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06.船員職業安定法
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  • 1

    労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員■■■■事業を行うことができる。

    労務供給

  • 2

    船員派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元■■■■を作成しなければならない。

    管理台帳

  • 3

    船員職業安定法で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを■■■■することをいう。

    勧誘

  • 4

    船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、■■■■、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    遅滞なく

  • 5

    船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 6

    船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係わる派遣船員に対し、船員職業安定法第73条に掲げる事項を明示しなければならない。

  • 7

    船員派遣元事業主は、派遣就業に関し船員職業安定法第76条に掲げる事項を行わせるため、船員派遣事業の許可の欠格事由に該当しない者のうちから派遣元責任者を置くことができる。

  • 8

    船員職業安定法で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含むものとする。

  • 9

    派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

  • 10

    船員職業安定法第103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して3年を経過しない者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。

  • 11

    無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

  • 12

    船員派遣事業の許可の有効期間の更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日から起算して5年である。

  • 13

    船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。

  • 14

    無料船員職業紹介許可事業者は、毎年6月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係わる事業報告書を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 15

    船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の■■■■を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    募集

  • 16

    法令に違反して国土交通大臣の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して■■■■を経過しない者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。

    5年

  • 17

    船員職業安定法で「無料船員職業紹介事業者」とは、無料の船員職業紹介事業の許可を受けて、又は学校等の行う無料の船員職業紹介事業の■■■■をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。

    届出

  • 18

    派遣先は、派遣就業に関し船員職業安定法第85条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、■■■■者を選任しなければならない。

    派遣先責任

  • 19

    船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係わる事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後■■■■以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

    3月

  • 20

    船員職業安定法で「船員労務提供」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含む。

  • 21

    船員派遣元事業者は、船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 22

    船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年である。

  • 23

    船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者が、船員職業紹介所を増設しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 24

    船員職業安定法第40条第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。

  • 25

    船員派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

  • 26

    無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後3年間、これを保存しなければならない。

  • 27

    労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

  • 28

    船員派遣元事業主は、派遣就業に関し船員職業安定法第76条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号から第4号までに該当しない者(未成年者は除く)のうちから■■■■者を選任しなければならない。

    派遣元責任

  • 29

    更新を受けた場合における船員派遣事業の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して■■■■とする。

    5年

  • 30

    船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が■■■■雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。

    常時

  • 31

    派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、■■■■台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに船員職業安定法第86条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

    派遣先管理

  • 32

    無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

  • 33

    船員職業安定法第103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して10年を経過しない者は船員派遣事業の許可を受けることができない。

  • 34

    船員派遣元事業主は、船員派遣を船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(外国船舶派遣)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 35

    船員職業安定法で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

  • 36

    無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

  • 37

    労働組合は、無料の船員労務供給事業を行うことができない。

  • 38

    派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、いかなる場合であっても船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

  • 39

    船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせるときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 40

    学校(小学校及び幼稚園を除く)の長は、国土交通大臣の許可を受けて、当該学校の学生等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

  • 41

    無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  • 42

    船舶所有者は、その■■■■以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    被用者

  • 43

    船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を■■■■することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

    特定

  • 44

    無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る■■■■を作成し、国土交通大臣に提供しなければならない。

    事業報告書

  • 45

    船員派遣元事業主は、船員職業安定法第77条第1項に定める事項を記載した派遣元管理台帳を■■■■間保存しなければならない。

    3年

  • 46

    ■■■■は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

    労働組合等

  • 47

    船舶所有者を代表する団体等で船員職業安定法第34条第1項に定める条件を具備するものは国土交通大臣に届け出て、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

  • 48

    労働組合法の規定によって、船舶所有者又はその団体と労働組合との間で締結された労働協約にかかわらず、何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。

  • 49

    船員職業安定法で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

  • 50

    船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、船員職業安定法第73条第1項及び第2項に定める就業条件等を、口頭で明示しなければならない。

  • 51

    派遣先は派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

  • 52

    無料船員職業紹介許可事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 53

    船員職業安定法で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時使用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

  • 54

    船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者が船員職業紹介所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 55

    船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 56

    船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、■■■■台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに船員職業安定法第77条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

    派遣元管理

  • 57

    無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後■■■■間、これを保存しなければならない。

    3年

  • 58

    法令に違反して国土交通大臣に船員派遣事業の許可を取り消された者は、当該取り消しの日から起算して■■■■を経過しない者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。

    5年

  • 59

    船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が■■■■雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。

    常時

  • 60

    船員労務供給事業には、定期傭船契約による場合を除き、■■■■により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。

    請負契約

  • 61

    船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の翌日から起算して3年である。

  • 62

    船舶所有者を代表する団体は国土交通大臣に届け出て、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

  • 63

    船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の材物を給与してはならない。

  • 64

    船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶において就業させるための船員派遣をしようとするときは、国土交通省令で、定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 65

    無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  • 66

    国土交通大臣は、無料の船員労務供給事業の許可申請を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。

  • 67

    無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の卒業生については船員職業紹介を行うことができない。

  • 68

    船員派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

  • 69

    船員派遣事業の許可を受けようとする者は手数料を納付しなければならないが、船員派遣事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者は手数料を納付する必要はない。

  • 70

    船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者は、取扱職種の範囲等を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 71

    船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が派遣期間のみ雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。

  • 72

    派遣先は、派遣就業に関し船員法第85条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を■■■■しなければならない。

    選任

  • 73

    この法律で「船員労務供給」とは、■■■■契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

    供給

  • 74

    船員派遣元事業主は、船員派遣事業の許可申請書に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の■■■■に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

    新設

  • 75

    船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して■■■■とする。

    3年

  • 76

    船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

  • 77

    無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

  • 78

    船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は営利団体で船員職業安定法第34条第1項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

  • 79

    船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

  • 80

    労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、有料の船員労務供給事業を行うことができる。

  • 81

    船員派遣元事業主は、船員職業安定法第77条第1項の派遣元管理台帳を5年間保存しなければならない。

  • 82

    船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

  • 83

    船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。

  • 84

    無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

  • 85

    船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支予算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  • 86

    何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、■■■■職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

    部員

  • 87

    船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 88

    ■■■■等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

    労働組合

  • 89

    派遣先は、前項の派遣先管理台帳を■■■■間保存しなければならない。

    3年

  • 90

    船員派遣事業の許可を受けようとする者は、142800円(船員派遣事業を行う事業所の数が2以上の場合にあつては、71300円に当該事業所数から1を■■■■数を乗じて得た額に142800円を加えた額)の手数料を納付しなければならない。

    減じた

  • 91

    この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

  • 92

    この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が期間を定めて雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。

  • 93

    船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体船員職業安定法第第34条第1項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

  • 94

    国土交通大臣は、船員職業安定法第103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して3年を経過しない者

  • 95

    無料船員職業紹介事業者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。

  • 96

    船員の募集を行う者は、は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。

  • 97

    求人者は、求職者と労働契約を締結しようとする場合において、地方運輸局を通じて求職者に対して事前に明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、常に書面の交付の方法により、当該変更する従事すべき業務の内容等を明示しなければならない。

  • 98

    船員職業安定法第60条第2項の規定によりその更新を受けた場合における船員派遣事業の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年とする。

  • 99

    船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。