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03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法
43問 • 2年前
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  • 1

    特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。また、特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

  • 2

    貸金業者は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当する。

  • 3

    犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

  • 4

    本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

  • 5

    貸金業者が、設立の登記をしている法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法のつとして、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

  • 6

    貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない。

  • 7

    本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

  • 8

    貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

  • 9

    貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

  • 10

    貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

  • 11

    貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

  • 12

    特定事業者(法令で定める特定事業者を除く)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

  • 13

    消費者契約法上、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

  • 14

    消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。

  • 15

    消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

  • 16

    事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

  • 17

    消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

  • 18

    消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

  • 19

    消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

  • 20

    事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。

  • 21

    事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

  • 22

    消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵かがあるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効である。

  • 23

    消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

  • 24

    消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から3か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

  • 25

    消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  • 26

    消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」及び「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

  • 27

    消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

  • 28

    消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。

  • 29

    「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

  • 30

    「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

  • 31

    内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。

  • 32

    適格消費者団体は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

  • 33

    事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

  • 34

    公正取引委員会は、事業者に景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は第5条(不当な表示の禁止)第項の規定に違反する行為がある場合、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。

  • 35

    内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

  • 36

    内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

  • 37

    内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第5条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第7条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

  • 38

    内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第5条第1項第3号の規定による指定もしくは第6条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

  • 39

    事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

  • 40

    景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。

  • 41

    内閣総理大臣は、景品表示法第 8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

  • 42

    内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

  • 43

    内閣総理大臣は、景品表示法第7条の規定による命令又は第 28条の(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。

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  • 1

    特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。また、特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

  • 2

    貸金業者は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当する。

  • 3

    犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

  • 4

    本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

  • 5

    貸金業者が、設立の登記をしている法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法のつとして、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

  • 6

    貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない。

  • 7

    本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

  • 8

    貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

  • 9

    貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

  • 10

    貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

  • 11

    貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

  • 12

    特定事業者(法令で定める特定事業者を除く)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

  • 13

    消費者契約法上、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

  • 14

    消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。

  • 15

    消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

  • 16

    事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

  • 17

    消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

  • 18

    消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

  • 19

    消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

  • 20

    事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。

  • 21

    事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

  • 22

    消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵かがあるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効である。

  • 23

    消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

  • 24

    消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から3か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

  • 25

    消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  • 26

    消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」及び「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

  • 27

    消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

  • 28

    消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)には、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。

  • 29

    「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

  • 30

    「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

  • 31

    内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。

  • 32

    適格消費者団体は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

  • 33

    事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

  • 34

    公正取引委員会は、事業者に景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は第5条(不当な表示の禁止)第項の規定に違反する行為がある場合、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。

  • 35

    内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

  • 36

    内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

  • 37

    内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第5条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第7条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

  • 38

    内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第5条第1項第3号の規定による指定もしくは第6条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

  • 39

    事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

  • 40

    景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。

  • 41

    内閣総理大臣は、景品表示法第 8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

  • 42

    内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

  • 43

    内閣総理大臣は、景品表示法第7条の規定による命令又は第 28条の(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。