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問題一覧
1
資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。
✕
2
貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けが含まれる。
✕
3
「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者をいう。
○
4
「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。
✕
5
「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けが含まれる。
✕
6
「個人信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
✕
7
「信用情報」とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。
✕
8
「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
○
9
「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
○
10
貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する現金自動設備は、営業所又は事務所に該当する。
✕
11
貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する自動契約受付機は、営業所又は事務所に該当する。
○
12
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
○
13
「極度方式貸付け」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
✕
14
「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
○
15
「不正な行為」とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
✕
16
「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
○
17
「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定信用情報機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
✕
18
貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、国又は地方公共団体が行うものがある。
○
19
法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないものは貸金業の登録を拒否される。
✕
20
破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないものは、貸金業の登録を拒否される。
✕
21
出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者は、貸金業の登録拒否事由に該当しない。
○
22
法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000 万円であるものは登録を拒否される。
○
23
道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録拒否事由に該当しない。
○
24
貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の3ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
✕
25
貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
✕
26
貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
✕
27
甲営業所において唯一の貸金業務取扱主任者Aが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、貸金業者B社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。
✕
28
貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、貸金業法第12 条の6第4号(禁止行為)の規定に該当するおそれが大きい。
○
29
貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
○
30
貸金業者は、主たる事務所又は営業所に、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
✕
31
貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
○
32
貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすることは禁止されているが、 貸金業の登録申請中であれば、貸金業を営む旨の表示又は広告をすることはできる。
✕
33
内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
○
34
取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から5年を経過しない者がいる場合、登録申請は拒否される。
✕
35
貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。
✕
36
貸金業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。
✕
37
貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○
38
資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為は、貸金業法で禁止されており、当該条項に違反した者は、刑事罰の対象となる。
○
39
資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は、貸金業法で禁止されている。
○
40
保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は、貸金業法で禁止されている。
○
41
資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、資金需要者が契約の内容を理解できるよう説明した上で、契約を締結しなければならない。
✕
42
貸金業者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
✕
43
資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当する可能性が大きい。
○
44
資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当しない。
✕
45
契約の締結又は変更に際して、手続を円滑に進めるために白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当しない。
✕
46
白地手形及び白地小切手を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
47
印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
48
貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
49
クレジットカードを担保として徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当しない。
✕
50
資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
51
資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
52
顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
53
貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
54
資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
55
資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
56
資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
57
資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、今後の貸付けに関して不利な取扱いをする旨を示唆すること等により、株式、出資又は社債の引受けを強要することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
58
資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。
○
59
貸金業の登録を受けていない者は、貸付の契約の締結をすることはできないが、貸付の契約について、勧誘はすることができる。
✕
60
貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
○
61
貸金業の登録申請を行った者は、貸金業の登録が完了するまでの間は、貸金業を営む旨の広告をすることができる。
✕
62
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
○
63
貸金業者が法人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
✕
64
貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
✕
65
貸金業者が、貸付けに係る契約につき、個人であって保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
○
66
貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結しようとしている。Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。
✕
67
貸金業者Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
✕
68
貸金業者は、貸付の契約(極度方式貸付ではない)に係る返済能力の調査を行った場合、当該調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで保存しなければならない。
○
69
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
○
70
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、住宅資金貸付契約を含む貸付の合計額が、給料及びこれに類する定期的な収入の3分の1を超える場合、当該貸付けの契約を締結してはならない。
✕
71
個人事業者の青色申告決算書は、「資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当する。
○
72
給与所得者の場合、給与支払明細書を「資力を明らかにする事項を記載した書面」として使用する場合には、直近3か月分の給与支払明細書が必要である。
✕
73
貸金業者であるAは、法人である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者Cとの間で、保証契約を締結しようとする場合には、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
○
74
貸金業者であるAは、個人である顧客Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
○
75
個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
✕
76
貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。
○
77
貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。
✕
78
貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。
○
79
契約締結前書面は、貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
○
80
極度方式基本契約を締結しようとする場合に交付すべき契約締結前書面の記載事項には、「貸付の金額」が含まれる。
✕
81
極度方式基本契約を締結しようとする場合に交付すべき契約締結前書面について、貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額を記載しなければならない。
○
82
貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。
○
83
貸金業者は、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。
✕
84
貸金業者は、債務者に交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
○
85
貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。
○
86
貸金業者は、貸付契約における貸付けの利率を引き下げた場合、当該相手方に対して、引き下げ後の貸付けの利率を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。
✕
87
貸金業者は、債務者に交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
✕
88
貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、契約締結時書面の交付に代えて、法令で定める事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、契約締結時書面の交付を行つたものとみなす。
○
89
貸金業者は、極度方式貸付に係る契約を締結した場合に交付する書面において、「貸付けの利率」及び「返済の方法及び返済を受ける場所」を記載するときは、「各回の返済期日及び返済金額」の記載を省略することができる。
✕
90
貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。
○
91
貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
✕