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貸金業法

貸金業法
36問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で営利の目的をもって行うものをいう。

  • 2

    個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)第 1 項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

  • 3

    住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

  • 4

    紛争解決手続とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について裁判上の和解により解決を図る手続をいう。

  • 5

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。

  • 6

    債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。

  • 7

    貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。

  • 8

    手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

  • 9

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。

  • 10

    資金需要者等とは、資金需要者である顧客 又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

  • 11

    個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

  • 12

    住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

  • 13

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。

  • 14

    貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

  • 15

    顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。

  • 16

    信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

  • 17

    信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

  • 18

    個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。

  • 19

    極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

  • 20

    手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

  • 21

    資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。

  • 22

    電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

  • 23

    住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

  • 24

    手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

  • 25

     貸金業の登録を受けようとする者が、貸金業法第 4 条第 1 項の規定に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事に提出する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)には、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

  • 26

     貸金業者の支店(従たる営業所等)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50 人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。

  • 27

     登録申請書に記載する、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号については、場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限られる。

  • 28

     登録申請書に記載する営業所等のうち、代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいい、代理店には銀行の現金自動設備が含まれる。

  • 29

     貸金業を営もうとする者は、 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。

  • 30

     貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の 2 か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

  • 31

     貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

  • 32

     貸金業の登録は、 3 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 33

    貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号等に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである。

  • 34

    貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。

  • 35

    貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地等のほか、業務の種類及び方法も登録される。

  • 36

    貸金業法第4条第1項の登録申請書に記載する営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。

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    01-01.貸金業法:用語・登録・禁止行為・返済能力・基準額超過極度方式基本契約・総量規制・締結書面

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    01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法

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    01-03.貸金業法:主任者・広告、勧誘・変更届・廃止等

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    03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

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  • 1

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で営利の目的をもって行うものをいう。

  • 2

    個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)第 1 項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

  • 3

    住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

  • 4

    紛争解決手続とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について裁判上の和解により解決を図る手続をいう。

  • 5

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。

  • 6

    債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。

  • 7

    貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。

  • 8

    手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

  • 9

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。

  • 10

    資金需要者等とは、資金需要者である顧客 又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

  • 11

    個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

  • 12

    住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

  • 13

    貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。

  • 14

    貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

  • 15

    顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。

  • 16

    信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

  • 17

    信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

  • 18

    個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。

  • 19

    極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

  • 20

    手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

  • 21

    資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。

  • 22

    電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

  • 23

    住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

  • 24

    手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

  • 25

     貸金業の登録を受けようとする者が、貸金業法第 4 条第 1 項の規定に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事に提出する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)には、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

  • 26

     貸金業者の支店(従たる営業所等)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50 人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。

  • 27

     登録申請書に記載する、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号については、場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限られる。

  • 28

     登録申請書に記載する営業所等のうち、代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいい、代理店には銀行の現金自動設備が含まれる。

  • 29

     貸金業を営もうとする者は、 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。

  • 30

     貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の 2 か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

  • 31

     貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

  • 32

     貸金業の登録は、 3 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 33

    貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号等に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである。

  • 34

    貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。

  • 35

    貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地等のほか、業務の種類及び方法も登録される。

  • 36

    貸金業法第4条第1項の登録申請書に記載する営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。