問題一覧
1
船舶検査証書の有効期間は、■■■■年と定められているが、●●●●を除き平水区域を航行する船舶又は小型船舶のうち国土交通省令で定めるものについては▲▲▲▲年と定められている。
5, 旅客船, 6
2
国土交通省令で定める理由により定期検査を受検することができない船舶については、最大■■■■ヵ月まで有効期間を延長することができる。
3
3
国土交通大臣は、所属する職員の中から■■■■を命じ、検査に関する事務を行わせる。
船舶検査官
4
船舶検査証書を所有していない船舶を臨時に航行の用に供するときは、■■■■を受けなければならない。
臨時航行検査
5
■■■■を受けた製造者が当該■■■■物件を製造し、かつ管海官庁、登録検定機関又は●●●●の検定を受け、これに合格した場合には、当該物件に関する船舶安全法第5条の検査(特別検査を除く。)又は第6条の検査を省略する。
型式承認, 小型船舶検査機構
6
国土交通大臣の登録を受けた■■■■協会の検査を受け、■■■■の登録がなされた船であって、●●●●以外の船舶は、■■■■を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものとみなされる。
船級, 旅客船
7
整備認定事業場において、■■■■に従い整備されたことを確認した物件については、その後●●●●日以内に行う定期検査又は中間検査において当該確認に係わる事項が省略される。
整備規定, 30
8
管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対して、その航行区域(漁船については■■■■)、●●●●、制限気圧及び満載喫水線の位置を定めて船舶検査証及び▲▲▲▲(小型船舶に限る。)を交付しなければならない。
従業制限, 最大搭載人員, 船舶検査済票
9
長さ30メートル未満の船舶の製造者は、法第6条の製造検査を受けることができない。
✕
10
近海区域を航行区域とする船舶は、国土交通大臣が必要ないと認める場合を除き、満載喫水線を標示しなければならない
○
11
船舶所有者は、船舶を初めて航行の用に供するときは臨時検査を受検しなければならない。
○
12
管海官庁は、最初の定期検査に合格した船舶に対して船舶検査手帳を交付しなければならない。
○
13
小型船舶とは、総トン数24トン未満の船舶を指す。
✕
14
日本船舶は、本法によりその■■■■を保持し、かつ、●●●●の安全を保持するために必要な施設をなさなければならない。
堪航性, 人命
15
■■■■(船舶共有の場合であって●●●●をおいている場合あっては●●●●、船舶貸借の場合あっては▲▲▲▲)は、法第5条第1号から第5号に掲げる区別による検査を受けなければならないと規定されてあり、例えば、船舶検査証の有効期間が満了したときには、同項第1号に規定する◆◆◆◆を受検しなければならない。
船舶所有者, 船舶管理人, 船舶借入人, 定期検査
16
第5条の検査は、国土交通大臣が特に定める場合を除き、船舶の■■■■を管轄する管海官庁が行う。
所在地
17
管海官庁は■■■■に合格した船舶に対しては●●●●又は▲▲▲▲(小型船舶に限る。)を交付する。
定期検査, 船舶検査証書, 船舶検査済票
18
■■■■の有効期間は●●●●年である。ただし▲▲▲▲を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令により定めるものについては6年である。
船舶検査証書, 5, 旅客船
19
次のうち、法第5条又は第6条の検査の省略が認められているものを全て選べ。
a.国土交通大臣の認定を受けた者が、製造工事を行い、当該製造工事が法第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合していることを確認したとき。, d.型式承認を受けた船舶又は物件を製造し、当該船舶又は物件について国土交通大臣の認定を受けた者が、当該船舶又は物件を製造し、当該船舶又は物件が当該承認を受けた型式に適合することを確認したとき。
20
■■■■又は●●●●を航行区域とする船舶、▲▲▲▲を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶、総トン数◆◆◆◆トン以上の漁船には満載喫水線の表示が義務付けられている。
遠洋区域, 近海区域, 沿海区域, 20
21
本法施行地において製造する長さ■■■■メートル以上の船舶の製造者は、製造検査を受検しなければならない。
30
22
政令により定める総トン数■■■■トン未満の漁船には、第2条第1項の規定は適用されない。
20
23
船舶安全法によると、船舶所有者は、船舶を初めて航行の用に供する場合に定期検査を受検することとされ、この検査に合格した後、管海官庁は■■■■(漁船については●●●●)、▲▲▲▲、制限気圧及び満載喫水線の位置を定め、船舶検査証書を交付する。船舶検査証書の有効期間は、特別なものを除き5年間とされているが、国土交通省令の定めるところにより定期検査を受検することができない船舶については、最大◆◆◆◆ケ月まで有効期間を延長できる。また、定期検査の結果、船舶検査証書の交付を受けるべき船舶に対し、国土交通省令に定める事由により、従前の船舶検査証書の有効期間を満了するまでの間に当該検査に係わる船舶検査証書の交付を受けられない場合、船舶検査証書の交付までの▶▶▶▶ケ月間に限り、従前の船舶検査証書は効力を有する。船舶検査証書を持たない船舶を臨時に航行の用に供する場合、船舶所有者は◀◀◀◀検査を受検する必要があり、◀◀◀◀検査に合格した船舶に対し、管海官庁は★★★★を交付する。 1.空欄を埋めよ 2.従前の船舶検査証書が効力を有すると管海官庁より認められた場合、新しく交付される船舶検査証書の有効期間はいつから起算するか。
航行区域, 従業制限, 最大搭載人員, 3, 5, 臨時航行, 臨時航行許可証, 従前の船舶検査証書の有効期間満了日の翌日
24
船舶安全法の施行地において製造される長さ30メートル以上の船舶の製造者は、船舶安全法第6条に基づき製造検査を受検しなければならない。
○
25
沿海区域を航行する長さ24メートル以上の船舶は、満載喫水線を標示しなければならない。(国土交通大臣が標示する必要がないと認める場合を除く。)
○
26
船舶検査は、船舶の所在地にかかわらず船籍港を管轄する管海官庁が行う。
✕
27
小型船舶とは、総トン数20トン以下の船舶を差し、総トン数20トンの船舶は小型船舶に含まれる。
✕
28
機関、バリアフリー設備、航海用具は、いずれも船舶安全法第2条第一項各号に掲げられた設備であり、船舶所有者は原則としてこれらを船舶に施設しなければならない。
✕
29
船舶安全法の規程のうち、船舶所有者に関する規程は船舶共有の場合で■■■■がおかれている場合は、■■■■に、船舶貸借の場合は、●●●●に適用される。
船舶管理人, 船舶借入人
30
国土交通大臣の登録を受けた■■■■の検査を受け●●●●の登録がなされた船舶であって、▲▲▲▲以外の船舶は、●●●●を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものとみなされる。
船級協会, 船級, 旅客船
31
船舶安全法第5条は、■■■■に対して、第2条第1項各号に掲げる事項に関する船舶検査の受検を課している。船舶検査の種類は、第5条第1項各号に掲げる事項に記載されている。例えば、●●●●検査は、第2条第1項各号に掲げる事項または無線電信等について国土交通省令で定める改造または修理を行おうとするとき、第9条第1項の規程により定める▲▲▲▲の位置または◆◆◆◆に記載された条件の変更を行おうとするとき、その他国土交通省令で定める場合に、●●●●検査の受検を課している。船舶安全法第9条によると、◆◆◆◆の有効期間は、5年間とされているが、旅客船を除き▶▶▶▶区域を航行する船舶または小型船舶のうち国土交通省令で定めるものについては、◀◀◀◀年間とされる。
船舶所有者, 臨時, 満載喫水線, 船舶検査証書, 平水, 6
32
船舶安全法第1章の規程による検査、認定、認可、型式承認、検定のほか、検査又は検定に関する書類の■■■■もしくは書換を受けようとする者は、国土交通省令で定める実費を勘案した額の●●●●を国(小型船舶検査機構による検査を受けようとするときは小型船舶検査機構)に納付しなければならない。
再交付, 手数料
33
整備認定事業において、■■■■に従い整備されたことを確認した物件については、その後●●●●日以内に行う定期検査又は▲▲▲▲を省略する。
整備規定, 30, 中間検査
34
国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、■■■■の登録を受けた船舶が受有する船舶検査証書は、その船舶が抹消されたとき又は●●●●となった場合は、その有効期間を満了する。
船級, 旅客船
35
■■■■が行う検査又は検定に対して、●●●●があるときは、検査又は検定の結果に関する通知を受けた翌日から起算して▲▲▲▲日以内に、◆◆◆◆に対して再検査又は再検定を申請することができる。
管海官庁, 不服, 30, 国土交通大臣
36
小型船舶とは、総トン数■■■■トン未満の船舶を指す。
20
37
船舶安全法第3条の規程により、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ■■■■メートル以上の船舶又は総トン数●●●●トン以上の漁船には満載喫水線を標示する必要がある。
24, 20
38
製造検査の対象となる船舶は、長さ■■■■メートル以上の船舶である。
30
39
船舶安全法第5条の規程により、■■■■は船舶安全法第2条第1項の事項、第3条の満載喫水線、第4条の無線電信に関する検査を受検する必要がある。
船舶所有者
40
■■■■を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときには、臨時航行検査を受検しなければならない。
船舶検査証書
41
■■■■を受けた製造者が当該■■■■物件を製造し、且つ管海官庁、●●●●又は小型船舶検査機構の検定を受けた場合には、当該物件に関する船舶安全法第5条の検査(▲▲▲▲は除く)又は第6条の検査を省略する。
型式承認, 登録検定機関, 特別検査
42
船舶安全法の目的を「~すること」で閉めるように、二つ答えよ。 ※することで終えるように入力
船舶の堪航性を保持すること, 人命の安全を保持すること
43
最大搭載人員はその種類から3つに区分されるが、それぞれの名称を全て答えよ。
旅客, 船員, その他の乗船者
44
日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ■■■■ヲ保持シ且●●●●ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
堪航性, 人命
45
本法及本法ニ基ク命令中船舶所有者ニ関スル規定ハ船舶共有ノ場合ニ在リテ■■■■ヲ置キタルトキハ之ヲ■■■■ニ、船舶貸借ノ場合ニ在リテハ之ヲ●●●●ニ適用シ又船長ニ関スル規定ハ船長ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ適用ス
船舶管理人, 船舶借入人
46
第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ■■■■ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
所在地
47
船舶検査証書ハ中間検査、■■■■検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ●●●●ス
臨時, 停止
48
船舶安全法第一章ノ規定ニ依ル検査、認定、認可、型式承認若ハ検定又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ■■■■ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ●●●●ヲ国ニ納付スベシ
書換, 手数料
49
船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ当該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後■■■■月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
三
50
整備認定事業場において、■■■■に従い整備されたことを確認した物件についてはその後●●●●日以内に行う定期検査又は中間検査において当該確認に係わる事項が省略される。
整備規定, 30
51
本法施行地において製造する長さ■■■■メートル以上の船舶の●●●●は製造検査を受けなければならない。
30, 製造者
52
管海官庁は定期検査に合格した船舶に対して、船舶検査証書(漁船については従業制限)及■■■■(小型船舶に限る)を交付する。
船舶検査済票
53
船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査を■■■■という。管海官庁は、■■■■に合格した船舶に対して●●●●を交付する。
臨時航行検査, 臨時航行許可証
54
船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより■■■■を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、●●●●とする。
再交付, 無効
55
日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ■■■■ヲ保持シ且●●●●ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
堪航性, 人命
56
管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ五第一項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ■■■■ヲ交付シ又ハ●●●●ヲ附スベシ
合格証明書, 証印
57
第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ■■■■ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
所在地
58
管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ■■■■ヲ交付スベシ
船舶検査手帳
59
船舶検査証書ハ中間検査、■■■■検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ●●●●ス
臨時, 停止
60
第一章ノ規定ニ依ル検査、認定、認可、型式承認若ハ検定又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ■■■■ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ●●●●ヲ国ニ納付スベシ
書換, 手数料
61
船舶検査証書の有効期間は■■■■年とする。ただし、●●●●を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定めるものについては6年とする。
5, 旅客船
62
国土交通大臣の登録を受けた■■■■の検査を受け●●●●の登録がなされた船舶であって、▲▲▲▲以外の●●●●を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものとみなされる。
船級協会, 船級, 旅客船
63
■■■■は所属する職員の中から船舶検査官を命じ、検査に関する事務を行わせる。
国土交通大臣
64
船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査を■■■■という。管海官庁は、■■■■に合格した船舶に対して●●●●を交付する。
臨時航行検査, 臨時航行許可証