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01-01-01.労働基準法(穴埋)

01-01-01.労働基準法(穴埋)
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    問題一覧

  • 1

    第1条  労働条件は、労働者が【 ① 】を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は【 ② 】のものであるから、【 ③ 】は、この基準を理由として労働条件を【 ④ 】させてはならないことはもとより、その【 ⑤ 】を図るように努めなければならない。

    人たるに値する生活, 最低, 労働関係の当事者, 低下, 向上

  • 2

    労働基準法は、事業の種類や規模を問わず、労働者を使用する【 ① 】において適用される。

    すべての事業又は事務所

  • 3

    労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、【 ① 】、【 ② 】、【 ③ 】その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

    国, 都道府県, 市町村

  • 4

    第116条 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、【 ① 】法第1条第1項に規定する【 ① 】については、適用しない。 ② この法律は、【 ② 】を使用する事業及び【 ③ 】については、適用しない。

    船員, 同居の親族のみ, 家事使用人

  • 5

    第10条  この法律で使用者とは、事業主又は【 ① 】その他その事業の【 ② 】に関する事項について、【 ③ 】をいう。

    事業の経営担当者, 労働者, 事業主のために行為をするすべての者

  • 6

    第9条 この法律で「労働者」とは、【 ① 】を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に【 ② 】で、【 ③ 】をいう。

    職業の種類, 使用される者, 賃金を支払われる者

  • 7

    労働基準法9条の労働者の定義によれば、労働者であるか否かは、「【 ① 】下の労務という労務提供の形態」及び「【 ② 】の【 ③ 】に対する対償性」という2つの判断基準によって判断される。

    使用者の指揮命令, 賃金, 労働

  • 8

    車持ち込み運転手は、自己の危険と計算の下に運送業務に従事しており、会社は運送業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納品時刻の指示をしていた以外には、特段の指揮監督を行っておらず、【 ① 】、【 ② 】等の拘束の程度も緩やかで、運転手が会社の指揮命令の下で労務を提供していたとはいえず、【 ③ 】、【 ④ 】等からみて、労働基準法及び労災保険法上の労働者とはいえないとするのが最高裁判所の判例である。

    労働時間, 場所, 報酬の支払方法, 公租公課の負担

  • 9

    労働基準法は、本来、労働者と【 ① 】にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と【 ① 】にある【 ② 】が責任を負い、これと【 ① 】にない【 ③ 】は責任を負わないことになるが、派遣労働者に関しては、派遣先事業主が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣法44条において、労働者派遣という【 ④ 】に着目して、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられている(ようするに、派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先も使用者として責任を負わせることとなる)。

    労働契約関係, 派遣元事業主, 派遣先事業主, 就業形態

  • 10

    第2条  労働条件は、【 ① 】と【 ② 】が、【 ③ 】において決定すべきものである。 ② 【 ① 】及び【 ② 】は、【 ④ 】、【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

    労働者, 使用者, 対等の立場, 労働協約, 就業規則, 労働契約

  • 11

    第3条  使用者は、労働者の【 ① 】、【 ② 】又は【 ③ 】を理由として、賃金、労働時間その他の【 ④ 】について、差別的取扱をしてはならない。

    国籍, 信条, 社会的身分, 労働条件

  • 12

    第4条  使用者は、労働者が【 ① 】であることを理由として、【 ② 】について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

    女性, 賃金

  • 13

    第7条  使用者は、労働者が労働時間中に、【 ① 】その他【 ② 】を行使し、又は【 ③ 】を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は【 ③ 】の執行に妨げがない限り、【 ④ 】を変更することができる。

    選挙権, 公民としての権利, 公の職務, 請求された時刻

  • 14

    第5条  使用者は、【 ① 】、脅迫、監禁その他【 ② 】又は身体の自由を【 ③ 】する手段によつて、労働者の意思に反して【 ④ 】してはならない。

    暴行, 精神, 不当に拘束, 労働の強制

  • 15

    第6条 【 ① 】も、法律に基いて許される場合の外、【 ② 】して利益を得てはならない。

    何人, 業として他人の就業に介入

  • 16

    第16条  使用者は、労働契約の不履行について【 ① 】を定め、又は【 ② 】を予定する契約をしてはならない。

    違約金, 損害賠償額

  • 17

    損害賠償額を予定する契約等は、労働者のみならず、その親権者又は■■■■とも締結することはできない。

    身元保証人

  • 18

    第17条  使用者は、【 ① 】その他【 ② 】とする【 ③ 】と【 ④ 】を相殺してはならない。

    前借金, 労働することを条件, 前貸の債権, 賃金

  • 19

    第18条 1 使用者は、【 ① 】して【 ② 】の契約をさせ、又は【 ③ 】する契約をしてはならない。

    労働契約に附随, 貯蓄, 貯蓄金を管理

  • 20

    第18条 1 使用者は、労働者の貯蓄金をその【 ① 】しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面(【 ② 】)による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 3 使用者は、労働者の貯蓄金をその【 ① 】する場合においては、【 ③ 】を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 4 使用者は、労働者の貯蓄金をその【 ① 】する場合において、貯蓄金の管理が労働者の【 ④ 】であるときは、【 ⑤ 】をつけなければならない。この場合において、その【 ⑤ 】が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による【 ⑤ 】を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による【 ⑤ 】をつけたものとみなす。

    委託を受けて管理, 労使協定, 貯蓄金の管理に関する規程, 預金の受入, 利子

  • 21

    第18条 ⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその■■■■する場合において、労働者がその●●●●を請求したときは、◆◆◆◆、これを●●●●しなければならない。 ⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の▲▲▲▲することが▼▼▼▼と認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯▶▶▶▶すべきことを命ずることができる。 ⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅◆◆◆◆、その管理に係る貯蓄金を労働者に●●●●しなければならない。

    委託を受けて管理, 返還, 遅滞なく, 管理を継続, 労働者の利益を著しく害する, 貯蓄金の管理を中止

  • 22

    第13条  この法律で定める( ① )を定める労働契約は、( ② )については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、( ③ )による。

    基準に達しない労働条件, その部分, 労働基準法で定める基準

  • 23

    雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、当該期間の満了により当該雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、当該期間は契約の存続期間ではなく、( ① )であると解するのが相当である。

    試用期間

  • 24

    (契約期間等) 第14条  労働契約は、【 ① 】一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、【 ② 】(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、【 ③ 】)を超える期間について締結してはならない。 一 【 ④ 】、【 ⑤ 】(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて【 ⑥ 】として厚生労働大臣が定める基準に該当する【 ⑦ 】等を有する労働者(当該高度の【 ⑦ 】等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 【 ⑧ 】の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

    期間の定めのないものを除き, 3年, 5年, 専門的な知識, 技術又は経験, 高度のもの, 専門的知識, 満60歳以上

  • 25

    専門的知識等とは、次に該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験を指す。 1. 博士の学位を有する者 2. 次に掲げるいずれかの資格を有する者 イ. 公認会計士 ロ. 医師 ハ. 歯科医師 ニ. 獣医師 ホ. 弁護士 ヘ. 1級建築士 ト. 税理士 チ. 薬剤師 リ. 社会保険労務士 ヌ. 不動産鑑定士 ル. 技術士 ヲ. 弁理士 3. ITストラテジスト試験若しくはシステムアナリスト試験又はアクチュアリーに関する資格試験に合格した者 4. 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者 5. 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が【 ① 】を下回らないもの イ. 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナーの業務に就こうとする者であって、一定の実務経験等を有するもの ロ. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

    1075万円

  • 26

    附則137条  【 ① 】(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が【 ② 】を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働契約の上限が【 ③ 】である労働者を除く。)は、当分の間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から【 ② 】を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも【 ④ 】することができる。

    期間の定めのある労働契約, 1年, 5年, 退職

  • 27

    第14条 2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の【 ① 】及び当該労働契約の期間の【 ② 】において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の【 ③ 】に関する事項その他必要な事項についての【 ④ 】を定めることができる。 3 行政官庁【 ⑤ 】は、前項の【 ④ 】に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】を行うことができる。

    締結時, 満了時, 満了に係る通知, 基準, 所轄労働基準監督署長, 助言, 指導

  • 28

    第15条 1 使用者は、【 ① 】に際し、労働者に対して【 ② 】、【 ③ 】その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により【 ④ 】しなければならない。 規則5条 2 使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を【 ⑤ 】としてはならない。

    労働契約の締結, 賃金, 労働時間, 明示, 事実と異なるもの

  • 29

    規則第5条  1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】、【 ④ 】及び【 ⑤ 】並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

    賃金の決定, 計算, 支払方法, 賃金の締切り, 支払の時期

  • 30

    第15条  1 前項の規定によつて明示された労働条件が【 ① 】場合においては、労働者は、【 ② 】に労働契約を【 ③ 】することができる。 2 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、【 ④ 】の日から【 ⑤ 】に帰郷する場合においては、使用者は、【 ⑥ 】を負担しなければならない。

    事実と相違する, 即時, 解除, 契約解除, 14日以内, 必要な旅費

  • 31

    解雇は、【 ① 】を欠き、【 ② 】場合は、その権利を濫用したものとして、無効になる。

    客観的に合理的な理由

  • 32

    第19条 1 使用者は、労働者が【 ① 】傷し、又は疾病にかかり療養のために【 ② 】する期間及びその後【 ③ 】間並びに【 ④ 】の女性が第65条の規定によつて【 ② 】する期間及びその後【 ③ 】間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

    業務上, 休業, 30日, 産前産後

  • 33

    第19条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて【 ① 】を支払う場合又は【 ② 】その他やむを得ない事由のために【 ③ 】場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁(【 ④ 】)の【 ⑤ 】を受けなければならない。

    打切補償, 天災事変, 事業の継続が不可能となつた, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 34

    労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後【 ① 】を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、【 ② 】の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める労働基準法第19条第1項ただし書の適用を受けることができる。(平成27年6月9日基発0609第4号)

    3年, 打切補償

  • 35

    第20条 1 使用者は、労働者を【 ① 】しようとする場合においては、少くとも【 ② 】前にその【 ③ 】をしなければならない。【 ② 】前に【 ③ 】をしない使用者は、【 ② 】分以上の【 ④ 】(【 ⑤ 】)を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について【 ④ 】を支払つた場合においては、その日数を【 ⑥ 】することができる。

    解雇, 30日, 予告, 平均賃金, 解約予告手当, 短縮

  • 36

    30日間は「労働日」でなく「暦日」で計算されるので、その間に休日又は休業日があっても延長されない。したがって、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない(9月30日の場合は、【 ① 】には解雇の予告をしなければならない)。(コンメンタール20条)

    8月31日

  • 37

    第20条 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、【 ① 】その他やむを得ない事由のために【 ② 】となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 上記1の場合においては、その事由について行政官庁(【 ③ 】)の【 ④ 】を受けなければならない。

    天災事変, 事業の継続が不可能, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 38

    【 ① 】に基づいて解雇する場合には、原則として、解雇予告又は解雇予告手当の支払いを要しない。

    労働者の責に帰すべき事由

  • 39

    法21条  第20条の解雇予告の規定は、次に掲げる労働者については適用しない。  【 ① 】(【 ② 】引き続き使用されるに至った場合を除く。)  【 ③ 】(【 ④ 】を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)  【 ⑤ 】(【 ④ 】を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)  【 ⑥ 】(【 ⑦ 】き続き使用されるに至った場合を除く。)

    日日雇い入れられる者, 1箇月を超えて, 2箇月以内の期間を定めて使用される者, 所定の期間, 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者, 試の使用期間中の者, 14日を超えて引

  • 40

    第22条  労働者が、退職の場合において、【 ① 】、【 ② 】、その事業における【 ③ 】、【 ④ 】又は【 ⑤ 】の事由(【 ⑥ 】が解雇の場合にあつては、その【 ⑦ 】を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、【 ⑧ 】これを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の【 ⑨ 】から退職の日までの間において、当該【 ⑩ 】について証明書を請求した場合においては、使用者は、【 ⑧ 】これを交付しなければならない。ただし、【 ⑪ 】以後に労働者が当該【 ⑫ 】により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3 前二項の証明書には、⑬を記入してはならない。

    使用期間, 業務の種類, 地位, 賃金, 退職, 退職の事由, 理由, 遅滞なく, 解雇の予告がされた日, 解雇の理由, 解雇の予告がされた日, 解雇以外の事由, 労働者の請求しない事項

  • 41

    第22条  4 使用者は、【 ① 】、労働者の【 ② 】を目的として、労働者の【 ③ 】、【 ④ 】、【 ⑤ 】若しくは【 ⑥ 】に関する【 ⑦ 】をし、又は退職時証明書及び解雇理由証明書の証明書に【 ⑧ 】を記入してはならない。

    あらかじめ第三者と謀り, 就業を妨げること, 国籍, 信条, 社会的身分, 労働組合運動, 通信, 秘密の記号

  • 42

    第23条 1 使用者は、労働者の【 ① 】又は【 ② 】の場合において、【 ③ 】の請求があつた場合においては、【 ④ 】以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する【 ⑤ 】を返還しなければならない。 2 前項の賃金又は【 ⑤ 】に関して【 ⑥ 】においては、使用者は、【 ⑦ 】を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

    死亡, 退職, 権利者, 7日, 金品, 争がある場合, 異議のない部分

  • 43

    第11条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、【 ① 】として使用者が労働者に支払う【 ② 】をいう。

    労働の対償, すべてのもの

  • 44

    第12条 1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前【 ① 】にその労働者に対し支払われた【 ② 】を、その期間の【 ③ 】で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 2 前項の期間は、【 ④ 】がある場合においては、【 ⑤ 】から起算する。

    3箇月間, 賃金の総額, 総日数, 賃金締切日, 直前の賃金締切日

  • 45

    第12条但し書き ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した【 ① 】若しくは【 ② 】によつて算定され、又は【 ③ 】その他の請負制【 ④ 】によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に【 ⑤ 】で除した金額の【 ⑥ 】 二 賃金の一部が、【 ⑦ 】、【 ⑧ 】その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の【 ⑨ 】で除した金額と前号の金額の合算額

    日, 時間, 出来高払制, 請負制, 労働した日数, 100分の60, 月, 週, 総日数

  • 46

    第12条 3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の【 ① 】及び【 ② 】から控除する。 1 【 ③ 】負傷し、又は疾病にかかり療養のために【 ④ 】した期間 2 【 ⑤ 】の女性が第65条の規定によつて【 ④ 】した期間 3 【 ⑥ 】によつて【 ④ 】した期間 4 【 ⑦ 】、【 ⑧ 】等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間 5 【 ⑨ 】

    期間, 賃金の総額, 業務上, 休業, 産前産後, 使用者の責めに帰すべき事由, 育児休業, 介護休業, 試みの使用期間

  • 47

    第12条 4 第1項の【 ① 】には、【 ② 】に支払われた賃金及び【 ③ 】を超える期間ごとに支払われる賃金並びに【 ④ 】のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

    賃金の総額, 臨時, 3箇月, 通貨以外, 範囲, 評価

  • 48

    第12条 6 雇入後【 ① 】に満たない者については、第1項の期間は、【 ② 】の期間とする。 7 【 ③ 】については、その従事する事業又は職業について、【 ④ 】の定める金額を平均賃金とする。 8 第1項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、【 ④ 】の定めるところによる。

    3箇月, 雇入後, 日日雇い入れられる者, 厚生労働大臣

  • 49

    第24条 1 賃金は、【 ① 】で、【 ② 】労働者に、その【 ③ 】を支払わなければならない。ただし、【 ④ 】若しくは【 ⑤ 】に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について【 ⑥ 】で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、【 ① 】以外のもので支払い、また、【 ④ 】に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ⑦ 】)がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

    通貨, 直接, 全額, 法令, 労働協約, 確実な支払の方法, 労使協定

  • 50

    第24条 2 賃金は、【 ① 】、【 ② 】を定めて支払わなければならない。ただし、【 ③ 】、【 ④ 】その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「【 ⑤ 】」という。)については、この限りでない。

    毎月1回以上, 一定の期日, 臨時に支払われる賃金, 賞与, 臨時の賃金等

  • 51

    賃金の支払方法について、1【 ① 】の原則、2【 ② 】の原則、3【 ③ 】の原則、4【 ④ 】の原則、5【 ⑤ 】の原則が定められている。(法24条)

    通貨払, 直接払, 全額払, 毎月1回以上払, 一定期日払

  • 52

    適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の【 ① 】との関係上不当と認められないものであれば、全額払の原則に違反するものではない。したがって、賃金の過払いのあった場合、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、かつ、労働者の【 ① 】をおびやかすおそれのない場合には、賃金の「全額払の原則」には違反しない。

    経済生活の安定

  • 53

    退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することは、直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない(一定の要件の下、競業避止規定を設けることはできる)。退職金は【 ① 】的な性格をあわせもつことから、「同業他社に就職した退職社員に対する退職金を半額とする」ことも合理性のない措置とはいえないとするのが最高裁判所の判例である。

    功労報償

  • 54

    チェック・オフも、労働基準法24条の【 ① 】の原則の規制に服することとなるので、「労使協定」の締結を要するとするのが最高裁判所の判例である。

    全額払

  • 55

    第25条  使用者は、労働者が【 ① 】、【 ② 】、【 ③ 】その他厚生労働省令で定める【 ④ 】の費用に充てるために請求する場合においては、【 ⑤ 】であつても、【 ⑥ 】に対する賃金を支払わなければならない。

    出産, 疾病, 災害, 非常の場合, 支払期日前, 既往の労働

  • 56

    第26条  【 ① 】による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その【 ② 】の【 ③ 】以上の手当を支払わなければならない。

    使用者の責に帰すべき事由, 平均賃金, 100分の60

  • 57

    休業手当の制度は、労働者の【 ① 】という観点から設けられたものである。

    生活保障

  • 58

    使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(中間利益)を得たときは、使用者は、当該期間の賃金を支払うに当たり当該利益の額を賃金額から控除することができるが、法26条(休業手当)の【 ① 】に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)

    平均賃金の6割

  • 59

    使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【 ① 】額の6割を超える部分から当該賃金の【 ② 】と【 ③ 】内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、利益の額が【 ① 】額の4割を超える場合には、更に【 ① 】算定の基礎に算入されない賃金(臨時に支払われた賃金、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金等)の「全額」を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられるとするのが最高裁判所の判例である。(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)

    平均賃金, 支給対象期間, 時期的に対応する期間

  • 60

    第27条  【 ① 】その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、【 ② 】に応じ一定額の【 ③ 】をしなければならない。

    出来高払制, 労働時間, 賃金の保障

  • 61

    (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第6号(【 ③ 】を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者(=【 ④ 】又は【 ⑤ 】の事業に従事する者) 二 事業の種類にかかわらず【 ⑥ 】若しくは【 ⑦ 】の地位にある者又は【 ⑧ 】を取り扱う者 三 【 ⑨ 】又は【 ⑩ 】に従事する者で、使用者が行政官庁(【 ⑪ 】)の【 ⑫ 】を受けたもの

    労働時間, 休憩, 休日, 林業, 農業, 水産・畜産業, 監督, 管理, 機密の事務, 監視, 断続的労働, 所轄労働基準監督署長, 許可

  • 62

    法41条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、「【 ① 】」に関する規定の適用を受ける。

    深夜業

  • 63

    労働基準法における労働時間に関する規定の多くは、その【 ① 】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として【 ② 】までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労働基準法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。 また、労基法41条は、同法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を【 ③ 】旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解されるとするのが最高裁の判例である。

    長さ, 午後10時から午前5時, 適用しない

  • 64

    「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について【 ① 】にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断される。一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(職位)と、経験、能力等に基づく格付(資格)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある。(昭和63年3月14日基発150号)

    経営者と一体的な立場

  • 65

    管理監督者であるかの判定に当たっては、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、【 ① 】待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

    その地位にふさわしい

  • 66

    「職務内容、責任と権限」についての判断要素 時間単価  【 ① 】において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する【 ② 】となる。  特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

    時間単価に換算した賃金額, 重要な要素

  • 67

    第41条の2 1 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会(【 ① 】)がその委員の【 ② 】上の多数による議決により次に掲げる事項に関する【 ③ 】をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁(【 ④ 】)に【 ⑤ 】場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて【 ⑥ 】その他の厚生労働省令で定める方法によりその【 ⑦ 】を得たものを当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める【 ⑧ 】、【 ⑨ 】、【 ⑩ 】及び【 ⑪ 】に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

    労使委員会, 5分の4以, 決議, 所轄労働基準監督署長, 届け出た, 書面, 同意, 労働時間, 休憩, 休日, 深夜の割増賃金

  • 68

    労働基準法で「労使協定」とは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する【 ① 】がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ② 】との【 ③ 】による協定をいう。

    労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 書面

  • 69

    労使協定の当事者は、【 ① 】があるときは、当該「労働組合」、【 ① 】がないときには、「【 ② 】」である。

    過半数労働組合, 過半数代表者

  • 70

    施行規則則6条の2 1 「過半数代表者」は、次の各号のいずれにも該当する者とする。   1 法第41条第2号に規定する【 ① 】でないこと。   2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される【 ② 】、【 ③ 】等の方法による手続により選出された者であって、【 ④ 】に基づき選出されたものでないこと。

    監督又は管理の地位にある者, 投票, 挙手, 使用者の意向

  • 71

    施行規則第6乗条の2 3 使用者は、労働者が【 ① 】であること若しくは【 ① 】になろうとしたこと又は【 ① 】として【 ② 】をしたことを理由として【 ③ 】をしないようにしなければならない。 4 使用者は、【 ① 】が法に規定する協定等に関する事務を【 ④ 】することができるよう必要な【 ⑤ 】を行わなければならない。

    過半数代表者, 正当な行為, 不利益な取扱い, 円滑に遂行, 配慮

  • 72

    第32条 1 使用者は、労働者に、【 ① 】を除き1週間について【 ② 】を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、【 ① 】を除き1日について【 ③ 】を超えて、労働させてはならない。

    休憩時間, 40時間, 8時間

  • 73

    施行規則第25条の2 1 使用者は、法別表第一第8号(【 ① 】)、第10号(【 ② 】)(【 ③ 】を除く。)、第13号(【 ④ 】)及び第14号(【 ⑤ 】)に掲げる事業のうち常時【 ⑥ 】人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について【 ⑦ 】時間、1日について【 ⑧ 】時間まで労働させることができる。

    商業, 映画・演劇業, 映画の製作の事業, 保健衛生業, 接客娯楽業, 10, 44, 8

  • 74

    第38条 1 労働時間は、【 ① 】場合においても、労働時間に関する規定の適用については【 ② 】する。

    事業場を異にする, 通算

  • 75

    第38条 2 坑内労働については、労働者が【 ① 】から【 ② 】までの時間を、【 ③ 】を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項(【 ④ 】)及び第3項(【 ⑤ 】)の休憩に関する規定は適用しない。

    坑口に入つた時刻, 坑口を出た時刻, 休憩時間, 休憩の一斉付与, 休憩の自由利用

  • 76

    第32条の2 1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ① 】)により、又は【 ② 】により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間(【 ③ 】時間(特例事業の場合は【 ④ 】時間。以下同じ。))超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(【 ③ 】)又は特定された日において同条第2項の労働時間(【 ⑤ 】時間)を超えて、労働させることができる。

    労使協定, 就業規則その他これに準ずるもの, 40, 44, 8

  • 77

    第32条の3  1 使用者は、【 ① 】により、その労働者に係る【 ② 】の時刻をその【 ③ 】こととした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ④ 】)により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 【 ⑤ 】(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 【 ⑤ 】における【 ⑥ 】 四 その他厚生労働省令で定める事項

    就業規則その他これに準ずるもの, 始業及び終業, 労働者の決定に委ねる, 労使協定, 清算期間, 総労働時間

  • 78

    施行規則第12条の3  1 法第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 【 ① 】となる【 ② 】の労働時間 二 【 ③ 】(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の【 ④ 】の時刻 三 【 ⑤ 】(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の【 ④ 】の時刻 四 法第32条の3第1項第2号の【 ⑥ 】が1箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の【 ⑦ 】の定め

    標準, 1日, 労働者が労働しなければならない時間帯, 開始及び終了, 労働者がその選択により労働することができる時間帯, 清算期間, 有効期間

  • 79

    清算期間が1箇月以内の場合  労使協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ① 】時間(特例事業の場合は、【 ② 】時間。以下1において同じ。)を超えない範囲内において、1週間において【 ① 】時間又は1日において【 ③ 】時間を超えて、労働させることができる。

    40, 44, 8

  • 80

    ② 清算期間が1箇月を超える場合  労使協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ① 】時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後【 ② 】した各期間(最後に1箇月未満の期間が生じたときは、当該期間。以下2において同じ。)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ③ 】時間を超えない範囲内において、1週間において【 ④ 】時間又は1日において【 ⑤ 】時間を超えて、労働させることができる。

    40, 1箇月ごとに区分, 50, 40, 8

  • 81

    第32条の4  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ① 】)により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の【 ② 】として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ③ 】時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間(【 ③ 】時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(【 ④ 】時間)を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 【 ② 】(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ③ 】時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、【 ⑤ 】を超え【 ⑥ 】以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 【 ⑦ 】(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。) 四 【 ② 】における【 ⑧ 】及び当該【 ⑧ 】ごとの【 ⑨ 】(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項

    労使協定, 対象期間, 40, 8, 1箇月, 1年, 特定期間, 労働日, 労働時間

  • 82

    第32条の4 3 厚生労働大臣は、【 ① 】の意見を聴いて、厚生労働省令で、【 ② 】における【 ③ 】の限度並びに【 ④ 】の【 ⑤ 】限度並びに【 ② 】(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で【 ⑥ 】として定められた期間における【 ⑦ 】の限度を定めることができる。

    労働政策審議会, 対象期間, 労働日数, 1日及び1週間, 労働時間の, 特定期間, 連続して労働させる日数

  • 83

    第32条の4第1項 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を【 ① 】以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「【 ② 】」という。)における【 ③ 】及び当該【 ④ 】並びに当該【 ② 】を除く各期間における【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】)

    1箇月, 最初の期間, 労働日, 労働日ごとの労働時間, 労働日数, 総労働時間

  • 84

    第32条の4 2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち【 ① 】を除く各期間における【 ② 】及び【 ③ 】を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも【 ④ 】日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその【 ⑤ 】、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ⑥ 】の【 ⑦ 】を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における【 ⑧ 】及び当該【 ③ 】を超えない範囲内において当該各期間における【 ⑨ 】を定めなければならない。

    最初の期間, 労働日数, 総労働時間, 30, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 同意, 労働日, 労働日ごとの労働時間

  • 85

    第32条の4の2  使用者が、対象期間中の【 ① 】の規定により労働させた期間が当該対象期間より【 ② 】について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり【 ③ 】時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により【 ④ 】を支払わなければならない。

    1年単位の変形労働時間制, 短い労働者, 40, 割増賃金

  • 86

    第32条の5、則第12条の5第1項・2項・4項 1 使用者は、日ごとの業務に【 ① 】が生ずることが多く、かつ、これを【 ② 】した上で就業規則その他これに準ずるものにより【 ③ 】を特定することが困難であると認められる【 ④ 】、【 ⑤ 】、【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】の事業であって、常時使用する労働者の数が【 ⑧ 】人未満のものに従事する労働者については、【 ⑨ 】があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について【 ⑩ 】時間まで労働させることができる。 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、当該労働させる1週間の【 ⑪ 】を、【 ⑫ 】、当該労働者に【 ⑬ 】しなければならない。 3 使用者は、第1項の協定を行政官庁(【 ⑭ 】)に【 ⑮ 】なければならない。

    著しい繁閑の差, 予測, 各日の労働時間, 小売業, 旅館, 料理店, 飲食店, 30, 労使協定, 10, 各日の労働時間, あらかじめ, 通知, 所轄労働基準監督長, 届け出

  • 87

    第34条  1 使用者は、労働時間が【 ① 】時間を超える場合においては少くとも【 ② 】、【 ③ 】時間を超える場合においては少くとも【 ④ 】の休憩時間を労働時間の【 ⑤ 】に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、【 ⑥ 】に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ⑦ 】)があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を【 ⑧ 】させなければならない。

    6, 45分, 8, 1時間, 途中, 一斉, 労使協定, 自由に利用

  • 88

    第35条 1 使用者は、労働者に対して、毎週【 ① 】の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、【 ② 】を通じ【 ③ 】の休日を与える使用者については適用しない。

    少くとも1回, 4週間, 4日以上

  • 89

    法33条、則13条1項 1  災害その他避けることのできない事由によって、【 ① 】がある場合においては、使用者は、行政官庁(【 ② 】)の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、【 ③ 】のために行政官庁(【 ② 】)の許可を受ける暇がない場合においては、【 ④ 】に【 ⑤ 】届け出なければならない。 2 前項ただし書の規定による【 ⑥ 】があった場合において、行政官庁(所【 ② 】)がその労働時間の延長又は休日の労働を【 ⑦ 】と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、【 ⑧ 】ことができる。

    臨時の必要, 所轄労働基準監督署長, 事態急迫, 事後, 遅滞なく, 届出, 不適当, 命ずる

  • 90

    法33条 ◯3  【 ① 】のために【 ② 】がある場合においては、第33条第1項の規定にかかわらず、【 ③ 】の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する【 ④ 】及び【 ⑤ 】については、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

    公務, 臨時の必用, 官公署, 国家公務員, 地方公務員

  • 91

    法36条、則16条1項 1 使用者は、【 ① 】をし、これを行政官庁(【 ② 】)に【 ③ 】場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その【 ① 】で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

    労使協定, 所轄労働基準監督署長, 届け出た

  • 92

    使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が【 ① 】である限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、この就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

    合理的なもの

  • 93

    法36条 3 第36条第2項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の【 ① 】、【 ② 】その他の事情を考慮して【 ③ 】において、限度時間を超えない時間に限る。 4 第3項の限度時間は、1箇月について【 ④ 】時間及び1年について【 ⑤ 】時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として【 ⑥ 】を超える期間を定めて当該変形労働時間制の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について4時【 ⑦ 】間及び1年について【 ⑧ 】時間)とする。

    業務量, 時間外労働の動向, 通常予見される時間外労働の範囲内, 45, 360, 3箇月, 42, 320

  • 94

    法36条 5 36協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における【 ① 】の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の【 ② 】を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め【 ③ 】時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め【 ④ 】時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、36協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について【 ⑤ 】時間(【 ⑥ 】の対象期間として【 ⑦ 】を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について【 ⑧ 】時間)を超えることができる月数(1年について【 ⑨ 】以内に限る。)を定めなければならない。

    通常予見することのできない業務量, 限度時間, 100, 720, 45, 1年単位の変形労働時間制, 3箇月, 42, 6箇月

  • 95

    法36条 6 使用者は、36協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。  1 【 ① 】その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間…【 ② 】時間を超えないこと。   2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間…【 ③ 】時間未満であること。   3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間…【 ④ 】時間を超えないこと。

    坑内労働, 2, 100, 80

  • 96

    法36条 7 【 ① 】は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る【 ② 】その他の必要な事項について、労働者の【 ③ 】、【 ④ 】、【 ⑤ 】の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 8 36協定をする【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】又は【 ⑧ 】は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の【 ⑨ 】に【 ⑩ 】したものとなるようにしなければならない。 9 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、第7項の【 ⑨ 】に関し、第1項の協定をする【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】又は【 ⑧ 】に対し、必要な【 ⑪ 】及び【 ⑫ 】を行うことができる。 10 前項の【 ⑪ 】及び【 ⑫ 】を行うに当たつては、労働者の【 ⑬ 】されるよう特に【 ⑭ 】しなければならない。

    厚生労働大臣, 割増賃金の率, 健康, 福祉, 時間外労働, 使用者, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 指針, 適合, 助言, 指導, 健康が確保, 配慮

  • 97

    法36条6項1号 6 使用者は、第36条第1項の労使協定(【 ① 】)で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、【 ② 】その他厚生労働省令で定める【 ③ 】について、1日について労働時間を延長して労働させた時間は、【 ④ 】時間を超えないものとしなければならない。

    36協定, 坑内労働, 健康上特に有害な業務, 2

  • 98

    法38条の2 1 労働者が労働時間の全部又は一部について【 ① 】で業務に従事した場合において、【 ② 】は、【 ③ 】労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには【 ④ 】を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に【 ⑤ 】したものとみなす。 2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、【 ⑥ 】があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に【 ⑤ 】とする。 3 使用者は、前項の協定で定める時間が【 ⑦ 】である場合を除き、同協定を行政官庁(【 ⑧ 】)に届け出なければならない。 則24条の2第2項  法第38条の2第2項の労使協定(労働協約による場合を除く。)には、【 ⑨ 】の定めをするものとする。

    事業場外, 労働時間を算定し難いとき, 所定労働時間, 通常所定労働時間, 通常必要とされる時間労働, 労使協定, 法定労働時間以下, 所轄労働基準監督署長, 有効期間

  • 99

    海外ツアーの添乗業務は、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことが具体的に指示されている等業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等によっては労働基準法38条の2第1項の「【 ① 】」には、該当しないため、その場合には、事業場外のみなし労働時間制を適用することはできないとするのが最高裁判所の判例である。

    労働時間を算定し難いとき

  • 100

    法38条の3 1 使用者が、【 ① 】により、所定の事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、当該労働者は、【 ② 】労働したものとみなす。 2 使用者は、法第38条の3第1項の労使協定を行政官庁(【 ③ 】)に【 ④ 】なければならない。 則24条の2の2第3項3号  法第38条の3第1項の【 ① 】(労働協約による場合を除く。)には、【 ⑤ 】の定めをするものとする。

    労使協定, 労使協定で定める時間, 所轄労働基準監督署長, 届け出, 有効期間

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    問題一覧

  • 1

    第1条  労働条件は、労働者が【 ① 】を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は【 ② 】のものであるから、【 ③ 】は、この基準を理由として労働条件を【 ④ 】させてはならないことはもとより、その【 ⑤ 】を図るように努めなければならない。

    人たるに値する生活, 最低, 労働関係の当事者, 低下, 向上

  • 2

    労働基準法は、事業の種類や規模を問わず、労働者を使用する【 ① 】において適用される。

    すべての事業又は事務所

  • 3

    労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、【 ① 】、【 ② 】、【 ③ 】その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

    国, 都道府県, 市町村

  • 4

    第116条 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、【 ① 】法第1条第1項に規定する【 ① 】については、適用しない。 ② この法律は、【 ② 】を使用する事業及び【 ③ 】については、適用しない。

    船員, 同居の親族のみ, 家事使用人

  • 5

    第10条  この法律で使用者とは、事業主又は【 ① 】その他その事業の【 ② 】に関する事項について、【 ③ 】をいう。

    事業の経営担当者, 労働者, 事業主のために行為をするすべての者

  • 6

    第9条 この法律で「労働者」とは、【 ① 】を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に【 ② 】で、【 ③ 】をいう。

    職業の種類, 使用される者, 賃金を支払われる者

  • 7

    労働基準法9条の労働者の定義によれば、労働者であるか否かは、「【 ① 】下の労務という労務提供の形態」及び「【 ② 】の【 ③ 】に対する対償性」という2つの判断基準によって判断される。

    使用者の指揮命令, 賃金, 労働

  • 8

    車持ち込み運転手は、自己の危険と計算の下に運送業務に従事しており、会社は運送業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納品時刻の指示をしていた以外には、特段の指揮監督を行っておらず、【 ① 】、【 ② 】等の拘束の程度も緩やかで、運転手が会社の指揮命令の下で労務を提供していたとはいえず、【 ③ 】、【 ④ 】等からみて、労働基準法及び労災保険法上の労働者とはいえないとするのが最高裁判所の判例である。

    労働時間, 場所, 報酬の支払方法, 公租公課の負担

  • 9

    労働基準法は、本来、労働者と【 ① 】にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と【 ① 】にある【 ② 】が責任を負い、これと【 ① 】にない【 ③ 】は責任を負わないことになるが、派遣労働者に関しては、派遣先事業主が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣法44条において、労働者派遣という【 ④ 】に着目して、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられている(ようするに、派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先も使用者として責任を負わせることとなる)。

    労働契約関係, 派遣元事業主, 派遣先事業主, 就業形態

  • 10

    第2条  労働条件は、【 ① 】と【 ② 】が、【 ③ 】において決定すべきものである。 ② 【 ① 】及び【 ② 】は、【 ④ 】、【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

    労働者, 使用者, 対等の立場, 労働協約, 就業規則, 労働契約

  • 11

    第3条  使用者は、労働者の【 ① 】、【 ② 】又は【 ③ 】を理由として、賃金、労働時間その他の【 ④ 】について、差別的取扱をしてはならない。

    国籍, 信条, 社会的身分, 労働条件

  • 12

    第4条  使用者は、労働者が【 ① 】であることを理由として、【 ② 】について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

    女性, 賃金

  • 13

    第7条  使用者は、労働者が労働時間中に、【 ① 】その他【 ② 】を行使し、又は【 ③ 】を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は【 ③ 】の執行に妨げがない限り、【 ④ 】を変更することができる。

    選挙権, 公民としての権利, 公の職務, 請求された時刻

  • 14

    第5条  使用者は、【 ① 】、脅迫、監禁その他【 ② 】又は身体の自由を【 ③ 】する手段によつて、労働者の意思に反して【 ④ 】してはならない。

    暴行, 精神, 不当に拘束, 労働の強制

  • 15

    第6条 【 ① 】も、法律に基いて許される場合の外、【 ② 】して利益を得てはならない。

    何人, 業として他人の就業に介入

  • 16

    第16条  使用者は、労働契約の不履行について【 ① 】を定め、又は【 ② 】を予定する契約をしてはならない。

    違約金, 損害賠償額

  • 17

    損害賠償額を予定する契約等は、労働者のみならず、その親権者又は■■■■とも締結することはできない。

    身元保証人

  • 18

    第17条  使用者は、【 ① 】その他【 ② 】とする【 ③ 】と【 ④ 】を相殺してはならない。

    前借金, 労働することを条件, 前貸の債権, 賃金

  • 19

    第18条 1 使用者は、【 ① 】して【 ② 】の契約をさせ、又は【 ③ 】する契約をしてはならない。

    労働契約に附随, 貯蓄, 貯蓄金を管理

  • 20

    第18条 1 使用者は、労働者の貯蓄金をその【 ① 】しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面(【 ② 】)による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 3 使用者は、労働者の貯蓄金をその【 ① 】する場合においては、【 ③ 】を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 4 使用者は、労働者の貯蓄金をその【 ① 】する場合において、貯蓄金の管理が労働者の【 ④ 】であるときは、【 ⑤ 】をつけなければならない。この場合において、その【 ⑤ 】が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による【 ⑤ 】を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による【 ⑤ 】をつけたものとみなす。

    委託を受けて管理, 労使協定, 貯蓄金の管理に関する規程, 預金の受入, 利子

  • 21

    第18条 ⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその■■■■する場合において、労働者がその●●●●を請求したときは、◆◆◆◆、これを●●●●しなければならない。 ⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の▲▲▲▲することが▼▼▼▼と認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯▶▶▶▶すべきことを命ずることができる。 ⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅◆◆◆◆、その管理に係る貯蓄金を労働者に●●●●しなければならない。

    委託を受けて管理, 返還, 遅滞なく, 管理を継続, 労働者の利益を著しく害する, 貯蓄金の管理を中止

  • 22

    第13条  この法律で定める( ① )を定める労働契約は、( ② )については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、( ③ )による。

    基準に達しない労働条件, その部分, 労働基準法で定める基準

  • 23

    雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、当該期間の満了により当該雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、当該期間は契約の存続期間ではなく、( ① )であると解するのが相当である。

    試用期間

  • 24

    (契約期間等) 第14条  労働契約は、【 ① 】一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、【 ② 】(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、【 ③ 】)を超える期間について締結してはならない。 一 【 ④ 】、【 ⑤ 】(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて【 ⑥ 】として厚生労働大臣が定める基準に該当する【 ⑦ 】等を有する労働者(当該高度の【 ⑦ 】等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 【 ⑧ 】の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

    期間の定めのないものを除き, 3年, 5年, 専門的な知識, 技術又は経験, 高度のもの, 専門的知識, 満60歳以上

  • 25

    専門的知識等とは、次に該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験を指す。 1. 博士の学位を有する者 2. 次に掲げるいずれかの資格を有する者 イ. 公認会計士 ロ. 医師 ハ. 歯科医師 ニ. 獣医師 ホ. 弁護士 ヘ. 1級建築士 ト. 税理士 チ. 薬剤師 リ. 社会保険労務士 ヌ. 不動産鑑定士 ル. 技術士 ヲ. 弁理士 3. ITストラテジスト試験若しくはシステムアナリスト試験又はアクチュアリーに関する資格試験に合格した者 4. 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者 5. 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が【 ① 】を下回らないもの イ. 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナーの業務に就こうとする者であって、一定の実務経験等を有するもの ロ. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

    1075万円

  • 26

    附則137条  【 ① 】(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が【 ② 】を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働契約の上限が【 ③ 】である労働者を除く。)は、当分の間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から【 ② 】を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも【 ④ 】することができる。

    期間の定めのある労働契約, 1年, 5年, 退職

  • 27

    第14条 2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の【 ① 】及び当該労働契約の期間の【 ② 】において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の【 ③ 】に関する事項その他必要な事項についての【 ④ 】を定めることができる。 3 行政官庁【 ⑤ 】は、前項の【 ④ 】に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】を行うことができる。

    締結時, 満了時, 満了に係る通知, 基準, 所轄労働基準監督署長, 助言, 指導

  • 28

    第15条 1 使用者は、【 ① 】に際し、労働者に対して【 ② 】、【 ③ 】その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により【 ④ 】しなければならない。 規則5条 2 使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を【 ⑤ 】としてはならない。

    労働契約の締結, 賃金, 労働時間, 明示, 事実と異なるもの

  • 29

    規則第5条  1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】、【 ④ 】及び【 ⑤ 】並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

    賃金の決定, 計算, 支払方法, 賃金の締切り, 支払の時期

  • 30

    第15条  1 前項の規定によつて明示された労働条件が【 ① 】場合においては、労働者は、【 ② 】に労働契約を【 ③ 】することができる。 2 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、【 ④ 】の日から【 ⑤ 】に帰郷する場合においては、使用者は、【 ⑥ 】を負担しなければならない。

    事実と相違する, 即時, 解除, 契約解除, 14日以内, 必要な旅費

  • 31

    解雇は、【 ① 】を欠き、【 ② 】場合は、その権利を濫用したものとして、無効になる。

    客観的に合理的な理由

  • 32

    第19条 1 使用者は、労働者が【 ① 】傷し、又は疾病にかかり療養のために【 ② 】する期間及びその後【 ③ 】間並びに【 ④ 】の女性が第65条の規定によつて【 ② 】する期間及びその後【 ③ 】間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

    業務上, 休業, 30日, 産前産後

  • 33

    第19条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて【 ① 】を支払う場合又は【 ② 】その他やむを得ない事由のために【 ③ 】場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁(【 ④ 】)の【 ⑤ 】を受けなければならない。

    打切補償, 天災事変, 事業の継続が不可能となつた, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 34

    労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後【 ① 】を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、【 ② 】の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める労働基準法第19条第1項ただし書の適用を受けることができる。(平成27年6月9日基発0609第4号)

    3年, 打切補償

  • 35

    第20条 1 使用者は、労働者を【 ① 】しようとする場合においては、少くとも【 ② 】前にその【 ③ 】をしなければならない。【 ② 】前に【 ③ 】をしない使用者は、【 ② 】分以上の【 ④ 】(【 ⑤ 】)を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について【 ④ 】を支払つた場合においては、その日数を【 ⑥ 】することができる。

    解雇, 30日, 予告, 平均賃金, 解約予告手当, 短縮

  • 36

    30日間は「労働日」でなく「暦日」で計算されるので、その間に休日又は休業日があっても延長されない。したがって、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない(9月30日の場合は、【 ① 】には解雇の予告をしなければならない)。(コンメンタール20条)

    8月31日

  • 37

    第20条 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、【 ① 】その他やむを得ない事由のために【 ② 】となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 上記1の場合においては、その事由について行政官庁(【 ③ 】)の【 ④ 】を受けなければならない。

    天災事変, 事業の継続が不可能, 所轄労働基準監督署長, 認定

  • 38

    【 ① 】に基づいて解雇する場合には、原則として、解雇予告又は解雇予告手当の支払いを要しない。

    労働者の責に帰すべき事由

  • 39

    法21条  第20条の解雇予告の規定は、次に掲げる労働者については適用しない。  【 ① 】(【 ② 】引き続き使用されるに至った場合を除く。)  【 ③ 】(【 ④ 】を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)  【 ⑤ 】(【 ④ 】を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)  【 ⑥ 】(【 ⑦ 】き続き使用されるに至った場合を除く。)

    日日雇い入れられる者, 1箇月を超えて, 2箇月以内の期間を定めて使用される者, 所定の期間, 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者, 試の使用期間中の者, 14日を超えて引

  • 40

    第22条  労働者が、退職の場合において、【 ① 】、【 ② 】、その事業における【 ③ 】、【 ④ 】又は【 ⑤ 】の事由(【 ⑥ 】が解雇の場合にあつては、その【 ⑦ 】を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、【 ⑧ 】これを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の【 ⑨ 】から退職の日までの間において、当該【 ⑩ 】について証明書を請求した場合においては、使用者は、【 ⑧ 】これを交付しなければならない。ただし、【 ⑪ 】以後に労働者が当該【 ⑫ 】により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3 前二項の証明書には、⑬を記入してはならない。

    使用期間, 業務の種類, 地位, 賃金, 退職, 退職の事由, 理由, 遅滞なく, 解雇の予告がされた日, 解雇の理由, 解雇の予告がされた日, 解雇以外の事由, 労働者の請求しない事項

  • 41

    第22条  4 使用者は、【 ① 】、労働者の【 ② 】を目的として、労働者の【 ③ 】、【 ④ 】、【 ⑤ 】若しくは【 ⑥ 】に関する【 ⑦ 】をし、又は退職時証明書及び解雇理由証明書の証明書に【 ⑧ 】を記入してはならない。

    あらかじめ第三者と謀り, 就業を妨げること, 国籍, 信条, 社会的身分, 労働組合運動, 通信, 秘密の記号

  • 42

    第23条 1 使用者は、労働者の【 ① 】又は【 ② 】の場合において、【 ③ 】の請求があつた場合においては、【 ④ 】以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する【 ⑤ 】を返還しなければならない。 2 前項の賃金又は【 ⑤ 】に関して【 ⑥ 】においては、使用者は、【 ⑦ 】を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

    死亡, 退職, 権利者, 7日, 金品, 争がある場合, 異議のない部分

  • 43

    第11条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、【 ① 】として使用者が労働者に支払う【 ② 】をいう。

    労働の対償, すべてのもの

  • 44

    第12条 1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前【 ① 】にその労働者に対し支払われた【 ② 】を、その期間の【 ③ 】で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 2 前項の期間は、【 ④ 】がある場合においては、【 ⑤ 】から起算する。

    3箇月間, 賃金の総額, 総日数, 賃金締切日, 直前の賃金締切日

  • 45

    第12条但し書き ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した【 ① 】若しくは【 ② 】によつて算定され、又は【 ③ 】その他の請負制【 ④ 】によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に【 ⑤ 】で除した金額の【 ⑥ 】 二 賃金の一部が、【 ⑦ 】、【 ⑧ 】その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の【 ⑨ 】で除した金額と前号の金額の合算額

    日, 時間, 出来高払制, 請負制, 労働した日数, 100分の60, 月, 週, 総日数

  • 46

    第12条 3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の【 ① 】及び【 ② 】から控除する。 1 【 ③ 】負傷し、又は疾病にかかり療養のために【 ④ 】した期間 2 【 ⑤ 】の女性が第65条の規定によつて【 ④ 】した期間 3 【 ⑥ 】によつて【 ④ 】した期間 4 【 ⑦ 】、【 ⑧ 】等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間 5 【 ⑨ 】

    期間, 賃金の総額, 業務上, 休業, 産前産後, 使用者の責めに帰すべき事由, 育児休業, 介護休業, 試みの使用期間

  • 47

    第12条 4 第1項の【 ① 】には、【 ② 】に支払われた賃金及び【 ③ 】を超える期間ごとに支払われる賃金並びに【 ④ 】のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

    賃金の総額, 臨時, 3箇月, 通貨以外, 範囲, 評価

  • 48

    第12条 6 雇入後【 ① 】に満たない者については、第1項の期間は、【 ② 】の期間とする。 7 【 ③ 】については、その従事する事業又は職業について、【 ④ 】の定める金額を平均賃金とする。 8 第1項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、【 ④ 】の定めるところによる。

    3箇月, 雇入後, 日日雇い入れられる者, 厚生労働大臣

  • 49

    第24条 1 賃金は、【 ① 】で、【 ② 】労働者に、その【 ③ 】を支払わなければならない。ただし、【 ④ 】若しくは【 ⑤ 】に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について【 ⑥ 】で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、【 ① 】以外のもので支払い、また、【 ④ 】に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ⑦ 】)がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

    通貨, 直接, 全額, 法令, 労働協約, 確実な支払の方法, 労使協定

  • 50

    第24条 2 賃金は、【 ① 】、【 ② 】を定めて支払わなければならない。ただし、【 ③ 】、【 ④ 】その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「【 ⑤ 】」という。)については、この限りでない。

    毎月1回以上, 一定の期日, 臨時に支払われる賃金, 賞与, 臨時の賃金等

  • 51

    賃金の支払方法について、1【 ① 】の原則、2【 ② 】の原則、3【 ③ 】の原則、4【 ④ 】の原則、5【 ⑤ 】の原則が定められている。(法24条)

    通貨払, 直接払, 全額払, 毎月1回以上払, 一定期日払

  • 52

    適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の【 ① 】との関係上不当と認められないものであれば、全額払の原則に違反するものではない。したがって、賃金の過払いのあった場合、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、かつ、労働者の【 ① 】をおびやかすおそれのない場合には、賃金の「全額払の原則」には違反しない。

    経済生活の安定

  • 53

    退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することは、直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない(一定の要件の下、競業避止規定を設けることはできる)。退職金は【 ① 】的な性格をあわせもつことから、「同業他社に就職した退職社員に対する退職金を半額とする」ことも合理性のない措置とはいえないとするのが最高裁判所の判例である。

    功労報償

  • 54

    チェック・オフも、労働基準法24条の【 ① 】の原則の規制に服することとなるので、「労使協定」の締結を要するとするのが最高裁判所の判例である。

    全額払

  • 55

    第25条  使用者は、労働者が【 ① 】、【 ② 】、【 ③ 】その他厚生労働省令で定める【 ④ 】の費用に充てるために請求する場合においては、【 ⑤ 】であつても、【 ⑥ 】に対する賃金を支払わなければならない。

    出産, 疾病, 災害, 非常の場合, 支払期日前, 既往の労働

  • 56

    第26条  【 ① 】による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その【 ② 】の【 ③ 】以上の手当を支払わなければならない。

    使用者の責に帰すべき事由, 平均賃金, 100分の60

  • 57

    休業手当の制度は、労働者の【 ① 】という観点から設けられたものである。

    生活保障

  • 58

    使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(中間利益)を得たときは、使用者は、当該期間の賃金を支払うに当たり当該利益の額を賃金額から控除することができるが、法26条(休業手当)の【 ① 】に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)

    平均賃金の6割

  • 59

    使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【 ① 】額の6割を超える部分から当該賃金の【 ② 】と【 ③ 】内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、利益の額が【 ① 】額の4割を超える場合には、更に【 ① 】算定の基礎に算入されない賃金(臨時に支払われた賃金、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金等)の「全額」を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられるとするのが最高裁判所の判例である。(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)

    平均賃金, 支給対象期間, 時期的に対応する期間

  • 60

    第27条  【 ① 】その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、【 ② 】に応じ一定額の【 ③ 】をしなければならない。

    出来高払制, 労働時間, 賃金の保障

  • 61

    (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める【 ① 】、【 ② 】及び【 ③ 】に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第6号(【 ③ 】を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者(=【 ④ 】又は【 ⑤ 】の事業に従事する者) 二 事業の種類にかかわらず【 ⑥ 】若しくは【 ⑦ 】の地位にある者又は【 ⑧ 】を取り扱う者 三 【 ⑨ 】又は【 ⑩ 】に従事する者で、使用者が行政官庁(【 ⑪ 】)の【 ⑫ 】を受けたもの

    労働時間, 休憩, 休日, 林業, 農業, 水産・畜産業, 監督, 管理, 機密の事務, 監視, 断続的労働, 所轄労働基準監督署長, 許可

  • 62

    法41条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、「【 ① 】」に関する規定の適用を受ける。

    深夜業

  • 63

    労働基準法における労働時間に関する規定の多くは、その【 ① 】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として【 ② 】までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労働基準法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。 また、労基法41条は、同法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を【 ③ 】旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解されるとするのが最高裁の判例である。

    長さ, 午後10時から午前5時, 適用しない

  • 64

    「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について【 ① 】にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断される。一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(職位)と、経験、能力等に基づく格付(資格)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある。(昭和63年3月14日基発150号)

    経営者と一体的な立場

  • 65

    管理監督者であるかの判定に当たっては、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、【 ① 】待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

    その地位にふさわしい

  • 66

    「職務内容、責任と権限」についての判断要素 時間単価  【 ① 】において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する【 ② 】となる。  特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

    時間単価に換算した賃金額, 重要な要素

  • 67

    第41条の2 1 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会(【 ① 】)がその委員の【 ② 】上の多数による議決により次に掲げる事項に関する【 ③ 】をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁(【 ④ 】)に【 ⑤ 】場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて【 ⑥ 】その他の厚生労働省令で定める方法によりその【 ⑦ 】を得たものを当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める【 ⑧ 】、【 ⑨ 】、【 ⑩ 】及び【 ⑪ 】に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

    労使委員会, 5分の4以, 決議, 所轄労働基準監督署長, 届け出た, 書面, 同意, 労働時間, 休憩, 休日, 深夜の割増賃金

  • 68

    労働基準法で「労使協定」とは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する【 ① 】がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ② 】との【 ③ 】による協定をいう。

    労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 書面

  • 69

    労使協定の当事者は、【 ① 】があるときは、当該「労働組合」、【 ① 】がないときには、「【 ② 】」である。

    過半数労働組合, 過半数代表者

  • 70

    施行規則則6条の2 1 「過半数代表者」は、次の各号のいずれにも該当する者とする。   1 法第41条第2号に規定する【 ① 】でないこと。   2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される【 ② 】、【 ③ 】等の方法による手続により選出された者であって、【 ④ 】に基づき選出されたものでないこと。

    監督又は管理の地位にある者, 投票, 挙手, 使用者の意向

  • 71

    施行規則第6乗条の2 3 使用者は、労働者が【 ① 】であること若しくは【 ① 】になろうとしたこと又は【 ① 】として【 ② 】をしたことを理由として【 ③ 】をしないようにしなければならない。 4 使用者は、【 ① 】が法に規定する協定等に関する事務を【 ④ 】することができるよう必要な【 ⑤ 】を行わなければならない。

    過半数代表者, 正当な行為, 不利益な取扱い, 円滑に遂行, 配慮

  • 72

    第32条 1 使用者は、労働者に、【 ① 】を除き1週間について【 ② 】を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、【 ① 】を除き1日について【 ③ 】を超えて、労働させてはならない。

    休憩時間, 40時間, 8時間

  • 73

    施行規則第25条の2 1 使用者は、法別表第一第8号(【 ① 】)、第10号(【 ② 】)(【 ③ 】を除く。)、第13号(【 ④ 】)及び第14号(【 ⑤ 】)に掲げる事業のうち常時【 ⑥ 】人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について【 ⑦ 】時間、1日について【 ⑧ 】時間まで労働させることができる。

    商業, 映画・演劇業, 映画の製作の事業, 保健衛生業, 接客娯楽業, 10, 44, 8

  • 74

    第38条 1 労働時間は、【 ① 】場合においても、労働時間に関する規定の適用については【 ② 】する。

    事業場を異にする, 通算

  • 75

    第38条 2 坑内労働については、労働者が【 ① 】から【 ② 】までの時間を、【 ③ 】を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項(【 ④ 】)及び第3項(【 ⑤ 】)の休憩に関する規定は適用しない。

    坑口に入つた時刻, 坑口を出た時刻, 休憩時間, 休憩の一斉付与, 休憩の自由利用

  • 76

    第32条の2 1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ① 】)により、又は【 ② 】により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間(【 ③ 】時間(特例事業の場合は【 ④ 】時間。以下同じ。))超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(【 ③ 】)又は特定された日において同条第2項の労働時間(【 ⑤ 】時間)を超えて、労働させることができる。

    労使協定, 就業規則その他これに準ずるもの, 40, 44, 8

  • 77

    第32条の3  1 使用者は、【 ① 】により、その労働者に係る【 ② 】の時刻をその【 ③ 】こととした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ④ 】)により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 【 ⑤ 】(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 【 ⑤ 】における【 ⑥ 】 四 その他厚生労働省令で定める事項

    就業規則その他これに準ずるもの, 始業及び終業, 労働者の決定に委ねる, 労使協定, 清算期間, 総労働時間

  • 78

    施行規則第12条の3  1 法第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 【 ① 】となる【 ② 】の労働時間 二 【 ③ 】(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の【 ④ 】の時刻 三 【 ⑤ 】(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の【 ④ 】の時刻 四 法第32条の3第1項第2号の【 ⑥ 】が1箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の【 ⑦ 】の定め

    標準, 1日, 労働者が労働しなければならない時間帯, 開始及び終了, 労働者がその選択により労働することができる時間帯, 清算期間, 有効期間

  • 79

    清算期間が1箇月以内の場合  労使協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ① 】時間(特例事業の場合は、【 ② 】時間。以下1において同じ。)を超えない範囲内において、1週間において【 ① 】時間又は1日において【 ③ 】時間を超えて、労働させることができる。

    40, 44, 8

  • 80

    ② 清算期間が1箇月を超える場合  労使協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ① 】時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後【 ② 】した各期間(最後に1箇月未満の期間が生じたときは、当該期間。以下2において同じ。)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ③ 】時間を超えない範囲内において、1週間において【 ④ 】時間又は1日において【 ⑤ 】時間を超えて、労働させることができる。

    40, 1箇月ごとに区分, 50, 40, 8

  • 81

    第32条の4  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ① 】)により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の【 ② 】として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ③ 】時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間(【 ③ 】時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(【 ④ 】時間)を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 【 ② 】(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が【 ③ 】時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、【 ⑤ 】を超え【 ⑥ 】以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 【 ⑦ 】(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。) 四 【 ② 】における【 ⑧ 】及び当該【 ⑧ 】ごとの【 ⑨ 】(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項

    労使協定, 対象期間, 40, 8, 1箇月, 1年, 特定期間, 労働日, 労働時間

  • 82

    第32条の4 3 厚生労働大臣は、【 ① 】の意見を聴いて、厚生労働省令で、【 ② 】における【 ③ 】の限度並びに【 ④ 】の【 ⑤ 】限度並びに【 ② 】(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で【 ⑥ 】として定められた期間における【 ⑦ 】の限度を定めることができる。

    労働政策審議会, 対象期間, 労働日数, 1日及び1週間, 労働時間の, 特定期間, 連続して労働させる日数

  • 83

    第32条の4第1項 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を【 ① 】以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「【 ② 】」という。)における【 ③ 】及び当該【 ④ 】並びに当該【 ② 】を除く各期間における【 ⑤ 】及び【 ⑥ 】)

    1箇月, 最初の期間, 労働日, 労働日ごとの労働時間, 労働日数, 総労働時間

  • 84

    第32条の4 2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち【 ① 】を除く各期間における【 ② 】及び【 ③ 】を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも【 ④ 】日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその【 ⑤ 】、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては【 ⑥ 】の【 ⑦ 】を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における【 ⑧ 】及び当該【 ③ 】を超えない範囲内において当該各期間における【 ⑨ 】を定めなければならない。

    最初の期間, 労働日数, 総労働時間, 30, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 同意, 労働日, 労働日ごとの労働時間

  • 85

    第32条の4の2  使用者が、対象期間中の【 ① 】の規定により労働させた期間が当該対象期間より【 ② 】について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり【 ③ 】時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により【 ④ 】を支払わなければならない。

    1年単位の変形労働時間制, 短い労働者, 40, 割増賃金

  • 86

    第32条の5、則第12条の5第1項・2項・4項 1 使用者は、日ごとの業務に【 ① 】が生ずることが多く、かつ、これを【 ② 】した上で就業規則その他これに準ずるものにより【 ③ 】を特定することが困難であると認められる【 ④ 】、【 ⑤ 】、【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】の事業であって、常時使用する労働者の数が【 ⑧ 】人未満のものに従事する労働者については、【 ⑨ 】があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について【 ⑩ 】時間まで労働させることができる。 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、当該労働させる1週間の【 ⑪ 】を、【 ⑫ 】、当該労働者に【 ⑬ 】しなければならない。 3 使用者は、第1項の協定を行政官庁(【 ⑭ 】)に【 ⑮ 】なければならない。

    著しい繁閑の差, 予測, 各日の労働時間, 小売業, 旅館, 料理店, 飲食店, 30, 労使協定, 10, 各日の労働時間, あらかじめ, 通知, 所轄労働基準監督長, 届け出

  • 87

    第34条  1 使用者は、労働時間が【 ① 】時間を超える場合においては少くとも【 ② 】、【 ③ 】時間を超える場合においては少くとも【 ④ 】の休憩時間を労働時間の【 ⑤ 】に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、【 ⑥ 】に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(【 ⑦ 】)があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を【 ⑧ 】させなければならない。

    6, 45分, 8, 1時間, 途中, 一斉, 労使協定, 自由に利用

  • 88

    第35条 1 使用者は、労働者に対して、毎週【 ① 】の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、【 ② 】を通じ【 ③ 】の休日を与える使用者については適用しない。

    少くとも1回, 4週間, 4日以上

  • 89

    法33条、則13条1項 1  災害その他避けることのできない事由によって、【 ① 】がある場合においては、使用者は、行政官庁(【 ② 】)の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、【 ③ 】のために行政官庁(【 ② 】)の許可を受ける暇がない場合においては、【 ④ 】に【 ⑤ 】届け出なければならない。 2 前項ただし書の規定による【 ⑥ 】があった場合において、行政官庁(所【 ② 】)がその労働時間の延長又は休日の労働を【 ⑦ 】と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、【 ⑧ 】ことができる。

    臨時の必要, 所轄労働基準監督署長, 事態急迫, 事後, 遅滞なく, 届出, 不適当, 命ずる

  • 90

    法33条 ◯3  【 ① 】のために【 ② 】がある場合においては、第33条第1項の規定にかかわらず、【 ③ 】の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する【 ④ 】及び【 ⑤ 】については、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

    公務, 臨時の必用, 官公署, 国家公務員, 地方公務員

  • 91

    法36条、則16条1項 1 使用者は、【 ① 】をし、これを行政官庁(【 ② 】)に【 ③ 】場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その【 ① 】で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

    労使協定, 所轄労働基準監督署長, 届け出た

  • 92

    使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が【 ① 】である限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、この就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

    合理的なもの

  • 93

    法36条 3 第36条第2項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の【 ① 】、【 ② 】その他の事情を考慮して【 ③ 】において、限度時間を超えない時間に限る。 4 第3項の限度時間は、1箇月について【 ④ 】時間及び1年について【 ⑤ 】時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として【 ⑥ 】を超える期間を定めて当該変形労働時間制の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について4時【 ⑦ 】間及び1年について【 ⑧ 】時間)とする。

    業務量, 時間外労働の動向, 通常予見される時間外労働の範囲内, 45, 360, 3箇月, 42, 320

  • 94

    法36条 5 36協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における【 ① 】の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の【 ② 】を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め【 ③ 】時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め【 ④ 】時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、36協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について【 ⑤ 】時間(【 ⑥ 】の対象期間として【 ⑦ 】を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について【 ⑧ 】時間)を超えることができる月数(1年について【 ⑨ 】以内に限る。)を定めなければならない。

    通常予見することのできない業務量, 限度時間, 100, 720, 45, 1年単位の変形労働時間制, 3箇月, 42, 6箇月

  • 95

    法36条 6 使用者は、36協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。  1 【 ① 】その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間…【 ② 】時間を超えないこと。   2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間…【 ③ 】時間未満であること。   3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間…【 ④ 】時間を超えないこと。

    坑内労働, 2, 100, 80

  • 96

    法36条 7 【 ① 】は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る【 ② 】その他の必要な事項について、労働者の【 ③ 】、【 ④ 】、【 ⑤ 】の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 8 36協定をする【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】又は【 ⑧ 】は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の【 ⑨ 】に【 ⑩ 】したものとなるようにしなければならない。 9 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、第7項の【 ⑨ 】に関し、第1項の協定をする【 ⑥ 】及び【 ⑦ 】又は【 ⑧ 】に対し、必要な【 ⑪ 】及び【 ⑫ 】を行うことができる。 10 前項の【 ⑪ 】及び【 ⑫ 】を行うに当たつては、労働者の【 ⑬ 】されるよう特に【 ⑭ 】しなければならない。

    厚生労働大臣, 割増賃金の率, 健康, 福祉, 時間外労働, 使用者, 労働組合, 労働者の過半数を代表する者, 指針, 適合, 助言, 指導, 健康が確保, 配慮

  • 97

    法36条6項1号 6 使用者は、第36条第1項の労使協定(【 ① 】)で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、【 ② 】その他厚生労働省令で定める【 ③ 】について、1日について労働時間を延長して労働させた時間は、【 ④ 】時間を超えないものとしなければならない。

    36協定, 坑内労働, 健康上特に有害な業務, 2

  • 98

    法38条の2 1 労働者が労働時間の全部又は一部について【 ① 】で業務に従事した場合において、【 ② 】は、【 ③ 】労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには【 ④ 】を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に【 ⑤ 】したものとみなす。 2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、【 ⑥ 】があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に【 ⑤ 】とする。 3 使用者は、前項の協定で定める時間が【 ⑦ 】である場合を除き、同協定を行政官庁(【 ⑧ 】)に届け出なければならない。 則24条の2第2項  法第38条の2第2項の労使協定(労働協約による場合を除く。)には、【 ⑨ 】の定めをするものとする。

    事業場外, 労働時間を算定し難いとき, 所定労働時間, 通常所定労働時間, 通常必要とされる時間労働, 労使協定, 法定労働時間以下, 所轄労働基準監督署長, 有効期間

  • 99

    海外ツアーの添乗業務は、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことが具体的に指示されている等業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等によっては労働基準法38条の2第1項の「【 ① 】」には、該当しないため、その場合には、事業場外のみなし労働時間制を適用することはできないとするのが最高裁判所の判例である。

    労働時間を算定し難いとき

  • 100

    法38条の3 1 使用者が、【 ① 】により、所定の事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、当該労働者は、【 ② 】労働したものとみなす。 2 使用者は、法第38条の3第1項の労使協定を行政官庁(【 ③ 】)に【 ④ 】なければならない。 則24条の2の2第3項3号  法第38条の3第1項の【 ① 】(労働協約による場合を除く。)には、【 ⑤ 】の定めをするものとする。

    労使協定, 労使協定で定める時間, 所轄労働基準監督署長, 届け出, 有効期間