問題一覧
1
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の■■■■以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、●●●●を選任しなければならない。
乗組員, 船舶保安統括者
2
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、■■■■を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。国際航海日本船舶の所有者は、■■■■をその最後の記載をした日から●●●●間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
船舶保安記録簿, 3年
3
国際航海日本船舶の所有者は、■■■■に定められた事項を適確に実施しなければならない。■■■■は、国土交通大臣の●●●●を受けなければ、その効力を生じない。
船舶保安規程, 承認
4
国際航海日本船舶は、有効な■■■■又は●●●●の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。 ■■■■の有効期間は▲▲▲▲であり、●●●●の有効期間は◆◆◆◆である。
船舶保安証書, 臨時船舶保安証書, 5年, 6月
5
「■■■■」とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。
国際海上運送保安指標
6
国際航海日本船舶(国際航海に従事する日本船舶であって旅客船又は総トン数が■■■■トン以上の旅客船以外のもの)を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る●●●●等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、▲▲▲▲の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに◆◆◆◆の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う▶▶▶▶を受けなければならない。
500, 船舶警報通報装置, 船舶保安管理者, 船舶保安規程, 定期検査
7
■■■■の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
船舶保安規程
8
船舶保安証書の有効期間は、■■■■とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて●●●●を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
5年, 3月
9
従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前■■■■月以内に受けた検査に係わる船舶保安証書の交付を受けた場合、当該証書の有効期間は、従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して●●●●年を経過するまでの期間である。
3, 5
10
国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の■■■■を命ずることができる。
解任
11
国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、■■■■その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。
船舶保安管理者
12
国際航海日本船舶の■■■■は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した●●●●の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、国土交通省令で定めるところにより、▲▲▲▲への記載を行わなければならない。
船舶保安管理者, 国際海上運送保安指標, 船舶保安記録簿
13
国際航海日本船舶の■■■■は、●●●●に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の▲▲▲▲に周知させなければならない。
船舶保安管理者, 船舶保安規程, 乗組員
14
国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、■■■■の●●●●を命ずることができる。
船舶保安規程, 変更
15
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、■■■■を主たる事務所に備え置かなければならない。
船舶保安評価書
16
国際航海日本船舶がその船級の登録を■■■■されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の●●●●は、その■■■■の日に満了したものとみなす。
抹消, 有効期間
17
国際航海日本船舶とは、国際航海を行う日本船舶のうち、■■■■又は総トン数が●●●●トン以上の■■■■以外のものである。
旅客船, 500
18
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な■■■■の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、●●●●の選任、船舶保安管理者の選任、▲▲▲▲の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき◆◆◆◆の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う▶▶▶▶を受けなければならない。
船舶保安証書, 船舶保安統括者, 操練, 船舶保安規程, 臨時航行検査
19
■■■■に合格した船舶について発効される●●●●の有効期間は、▲▲▲▲とする。
臨時航行検査, 臨時船舶保安証書, 6月
20
国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、■■■■に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の●●●●に周知させなければならない。
船舶保安規程, 乗組員
21
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、■■■■(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な●●●●の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について▲▲▲▲が設定する◆◆◆◆に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。)を実施しなければならない。
船舶指標対応措置, 制限区域, 国土交通大臣, 国際海上運送保安指標
22
国際航海日本船舶の■■■■は、当該国際航海日本船舶について●●●●が設定した▲▲▲▲の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、◆◆◆◆への記載を行わなければならない。
船舶保安管理者, 国土交通大臣, 国際海上運送保安指標, 船舶保安記録簿
23
国際航海日本船舶の所有者は、■■■■をその最後の記載をした日から●●●●間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
船舶保安記録簿, 3年
24
■■■■(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、●●●●の実施に関する事項、▲▲▲▲の選任に関する事項、◆◆◆◆の選任に関する事項、▶▶▶▶の実施に関する事項及び◀◀◀◀の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)は、★★★★の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(▶▶▶▶の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係わる変更がその他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
船舶保安規程, 船舶指標対応措置, 船舶保安統括者, 船舶保安管理者, 操練, 船舶保安記録簿, 国土交通大臣
25
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る■■■■(当該国際航海日本船舶に係る●●●●装置等の設置に関する事項、▲▲▲▲措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、◆◆◆◆の選任に関する事項、▶▶▶▶の実施に関する事項及び船舶◀◀◀◀簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
船舶保安規程, 船舶警報通報, 船舶指標対応, 船舶保安管理者, 操練, 保安記録
26
国際航海日本船舶とは、国際航海を行う日本船舶のうち、■■■■又は総トン数が●●●●トン以上の▲▲▲▲以外のものである。
旅客船, 500
27
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る■■■■等の設置、●●●●措置の実施、船舶保安統括者の選任、▲▲▲▲の選任、◆◆◆◆の実施、船舶▶▶▶▶簿の備付け並びに◀◀◀◀の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う▼▼▼▼を受けなければならない。
船舶警報通報装置, 船舶指標対応, 船舶保安管理者, 操練, 保安記録, 船舶保安規程, 定期検査
28
国際航海日本船舶の所有者は、船舶■■■■簿をその最後の記載をした日から●●●●年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
保安記録, 3
29
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、■■■■措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する●●●●指標(当該●●●●指標が変更されたときは、その変更後のもの。第29条第1項及び第37条において同じ。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。)を実施しなければならない。
船舶指標対応, 国際海上運送保安
30
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の■■■■であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、●●●●を選任しなければならない。
乗組員, 船舶保安管理者
31
■■■■の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した●●●●(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して▲▲▲▲が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
船舶保安規程, 船舶保安評価書, 危害行為
32
■■■■は、中間検査又は●●●●の結果、国際航海日本船舶に、技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が設置されていない場合は、当該国際航海日本船舶に、当該船舶警報通報装置等が設置されたと認められるまでの間、▲▲▲▲の効力を停止するものとする。
国土交通大臣, 臨時検査, 船舶保安証書