 7

    この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、■■■■を確保し、海上運送の利用者の利益を●●●●するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

    輸送の安全, 保護

  • 8

    この法律において「旅客定期航路事業」とは、■■■■(十三人以上の旅客店員を有する船舶をいう)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを●●●●定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。

    旅客船, 一般旅客

  • 9

    ■■■■定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする■■■■定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係わる運賃であって指定区間に係わるものについて当該運賃の●●●●を定め、国土交通省令の定める手続きにより、国土交通大臣の▲▲▲▲を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

    一般旅客, 上限, 認可

  • 10

    ■■■■定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送を並びに自動車航送をする■■■■定期航路事業者にあっては当該自動車航送を●●●●してはならない。 一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき 三 当該運送が第9条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき

    一般旅客, 拒絶

  • 11

    ■■■■定期航路航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、休止し又は廃止の日の●●●●日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    一般旅客, 30

  • 12

    ■■■■定期航路事業者は、指定区間に係わる事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続きにより、休止又は廃止の日の●●●●月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    一般旅客, 6

  • 13

    旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 14

    この法律において「不定期航路事業」とは、■■■■航路事業以外の船舶運行事業をいう。

    定期

  • 15

    一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、■■■■ごとに、国土交通大臣の●●●●を受けなければならない。

    航路, 許可

  • 16

    一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、■■■■計画(●●●●区間に係わるものを除く)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

    船舶運航, 指定

  • 17

    一般旅客定期航路事業は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、■■■■な差別的取扱いをしてはならない。

    不当

  • 18

    人の運送をする不定期航路事業(海上運送法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業を除く)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続きにより、その事業の開始の日の■■■■日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

    30

  • 19

    旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き■■■■の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって●●●●のないもの

    乗合旅客, 寄港地

  • 20

    この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であって、第二号に掲げる舟のみをもって営むもの以外のものについては、この限りではない。 一 総トン数五トン未満の船舶 二 ■■■■のみをもって運転し、又は主として■■■■をもって運転する舟

    ろかい

  • 21

    この法律において「■■■■」とは、海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託を媒介をする事業をいう。

    海運仲立業

  • 22

    この法律において「■■■■」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便であるある区間であって、当該区間に係わる離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係●●●●の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

    指定区間, 都道府県知事

  • 23

    一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係わる運賃であって■■■■に係わるものについて当該運賃の●●●●を定める手続きにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

    指定区間, 上限

  • 24

    一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のあるほか、■■■■に定める運航のを怠ってならない。

    船舶運航計画

  • 25

    国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため■■■■を締結することを命ずることができる。

    保険契約

  • 26

    対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、■■■■しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

    公示

  • 27

    貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続きにより、航路ごとに、その事業の開始の日の■■■■日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあっては、●●●●日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

    10, 30

  • 28

    国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む)と他の船舶運行事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずる恐れがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対し競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを■■■■することができる。

    勧告

  • 29

    この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、■■■■を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって●●●●を増進することを目的とする。

    輸送の安全, 公共の福祉

  • 30

    一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、■■■■計画(指定区間に係わるものを除く)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

    船舶運航

  • 31

    一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は、廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、休止し又は廃止の日の■■■■日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    30

  • 32

    一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係わるその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く)は、国土交通省令の定める手続により、休止し又は廃止の日の■■■■月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    6

  • 33

    人の運送をする貨物定期航路(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係わる運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、■■■■しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。

    公示

  • 34

    一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 35

    ■■■■航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客船の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって●●●●のないもの

    旅客不定期, 寄港地

  • 36

    国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務の■■■■を求めることができる。

    報告

  • 37

    一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、■■■■ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    航路

  • 38

    一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、■■■■(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

    船舶運航計画

  • 39

    一般旅客定期航路事業者は、■■■■又は●●●●を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    安全統括管理者, 運航管理者

  • 40

    一般旅客定期航路事業者がその■■■■計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の●●●●を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

    事業, 認可

  • 41

    一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の■■■■月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    6

  • 42

    国土交通大臣は、旅客の■■■■を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある●●●●のため▲▲▲▲を締結することを命ずることができる。

    利益, 損害賠償, 保険契約

  • 43

    この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の■■■■を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

    安全

  • 44

    この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の■■■■に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。

    日程表

  • 45

    一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに■■■■を公示しなければならない。

    運送約款

  • 46

    一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、■■■■な差別的取扱いをしてはならない。

    不当

  • 47

    一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、■■■■計画に定める運航を怠つてはならない。

    船舶運航

  • 48

     国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の■■■■を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく●●●●又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 船舶安全法(昭和8年法律第11号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 四 第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当することとなつたとき。

    停止, 処分

  • 49

    人の運送をする不定期航路事業(第21条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の■■■■までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

    30日前

  • 50

    旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、■■■■旅客の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であつて●●●●のないもの

    乗合, 寄港地

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    問題一覧

  • 1

    この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、■■■■旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「■■■■旅客定期航路事業」とは、■■■■の者の需要に応じ、■■■■の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。

    特定

  • 2

    この法律において、「指定区間」とは、船舶以外には■■■■がない区間又は船舶以外の■■■■によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係わる●●●●その他の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係▲▲▲▲の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

    交通機関, 離島, 都道府県知事

  • 3

    一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに■■■■を●●●●しなければならない。

    運送約款, 公示

  • 4

    一般旅客定期航路事業者は、■■■■その他やむを得ない事由のある場合のほか、●●●●に定める運航を怠ってはならない。

    天災, 船舶運航計画

  • 5

    旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、■■■■の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの

    乗合旅客

  • 6

    国土交通大臣は、航海が災害の救助その他■■■■の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がいない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運行事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。

    公共の安全

  • 7

    この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、■■■■を確保し、海上運送の利用者の利益を●●●●するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

    輸送の安全, 保護

  • 8

    この法律において「旅客定期航路事業」とは、■■■■(十三人以上の旅客店員を有する船舶をいう)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを●●●●定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。

    旅客船, 一般旅客

  • 9

    ■■■■定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする■■■■定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係わる運賃であって指定区間に係わるものについて当該運賃の●●●●を定め、国土交通省令の定める手続きにより、国土交通大臣の▲▲▲▲を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

    一般旅客, 上限, 認可

  • 10

    ■■■■定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送を並びに自動車航送をする■■■■定期航路事業者にあっては当該自動車航送を●●●●してはならない。 一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき 三 当該運送が第9条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき

    一般旅客, 拒絶

  • 11

    ■■■■定期航路航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、休止し又は廃止の日の●●●●日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    一般旅客, 30

  • 12

    ■■■■定期航路事業者は、指定区間に係わる事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続きにより、休止又は廃止の日の●●●●月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    一般旅客, 6

  • 13

    旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 14

    この法律において「不定期航路事業」とは、■■■■航路事業以外の船舶運行事業をいう。

    定期

  • 15

    一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、■■■■ごとに、国土交通大臣の●●●●を受けなければならない。

    航路, 許可

  • 16

    一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、■■■■計画(●●●●区間に係わるものを除く)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

    船舶運航, 指定

  • 17

    一般旅客定期航路事業は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、■■■■な差別的取扱いをしてはならない。

    不当

  • 18

    人の運送をする不定期航路事業(海上運送法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業を除く)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続きにより、その事業の開始の日の■■■■日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

    30

  • 19

    旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き■■■■の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって●●●●のないもの

    乗合旅客, 寄港地

  • 20

    この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であって、第二号に掲げる舟のみをもって営むもの以外のものについては、この限りではない。 一 総トン数五トン未満の船舶 二 ■■■■のみをもって運転し、又は主として■■■■をもって運転する舟

    ろかい

  • 21

    この法律において「■■■■」とは、海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託を媒介をする事業をいう。

    海運仲立業

  • 22

    この法律において「■■■■」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便であるある区間であって、当該区間に係わる離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係●●●●の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

    指定区間, 都道府県知事

  • 23

    一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係わる運賃であって■■■■に係わるものについて当該運賃の●●●●を定める手続きにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

    指定区間, 上限

  • 24

    一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のあるほか、■■■■に定める運航のを怠ってならない。

    船舶運航計画

  • 25

    国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため■■■■を締結することを命ずることができる。

    保険契約

  • 26

    対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、■■■■しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

    公示

  • 27

    貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続きにより、航路ごとに、その事業の開始の日の■■■■日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあっては、●●●●日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

    10, 30

  • 28

    国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む)と他の船舶運行事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずる恐れがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対し競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを■■■■することができる。

    勧告

  • 29

    この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、■■■■を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって●●●●を増進することを目的とする。

    輸送の安全, 公共の福祉

  • 30

    一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、■■■■計画(指定区間に係わるものを除く)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

    船舶運航

  • 31

    一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は、廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、休止し又は廃止の日の■■■■日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    30

  • 32

    一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係わるその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く)は、国土交通省令の定める手続により、休止し又は廃止の日の■■■■月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    6

  • 33

    人の運送をする貨物定期航路(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係わる運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、■■■■しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。

    公示

  • 34

    一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 35

    ■■■■航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客船の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって●●●●のないもの

    旅客不定期, 寄港地

  • 36

    国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務の■■■■を求めることができる。

    報告

  • 37

    一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、■■■■ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    航路

  • 38

    一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、■■■■(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

    船舶運航計画

  • 39

    一般旅客定期航路事業者は、■■■■又は●●●●を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    安全統括管理者, 運航管理者

  • 40

    一般旅客定期航路事業者がその■■■■計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の●●●●を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

    事業, 認可

  • 41

    一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の■■■■月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

    6

  • 42

    国土交通大臣は、旅客の■■■■を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある●●●●のため▲▲▲▲を締結することを命ずることができる。

    利益, 損害賠償, 保険契約

  • 43

    この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の■■■■を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

    安全

  • 44

    この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の■■■■に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。

    日程表

  • 45

    一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに■■■■を公示しなければならない。

    運送約款

  • 46

    一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、■■■■な差別的取扱いをしてはならない。

    不当

  • 47

    一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、■■■■計画に定める運航を怠つてはならない。

    船舶運航

  • 48

     国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の■■■■を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく●●●●又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 船舶安全法(昭和8年法律第11号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 四 第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当することとなつたとき。

    停止, 処分

  • 49

    人の運送をする不定期航路事業(第21条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の■■■■までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

    30日前

  • 50

    旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、■■■■旅客の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であつて●●●●のないもの

    乗合, 寄港地