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14.領海等における外国船舶の航行に関する法律

14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
35問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の■■■■に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその●●●●を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

    航行の規制, 不審な行動

  • 2

    外国船舶の■■■■等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

    船長

  • 3

    新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する■■■■により新たに我が国の内水となった部分をいう。

    直線基線

  • 4

    海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを■■■■することができる。

    勧告

  • 5

    はいかい等とは、気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

  • 6

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の種類及び大きさに関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその無害でない通航を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

  • 7

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • 8

    外国船舶の船長等は、内水(新内水を除く。)において、いかなる場合も、水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行をさせてはならない。

  • 9

    船長等とは、船長又は船舶所有者をいう。

  • 10

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって■■■■を確保することを目的とする。

    領海等の安全

  • 11

    ■■■■は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

    海上保安庁長官

  • 12

    領海等とは、我が国の領海及び■■■■をいう。

    内水

  • 13

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として■■■■かつ●●●●に行われるものでなければならない。

    継続的, 迅速

  • 14

    外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの地方運輸局の事務所に通報しなければならない。

  • 15

    海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

  • 16

    第5条第1項の規定による通報は、書面により行わなければならない。

  • 17

    第2条第5号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所とは、泊地、船だまり及びびょう地である。

  • 18

    外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

  • 19

    新内水とは、我が国の内水のうち、■■■■に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

    領海及び接続水域に関する法律

  • 20

    はいかい等とは、気象、海象、■■■■の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

    船舶交通

  • 21

    外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、■■■■、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの●●●●の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

    船籍港, 海上保安庁

  • 22

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ■■■■に行われるものでなければならない。

    迅速

  • 23

    法第2条第5号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設の場所は、係船付票標、係船くい、浮桟橋である。

  • 24

    外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

  • 25

    海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第4条第1項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

  • 26

    外国船舶とは、船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。

  • 27

    法第5条第1項の規定による通報は、無線通信のみの手段により行わなければならない。

  • 28

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって■■■■を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって●●●●を確保することを目的とする。

    海洋の安全, 領海等の安全

  • 29

    外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、■■■■、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

    船籍港

  • 30

    ■■■■は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

    海上保安庁長官

  • 31

    領海等とは、我が国の領海及び内水(新内水を除く)をいう。

  • 32

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • 33

    外国船舶の船長等は、領海等において、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、停留等を伴う航行をすることができる。

  • 34

    法第5条第1項の規定による通報は、書面により行わなければならない。

  • 35

    第6条第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものである。

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  • 1

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の■■■■に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその●●●●を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

    航行の規制, 不審な行動

  • 2

    外国船舶の■■■■等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

    船長

  • 3

    新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する■■■■により新たに我が国の内水となった部分をいう。

    直線基線

  • 4

    海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを■■■■することができる。

    勧告

  • 5

    はいかい等とは、気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

  • 6

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の種類及び大きさに関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその無害でない通航を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

  • 7

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • 8

    外国船舶の船長等は、内水(新内水を除く。)において、いかなる場合も、水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行をさせてはならない。

  • 9

    船長等とは、船長又は船舶所有者をいう。

  • 10

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって■■■■を確保することを目的とする。

    領海等の安全

  • 11

    ■■■■は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

    海上保安庁長官

  • 12

    領海等とは、我が国の領海及び■■■■をいう。

    内水

  • 13

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として■■■■かつ●●●●に行われるものでなければならない。

    継続的, 迅速

  • 14

    外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの地方運輸局の事務所に通報しなければならない。

  • 15

    海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

  • 16

    第5条第1項の規定による通報は、書面により行わなければならない。

  • 17

    第2条第5号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所とは、泊地、船だまり及びびょう地である。

  • 18

    外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

  • 19

    新内水とは、我が国の内水のうち、■■■■に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

    領海及び接続水域に関する法律

  • 20

    はいかい等とは、気象、海象、■■■■の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

    船舶交通

  • 21

    外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、■■■■、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの●●●●の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

    船籍港, 海上保安庁

  • 22

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ■■■■に行われるものでなければならない。

    迅速

  • 23

    法第2条第5号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設の場所は、係船付票標、係船くい、浮桟橋である。

  • 24

    外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

  • 25

    海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第4条第1項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

  • 26

    外国船舶とは、船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。

  • 27

    法第5条第1項の規定による通報は、無線通信のみの手段により行わなければならない。

  • 28

    この法律は、海に囲まれた我が国にとって■■■■を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって●●●●を確保することを目的とする。

    海洋の安全, 領海等の安全

  • 29

    外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、■■■■、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

    船籍港

  • 30

    ■■■■は、第6条第1項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

    海上保安庁長官

  • 31

    領海等とは、我が国の領海及び内水(新内水を除く)をいう。

  • 32

    領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

  • 33

    外国船舶の船長等は、領海等において、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、停留等を伴う航行をすることができる。

  • 34

    法第5条第1項の規定による通報は、書面により行わなければならない。

  • 35

    第6条第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものである。