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17.船舶の総トン数の測度に関する法律

17.船舶の総トン数の測度に関する法律
41問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び■■■■の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    国際トン数証書

  • 2

    この法律において「■■■■」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。

    載貨場所

  • 3

    ■■■■は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数

  • 4

    長さ■■■■メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは●●●●、当該船舶が貸し渡されているときは▲▲▲▲。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

    24, 船舶管理人, 船舶借入人

  • 5

    船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から■■■■以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。 一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。 三 船舶の存否が●●●●月間不明になつたとき。 四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。 五 船舶が長さ▲▲▲▲メートル以上の船舶でなくなつたとき。

    2週間, 3箇, 24

  • 6

    長さ■■■■メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び●●●●を記載した書面(以下「▲▲▲▲」という。)の交付を受けることができる。

    24, 純トン数, 国際トン数確認書

  • 7

    この法律は、1969年の船舶のトン数の■■■■に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の■■■■及び●●●●の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    測度, 国際トン数証書

  • 8

    この法律において「■■■■」とは、次条第1項の●●●●及び第6条第1項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ▲▲▲▲メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。

    国際トン数証書, 国際総トン数, 24メートル

  • 9

    純トン数は、■■■■又は●●●●の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

    旅客, 貨物

  • 10

    ■■■■は、●●●●の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から▲▲▲▲以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

    船舶所有者, 国際トン数証書, 2週間

  • 11

    前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の■■■■が行う。

    領事官

  • 12

    国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、■■■■(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した■■■■に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を●●●●させることができる。

    国際トン数証書, 検査

  • 13

    ■■■■は、我が国における海事に関する制度において、船舶の●●●●を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

    総トン数, 大きさ

  • 14

    ■■■■は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数

  • 15

    この法律において「■■■■」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

    閉囲場所

  • 16

    この法律において「■■■■」とは、外気に面したすべての開口に●●●●閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

    上甲板, 風雨密

  • 17

    船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から■■■■以内に、●●●●を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、●●●●を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。 一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。 三 船舶の存否が▲▲▲▲不明になつたとき。 四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。 五 船舶が長さ◆◆◆◆以上の船舶でなくなつたとき。

    2週間, 国際トン数証書, 3箇月, 24メートル

  • 18

    この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び■■■■の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    国際トン数証書

  • 19

    この法律において「■■■■」とは、貨物の運送の用に供される●●●●内の場所をいう。

    貨物積載場所, 閉囲場所

  • 20

    この法律において「■■■■」とは、次条第1項の●●●●及び第6条第1項の▲▲▲▲を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき◆◆◆◆に従事する長さ▶▶▶▶の日本船舶について交付されるものをいう。

    国際トン数証書, 国際総トン数, 純トン数, 国際航海, 24メートル以上

  • 21

    純トン数は、■■■■又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の●●●●を表すための指標として用いられる指標とする。

    旅客, 大きさ

  • 22

    ■■■■又は国際トン数確認書の交付、書換え又は●●●●を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

    国際トン数証書, 再交付

  • 23

    この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、■■■■に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の●●●●及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    海事, 測度

  • 24

    この法律において「■■■■」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

    閉囲場所

  • 25

    ■■■■は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の●●●●を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数, 最大積載量

  • 26

    ■■■■は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

    純トン数

  • 27

    総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の■■■■を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

    大きさ

  • 28

    この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、■■■■(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

    地方運輸局長

  • 29

    国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その■■■■に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を●●●●させることができる。

    職員, 検査

  • 30

    この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶の■■■■及び●●●●の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    トン数の測度, 国際トン数証書

  • 31

    この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に■■■■を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち●●●●のものをいう。

    風雨密閉鎖装置, 最上層

  • 32

    ■■■■は、船舶の航行の●●●●を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数, 安全

  • 33

    国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として■■■■に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

    国際航海

  • 34

    ■■■■の交付に関する事務は、外国にあつては、日本の●●●●が行う。

    国際トン数証書, 領事館

  • 35

    ■■■■又は国際トン数確認書の交付、書換え又は●●●●を申請しようとする者(▲▲▲▲及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

    国際トン数証書, 再交付, 国

  • 36

    この法律において「■■■■」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

    閉囲場所

  • 37

    この法律において「■■■■」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の●●●●を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ▲▲▲▲メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。

    国際トン数証書, 純トン数, 24

  • 38

    ■■■■は、我が国における海事に関する制度において、船舶の●●●●を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

    総トン数, 大きさ

  • 39

    ■■■■は、旅客又は●●●●の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の▲▲▲▲を表すための指標として用いられる指標とする。

    純トン数, 貨物, 大きさ

  • 40

    船舶所有者は、■■■■の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から●●●●以内に、国土交通大臣に対し、その▲▲▲▲を申請しなければならない。

    国際トン数証書, 2週間, 書換え

  • 41

    船舶所有者は、■■■■が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その●●●●を申請することができる。

    国際トン数証書, 再交付

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  • 1

    この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び■■■■の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    国際トン数証書

  • 2

    この法律において「■■■■」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。

    載貨場所

  • 3

    ■■■■は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数

  • 4

    長さ■■■■メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは●●●●、当該船舶が貸し渡されているときは▲▲▲▲。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

    24, 船舶管理人, 船舶借入人

  • 5

    船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から■■■■以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。 一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。 三 船舶の存否が●●●●月間不明になつたとき。 四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。 五 船舶が長さ▲▲▲▲メートル以上の船舶でなくなつたとき。

    2週間, 3箇, 24

  • 6

    長さ■■■■メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び●●●●を記載した書面(以下「▲▲▲▲」という。)の交付を受けることができる。

    24, 純トン数, 国際トン数確認書

  • 7

    この法律は、1969年の船舶のトン数の■■■■に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の■■■■及び●●●●の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    測度, 国際トン数証書

  • 8

    この法律において「■■■■」とは、次条第1項の●●●●及び第6条第1項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ▲▲▲▲メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。

    国際トン数証書, 国際総トン数, 24メートル

  • 9

    純トン数は、■■■■又は●●●●の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

    旅客, 貨物

  • 10

    ■■■■は、●●●●の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から▲▲▲▲以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

    船舶所有者, 国際トン数証書, 2週間

  • 11

    前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の■■■■が行う。

    領事官

  • 12

    国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、■■■■(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した■■■■に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を●●●●させることができる。

    国際トン数証書, 検査

  • 13

    ■■■■は、我が国における海事に関する制度において、船舶の●●●●を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

    総トン数, 大きさ

  • 14

    ■■■■は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数

  • 15

    この法律において「■■■■」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

    閉囲場所

  • 16

    この法律において「■■■■」とは、外気に面したすべての開口に●●●●閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

    上甲板, 風雨密

  • 17

    船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から■■■■以内に、●●●●を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、●●●●を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。 一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。 三 船舶の存否が▲▲▲▲不明になつたとき。 四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。 五 船舶が長さ◆◆◆◆以上の船舶でなくなつたとき。

    2週間, 国際トン数証書, 3箇月, 24メートル

  • 18

    この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び■■■■の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    国際トン数証書

  • 19

    この法律において「■■■■」とは、貨物の運送の用に供される●●●●内の場所をいう。

    貨物積載場所, 閉囲場所

  • 20

    この法律において「■■■■」とは、次条第1項の●●●●及び第6条第1項の▲▲▲▲を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき◆◆◆◆に従事する長さ▶▶▶▶の日本船舶について交付されるものをいう。

    国際トン数証書, 国際総トン数, 純トン数, 国際航海, 24メートル以上

  • 21

    純トン数は、■■■■又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の●●●●を表すための指標として用いられる指標とする。

    旅客, 大きさ

  • 22

    ■■■■又は国際トン数確認書の交付、書換え又は●●●●を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

    国際トン数証書, 再交付

  • 23

    この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、■■■■に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の●●●●及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    海事, 測度

  • 24

    この法律において「■■■■」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

    閉囲場所

  • 25

    ■■■■は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の●●●●を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数, 最大積載量

  • 26

    ■■■■は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

    純トン数

  • 27

    総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の■■■■を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

    大きさ

  • 28

    この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、■■■■(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

    地方運輸局長

  • 29

    国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その■■■■に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を●●●●させることができる。

    職員, 検査

  • 30

    この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶の■■■■及び●●●●の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

    トン数の測度, 国際トン数証書

  • 31

    この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に■■■■を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち●●●●のものをいう。

    風雨密閉鎖装置, 最上層

  • 32

    ■■■■は、船舶の航行の●●●●を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

    載貨重量トン数, 安全

  • 33

    国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として■■■■に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

    国際航海

  • 34

    ■■■■の交付に関する事務は、外国にあつては、日本の●●●●が行う。

    国際トン数証書, 領事館

  • 35

    ■■■■又は国際トン数確認書の交付、書換え又は●●●●を申請しようとする者(▲▲▲▲及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

    国際トン数証書, 再交付, 国

  • 36

    この法律において「■■■■」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

    閉囲場所

  • 37

    この法律において「■■■■」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の●●●●を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ▲▲▲▲メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。

    国際トン数証書, 純トン数, 24

  • 38

    ■■■■は、我が国における海事に関する制度において、船舶の●●●●を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

    総トン数, 大きさ

  • 39

    ■■■■は、旅客又は●●●●の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の▲▲▲▲を表すための指標として用いられる指標とする。

    純トン数, 貨物, 大きさ

  • 40

    船舶所有者は、■■■■の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から●●●●以内に、国土交通大臣に対し、その▲▲▲▲を申請しなければならない。

    国際トン数証書, 2週間, 書換え

  • 41

    船舶所有者は、■■■■が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その●●●●を申請することができる。

    国際トン数証書, 再交付