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01-01-02.労働基準法(穴埋)

01-01-02.労働基準法(穴埋)
80問 • 2年前
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  • 1

    法38条の4第1項、則24条の2の3第1項 1 【 ① 】が設置された事業場において、当該委員会がその委員の【 ② 】による議決により、所定の事項に関する【 ③ 】をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁(【 ④ 】)に【 ⑤ 】場合において、対象業務を適切に遂行するための【 ⑥ 】、【 ⑦ 】等を有する労働者を当該事業場における対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該【 ⑧ 】労働したものとみなす。 則24条の2の3第3項1号  第38条の4第1項の決議には、【 ⑨ 】の定めをするものとする。

    労使委員会, 5分の4以上の多数, 決議, 所轄労働基準監督署長, 届け出た, 知識, 経験, 決議で定める時間, 有効期間

  • 2

    企画業務型裁量労働制の対象業務とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し【 ① 】こととする業務をいう。

    使用者が具体的な指示をしない

  • 3

    指針によると、対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働者の【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】を危険から保護すべき義務(いわゆる【 ④ 】)を免れるものではないことに留意することが必要である。(平成11年労働省告149号)

    生命, 身体, 健康, 安全配慮義務

  • 4

    労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して【 ① 】、及びその後【 ② 】、次の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    6箇月以内に1回, 1年以内ごとに1回

  • 5

    法38条の4  3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の【 ① 】を図るために、【 ② 】の意見を聴いて、労使委員会が決議する事項について【 ③ 】を定め、これを【 ④ 】するものとする。

    適正な労働条件の確保, 労働政策審議会, 指針, 公表

  • 6

    法38条の4、則24条の2の4第2項・4項、則附則71条 1 「労使委員会」とは、【 ① 】、【 ② 】その他の当該事業場における労働条件に関する事項を【 ③ 】し、事業主に対し当該事項について【 ④ 】ことを目的とする委員会(【 ⑤ 】及び当該事業場の【 ⑥ 】を構成員とするものに限る。)をいう。 2 労使委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。   1 当該委員会の【 ⑦ 】については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその【 ⑧ 】、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ⑨ 】に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて【 ⑩ 】されていること。   2 当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、5年間(当分の間、3年間)保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する【 ⑪ 】が図られていること。  3 当該委員会の【 ⑫ 】、【 ⑬ 】、【 ⑭ 】その他当該委員会の運営について必要な事項に関する【 ⑮ 】が定められていること。

    賃金, 労働時間, 調査審議, 意見を述べる, 使用者, 労働者を代表する者, 委員の半数, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 指名, 周知, 招集, 定足数, 議事, 規程

  • 7

    法39条 5 使用者は、第39条第1項から第4項の規定による有給休暇を労働者の【 ① 】に与えなければならない。ただし、【 ② 】に有給休暇を与えることが【 ③ 】を妨げる場合においては、【 ④ 】にこれを与えることができる。

    請求する時季, 請求された時季, 事業の正常な運営, 他の時季

  • 8

    「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、【 ① 】配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して【 ① 】を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより【 ① 】が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであるから、勤務割を変更して【 ① 】を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、この時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならないとするのが最高裁判所の判例である。

    代替勤務者

  • 9

    労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期のものであればあるほど、【 ① 】に支障を来す蓋然性が高くなり、【 ① 】確保するため、業務計画、他の労働者の休暇予定等との【 ② 】を図る必要が生じ、年次有給休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関しある程度の【 ③ 】の余地を使用者に認めざるを得ないが、この【 ③ 】が労働者に休暇をとらせるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、時季変更権の行使は違法であるとするのが最高裁判所の判例である。

    事業の正常な運営, 事前の調整, 裁量的判断

  • 10

    法39条 6 使用者は、【 ① 】により、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち【 ① 】については、第39条第5項(労働者の【 ③ 】及び使用者の【 ④ 】)の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

    労使協定, 5日を超える部分, 時季指定権, 時季変更権

  • 11

    法39条 7 使用者は、第39条第1項から第3項(日単位の年次有給休暇)までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が【 ① 】以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち【 ② 】については、【 ③ 】(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から【 ④ 】の期間に、【 ⑤ 】にその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第39条第1項から第3項(日単位の年次有給休暇)までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る【 ③ 】より前の日から与えることとしたときは、【 ⑤ 】にその時季を定めることにより与えなければならない。

    10労働日, 5日, 基準日, 1年以内, 労働者ごと

  • 12

    法39条 8 前項の規定にかかわらず、第39条第5項又は第6項(時季指定権・時季変更権又は計画的付与)の規定により第1項から第3項(日単位の年次有給休暇)までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が【 ① 】を超える場合には、【 ① 】とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

    5日

  • 13

    則24条の6 1 使用者は、法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、【 ① 】、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に【 ② 】にした上で、その時季について当該【 ③ 】を聴かなければならない。 2 使用者は、上記の規定により聴取した【 ④ 】を【 ⑤ 】するよう【 ⑥ 】なければならない。

    あらかじめ, 明らか, 労働者の意見, 意見, 尊重, 努め

  • 14

    法39条、則25条2項・3項 すまん9 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間(日単位の年次有給休暇の期間)又は第4項(時間単位年休)の規定による有給休暇の時間については、【 ① 】で定めるところにより、それぞれ、【 ② 】若しくは【 ③ 】又は【 ② 】若しくは【 ③ 】をその日の【 ④ 】で除して得た額の賃金を支払わなければならない。ただし、【 ⑤ 】により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第40条第1項に規定する【 ⑥ 】(その金額に、【 ⑦ 】未満の端数があるときは、これを切り捨て、【 ⑧ 】未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額をその日の【 ④ 】で除して得た金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

    就業規則その他これに準ずるもの, 平均賃金, 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金, 所定労働時間数, 労使協定, 標準報酬月額の30分の1に相当する金額, 5円, 5円以上10円

  • 15

    労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に法39条5項ただし書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、この指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【 ① 】として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないとするのが最高裁判所の判例である。

    解除条件

  • 16

    法115条  年次有給休暇の消滅時効は、これを行使することができる時から【 ① 】である。

    2年

  • 17

    附則136条  使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による【 ① 】労働者に対して、【 ② 】その他【 ③ 】をしないようにしなければならない。

    有給休暇を取得した, 賃金の減額, 不利益な取扱い

  • 18

    法56条 1 使用者は、【 ① 】が【 ② 】に達した日以後の【 ③ 】が終了するまで、これを使用してはならない。

    児童, 満15歳, 最初の3月31日

  • 19

    法56条、年少則1条 2 第56条1項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種及び農林水産業)に係る職業で、【 ① 】でなく、かつ、その【 ② 】については、行政官庁(【 ③ 】)の【 ④ 】を受けて、【 ⑤ 】以上の児童をその者の【 ⑥ 】に使用することができる。【 ⑦ 】又は【 ⑧ 】の事業については、【 ⑤ 】に満たない児童についても、同様とする。

    児童の健康及び福祉に有害, 労働が軽易なもの, 所轄労働基準監督署長, 許可, 満13歳, 修学時間外, 映画の製作, 演劇

  • 20

    法57条 1 使用者は、【 ① 】に満たない者について、その年齢を証明する【 ② 】を事業場に備え付けなければならない。 2 使用者は、第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する【 ③ 】については、修学に差し支えないことを証明する【 ④ 】及び【 ⑤ 】を事業場に備え付けなければならない。

    満18歳, 戸籍証明書, 児童, 学校長の証明書, 親権者又は後見人の同意書

  • 21

    法64条、年少則10条1項  【 ① 】に満たない者が【 ② 】の日から【 ③ 】に【 ④ 】する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、【 ① 】に満たない者が【 ⑤ 】され、使用者がその事由について行政官庁(【 ⑥ 】)の【 ⑦ 】を受けたときは、この限りでない。

    満18歳, 解雇, 14日以内, 帰郷, その責めに帰すべき事由に基づいて解雇, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 22

    法58条、年少則3条 1 【 ① 】又は【 ② 】は、【 ③ 】に代って労働契約を締結してはならない。 2 【 ① 】若しくは【 ② 】又は行政官庁(【 ④ 】)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、【 ⑤ 】これを解除することができる。

    親権者, 後見人, 未成年者, 所轄労働基準監督署長, 将来に向かって

  • 23

    法59条  【 ① 】は、独立して【 ② 】することができる。【 ③ 】又は【 ④ 】は、【 ① 】の賃金を代わって受け取ってはならない。

    未成年者, 賃金を請求, 親権者, 後見人

  • 24

    法60条  1 第32条の2から第32条の5まで(【 ① 】)、第36条(【 ② 】)、第40条(【 ③ 】)及び第41条の2(【 ④ 】)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。

    変形労働時間制, 36協定による時間外及び休日労働, 労働時間及び休憩の特例, 高度プロフェッショナル制度

  • 25

    法60条、則34条の2の4 すまん3 使用者は、第32条(法定労働時間)の規定にかかわらず、【 ① 】以上で【 ② 】に満たない者については、【 ② 】に達するまでの間(【 ① 】に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。  1週間の労働時間が【 ③ 】を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を【 ④ 】以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を【 ⑤ 】まで延長すること。  1週間について【 ⑥ 】、1日について【 ⑦ 】を超えない範囲内において、【 ⑧ 】又は【 ⑨ 】の規定の例により労働させること。

    満15歳, 満18歳, 40時間, 4時間, 10時間, 48時間, 8時間, 1箇月単位の変形労働時間制, 1年単位の変形労働時間制

  • 26

    法60条 2 第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童については、次の通りとする。   1 使用者は、児童については、休憩時間を除き、【 ① 】して1週間について【 ② 】を超えて、労働させてはならない。   2 使用者は、児童については、1週間の各日については、休憩時間を除き、【 ① 】して1日について【 ③ 】を超えて、労働させてはならない。

    修学時間を通算, 40時間, 7時間

  • 27

    法61条、年少則5条 1 使用者は、【 ① 】を【 ② 】から【 ③ 】までの間において使用してはならない。ただし、【 ④ 】によって使用する【 ⑤ 】については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、【 ⑥ 】とすることができる。 3 【 ④ 】によって労働させる事業については、行政官庁(【 ⑦ 】)の【 ⑧ 】を受けて、第1項の規定にかかわらず【 ⑨ 】まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず【 ⑩ 】から労働させることができる。 4 前3項の規定は、第33条第1項(【 ⑪ 】)の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号(【 ⑫ 】)、第7号(【 ⑬ 】)若しくは第13号(【 ⑭ 】)に掲げる事業若しくは【 ⑮ 】については、適用しない。

    満18歳に満たない者, 午後10時, 午前5時, 交替制, 満16歳以上の男性, 午後11時及び午前6時, 所轄労働基準監督署長, 許可, 午後10時30分, 午前5時30分, 災害等による臨時の必要, 農林業, 水産・畜産業, 保健衛生業, 電話交換の業務

  • 28

    法61条 5 使用者は、第56条第2項の規定によって使用する児童を【 ① 】から【 ② 】までの間において使用してはならない。  【 ③ 】は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、【 ④ 】及び【 ⑤ 】とすることができる。

    午後8時, 午前5時, 厚生労働大臣, 午後9時, 午前6時

  • 29

    法63条   使用者は、【 ① 】を【 ② 】で労働させてはならない。

    満18歳に満たない者, 坑内

  • 30

    法62条 1 使用者は、【 ① 】に満たない者に、【 ② 】若しくは【 ③ 】の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、【 ② 】若しくは【 ③ 】にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める【 ④ 】に就かせ、又は厚生労働省令で定める【 ⑤ 】就かせてはならない。 2 使用者は、【 ① 】に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は【 ⑥ 】、【 ⑦ 】若しくは【 ⑧ 】の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しく【 ⑨ 】若しくは粉末を飛散し、若しくは【 ⑩ 】若しくは【 ⑪ 】を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他【 ⑫ 】、【 ⑬ 】又は【 ⑭ 】に有害な場所における業務に就かせてはならない。

    満18歳, 運転中の機械, 動力伝導装置, 危険な業務, 重量物を取り扱う業務に, 爆発性, 発火性, 引火性, じんあい, 有害ガス, 有害放射線, 安全, 衛生, 福祉

  • 31

    法64条の2  使用者は、次の各号に掲げる【 ① 】を当該各号に定める業務に就かせてはならない。   1 【 ② 】及び【 ③ 】に従事しない旨を使用者に申し出た【 ④ 】…坑内で行われる【 ⑤ 】   2 前号に掲げる女性以外の【 ⑥ 】…坑内で行われる業務のうち【 ⑦ 】により行われる【 ⑧ 】その他の女性に【 ⑨ 】として厚生労働省令で定めるもの

    女性, 妊娠中の女性, 坑内で行われる業務, 産後1年を経過しない女性, すべての業務, 満18歳以上の女性, 人力, 掘削の業務, 有害な業務

  • 32

    法64条の3 1 使用者は、【 ① 】及び【 ② 】(以下「【 ③ 】」という。)を、【 ④ 】を取り扱う業務、【 ⑤ 】を発散する場所における業務その他妊産婦の【 ⑥ 】、【 ⑦ 】、【 ⑧ 】等に【 ⑨ 】に就かせてはならない。 2 使用者は、【 ⑩ 】を、前項に規定する業務のうち【 ⑪ 】として厚生労働省令で定める業務に就かせてはならない。

    妊娠中の女性, 産後1年を経過しない女性, 妊産婦, 重量物, 有害ガス, 妊娠, 出産, 哺育, 有害な業務, 妊産婦以外の女性, 女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務

  • 33

    法65条 3 使用者は、【 ① 】が請求した場合においては、【 ② 】に転換させなければならない。

    妊娠中の女性, 他の軽易な業務

  • 34

    法65条  1 使用者は、【 ① 】(多胎妊娠の場合にあっては、【 ② 】)以内に出産する予定の女性が【 ③ 】した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、【 ④ 】を就業させてはならない。ただし、【 ⑤ 】が請求した場合において、その者について【 ⑥ 】に就かせることは、差し支えない。

    6週間, 14週間, 休業を請求, 産後8週間を経過しない女性, 産後6週間を経過した女性, 医師が支障がないと認めた業務

  • 35

    出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする出勤率の算定に当たり、産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条等の趣旨に照らすと、これにより産前産後休業を取る権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、【 ① 】として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。

    公序に反するもの

  • 36

    法66条 1 使用者は、【 ① 】が【 ② 】した場合においては、【 ③ 】の変形労働時間制、【 ④ 】の変形労働時間制及び【 ⑤ 】の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間について【 ⑥ 】、1日について【 ⑦ 】を超えて労働させてはならない。 2 使用者は、【 ① 】が【 ② 】した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、【 ⑧ 】をさせてはならず、又は【 ⑨ 】に労働させてはならない。

    妊産婦, 請求, 1箇月単位, 1年単位, 1週間単位, 法定労働時間, 8時間, 時間外労働, 休日

  • 37

    法66条 3 使用者は、【 ① 】が【 ② 】した場合においては、【 ③ 】をさせてはならない。

    妊産婦, 請求, 深夜業

  • 38

    法67条 1 生後【 ① 】を育てる【 ② 】は、第34条の【 ③ 】のほか、1日【 ④ 】各々少なくとも【 ⑤ 】、その【 ⑥ 】を請求することができる。 2 使用者は、前項の【 ⑦ 】は、その【 ② 】を使用してはならない。

    満1年に達しない生児, 女性, 休憩時間, 2回, 30分, 生児を育てるための時間, 育児時間中

  • 39

    法68条  使用者は、【 ① 】の【 ② 】な女性が休暇を【 ③ 】したときは、その者を【 ① 】に就業させてはならない。

    生理日, 就業が著しく困難, 請求

  • 40

    法69条 1 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、【 ① 】を目的とする者であることを理由として、労働者を【 ② 】してはならない。 2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を【 ③ 】その他【 ④ 】に従事させてはならない。

    技能の習得, 酷使, 家事, 技能の習得に関係のない作業

  • 41

    法70条  職業能力開発促進法第24条第1項の【 ① 】の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、以下の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の【 ② 】に関する規定については、【 ③ 】に満たない者に関しては、この限りでない。   1 第14条第1項の契約期間   2 第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限   3 第63条の年少者の坑内労働の禁止及び第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限

    都道府県知事, 年少者の坑内労働の禁止, 満16歳

  • 42

    法71条、則34条の4  第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁(【 ① 】)の【 ② 】を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

    所轄都道府県労働局長, 許可

  • 43

    法72条  第70条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可を受ける【 ① 】に対して付与される年次有給休暇の日数は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に【 ② 】とする。

    未成年者, 12労働日

  • 44

    法89条、則49条1項  【 ① 】以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について【 ② 】を作成し、行政官庁(【 ③ 】)に【 ④ 】なければならない。所定の事項を変更した場合においても、同様とする。

    常時10人, 就業規則, 所轄労働基準監督署長, 届け出

  • 45

    法90条 1 使用者は、就業規則の【 ① 】又は【 ② 】について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその【 ③ 】、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ④ 】の【 ⑤ 】を聴かなければならない。 2 使用者は、第89条の規定により就業規則の届出をなすについて、前項の【 ⑤ 】を記した【 ⑥ 】しなければならない。

    作成, 変更, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 意見, 書面を添付

  • 46

    企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めることができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、制裁として懲戒処分を行うことができるが、使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の【 ① 】及び【 ② 】を定めておくことを要するとするのが最高裁判所の判例である。

    種別, 事由

  • 47

    法91条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が【 ① 】の1日分の【 ② 】を超え、総額が一賃金支払期における【 ③ 】の【 ④ 】を超えてはならない。

    平均賃金, 半額, 賃金の総額, 10分の1

  • 48

    法92条、則50条 1 就業規則は、【 ① 】又は当該事業場について適用される【 ② 】に反してはならない。 2 行政官庁(【 ③ 】)は、【 ① 】又は【 ② 】に牴触する就業規則の【 ④ 】ことができる。

    法令, 労働協約, 所轄労働基準監督署長, 変更を命ずる

  • 49

    法93条  【 ① 】と【 ② 】との関係については、【 ③ 】第12条の定めるところによる。 労働契約法12条  【 ④ 】で定める基準に達しない労働条件を定める【 ① 】は、その部分については、【 ⑤ 】とする。この場合において、無効となった部分は、【 ④ 】で定める基準による。

    労働契約, 就業規則, 労働契約法, 就業規則, 無効

  • 50

    法94条 1 使用者は、事業の【 ① 】の【 ② 】を侵してはならない。 2 使用者は、寮長、室長その他【 ③ 】に必要な【 ④ 】に【 ⑤ 】してはならない。

    附属寄宿舎に寄宿する労働者, 私生活の事由, 寄宿舎生活の自治, 役員の選任, 干渉

  • 51

    法95条、事業附属寄宿舎規程1条の2第1項、建設寄宿舎規程2条1項 1 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について【 ① 】を作成し、行政官庁(【 ② 】)に【 ③ 】なければならない。これを【 ④ 】した場合においても同様である。   1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項   2 行事に関する事項   3 食事に関する事項   4 【 ⑤ 】に関する事項   5 建設物及び設備の管理に関する事項 2 使用者は、前項第1号から第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する【 ⑥ 】の【 ⑦ 】を得なければならない。 3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の【 ⑧ 】を添附しなければならない。 4 【 ⑨ 】及び【 ⑩ 】は、【 ① 】を遵守しなければならない。 事業附属寄宿舎規程1条の2第2項、建設寄宿舎規程2条3項  第3項の規定による同意を証明する書面は、【 ⑩ 】の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

    寄宿舎規則, 所轄労働基準監督署長, 届け出, 変更, 安全及び衛生, 労働者の過半数を代表する者, 同意, 同意を証明する書面, 使用者, 寄宿舎に寄宿する労働者

  • 52

    法96条 1 使用者は、事業の附属寄宿舎について、【 ① 】、【 ② 】、【 ③ 】、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の【 ④ 】に必要な措置を講じなければならない。 2 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の【 ⑤ 】は、厚生労働省令(事業附属寄宿舎規程及び建設業附属寄宿舎規程)で定める。

    換気, 採光, 照明, 健康、風紀及び生命の保持, 基準

  • 53

    法96条の2、事業附属寄宿舎規程3条の2、建設寄宿舎規程5条の2 1 使用者は、【 ① 】以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める【 ② 】又は【 ③ 】の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、【 ④ 】までに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。 2 行政官庁(【 ⑤ 】)は、労働者の【 ⑥ 】に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を【 ⑦ 】ことができる。

    常時10人, 危険な事業, 衛生上有害な事業, 工事着手14日前, 所轄労働基準監督署長, 安全及び衛生, 命ずる

  • 54

    法96条の3 1 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、【 ① 】に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁(【 ② 】)は、使用者に対して、その全部又は一部の【 ③ 】、【 ④ 】その他必要な事項を【 ⑤ 】ことができる。 2 前項の場合において行政官庁(【 ⑥ 】)は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

    安全及び衛生, 所轄労働基準監督署長, 使用の停止, 変更, 命ずる, 所轄労働基準監督署長

  • 55

    法75条 1 労働者が【 ① 】負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な【 ② 】を行い、又は必要な【 ③ 】を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

    業務上, 療養, 療養の費用

  • 56

    法76条 1 労働者が第75条の規定による療養のため、【 ① 】ために【 ② 】場合においては、使用者は、労働者の療養中【 ③ 】の【 ④ 】の休業補償を行わなければならない。

    労働することができない, 賃金を受けない, 平均賃金, 100分の60

  • 57

    法77条  労働者が【 ① 】負傷し、又は疾病にかかり、【 ② 】場合において、その身体に【 ③ 】が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、【 ④ 】に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

    業務上, 治った, 障害, 平均賃金

  • 58

    法78条、則41条  労働者が【 ① 】によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその【 ② 】について行政官庁(【 ③ 】)の【 ④ 】を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

    重大な過失, 過失, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 59

    法79条  労働者が【 ① 】死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、【 ② 】の【 ③ 】の遺族補償を行わなければならない。

    業務上, 平均賃金, 1,000日分

  • 60

    法80条  労働者が【 ① 】死亡した場合においては、使用者は、【 ② 】に対して、【 ③ 】の【 ④ 】の葬祭料を支払わなければならない。

    業務上, 葬祭を行う者, 平均賃金, 60日分

  • 61

    法81条  第75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者が、【 ① 】を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、【 ② 】の【 ③ 】の【 ④ 】を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

    療養開始後3年, 平均賃金, 1,200日分, 打切補償

  • 62

    法82条  使用者は、【 ① 】のあることを証明し、補償を受けるべき者の【 ② 】場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、【 ③ 】にわたり毎年補償することができる。

    支払能力, 同意を得た, 6年

  • 63

    法83条 1 補償を受ける権利は、労働者の【 ① 】によって変更されることはない。 2 補償を受ける権利は、これを【 ② 】し、又は【 ③ 】てはならない。

    退職, 譲渡, 差し押え

  • 64

    法84条 1 労働基準法に規定する災害補償の事由について、【 ① 】又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、【 ② 】を免れる。 2 使用者は、【 ③ 】による補償を行った場合においては、【 ④ 】については、その価額の限度において【 ⑤ 】の責を免れる。

    労働者災害補償保険法, 補償の責, 労働基準法, 同一の事由, 民法による損害賠償

  • 65

    法87条、則48条の2 1 【 ① 】が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その【 ② 】を使用者とみなす。 2 前項の場合、【 ② 】が書面による契約で【 ③ 】に補償を引き受けさせた場合においては、その【 ③ 】もまた使用者とする。ただし、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 3 前項の場合、【 ② 】が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた【 ③ 】に対して、まず【 ④ 】すべきことを【 ⑤ 】することができる。ただし、その【 ③ 】が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

    建設業, 元請負人, 下請負人, 催告, 請求

  • 66

    法97条 1 【 ① 】(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、【 ② 】及び【 ③ 】に【 ④ 】を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。 2 【 ① 】の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】は、【 ⑦ 】をもつてこれに充てる。

    労働基準主管局, 都道府県労働局, 労働基準監督署, 労働基準監督官, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 労働基準監督官

  • 67

    法101条 1 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に【 ① 】し、帳簿及び書類の【 ② 】を求め、又は使用者若しくは労働者に対して【 ③ 】を行うことができる。 2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する【 ④ 】を携帯しなければならない。

    臨検, 提出, 尋問, 証票

  • 68

    法102条  労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する【 ① 】の職務を行う。

    司法警察官

  • 69

    法103条   労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、【 ① 】に関して定められた【 ② 】に反し、かつ労働者に【 ③ 】がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を【 ④ 】ことができる。

    安全及び衛生, 基準, 急迫した危険, 即時に行う

  • 70

    法104条の2 1 行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を【 ① 】させ、又は【 ② 】を【 ③ 】ことができる。 2 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、【 ④ 】に対し、必要な事項を【 ① 】させ、又は【 ② 】を【 ③ 】ことができる。

    報告, 出頭, 命ずる, 使用者又は労働者

  • 71

    法104条 1 事業場に、労働基準法又は労働基準法に基いて発する命令に【 ① 】がある場合においては、労働者は、その事実を【 ② 】又は【 ③ 】に【 ④ 】することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して【 ⑤ 】その他【 ⑥ 】をしてはならない。

    違反する事実, 行政官庁, 労働基準監督官, 申告, 解雇, 不利益な取扱

  • 72

    法106条 1 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の【 ① 】、【 ② 】、労働基準法に基づく【 ③ 】並びに第38条の4第1項及び第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項(企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度)に規定する【 ④ 】を、常時各作業場の見やすい場所へ【 ⑤ 】し、又は【 ⑥ 】ること、【 ⑦ 】することその他の厚生労働省令で定める方法によって、【 ⑧ 】させなければならない。

    要旨, 就業規則, 労使協定, 労使委員会の決議, 掲示, 備え付け, 書面を交付, 労働者に周知

  • 73

    法106条 2 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に【 ① 】し、又は【 ② 】る等の方法によって、【 ③ 】に【 ④ 】させなければならない。

    掲示, 備え付け, 寄宿舎に寄宿する労働者, 周知

  • 74

    法107条 1 使用者は、各事業場ごとに【 ① 】を、各労働者(【 ② 】を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、【 ③ 】その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2 前項の規定により記入すべき事項に【 ④ 】があった場合においては、【 ⑤ 】訂正しなければならない。

    労働者名簿, 日日雇い入れられる者, 履歴, 変更, 遅滞なく

  • 75

    法108条  使用者は、各事業場ごとに【 ① 】を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び【 ② 】その他厚生労働省令で定める事項を【 ③ 】遅滞なく記入しなければならない。

    賃金台帳, 賃金の額, 賃金支払の都度

  • 76

    法109条、附則143条1項  使用者は、【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】、【 ④ 】、【 ⑤ 】、賃金その他労働関係に関する重要な書類を【 ⑥ 】(当分の間、3年間)保存しなければならない。

    労働者名簿, 賃金台帳, 雇入れ, 解雇, 災害補償, 5年間

  • 77

    法111条  労働者及び労働者になろうとする者は、その【 ① 】に関して【 ① 】事務を掌る者又はその代理者に対して、【 ② 】で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の【 ① 】に関して証明を請求する場合においても同様である。

    戸籍, 無料

  • 78

    法114条、附則143条2項  裁判所は、第20条(【 ① 】)、第26条(【 ② 】)若しくは第37条(【 ③ 】)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(【 ④ 】)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、【 ⑤ 】により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての【 ⑥ 】のほか、これと【 ⑦ 】の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年(当分の間、【 ⑧ 】)以内にしなければならない。

    解雇予告手当, 休業手当, 割増賃金, 年次有給休暇中の賃金, 労働者の請求, 未払金, 同一額の付加金, 3年

  • 79

    法115条、附則143条3項  労働基準法の規定による【 ① 】の請求権はこれを行使することができる時から【 ② 】間、労働基準法の規定による【 ③ 】(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から【 ④ 】間、労働基準法の規定による【 ⑤ 】その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から【 ⑥ 】間行わない場合においては、時効によって消滅する。

    退職手当, 5年, 賃金, 3年, 災害補償, 2年

  • 80

    法121条 1 労働基準法の【 ① 】をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、【 ② 】のために行為した【 ③ 】、【 ④ 】その他の従業者である場合においては、【 ② 】に対しても各本条の【 ⑤ 】を科する。ただし、【 ② 】(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が【 ⑥ 】に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 2 事業主が【 ⑦ 】その【 ⑧ 】を講じなかつた場合、【 ⑨ 】、その【 ⑩ 】を講じなかつた場合又は【 ⑪ 】場合においては、【 ② 】も【 ⑫ 】として罰する

    違反行為, 事業主, 代理人, 使用人, 罰金刑, 違反の防止, 違反の計画を知り, 防止に必要な措置, 違反行為を知り, 是正に必要な措置, 違反を教唆した, 違反を教唆した

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    問題一覧

  • 1

    法38条の4第1項、則24条の2の3第1項 1 【 ① 】が設置された事業場において、当該委員会がその委員の【 ② 】による議決により、所定の事項に関する【 ③ 】をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁(【 ④ 】)に【 ⑤ 】場合において、対象業務を適切に遂行するための【 ⑥ 】、【 ⑦ 】等を有する労働者を当該事業場における対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該【 ⑧ 】労働したものとみなす。 則24条の2の3第3項1号  第38条の4第1項の決議には、【 ⑨ 】の定めをするものとする。

    労使委員会, 5分の4以上の多数, 決議, 所轄労働基準監督署長, 届け出た, 知識, 経験, 決議で定める時間, 有効期間

  • 2

    企画業務型裁量労働制の対象業務とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し【 ① 】こととする業務をいう。

    使用者が具体的な指示をしない

  • 3

    指針によると、対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働者の【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】を危険から保護すべき義務(いわゆる【 ④ 】)を免れるものではないことに留意することが必要である。(平成11年労働省告149号)

    生命, 身体, 健康, 安全配慮義務

  • 4

    労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して【 ① 】、及びその後【 ② 】、次の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    6箇月以内に1回, 1年以内ごとに1回

  • 5

    法38条の4  3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の【 ① 】を図るために、【 ② 】の意見を聴いて、労使委員会が決議する事項について【 ③ 】を定め、これを【 ④ 】するものとする。

    適正な労働条件の確保, 労働政策審議会, 指針, 公表

  • 6

    法38条の4、則24条の2の4第2項・4項、則附則71条 1 「労使委員会」とは、【 ① 】、【 ② 】その他の当該事業場における労働条件に関する事項を【 ③ 】し、事業主に対し当該事項について【 ④ 】ことを目的とする委員会(【 ⑤ 】及び当該事業場の【 ⑥ 】を構成員とするものに限る。)をいう。 2 労使委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。   1 当該委員会の【 ⑦ 】については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその【 ⑧ 】、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ⑨ 】に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて【 ⑩ 】されていること。   2 当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、5年間(当分の間、3年間)保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する【 ⑪ 】が図られていること。  3 当該委員会の【 ⑫ 】、【 ⑬ 】、【 ⑭ 】その他当該委員会の運営について必要な事項に関する【 ⑮ 】が定められていること。

    賃金, 労働時間, 調査審議, 意見を述べる, 使用者, 労働者を代表する者, 委員の半数, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 指名, 周知, 招集, 定足数, 議事, 規程

  • 7

    法39条 5 使用者は、第39条第1項から第4項の規定による有給休暇を労働者の【 ① 】に与えなければならない。ただし、【 ② 】に有給休暇を与えることが【 ③ 】を妨げる場合においては、【 ④ 】にこれを与えることができる。

    請求する時季, 請求された時季, 事業の正常な運営, 他の時季

  • 8

    「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、【 ① 】配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して【 ① 】を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより【 ① 】が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであるから、勤務割を変更して【 ① 】を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、この時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならないとするのが最高裁判所の判例である。

    代替勤務者

  • 9

    労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期のものであればあるほど、【 ① 】に支障を来す蓋然性が高くなり、【 ① 】確保するため、業務計画、他の労働者の休暇予定等との【 ② 】を図る必要が生じ、年次有給休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関しある程度の【 ③ 】の余地を使用者に認めざるを得ないが、この【 ③ 】が労働者に休暇をとらせるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、時季変更権の行使は違法であるとするのが最高裁判所の判例である。

    事業の正常な運営, 事前の調整, 裁量的判断

  • 10

    法39条 6 使用者は、【 ① 】により、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち【 ① 】については、第39条第5項(労働者の【 ③ 】及び使用者の【 ④ 】)の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

    労使協定, 5日を超える部分, 時季指定権, 時季変更権

  • 11

    法39条 7 使用者は、第39条第1項から第3項(日単位の年次有給休暇)までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が【 ① 】以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち【 ② 】については、【 ③ 】(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から【 ④ 】の期間に、【 ⑤ 】にその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第39条第1項から第3項(日単位の年次有給休暇)までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る【 ③ 】より前の日から与えることとしたときは、【 ⑤ 】にその時季を定めることにより与えなければならない。

    10労働日, 5日, 基準日, 1年以内, 労働者ごと

  • 12

    法39条 8 前項の規定にかかわらず、第39条第5項又は第6項(時季指定権・時季変更権又は計画的付与)の規定により第1項から第3項(日単位の年次有給休暇)までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が【 ① 】を超える場合には、【 ① 】とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

    5日

  • 13

    則24条の6 1 使用者は、法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、【 ① 】、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に【 ② 】にした上で、その時季について当該【 ③ 】を聴かなければならない。 2 使用者は、上記の規定により聴取した【 ④ 】を【 ⑤ 】するよう【 ⑥ 】なければならない。

    あらかじめ, 明らか, 労働者の意見, 意見, 尊重, 努め

  • 14

    法39条、則25条2項・3項 すまん9 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間(日単位の年次有給休暇の期間)又は第4項(時間単位年休)の規定による有給休暇の時間については、【 ① 】で定めるところにより、それぞれ、【 ② 】若しくは【 ③ 】又は【 ② 】若しくは【 ③ 】をその日の【 ④ 】で除して得た額の賃金を支払わなければならない。ただし、【 ⑤ 】により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第40条第1項に規定する【 ⑥ 】(その金額に、【 ⑦ 】未満の端数があるときは、これを切り捨て、【 ⑧ 】未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額をその日の【 ④ 】で除して得た金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

    就業規則その他これに準ずるもの, 平均賃金, 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金, 所定労働時間数, 労使協定, 標準報酬月額の30分の1に相当する金額, 5円, 5円以上10円

  • 15

    労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に法39条5項ただし書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、この指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【 ① 】として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないとするのが最高裁判所の判例である。

    解除条件

  • 16

    法115条  年次有給休暇の消滅時効は、これを行使することができる時から【 ① 】である。

    2年

  • 17

    附則136条  使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による【 ① 】労働者に対して、【 ② 】その他【 ③ 】をしないようにしなければならない。

    有給休暇を取得した, 賃金の減額, 不利益な取扱い

  • 18

    法56条 1 使用者は、【 ① 】が【 ② 】に達した日以後の【 ③ 】が終了するまで、これを使用してはならない。

    児童, 満15歳, 最初の3月31日

  • 19

    法56条、年少則1条 2 第56条1項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種及び農林水産業)に係る職業で、【 ① 】でなく、かつ、その【 ② 】については、行政官庁(【 ③ 】)の【 ④ 】を受けて、【 ⑤ 】以上の児童をその者の【 ⑥ 】に使用することができる。【 ⑦ 】又は【 ⑧ 】の事業については、【 ⑤ 】に満たない児童についても、同様とする。

    児童の健康及び福祉に有害, 労働が軽易なもの, 所轄労働基準監督署長, 許可, 満13歳, 修学時間外, 映画の製作, 演劇

  • 20

    法57条 1 使用者は、【 ① 】に満たない者について、その年齢を証明する【 ② 】を事業場に備え付けなければならない。 2 使用者は、第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する【 ③ 】については、修学に差し支えないことを証明する【 ④ 】及び【 ⑤ 】を事業場に備え付けなければならない。

    満18歳, 戸籍証明書, 児童, 学校長の証明書, 親権者又は後見人の同意書

  • 21

    法64条、年少則10条1項  【 ① 】に満たない者が【 ② 】の日から【 ③ 】に【 ④ 】する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、【 ① 】に満たない者が【 ⑤ 】され、使用者がその事由について行政官庁(【 ⑥ 】)の【 ⑦ 】を受けたときは、この限りでない。

    満18歳, 解雇, 14日以内, 帰郷, その責めに帰すべき事由に基づいて解雇, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 22

    法58条、年少則3条 1 【 ① 】又は【 ② 】は、【 ③ 】に代って労働契約を締結してはならない。 2 【 ① 】若しくは【 ② 】又は行政官庁(【 ④ 】)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、【 ⑤ 】これを解除することができる。

    親権者, 後見人, 未成年者, 所轄労働基準監督署長, 将来に向かって

  • 23

    法59条  【 ① 】は、独立して【 ② 】することができる。【 ③ 】又は【 ④ 】は、【 ① 】の賃金を代わって受け取ってはならない。

    未成年者, 賃金を請求, 親権者, 後見人

  • 24

    法60条  1 第32条の2から第32条の5まで(【 ① 】)、第36条(【 ② 】)、第40条(【 ③ 】)及び第41条の2(【 ④ 】)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。

    変形労働時間制, 36協定による時間外及び休日労働, 労働時間及び休憩の特例, 高度プロフェッショナル制度

  • 25

    法60条、則34条の2の4 すまん3 使用者は、第32条(法定労働時間)の規定にかかわらず、【 ① 】以上で【 ② 】に満たない者については、【 ② 】に達するまでの間(【 ① 】に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。  1週間の労働時間が【 ③ 】を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を【 ④ 】以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を【 ⑤ 】まで延長すること。  1週間について【 ⑥ 】、1日について【 ⑦ 】を超えない範囲内において、【 ⑧ 】又は【 ⑨ 】の規定の例により労働させること。

    満15歳, 満18歳, 40時間, 4時間, 10時間, 48時間, 8時間, 1箇月単位の変形労働時間制, 1年単位の変形労働時間制

  • 26

    法60条 2 第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童については、次の通りとする。   1 使用者は、児童については、休憩時間を除き、【 ① 】して1週間について【 ② 】を超えて、労働させてはならない。   2 使用者は、児童については、1週間の各日については、休憩時間を除き、【 ① 】して1日について【 ③ 】を超えて、労働させてはならない。

    修学時間を通算, 40時間, 7時間

  • 27

    法61条、年少則5条 1 使用者は、【 ① 】を【 ② 】から【 ③ 】までの間において使用してはならない。ただし、【 ④ 】によって使用する【 ⑤ 】については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、【 ⑥ 】とすることができる。 3 【 ④ 】によって労働させる事業については、行政官庁(【 ⑦ 】)の【 ⑧ 】を受けて、第1項の規定にかかわらず【 ⑨ 】まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず【 ⑩ 】から労働させることができる。 4 前3項の規定は、第33条第1項(【 ⑪ 】)の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号(【 ⑫ 】)、第7号(【 ⑬ 】)若しくは第13号(【 ⑭ 】)に掲げる事業若しくは【 ⑮ 】については、適用しない。

    満18歳に満たない者, 午後10時, 午前5時, 交替制, 満16歳以上の男性, 午後11時及び午前6時, 所轄労働基準監督署長, 許可, 午後10時30分, 午前5時30分, 災害等による臨時の必要, 農林業, 水産・畜産業, 保健衛生業, 電話交換の業務

  • 28

    法61条 5 使用者は、第56条第2項の規定によって使用する児童を【 ① 】から【 ② 】までの間において使用してはならない。  【 ③ 】は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、【 ④ 】及び【 ⑤ 】とすることができる。

    午後8時, 午前5時, 厚生労働大臣, 午後9時, 午前6時

  • 29

    法63条   使用者は、【 ① 】を【 ② 】で労働させてはならない。

    満18歳に満たない者, 坑内

  • 30

    法62条 1 使用者は、【 ① 】に満たない者に、【 ② 】若しくは【 ③ 】の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、【 ② 】若しくは【 ③ 】にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める【 ④ 】に就かせ、又は厚生労働省令で定める【 ⑤ 】就かせてはならない。 2 使用者は、【 ① 】に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は【 ⑥ 】、【 ⑦ 】若しくは【 ⑧ 】の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しく【 ⑨ 】若しくは粉末を飛散し、若しくは【 ⑩ 】若しくは【 ⑪ 】を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他【 ⑫ 】、【 ⑬ 】又は【 ⑭ 】に有害な場所における業務に就かせてはならない。

    満18歳, 運転中の機械, 動力伝導装置, 危険な業務, 重量物を取り扱う業務に, 爆発性, 発火性, 引火性, じんあい, 有害ガス, 有害放射線, 安全, 衛生, 福祉

  • 31

    法64条の2  使用者は、次の各号に掲げる【 ① 】を当該各号に定める業務に就かせてはならない。   1 【 ② 】及び【 ③ 】に従事しない旨を使用者に申し出た【 ④ 】…坑内で行われる【 ⑤ 】   2 前号に掲げる女性以外の【 ⑥ 】…坑内で行われる業務のうち【 ⑦ 】により行われる【 ⑧ 】その他の女性に【 ⑨ 】として厚生労働省令で定めるもの

    女性, 妊娠中の女性, 坑内で行われる業務, 産後1年を経過しない女性, すべての業務, 満18歳以上の女性, 人力, 掘削の業務, 有害な業務

  • 32

    法64条の3 1 使用者は、【 ① 】及び【 ② 】(以下「【 ③ 】」という。)を、【 ④ 】を取り扱う業務、【 ⑤ 】を発散する場所における業務その他妊産婦の【 ⑥ 】、【 ⑦ 】、【 ⑧ 】等に【 ⑨ 】に就かせてはならない。 2 使用者は、【 ⑩ 】を、前項に規定する業務のうち【 ⑪ 】として厚生労働省令で定める業務に就かせてはならない。

    妊娠中の女性, 産後1年を経過しない女性, 妊産婦, 重量物, 有害ガス, 妊娠, 出産, 哺育, 有害な業務, 妊産婦以外の女性, 女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務

  • 33

    法65条 3 使用者は、【 ① 】が請求した場合においては、【 ② 】に転換させなければならない。

    妊娠中の女性, 他の軽易な業務

  • 34

    法65条  1 使用者は、【 ① 】(多胎妊娠の場合にあっては、【 ② 】)以内に出産する予定の女性が【 ③ 】した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、【 ④ 】を就業させてはならない。ただし、【 ⑤ 】が請求した場合において、その者について【 ⑥ 】に就かせることは、差し支えない。

    6週間, 14週間, 休業を請求, 産後8週間を経過しない女性, 産後6週間を経過した女性, 医師が支障がないと認めた業務

  • 35

    出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする出勤率の算定に当たり、産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条等の趣旨に照らすと、これにより産前産後休業を取る権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、【 ① 】として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。

    公序に反するもの

  • 36

    法66条 1 使用者は、【 ① 】が【 ② 】した場合においては、【 ③ 】の変形労働時間制、【 ④ 】の変形労働時間制及び【 ⑤ 】の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間について【 ⑥ 】、1日について【 ⑦ 】を超えて労働させてはならない。 2 使用者は、【 ① 】が【 ② 】した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、【 ⑧ 】をさせてはならず、又は【 ⑨ 】に労働させてはならない。

    妊産婦, 請求, 1箇月単位, 1年単位, 1週間単位, 法定労働時間, 8時間, 時間外労働, 休日

  • 37

    法66条 3 使用者は、【 ① 】が【 ② 】した場合においては、【 ③ 】をさせてはならない。

    妊産婦, 請求, 深夜業

  • 38

    法67条 1 生後【 ① 】を育てる【 ② 】は、第34条の【 ③ 】のほか、1日【 ④ 】各々少なくとも【 ⑤ 】、その【 ⑥ 】を請求することができる。 2 使用者は、前項の【 ⑦ 】は、その【 ② 】を使用してはならない。

    満1年に達しない生児, 女性, 休憩時間, 2回, 30分, 生児を育てるための時間, 育児時間中

  • 39

    法68条  使用者は、【 ① 】の【 ② 】な女性が休暇を【 ③ 】したときは、その者を【 ① 】に就業させてはならない。

    生理日, 就業が著しく困難, 請求

  • 40

    法69条 1 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、【 ① 】を目的とする者であることを理由として、労働者を【 ② 】してはならない。 2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を【 ③ 】その他【 ④ 】に従事させてはならない。

    技能の習得, 酷使, 家事, 技能の習得に関係のない作業

  • 41

    法70条  職業能力開発促進法第24条第1項の【 ① 】の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、以下の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の【 ② 】に関する規定については、【 ③ 】に満たない者に関しては、この限りでない。   1 第14条第1項の契約期間   2 第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限   3 第63条の年少者の坑内労働の禁止及び第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限

    都道府県知事, 年少者の坑内労働の禁止, 満16歳

  • 42

    法71条、則34条の4  第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁(【 ① 】)の【 ② 】を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

    所轄都道府県労働局長, 許可

  • 43

    法72条  第70条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可を受ける【 ① 】に対して付与される年次有給休暇の日数は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に【 ② 】とする。

    未成年者, 12労働日

  • 44

    法89条、則49条1項  【 ① 】以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について【 ② 】を作成し、行政官庁(【 ③ 】)に【 ④ 】なければならない。所定の事項を変更した場合においても、同様とする。

    常時10人, 就業規則, 所轄労働基準監督署長, 届け出

  • 45

    法90条 1 使用者は、就業規則の【 ① 】又は【 ② 】について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその【 ③ 】、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ④ 】の【 ⑤ 】を聴かなければならない。 2 使用者は、第89条の規定により就業規則の届出をなすについて、前項の【 ⑤ 】を記した【 ⑥ 】しなければならない。

    作成, 変更, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 意見, 書面を添付

  • 46

    企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めることができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、制裁として懲戒処分を行うことができるが、使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の【 ① 】及び【 ② 】を定めておくことを要するとするのが最高裁判所の判例である。

    種別, 事由

  • 47

    法91条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が【 ① 】の1日分の【 ② 】を超え、総額が一賃金支払期における【 ③ 】の【 ④ 】を超えてはならない。

    平均賃金, 半額, 賃金の総額, 10分の1

  • 48

    法92条、則50条 1 就業規則は、【 ① 】又は当該事業場について適用される【 ② 】に反してはならない。 2 行政官庁(【 ③ 】)は、【 ① 】又は【 ② 】に牴触する就業規則の【 ④ 】ことができる。

    法令, 労働協約, 所轄労働基準監督署長, 変更を命ずる

  • 49

    法93条  【 ① 】と【 ② 】との関係については、【 ③ 】第12条の定めるところによる。 労働契約法12条  【 ④ 】で定める基準に達しない労働条件を定める【 ① 】は、その部分については、【 ⑤ 】とする。この場合において、無効となった部分は、【 ④ 】で定める基準による。

    労働契約, 就業規則, 労働契約法, 就業規則, 無効

  • 50

    法94条 1 使用者は、事業の【 ① 】の【 ② 】を侵してはならない。 2 使用者は、寮長、室長その他【 ③ 】に必要な【 ④ 】に【 ⑤ 】してはならない。

    附属寄宿舎に寄宿する労働者, 私生活の事由, 寄宿舎生活の自治, 役員の選任, 干渉

  • 51

    法95条、事業附属寄宿舎規程1条の2第1項、建設寄宿舎規程2条1項 1 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について【 ① 】を作成し、行政官庁(【 ② 】)に【 ③ 】なければならない。これを【 ④ 】した場合においても同様である。   1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項   2 行事に関する事項   3 食事に関する事項   4 【 ⑤ 】に関する事項   5 建設物及び設備の管理に関する事項 2 使用者は、前項第1号から第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する【 ⑥ 】の【 ⑦ 】を得なければならない。 3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の【 ⑧ 】を添附しなければならない。 4 【 ⑨ 】及び【 ⑩ 】は、【 ① 】を遵守しなければならない。 事業附属寄宿舎規程1条の2第2項、建設寄宿舎規程2条3項  第3項の規定による同意を証明する書面は、【 ⑩ 】の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

    寄宿舎規則, 所轄労働基準監督署長, 届け出, 変更, 安全及び衛生, 労働者の過半数を代表する者, 同意, 同意を証明する書面, 使用者, 寄宿舎に寄宿する労働者

  • 52

    法96条 1 使用者は、事業の附属寄宿舎について、【 ① 】、【 ② 】、【 ③ 】、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の【 ④ 】に必要な措置を講じなければならない。 2 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の【 ⑤ 】は、厚生労働省令(事業附属寄宿舎規程及び建設業附属寄宿舎規程)で定める。

    換気, 採光, 照明, 健康、風紀及び生命の保持, 基準

  • 53

    法96条の2、事業附属寄宿舎規程3条の2、建設寄宿舎規程5条の2 1 使用者は、【 ① 】以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める【 ② 】又は【 ③ 】の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、【 ④ 】までに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。 2 行政官庁(【 ⑤ 】)は、労働者の【 ⑥ 】に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を【 ⑦ 】ことができる。

    常時10人, 危険な事業, 衛生上有害な事業, 工事着手14日前, 所轄労働基準監督署長, 安全及び衛生, 命ずる

  • 54

    法96条の3 1 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、【 ① 】に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁(【 ② 】)は、使用者に対して、その全部又は一部の【 ③ 】、【 ④ 】その他必要な事項を【 ⑤ 】ことができる。 2 前項の場合において行政官庁(【 ⑥ 】)は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

    安全及び衛生, 所轄労働基準監督署長, 使用の停止, 変更, 命ずる, 所轄労働基準監督署長

  • 55

    法75条 1 労働者が【 ① 】負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な【 ② 】を行い、又は必要な【 ③ 】を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

    業務上, 療養, 療養の費用

  • 56

    法76条 1 労働者が第75条の規定による療養のため、【 ① 】ために【 ② 】場合においては、使用者は、労働者の療養中【 ③ 】の【 ④ 】の休業補償を行わなければならない。

    労働することができない, 賃金を受けない, 平均賃金, 100分の60

  • 57

    法77条  労働者が【 ① 】負傷し、又は疾病にかかり、【 ② 】場合において、その身体に【 ③ 】が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、【 ④ 】に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

    業務上, 治った, 障害, 平均賃金

  • 58

    法78条、則41条  労働者が【 ① 】によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその【 ② 】について行政官庁(【 ③ 】)の【 ④ 】を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

    重大な過失, 過失, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 59

    法79条  労働者が【 ① 】死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、【 ② 】の【 ③ 】の遺族補償を行わなければならない。

    業務上, 平均賃金, 1,000日分

  • 60

    法80条  労働者が【 ① 】死亡した場合においては、使用者は、【 ② 】に対して、【 ③ 】の【 ④ 】の葬祭料を支払わなければならない。

    業務上, 葬祭を行う者, 平均賃金, 60日分

  • 61

    法81条  第75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者が、【 ① 】を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、【 ② 】の【 ③ 】の【 ④ 】を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

    療養開始後3年, 平均賃金, 1,200日分, 打切補償

  • 62

    法82条  使用者は、【 ① 】のあることを証明し、補償を受けるべき者の【 ② 】場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、【 ③ 】にわたり毎年補償することができる。

    支払能力, 同意を得た, 6年

  • 63

    法83条 1 補償を受ける権利は、労働者の【 ① 】によって変更されることはない。 2 補償を受ける権利は、これを【 ② 】し、又は【 ③ 】てはならない。

    退職, 譲渡, 差し押え

  • 64

    法84条 1 労働基準法に規定する災害補償の事由について、【 ① 】又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、【 ② 】を免れる。 2 使用者は、【 ③ 】による補償を行った場合においては、【 ④ 】については、その価額の限度において【 ⑤ 】の責を免れる。

    労働者災害補償保険法, 補償の責, 労働基準法, 同一の事由, 民法による損害賠償

  • 65

    法87条、則48条の2 1 【 ① 】が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その【 ② 】を使用者とみなす。 2 前項の場合、【 ② 】が書面による契約で【 ③ 】に補償を引き受けさせた場合においては、その【 ③ 】もまた使用者とする。ただし、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 3 前項の場合、【 ② 】が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた【 ③ 】に対して、まず【 ④ 】すべきことを【 ⑤ 】することができる。ただし、その【 ③ 】が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

    建設業, 元請負人, 下請負人, 催告, 請求

  • 66

    法97条 1 【 ① 】(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、【 ② 】及び【 ③ 】に【 ④ 】を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。 2 【 ① 】の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】は、【 ⑦ 】をもつてこれに充てる。

    労働基準主管局, 都道府県労働局, 労働基準監督署, 労働基準監督官, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 労働基準監督官

  • 67

    法101条 1 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に【 ① 】し、帳簿及び書類の【 ② 】を求め、又は使用者若しくは労働者に対して【 ③ 】を行うことができる。 2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する【 ④ 】を携帯しなければならない。

    臨検, 提出, 尋問, 証票

  • 68

    法102条  労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する【 ① 】の職務を行う。

    司法警察官

  • 69

    法103条   労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、【 ① 】に関して定められた【 ② 】に反し、かつ労働者に【 ③ 】がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を【 ④ 】ことができる。

    安全及び衛生, 基準, 急迫した危険, 即時に行う

  • 70

    法104条の2 1 行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を【 ① 】させ、又は【 ② 】を【 ③ 】ことができる。 2 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、【 ④ 】に対し、必要な事項を【 ① 】させ、又は【 ② 】を【 ③ 】ことができる。

    報告, 出頭, 命ずる, 使用者又は労働者

  • 71

    法104条 1 事業場に、労働基準法又は労働基準法に基いて発する命令に【 ① 】がある場合においては、労働者は、その事実を【 ② 】又は【 ③ 】に【 ④ 】することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して【 ⑤ 】その他【 ⑥ 】をしてはならない。

    違反する事実, 行政官庁, 労働基準監督官, 申告, 解雇, 不利益な取扱

  • 72

    法106条 1 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の【 ① 】、【 ② 】、労働基準法に基づく【 ③ 】並びに第38条の4第1項及び第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項(企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度)に規定する【 ④ 】を、常時各作業場の見やすい場所へ【 ⑤ 】し、又は【 ⑥ 】ること、【 ⑦ 】することその他の厚生労働省令で定める方法によって、【 ⑧ 】させなければならない。

    要旨, 就業規則, 労使協定, 労使委員会の決議, 掲示, 備え付け, 書面を交付, 労働者に周知

  • 73

    法106条 2 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に【 ① 】し、又は【 ② 】る等の方法によって、【 ③ 】に【 ④ 】させなければならない。

    掲示, 備え付け, 寄宿舎に寄宿する労働者, 周知

  • 74

    法107条 1 使用者は、各事業場ごとに【 ① 】を、各労働者(【 ② 】を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、【 ③ 】その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2 前項の規定により記入すべき事項に【 ④ 】があった場合においては、【 ⑤ 】訂正しなければならない。

    労働者名簿, 日日雇い入れられる者, 履歴, 変更, 遅滞なく

  • 75

    法108条  使用者は、各事業場ごとに【 ① 】を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び【 ② 】その他厚生労働省令で定める事項を【 ③ 】遅滞なく記入しなければならない。

    賃金台帳, 賃金の額, 賃金支払の都度

  • 76

    法109条、附則143条1項  使用者は、【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】、【 ④ 】、【 ⑤ 】、賃金その他労働関係に関する重要な書類を【 ⑥ 】(当分の間、3年間)保存しなければならない。

    労働者名簿, 賃金台帳, 雇入れ, 解雇, 災害補償, 5年間

  • 77

    法111条  労働者及び労働者になろうとする者は、その【 ① 】に関して【 ① 】事務を掌る者又はその代理者に対して、【 ② 】で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の【 ① 】に関して証明を請求する場合においても同様である。

    戸籍, 無料

  • 78

    法114条、附則143条2項  裁判所は、第20条(【 ① 】)、第26条(【 ② 】)若しくは第37条(【 ③ 】)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(【 ④ 】)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、【 ⑤ 】により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての【 ⑥ 】のほか、これと【 ⑦ 】の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年(当分の間、【 ⑧ 】)以内にしなければならない。

    解雇予告手当, 休業手当, 割増賃金, 年次有給休暇中の賃金, 労働者の請求, 未払金, 同一額の付加金, 3年

  • 79

    法115条、附則143条3項  労働基準法の規定による【 ① 】の請求権はこれを行使することができる時から【 ② 】間、労働基準法の規定による【 ③ 】(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から【 ④ 】間、労働基準法の規定による【 ⑤ 】その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から【 ⑥ 】間行わない場合においては、時効によって消滅する。

    退職手当, 5年, 賃金, 3年, 災害補償, 2年

  • 80

    法121条 1 労働基準法の【 ① 】をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、【 ② 】のために行為した【 ③ 】、【 ④ 】その他の従業者である場合においては、【 ② 】に対しても各本条の【 ⑤ 】を科する。ただし、【 ② 】(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が【 ⑥ 】に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 2 事業主が【 ⑦ 】その【 ⑧ 】を講じなかつた場合、【 ⑨ 】、その【 ⑩ 】を講じなかつた場合又は【 ⑪ 】場合においては、【 ② 】も【 ⑫ 】として罰する

    違反行為, 事業主, 代理人, 使用人, 罰金刑, 違反の防止, 違反の計画を知り, 防止に必要な措置, 違反行為を知り, 是正に必要な措置, 違反を教唆した, 違反を教唆した