問題一覧
1
第2条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として■■■■で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。 2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 二 巨大船 ●●●●の船舶をいう。 三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。 イ 漁ろうに従事している船舶 ロ ▲▲▲▲を行っているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない◆◆◆◆で定める船舶で◆◆◆◆で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
政令, 長さ200メートル以上の, 工事又は作業, 国土交通省令
2
海上保安庁長官に通報又は届出をし、若しくは許可を受けなければならないものを2つ選べ。
a. 巨大船が来島海峡航路の中水道を航行しようとするとき。, c.危険物積載船が、備讃瀬戸東航路に入るために宇高航路を航行しようとするとき。
3
海上交通安全法における「漁ろうに従事している船舶」の意義は海上衝突予防法に規程する意義と同一である。
○
4
航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
○
5
海上交通安全法で規定される航路で行われる工事であっても、通常の管理行為であれば海上保安庁長官の許可を受ける必要はない。
○
6
中ノ瀬航路をこれに沿って南下する船舶は、浦賀水道航路から中ノ瀬航路に入ろうとする船舶の進路を妨げないよう、できる限り同航路の中央から右の部分を右の部分を航行しなければならない。
✕
7
海上交通安全法で規定される航路で行う工事の許可を受けようとするものは、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を2通用意し、うち1通を提出し、もう1通は3年間保管しなければならない。
✕
8
海上交通安全法では、全部で11の航路が定められており、そのうちの一部区間では海難を避けるた等の理由がなければ、12ノットを超える速力で航行してはならない。
○
9
京浜港を出港し、浦賀水道航路を南下して東京湾湾外に出ようとしている巨大船は、出港する日の前日までに国土交通省令で定める通報事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
✕
10
海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が航路の全区間において定められている航路を2つ選べ。
中ノ瀬航路, 水島航路
11
第1条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を■■■■するための規制を行なうことにより、船舶交通の●●●●を図ることを目的とする。
防止, 安全
12
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について■■■■の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 一 航路又はその周辺の●●●●で定める海域において工事又は作業をしようとする者 二 前号に掲げる海域(▲▲▲▲区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者 2~5(略) 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、◆◆◆◆当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
海上保安庁長官, 政令, 港湾, 速やかに
13
航路又はその周辺の政令で定める海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の政令で定める海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側2海里以内の海域である。
✕
14
航路及びその周辺の海域以外の海域において、漁礁を設置しようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。
✕
15
海上保安庁長官は、海上交通安全法で規定する巨大船又は危険物積載船に対して、船舶交通の危険を防止するために、航行を補助する船舶の配備を指示することができる。
○
16
海上交通安全法で規定する航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
○
17
選択肢の中から海上交通安全法が適用される海域を全て選べ。
東京湾, 伊勢湾, 瀬戸内海
18
航路を航行する義務のある船舶は、長さ■■■■メートル以上の船舶である。
50
19
船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、■■■■の方向に航行しなければならない。
東
20
航路又はその周辺の政令で定める海域において工事等をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、許可を要しない行為として、海面の最高水面から高さが■■■■メートルを超える空域における行為、海底下●●●●を超える地下における行為等が▲▲▲▲で定められている。
65, 5, 国土交通省令
21
ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載した船舶のうち、危険物積載船に該当するものは、■■■■トン以上の船舶である。
1000
22
航路及びその周辺の政令で定める海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の政令で定める海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側2海里以内の海域及び海上交通安全法施行令の別表第三に定める海域である。で定める
✕
23
航路及びその周辺の政令で定める海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない
✕
24
海上保安庁長官は、海上交通安全法で規定する航路を航行する巨大船又は危険物積載船に対して、船舶交通の危険を防止するために、航行を補助する船舶の配備を指示することができる。
○
25
海上交通安全法で規定する航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称等を通報しなければならない。
○
26
海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が航路のの全区間において定められている航路を2つ選択せよ。
浦賀水道航路, 伊良湖水道航路
27
この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の■■■■を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の●●●●を図ることを目的とする。
交通方法, 安全
28
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について■■■■の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で●●●●で定めるものについては、この限りでない。 一 航路又はその周辺の▲▲▲▲で定める海域において工事又は作業をしようとする者 二 前号に掲げる海域(◆◆◆◆区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
海上保安庁長官, 国土交通省令, 政令, 港湾
29
海上交通安全法で定める航路において、工事又は作業をしようとする者が許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域における行為、海底下5メートルをこえる地下における行為等が定められている。
○
30
海上交通安全法で定める航路において、海上保安庁長官の許可を要する工事又は作業をするため、当該許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書2通を当該申請に係わる行為に係わる場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安部長に提出しなければならない。
○
31
海上交通安全法において、巨大船とは、長さ160メートル以上の船舶をいう。
✕
32
海上保安庁長官は、長さ250メートル以上の巨大船に対して、進路を警戒する船舶の配備を指示することができる。
○
33
海上交通安全法が適用される海域を2つ選べ。
伊勢湾, 瀬戸内海
34
巨大船とは、■■■■以上の船舶をいう。
長さ200メートル
35
航路を航行する義務のある船舶は、■■■■以上の船舶である。
長さ50メートル
36
航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の■■■■までに、船舶の名称等を航路毎に決められた海上交通センターの長に通報しなければならない。
前日正午
37
備讃瀬戸北航路において巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶は■■■■以上の船舶である。
長さ160メートル
38
危険物を積載していた■■■■以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発の恐れのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
総トン数1000トン
39
海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害発生により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある海域については、■■■■により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。
告示
40
航路及びその周辺の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側2海里以内の海域である。
✕
41
航路及びその周辺の海域以外の海域において、漁具を設置しようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。
✕
42
航路及びその周辺の海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。
○
43
航路及びその周辺の海域において、漁礁を設置しようとする場合、海上保安庁に長官の許可を受けなければならない。
○
44
第1条 この法律は、船舶交通が■■■■する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。 2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び●●●●のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。 一 ▲▲▲▲(昭和23年法律第174号)に基づく◆◆◆◆
ふくそうする, 瀬戸内海, 港則法, 港の区域
45
海上交通安全法に基づく航路のうち、瀬戸内海の宇高東航路及び宇高西航路をこれに沿って航行するときは、それぞれ北の方向及び南の方向に航行しなければならず、また、東京湾の中ノ瀬航路及び浦賀水道航路をこれに沿って航行するときは、それぞれ北の方向及び南の方向に航行しなければならない。
✕
46
海上交通安全法に基づく航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
○
47
海上交通安全法に基づく航路を航行しようとする巨大船は、海上保安庁長官に通報しなければならないが、宇高東航路、宇高西航路及び水島航路については、船舶交通の実態に鑑み、通報を要しない。
✕
48
海上交通安全法にいう船舶の「長さ」とは、海上衝突予防法における意義と同じであり、船舶の全長をいう。
○
49
海上交通安全法が適用される海域において、船舶が他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。
✕
50
海上交通安全法に基づく航路又はその周辺の政令で定める海域以外の海域で工事又は作業をしようとする者、海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、過去に届出を行った工事又は作業と内容及び場所が概ね同一である行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
✕
51
海上交通安全法において「巨大船」とは、「長さ200メートル以上の船舶又は総トン数500トン以上の船舶」をいう。
✕
52
海上交通安全法に基づく航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
○
53
長さが50メートル以上の船舶は、指定海域に入域しようとするときは、海上保安庁長官に通報しなければならない。
○
54
危険物積載船であって、その長さが国土交通省令で定める長さ以上の船舶は、海上交通安全法に基づく航路を航行しようとするときは、海上保安庁長官に通報しなければならない。
✕
55
海上交通安全法に基づく航路の一定の区間では、追い越しが概ね禁止されている。
○
56
海上交通安全法においては、11の航路を定めている。
○
57
第2条第4項 この法律において「■■■■」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が●●●●することが予想される海域のうち、二以上の▲▲▲▲に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして◆◆◆◆で定めるものをいう。
指定海域, 著しくふくそうする, 港則法, 政令
58
海上交通安全法に基づく航路は、11航路あり、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、宇高東航路、宇高西航路、水島航路、来島海峡航路、関門航路である。
✕
59
後ろ(船尾側)から潮流を受けて航行する船舶は来島海峡航路をこれに沿って航行する場合、来島海中水道を航行しなければならない。また、航行中に転流が見込まれる場合は、航路に入ってはならない。
✕
60
海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
○
61
航路航行義務が適用される、長さ52.5m、総トン数199トンの船舶は、国土交通省令の別表第一の各号に掲げられたイの地点とロの地点を航行する場合、該当する各号の下欄に掲げる航路を区間をこれに沿って航行しなければならない。
○
62
漁ろう船は、航路内で漁ろうを行う場合、航路をこれに沿って漁ろうを行わなければならない。
✕
63
漁ろう船は、周辺の船舶に比較して速力が遅く、漁ろう中は操縦性能を制限せれるため、航路を横断する際に航路に沿って航行する巨大船との見合い関係が生じた場合は、巨大船であっても漁ろう船の進路を避ける必要がある。
✕
64
海難救助に向かう船舶は、逼迫した状況下にあることから、政令で定めるところの灯火及び標識の表示を省略することができる。
✕
65
危険物積載船は、航行中、停留中、びよう泊中又は陸岸に係留中を問わず、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
✕
66
巨大船とは、総トン数20000トン以上の船舶であって、国土交通省令に定める船舶である。
✕
67
巨大船以外の船舶であっても、巨大船に準じて航路の航行に関する通報を行う船舶とは、水島航路では130メートルであり、その他の各航路においては160メートルである。
✕
68
備讃瀬戸東航路は、宇高東航路、宇高西航路及び水島航路と交差しており、、備讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路に接続している。
✕
69
伊良湖水道航路は、幅約1200メートルと狭くなっており、また、航路の周辺に障害物が点在していることから、航路をこれに沿って航行する場合は、できる限り、航路の中央の部分を航行する。
✕