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23.船舶法(口述)
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  • 問題数 90 • 9/15/2023

    問題一覧

  • 1

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順にお答えください。

    ① 船舶所有者は、 ② 船籍港を管轄する管海官庁に、 ③ 総トン数の改測を申請しなければならない。 ④ (改測後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 2

    船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日の定め方について全てお答えください。

    ① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、 ② 総トン数 100 トン以上の鋼製船舶は 4 年を、 ③ 総トン数 100 トン未満の鋼製船舶は 2 年を、 ④ 木製船舶は 1 年を、 ⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管 海官庁により延期された期日)

  • 3

    何人でも手数料を納付することにより交付を受けられるものを全てお答えください。

    総トン数計算書の謄本又は抄本, 登録事項証明書, 旧船舶原簿の謄本又は抄本

  • 4

    船舶法施行細則における船舶の種類を全てお答えください。

    汽船, 帆船

  • 5

    管海官庁の窓口において船舶国籍証書の交付を申請する場合の手数料の納付方法をお答えください。

    ① 手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付して納付する。

  • 6

    日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順にお答えください。

    ① 船舶所有者は、 ② 日本国内に船籍港を定め、 ③ 船籍港を管轄する管海官庁に、 ④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、 ⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、 ⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。

  • 7

    船舶に標示すべき事項について「船名」以外全てお答えください。

    船籍港, 番号, 総トン数, 喫水の尺度

  • 8

    船舶法による総トン数の測度や登録に関する規定が適用されない船舶について全てお答えください。

    総トン数20トン未満の船舶, 端舟, ろかいのみをもって運転する舟, 主としてろかいをもって運転する舟

  • 9

    船舶国籍証書の書換が必要となる場合をお答えください。

    船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき, 船舶国籍証書が毀損したとき

  • 10

    管海官庁の窓口において船籍港の変更の登録を申請する場合の手数料の納付方法をお答えください。

    ①手数料納付書に、 ②手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 11

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順にお答えください。

    ① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 12

    船舶法上の船籍港の定め方について、原則を全てお答えください。

    ① 日本国内であること。 ② 市町村の名称によること。(ただし東京都 23 区は東京都とすること。) ③ 船舶が航行できる水面に接していること。 ④ 所有者の住所に定めること。

  • 13

    船舶法において、申請・提出先が船籍港を管轄する管海官庁とされている手続を全てお答えください。

    ① 総トン数の測度申請, ② 総トン数の改測申請, ③ 検認申請, ④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請

  • 14

    管海官庁が総トン数の測度を行った場合に、申請者が交付を受けるものを2つお答えください。

    船舶件名書の謄本, 総トン数計算書の謄本

  • 15

    管海官庁の窓口において船舶原簿の閲覧を申請する場合の手数料の納付方法をお答えください。

    ① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 16

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 新たな所有者(譲受人)は、 ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

  • 17

    船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日の定め方について全て述べよ。

    ① 船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、 ② 総トン数 100 トン以上の鋼製船舶は 4 年を、 ③ 総トン数 100 トン未満の鋼製船舶は 2 年を、 ④ 木製船舶は 1 年を、 ⑤ 経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)

  • 18

    何人でも手数料を納付することにより交付を受けられるものを全て述べよ。

    ① 総トン数計算書の謄本又は抄本, ② 登録事項証明書, ③ 旧船舶原簿の謄本又は抄本

  • 19

    信号符字を点附する船舶について述べよ。

    ① 総トン数100トン以上の船舶, ② 総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの

  • 20

    日本国内で総トン数の改測を受けた場合の管海官庁の窓口における手数料納付方法を述べよ。

    ① (測度)手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 21

    日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は、 ② 日本国内に船籍港を定め、 ③ 船籍港を管轄する管海官庁に、 ④ 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ⑤ (測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、 ⑥ 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ⑦ (登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、 ⑧ 当該船舶の登録を申請しなければならない。

  • 22

    船舶法上の船籍港の定め方について、原則を全て述べよ。

    ① 日本国内であること。 ② 市町村の名称によること。(ただし東京都 23 区は東京都とすること。) ③ 船舶が航行できる水面に接していること。 ④ 所有者の住所に定めること。

  • 23

    船舶に標示すべき事項について「船名」「船籍港」以外全て述べよ。

    ① 番号(船舶番号), ② 総トン数, ③ 喫水の尺度

  • 24

    船舶国籍証書の書換又は再交付が必要となる場合についてそれぞれ述べよ。

    (船舶国籍証書の書換について) ① 船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合 ② 船舶国籍証書が毀損した場合, (船舶国籍証書の再交付について) ③ 船舶国籍証書が滅失した場合

  • 25

    管海官庁の窓口において総トン数計算書の謄本の交付を申請する場合の手数料の納付方法を述べよ。

    ① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 26

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

  • 27

    船舶法による総トン数の測度や登録に関する規定が適用されない船舶について全て述べよ。

    ① 総トン数 20 トン未満の船舶, ② 端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶), ③ 櫓櫂のみをもって運転する舟, ④ 主として櫓櫂をもって運転する舟

  • 28

    船舶に標示する船名に使用できる文字の種類について、漢字、平仮名、片仮名以外を全て述べよ。

    ① アラビア数字, ② ローマ字(アルファベット), ③ 国土交通大臣が指定する記号

  • 29

    日本船舶が滅失したとき、沈没したとき、船舶法第20条に掲げる船舶となったとき以外に抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ。

    ① 日本の国籍を喪失したとき, ② 解撤されたとき, ③ 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき

  • 30

    管海官庁の窓口において登録事項証明の交付を申請する場合の手数料の納付方法を述べよ。

    ① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 31

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 32

    日本船舶が滅失したとき、沈没したとき、解撤されたとき以外に抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ。

    ① 日本の国籍を喪失したとき, ② 船舶法第20条に掲げる船舶となったとき, ③ 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき

  • 33

    船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合を全て述べよ。

    ① 船舶の登録を抹消した場合, ② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合, ③ (外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

  • 34

    船舶の総トン数の測度の申請があった場合に、管海官庁が必要があると認めたときは、何を証する書面の提出を求めることができるか4つ述べよ。

    ① 造船地, ② 造船者, ③ 進水の年月, ④ 船舶の原名(船名)

  • 35

    管海官庁の窓口において総トン数計算書の抄本の交付を申請する場合の手数料の納付方法を述べよ。

    ① 申請書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 36

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は、 ② 船籍港を管轄する管海官庁に、 ③ 総トン数の改測を申請しなければならない。 ④ (改測後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 37

    船舶に標示する船名に使用できる文字の種類について、漢字、平仮名、片仮名以外を全て述べよ。

    ① アラビア数字, ② ローマ字(アルファベット), ③ 国土交通大臣が指定する記号

  • 38

    仮船舶国籍証書の有効期間の定め方について全て述べよ。

    ① 外国において交付する場合は1年以内で、 ② 国内において交付する場合は6ヶ月以内で、 ③ 船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)

  • 39

    日本船舶を解撤したが、船舶所有者が抹消登録の手続を行わない場合の抹消登録の手続を全て述べよ。

    ① 管海官庁は、 ② 1ヶ月以内にこれ(抹消登録)をすべきことを船舶所有者に催告し、 ③ 正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、 ④ 職権をもって抹消の登録を行うことができる。

  • 40

    管海官庁の窓口において船舶国籍証書の交付を申請する場合の手数料の納付方法を述べよ。

    ① 手数料納付書に、 ② 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

  • 41

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 新たな所有者(譲受人)は、 ② 船籍港を管轄する登記所に、 ③ 所有権移転の登記を申請しなければならない。 ④ (登記後)管海官庁に、 ⑤ 変更登録を申請しなければならない。 ⑥ 変更登録申請と同時に、 ⑦ 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ⑧ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 42

    船舶法において、申請・提出先が船籍港を管轄する管海官庁とされている手続を述べよ。

    ① 総トン数の測度申請 ② 総トン数の改測申請 ③ 検認申請 ④ 船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請

  • 43

    船舶に標示すべき事項について「船名」「船籍港」以外全て述べよ。

    ① 番号(船舶番号), ② 総トン数, ③ 喫水の尺度

  • 44

    船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合を全て述べよ。

    ① 船舶の登録を抹消した場合, ② (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合, ③(外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項の 変更により、)仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

  • 45

    管海官庁が総トン数の測度を行った場合に、申請者に交付しなければならないものを2つ述べよ。

    ① 船舶件名書の謄本, ② 総トン数計算書の謄本

  • 46

    船舶国籍証書の検認において、提出期日の延期が認められる場合を述べよ。

    ①船舶が外国にある場合, ②その他やむを得ない(正当な)事由

  • 47

    船舶国籍証書の書換又は再交付が必要となる場合についてそれぞれ述べよ。

    書換 ①船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合 ②船舶国籍証書が毀損した場合, 再交付 ①船舶国籍証書が滅失した場合

  • 48

    船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日の定め方について全て述べよ。

    船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日(又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)

  • 49

    日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ①船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ②(測度を実施し船舶件名書謄本等が交付された後)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ③(登記を行い登記済証交付後)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない。

  • 50

    日本船舶は法令に別段の規定がある場合を除くほか、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ出来ないことを2つ述べよ。

    ①日本の国旗を掲げること, ②船舶を航行させること

  • 51

    船舶に標示すべき事項について、「名称(船名)」「総トン数」「その他の事項」以外全て述べよ。

    ①船籍港, ②番号(船舶番号), ③喫水の尺度

  • 52

    船舶所有者において錯誤又は遺漏があることを発見したときに、訂正の申請をすべき事項を全て述べよ。

    ①船舶件名書に記載された事項, ②登録した事項, ③船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項

  • 53

    船舶法において、申請・提出先が船籍港を管轄する管海官庁とされている手続を全て述べよ。

    ①総トン数の測度申請, ②総トン数の改測申請, ③検認申請, ④船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請

  • 54

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ①新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない。 ②(登記後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

  • 55

    日本船舶の国籍要件を4つ全て述べてください。

    ①官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶), ②日本人の所有する船舶, ③日本の法令で設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社及び合名会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶, ④ 日本の法令で設立された法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表 者の全員が日本人であるものの所有する船舶

  • 56

    船舶法において、申請・提出先が船籍港を管轄する管海官庁とされている手続を2つ述べてください。

    ① 総トン数の測度申請, ②総トン数の改測申請, ③検認申請, ④船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請

  • 57

    船舶測度官が船舶に臨検して総トン数の測度又は改測を行ったときに、作成しなければならないものを2つ全て述べてください。

    船舶件名書, 総トン数計算書

  • 58

    船舶の総トン数の測度の申請があった場合に、管海官庁が必要があると認めたときは、何を証する書面の提出を求めることができるか4つ全て述べてください。

    ①造船地, ②造船者, ③進水の年月, ④船舶の原名(船名)

  • 59

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べてください。

    ①船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなければならない。 ②(改測後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 60

    船舶法上の船籍港の定め方について、原則を4つ全て述べてください。

    ①日本国内であること。 ②市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。) ③船舶が航行できる水面に接していること。 ④所有者の住所に定めること。

  • 61

    信号符字を点附する船舶について述べてください。

    ①総トン数 100 トン以上の船舶 ②総トン数 100 トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの

  • 62

    船舶法による総トン数の測度や登録に関する規定が適用されない船舶について全て述べてください。

    ①総トン数20トン未満の船舶, ②端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶), ③櫓櫂のみをもって運転する舟, ④主として櫓櫂をもって運転する舟

  • 63

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の氏名又は名称に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べてください。

    ①船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。 ②(登記後)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

  • 64

    船舶に標示すべき事項について「船名」及び「其他ノ事項」以外全て述べよ。

    ・船籍港 ・番号(船舶番号) ・総トン数 ・喫水の尺度

  • 65

    船舶所有者において錯誤又は遺漏があることを発見したときに、訂正の申請をすべき事項を全て述べよ。

    ・船舶件名書に記載された事項 ・登録をした事項 ・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項

  • 66

    日本船舶が滅失したとき、沈没したとき、解撤されたとき以外に抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ。

    ・日本の国籍を喪失したとき ・船舶法第20条に掲げる船舶となったとき ・船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき

  • 67

    船舶国籍証書の検認において、提出期日の延期が認められる場合を述べよ。

    ・船舶が外国にある場合 ・その他やむを得ない(正当な)事由

  • 68

    日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、 どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。 ② (測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。 ③(登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない。

  • 69

    抹消登録を行わなければならない場合において、船舶所有者がその手続を行わないときに、管海官庁はどのような措置をとる、その過程を含めて述べよ。

    管海官庁は、1ヶ月以内に抹消登録の手続を行うべきことを、船舶所有者に催告し、正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、職権をもって抹消の登録を行うことができる。

  • 70

    船舶に標示する船名に使用できる文字の種類について、漢字、平仮名、片仮名以外を全て述べよ。

    ・アラビア数字 ・ローマ字 ・国土交通大臣が指定する記号

  • 71

    仮船舶国籍証書の有効期間の定め方について全て述べよ。

    ・外国において交付する場合は1年以内 ・国内において交付する場合は6ヶ月以内 ・船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間。(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)

  • 72

    船舶測度官が船舶に臨検して総トン数の測度又は改測を行ったときに、作成しなければならないものを2つ述べよ。

    ・船舶件名書 ・総トン数計算書

  • 73

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ①新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない。 ②(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

  • 74

    船舶法上の船籍港の定め方について、原則を全て述べよ。

    ・日本国内であること ・市町村の名称によること(ただし東京都23区は東京都とすること) ・船舶が航行できる水面に接していること ・所有者の住所に定めること

  • 75

    船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合を全て述べよ。

    ・船舶の登録を抹消した場合 ・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合 ・外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により、仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

  • 76

    管海官庁が総トン数の測度を行った場合に、申請者に交付しなければならないものを2つ述べよ。

    ・船舶件名書の謄本 ・総トン数計算書の謄本

  • 77

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べ。

    ① 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。 ② 登記後、管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。 ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。 ④ 書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

  • 78

    日本船舶の国籍要件を全て述べよ。

    ① 官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶) ② 日本人の所有する船舶 ③ 日本の法令で設立した会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)であって、当該会社の代表者(代表取締役)の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の3分の2以上の者が日本人であるものの所有する船舶 ④ 日本の法令で設立した法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶

  • 79

    日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当 該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない ② (測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記 を申請しなければならない ③ (登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない

  • 80

    船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日の定め方について全て述べよ。

    船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日

  • 81

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなけ ればならない ② (改測後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない ④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 82

    船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

    ① 新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない ② (登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない ③ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない ④ (書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

  • 83

    船舶国籍証書の書換が必要となる場合を述べよ。

    ・船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたとき ・船舶国籍証書が毀損したとき

  • 84

    船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合を全て述べよ。

    ・船舶の登録を抹消した場合 ・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合 ・外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により、仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

  • 85

    船舶法による総トン数の測度や登録に関する規定が適用されない船舶について全て述べよ。

    ・総トン数20トン未満の船舶 ・端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶) ・櫓櫂のみをもって運転する舟 ・主として櫓櫂をもって運転する舟

  • 86

    何人でも手数料を納付することにより交付を受けられるものを全て述べよ。

    ・総トン数計算書の謄本又は抄本 ・登録事項証明書 ・旧船舶原簿の謄本又は抄本

  • 87

    信号符字を点附する船舶について述べよ。

    ・総トン数100トン以上の船舶 ・総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの

  • 88

    船舶に標示する船名に使用できる文字の種類について、漢字、平仮名、片仮名以外を全て述べよ。

    ・アラビア数字 ・ローマ字(アルファベット) ・国土交通大臣が指定する記号

  • 89

    船体に船名を標示しなければならない場所を全て述べよ。

    ・船首両舷の外部 ・船尾外部の見やすい場所

  • 90

    船舶所有者において錯誤又は遺漏があることを発見したときに、訂正の申請をすべき事項を全て述べよ。

    ・船舶件名書に記載された事項 ・登録をした事項 ・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項