23.船舶法(口述)
問題一覧
1
① 船舶所有者は、 ② 船籍港を管轄する管海官庁に、 ③ 総トン数の改測を申請しなければならない。 ④ (改測後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
2
① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、 ② 総トン数 100 トン以上の鋼製船舶は 4 年を、 ③ 総トン数 100 トン未満の鋼製船舶は 2 年を、 ④ 木製船舶は 1 年を、 ⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管 海官庁により延期された期日)
3
総トン数計算書の謄本又は抄本, 登録事項証明書, 旧船舶原簿の謄本又は抄本
4
汽船, 帆船
5
① 手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付して納付する。
6
① 船舶所有者は、 ② 日本国内に船籍港を定め、 ③ 船籍港を管轄する管海官庁に、 ④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、 ⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、 ⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。
7
船籍港, 番号, 総トン数, 喫水の尺度
8
総トン数20トン未満の船舶, 端舟, ろかいのみをもって運転する舟, 主としてろかいをもって運転する舟
9
船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき, 船舶国籍証書が毀損したとき
10
①手数料納付書に、 ②手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
11
① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
12
① 日本国内であること。 ② 市町村の名称によること。(ただし東京都 23 区は東京都とすること。) ③ 船舶が航行できる水面に接していること。 ④ 所有者の住所に定めること。
13
① 総トン数の測度申請, ② 総トン数の改測申請, ③ 検認申請, ④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
14
船舶件名書の謄本, 総トン数計算書の謄本
15
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
16
① 新たな所有者(譲受人)は、 ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
17
① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、 ② 総トン数 100 トン以上の鋼製船舶は 4 年を、 ③ 総トン数 100 トン未満の鋼製船舶は 2 年を、 ④ 木製船舶は 1 年を、 ⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)
18
① 総トン数計算書の謄本又は抄本, ② 登録事項証明書, ③ 旧船舶原簿の謄本又は抄本
19
① 総トン数100トン以上の船舶, ② 総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの
20
① (測度)手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
21
① 船舶所有者は、 ② 日本国内に船籍港を定め、 ③ 船籍港を管轄する管海官庁に、 ④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、 ⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、 ⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。
22
① 日本国内であること。 ② 市町村の名称によること。(ただし東京都 23 区は東京都とすること。) ③ 船舶が航行できる水面に接していること。 ④ 所有者の住所に定めること。
23
① 番号(船舶番号), ② 総トン数, ③ 喫水の尺度
24
(船舶国籍証書の書換について) ① 船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合 ② 船舶国籍証書が毀損した場合, (船舶国籍証書の再交付について) ③ 船舶国籍証書が滅失した場合
25
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
26
① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
27
① 総トン数 20 トン未満の船舶, ② 端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶), ③ 櫓櫂のみをもって運転する舟, ④ 主として櫓櫂をもって運転する舟
28
① アラビア数字, ② ローマ字(アルファベット), ③ 国土交通大臣が指定する記号
29
① 日本の国籍を喪失したとき, ② 解撤されたとき, ③ 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
30
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
31
① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
32
① 日本の国籍を喪失したとき, ② 船舶法第20条に掲げる船舶となったとき, ③ 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
33
① 船舶の登録を抹消した場合, ② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合, ③ (外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
34
① 造船地, ② 造船者, ③ 進水の年月, ④ 船舶の原名(船名)
35
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
36
① 船舶所有者は、 ② 船籍港を管轄する管海官庁に、 ③ 総トン数の改測を申請しなければならない。 ④ (改測後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
37
① アラビア数字, ② ローマ字(アルファベット), ③ 国土交通大臣が指定する記号
38
① 外国において交付する場合は1年以内で、 ② 国内において交付する場合は6ヶ月以内で、 ③ 船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)
39
① 管海官庁は、 ② 1ヶ月以内にこれ(抹消登録)をすべきことを船舶所有者に催告し、 ③ 正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、 ④ 職権をもって抹消の登録を行うことができる。
40
① 手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
41
① 新たな所有者(譲受人)は、 ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
42
① 総トン数の測度申請 ② 総トン数の改測申請 ③ 検認申請 ④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
43
① 番号(船舶番号), ② 総トン数, ③ 喫水の尺度
44
① 船舶の登録を抹消した場合, ② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合, ③(外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の 変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
45
① 船舶件名書の謄本, ② 総トン数計算書の謄本
46
①船舶が外国にある場合, ②その他やむを得ない(正当な)事由
47
書換 ①船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合 ②船舶国籍証書が毀損した場合, 再交付 ①船舶国籍証書が滅失した場合
48
船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)
49
①船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ②(測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ③(登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない。
50
①日本の国旗を掲げること, ②船舶を航行させること
51
①船籍港, ②番号(船舶番号), ③喫水の尺度
52
①船舶件名書に記載された事項, ②登録した事項, ③船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
53
①総トン数の測度申請, ②総トン数の改測申請, ③検認申請, ④船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
54
①新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない。 ②(登記後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
55
①官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶), ②日本人の所有する船舶, ③日本の法令で設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社及び合名会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶, ④ 日本の法令で設立された法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表 者の全員が日本人であるものの所有する船舶
56
① 総トン数の測度申請, ②総トン数の改測申請, ③検認申請, ④船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
57
船舶件名書, 総トン数計算書
58
①造船地, ②造船者, ③進水の年月, ④船舶の原名(船名)
59
①船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなければならない。 ②(改測後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
60
①日本国内であること。 ②市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。) ③船舶が航行できる水面に接していること。 ④所有者の住所に定めること。
61
①総トン数 100 トン以上の船舶 ②総トン数 100 トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの
62
①総トン数20トン未満の船舶, ②端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶), ③櫓櫂のみをもって運転する舟, ④主として櫓櫂をもって運転する舟
63
①船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。 ②(登記後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
64
・船籍港 ・番号(船舶番号) ・総トン数 ・喫水の尺度
65
・船舶件名書に記載された事項 ・登録をした事項 ・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
66
・日本の国籍を喪失したとき ・船舶法第20条に掲げる船舶となったとき ・船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
67
・船舶が外国にある場合 ・その他やむを得ない(正当な)事由
68
① 船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ② (測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ③(登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない。
69
管海官庁は、1ヶ月以内に抹消登録の手続を行うべきことを、船舶所有者に催告し、正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、職権をもって抹消の登録を行うことができる。
70
・アラビア数字 ・ローマ字 ・国土交通大臣が指定する記号
71
・外国において交付する場合は1年以内 ・国内において交付する場合は6ヶ月以内 ・船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間。(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)
72
・船舶件名書 ・総トン数計算書
73
①新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない。 ②(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
74
・日本国内であること ・市町村の名称によること(ただし東京都23区は東京都とすること) ・船舶が航行できる水面に接していること ・所有者の住所に定めること
75
・船舶の登録を抹消した場合 ・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合 ・外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により、仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
76
・船舶件名書の謄本 ・総トン数計算書の謄本
77
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ② 登記後、管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④ 書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
78
① 官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶) ② 日本人の所有する船舶 ③ 日本の法令で設立した会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶 ④ 日本の法令で設立した法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶
79
① 船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当 該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない ② (測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記 を申請しなければならない ③ (登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない
80
船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日
81
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなけ ればならない ② (改測後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない ④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
82
① 新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない ② (登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない ④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
83
・船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき ・船舶国籍証書が毀損したとき
84
・船舶の登録を抹消した場合 ・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合 ・外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により、仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
85
・総トン数20トン未満の船舶 ・端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶) ・櫓櫂のみをもって運転する舟 ・主として櫓櫂をもって運転する舟
86
・総トン数計算書の謄本又は抄本 ・登録事項証明書 ・旧船舶原簿の謄本又は抄本
87
・総トン数100トン以上の船舶 ・総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの
88
・アラビア数字 ・ローマ字(アルファベット) ・国土交通大臣が指定する記号
89
・船首両舷の外部 ・船尾外部の見やすい場所
90
・船舶件名書に記載された事項 ・登録をした事項 ・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
01.憲法
01.憲法
とも · 6回閲覧 · 70問 · 2年前01.憲法
01.憲法
6回閲覧 • 70問 • 2年前02.民法
02.民法
とも · 70問 · 2年前02.民法
02.民法
70問 • 2年前03.商法(海商)
03.商法(海商)
とも · 58問 · 2年前03.商法(海商)
03.商法(海商)
58問 • 2年前04.国土交通省設置法
04.国土交通省設置法
とも · 73問 · 2年前04.国土交通省設置法
04.国土交通省設置法
73問 • 2年前05.船員法
05.船員法
とも · 6回閲覧 · 100問 · 2年前05.船員法
05.船員法
6回閲覧 • 100問 • 2年前06.船員職業安定法
06.船員職業安定法
とも · 99問 · 2年前06.船員職業安定法
06.船員職業安定法
99問 • 2年前07.船舶職員及び小型船舶操縦法
07.船舶職員及び小型船舶操縦法
とも · 89問 · 2年前07.船舶職員及び小型船舶操縦法
07.船舶職員及び小型船舶操縦法
89問 • 2年前08.海上運送法
08.海上運送法
とも · 50問 · 2年前08.海上運送法
08.海上運送法
50問 • 2年前09.港湾運送事業法
09.港湾運送事業法
とも · 100問 · 2年前09.港湾運送事業法
09.港湾運送事業法
100問 • 2年前10.内航海運業法
10.内航海運業法
とも · 42問 · 2年前10.内航海運業法
10.内航海運業法
42問 • 2年前11.港則法
11.港則法
とも · 3回閲覧 · 86問 · 2年前11.港則法
11.港則法
3回閲覧 • 86問 • 2年前12.海上交通安全法
12.海上交通安全法
とも · 69問 · 2年前12.海上交通安全法
12.海上交通安全法
69問 • 2年前13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
とも · 62問 · 2年前13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
62問 • 2年前14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
とも · 35問 · 2年前14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
35問 • 2年前15.船舶法
15.船舶法
とも · 100問 · 2年前15.船舶法
15.船舶法
100問 • 2年前16.船舶安全法
16.船舶安全法
とも · 64問 · 2年前16.船舶安全法
16.船舶安全法
64問 • 2年前17.船舶の総トン数の測度に関する法律
17.船舶の総トン数の測度に関する法律
とも · 41問 · 2年前17.船舶の総トン数の測度に関する法律
17.船舶の総トン数の測度に関する法律
41問 • 2年前18.造船法
18.造船法
とも · 47問 · 2年前18.造船法
18.造船法
47問 • 2年前19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
とも · 32問 · 2年前19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
32問 • 2年前20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
とも · 19問 · 2年前20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
19問 • 2年前21.船員法(口述)
21.船員法(口述)
とも · 70問 · 2年前21.船員法(口述)
21.船員法(口述)
70問 • 2年前22.船舶職員及び小型船舶操縦者法(口述)
22.船舶職員及び小型船舶操縦者法(口述)
とも · 64問 · 2年前22.船舶職員及び小型船舶操縦者法(口述)
22.船舶職員及び小型船舶操縦者法(口述)
64問 • 2年前24.船舶安全法(口述)
24.船舶安全法(口述)
とも · 68問 · 2年前24.船舶安全法(口述)
24.船舶安全法(口述)
68問 • 2年前01-01-01.労働基準法(穴埋)
01-01-01.労働基準法(穴埋)
とも · 100問 · 2年前01-01-01.労働基準法(穴埋)
01-01-01.労働基準法(穴埋)
100問 • 2年前01-02-01.労働基準法(肢別)
01-02-01.労働基準法(肢別)
とも · 100問 · 2年前01-02-01.労働基準法(肢別)
01-02-01.労働基準法(肢別)
100問 • 2年前01-02-02.労働基準法(肢別)
01-02-02.労働基準法(肢別)
とも · 100問 · 2年前01-02-02.労働基準法(肢別)
01-02-02.労働基準法(肢別)
100問 • 2年前01-01-02.労働基準法(穴埋)
01-01-02.労働基準法(穴埋)
とも · 80問 · 2年前01-01-02.労働基準法(穴埋)
01-01-02.労働基準法(穴埋)
80問 • 2年前01-02-03.労働基準法(肢別)
01-02-03.労働基準法(肢別)
とも · 40問 · 2年前01-02-03.労働基準法(肢別)
01-02-03.労働基準法(肢別)
40問 • 2年前貸金業法
貸金業法
とも · 36問 · 2年前貸金業法
貸金業法
36問 • 2年前01-01.貸金業法:用語・登録・禁止行為・返済能力・基準額超過極度方式基本契約・総量規制・締結書面
01-01.貸金業法:用語・登録・禁止行為・返済能力・基準額超過極度方式基本契約・総量規制・締結書面
とも · 91問 · 2年前01-01.貸金業法:用語・登録・禁止行為・返済能力・基準額超過極度方式基本契約・総量規制・締結書面
01-01.貸金業法:用語・登録・禁止行為・返済能力・基準額超過極度方式基本契約・総量規制・締結書面
91問 • 2年前01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法
01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法
とも · 96問 · 2年前01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法
01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法
96問 • 2年前01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等
01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等
とも · 62問 · 2年前01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等
01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等
62問 • 2年前02-01.民法:行為能力、意思表示、無効・取消、時効、代理
02-01.民法:行為能力、意思表示、無効・取消、時効、代理
とも · 85問 · 2年前02-01.民法:行為能力、意思表示、無効・取消、時効、代理
02-01.民法:行為能力、意思表示、無効・取消、時効、代理
85問 • 2年前02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続
02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続
とも · 74問 · 2年前02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続
02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続
74問 • 2年前03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法
03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法
とも · 43問 · 2年前03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法
03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法
43問 • 2年前問題一覧
1
① 船舶所有者は、 ② 船籍港を管轄する管海官庁に、 ③ 総トン数の改測を申請しなければならない。 ④ (改測後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
2
① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、 ② 総トン数 100 トン以上の鋼製船舶は 4 年を、 ③ 総トン数 100 トン未満の鋼製船舶は 2 年を、 ④ 木製船舶は 1 年を、 ⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管 海官庁により延期された期日)
3
総トン数計算書の謄本又は抄本, 登録事項証明書, 旧船舶原簿の謄本又は抄本
4
汽船, 帆船
5
① 手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付して納付する。
6
① 船舶所有者は、 ② 日本国内に船籍港を定め、 ③ 船籍港を管轄する管海官庁に、 ④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、 ⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、 ⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。
7
船籍港, 番号, 総トン数, 喫水の尺度
8
総トン数20トン未満の船舶, 端舟, ろかいのみをもって運転する舟, 主としてろかいをもって運転する舟
9
船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき, 船舶国籍証書が毀損したとき
10
①手数料納付書に、 ②手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
11
① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
12
① 日本国内であること。 ② 市町村の名称によること。(ただし東京都 23 区は東京都とすること。) ③ 船舶が航行できる水面に接していること。 ④ 所有者の住所に定めること。
13
① 総トン数の測度申請, ② 総トン数の改測申請, ③ 検認申請, ④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
14
船舶件名書の謄本, 総トン数計算書の謄本
15
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
16
① 新たな所有者(譲受人)は、 ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
17
① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、 ② 総トン数 100 トン以上の鋼製船舶は 4 年を、 ③ 総トン数 100 トン未満の鋼製船舶は 2 年を、 ④ 木製船舶は 1 年を、 ⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)
18
① 総トン数計算書の謄本又は抄本, ② 登録事項証明書, ③ 旧船舶原簿の謄本又は抄本
19
① 総トン数100トン以上の船舶, ② 総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの
20
① (測度)手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
21
① 船舶所有者は、 ② 日本国内に船籍港を定め、 ③ 船籍港を管轄する管海官庁に、 ④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、 ⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、 ⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。
22
① 日本国内であること。 ② 市町村の名称によること。(ただし東京都 23 区は東京都とすること。) ③ 船舶が航行できる水面に接していること。 ④ 所有者の住所に定めること。
23
① 番号(船舶番号), ② 総トン数, ③ 喫水の尺度
24
(船舶国籍証書の書換について) ① 船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合 ② 船舶国籍証書が毀損した場合, (船舶国籍証書の再交付について) ③ 船舶国籍証書が滅失した場合
25
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
26
① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
27
① 総トン数 20 トン未満の船舶, ② 端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶), ③ 櫓櫂のみをもって運転する舟, ④ 主として櫓櫂をもって運転する舟
28
① アラビア数字, ② ローマ字(アルファベット), ③ 国土交通大臣が指定する記号
29
① 日本の国籍を喪失したとき, ② 解撤されたとき, ③ 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
30
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
31
① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
32
① 日本の国籍を喪失したとき, ② 船舶法第20条に掲げる船舶となったとき, ③ 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
33
① 船舶の登録を抹消した場合, ② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合, ③ (外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
34
① 造船地, ② 造船者, ③ 進水の年月, ④ 船舶の原名(船名)
35
① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
36
① 船舶所有者は、 ② 船籍港を管轄する管海官庁に、 ③ 総トン数の改測を申請しなければならない。 ④ (改測後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
37
① アラビア数字, ② ローマ字(アルファベット), ③ 国土交通大臣が指定する記号
38
① 外国において交付する場合は1年以内で、 ② 国内において交付する場合は6ヶ月以内で、 ③ 船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)
39
① 管海官庁は、 ② 1ヶ月以内にこれ(抹消登録)をすべきことを船舶所有者に催告し、 ③ 正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、 ④ 職権をもって抹消の登録を行うことができる。
40
① 手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
41
① 新たな所有者(譲受人)は、 ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
42
① 総トン数の測度申請 ② 総トン数の改測申請 ③ 検認申請 ④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
43
① 番号(船舶番号), ② 総トン数, ③ 喫水の尺度
44
① 船舶の登録を抹消した場合, ② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合, ③(外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の 変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
45
① 船舶件名書の謄本, ② 総トン数計算書の謄本
46
①船舶が外国にある場合, ②その他やむを得ない(正当な)事由
47
書換 ①船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合 ②船舶国籍証書が毀損した場合, 再交付 ①船舶国籍証書が滅失した場合
48
船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)
49
①船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ②(測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ③(登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない。
50
①日本の国旗を掲げること, ②船舶を航行させること
51
①船籍港, ②番号(船舶番号), ③喫水の尺度
52
①船舶件名書に記載された事項, ②登録した事項, ③船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
53
①総トン数の測度申請, ②総トン数の改測申請, ③検認申請, ④船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
54
①新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない。 ②(登記後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
55
①官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶), ②日本人の所有する船舶, ③日本の法令で設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社及び合名会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶, ④ 日本の法令で設立された法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表 者の全員が日本人であるものの所有する船舶
56
① 総トン数の測度申請, ②総トン数の改測申請, ③検認申請, ④船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請
57
船舶件名書, 総トン数計算書
58
①造船地, ②造船者, ③進水の年月, ④船舶の原名(船名)
59
①船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなければならない。 ②(改測後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
60
①日本国内であること。 ②市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。) ③船舶が航行できる水面に接していること。 ④所有者の住所に定めること。
61
①総トン数 100 トン以上の船舶 ②総トン数 100 トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの
62
①総トン数20トン未満の船舶, ②端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶), ③櫓櫂のみをもって運転する舟, ④主として櫓櫂をもって運転する舟
63
①船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。 ②(登記後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
64
・船籍港 ・番号(船舶番号) ・総トン数 ・喫水の尺度
65
・船舶件名書に記載された事項 ・登録をした事項 ・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
66
・日本の国籍を喪失したとき ・船舶法第20条に掲げる船舶となったとき ・船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
67
・船舶が外国にある場合 ・その他やむを得ない(正当な)事由
68
① 船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ② (測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ③(登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない。
69
管海官庁は、1ヶ月以内に抹消登録の手続を行うべきことを、船舶所有者に催告し、正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、職権をもって抹消の登録を行うことができる。
70
・アラビア数字 ・ローマ字 ・国土交通大臣が指定する記号
71
・外国において交付する場合は1年以内 ・国内において交付する場合は6ヶ月以内 ・船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間。(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)
72
・船舶件名書 ・総トン数計算書
73
①新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない。 ②(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
74
・日本国内であること ・市町村の名称によること(ただし東京都23区は東京都とすること) ・船舶が航行できる水面に接していること ・所有者の住所に定めること
75
・船舶の登録を抹消した場合 ・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合 ・外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により、仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
76
・船舶件名書の謄本 ・総トン数計算書の謄本
77
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ② 登記後、管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④ 書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
78
① 官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶) ② 日本人の所有する船舶 ③ 日本の法令で設立した会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶 ④ 日本の法令で設立した法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶
79
① 船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当 該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない ② (測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記 を申請しなければならない ③ (登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない
80
船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日
81
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなけ ればならない ② (改測後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない ④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
82
① 新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない ② (登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない ④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
83
・船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき ・船舶国籍証書が毀損したとき
84
・船舶の登録を抹消した場合 ・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合 ・外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により、仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
85
・総トン数20トン未満の船舶 ・端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶) ・櫓櫂のみをもって運転する舟 ・主として櫓櫂をもって運転する舟
86
・総トン数計算書の謄本又は抄本 ・登録事項証明書 ・旧船舶原簿の謄本又は抄本
87
・総トン数100トン以上の船舶 ・総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの
88
・アラビア数字 ・ローマ字(アルファベット) ・国土交通大臣が指定する記号
89
・船首両舷の外部 ・船尾外部の見やすい場所
90
・船舶件名書に記載された事項 ・登録をした事項 ・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項