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02-01.民法:行為能力、意思表示、無効・取消、時効、代理

02-01.民法:行為能力、意思表示、無効・取消、時効、代理
85問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

  • 2

    未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同意を得る必要はない。

  • 3

    未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、無効となる。

  • 4

    成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

  • 5

    成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

  • 6

    被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 7

    被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 8

    被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はないが、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 9

    被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。

  • 10

    補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

  • 11

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

  • 12

    制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。

  • 13

    制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

  • 14

    制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は被補助人に対しては、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

  • 15

    被保佐人は、借財をするときは保佐人の同意が必要になるが、保証をする場合には保佐人の同意は不要である。

  • 16

    保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、無効となる。

  • 17

    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その行為を取消すことができる。

  • 18

    意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示を取り消すことができる。

  • 19

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、取り消すことができる。

  • 20

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。

  • 21

    詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。

  • 22

    詐欺又は強迫による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 23

    表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であって、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなかった場合においても、錯誤を理由としてその法律行為を取消すことができる。

  • 24

    Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、AはBに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

  • 25

    Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Aは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

  • 26

    Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

  • 27

    Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

  • 28

    Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。

  • 29

    Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。

  • 30

    Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、Aは、BがAには当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。

  • 31

    Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

  • 32

    Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。

  • 33

    詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 34

    隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

  • 35

    意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であっても、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

  • 36

    無効な行為は、追認によってその効力が生じる。

  • 37

    当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

  • 38

    詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。

  • 39

    行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

  • 40

    詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

  • 41

    瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

  • 42

    取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも、同様とする。

  • 43

    停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

  • 44

    不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。

  • 45

    期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されるため、相手方の利益を害するときであっても、債務者は期限の利益を放棄することができる。

  • 46

    債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができない。

  • 47

    債務者Bは、金銭消費貸借契約に基づく借入金債務を担保するために自己の所有する建物に抵当権を設定していたが、返済期限である10月15日が到来する前にBの過失により当該建物を滅失させた。この場合、債権者Aは、10 月15日が到来するまでは、債務者Bに対し借入金債務の弁済を請求することができない。

  • 48

    期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当るときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

  • 49

    詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

  • 50

    取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。

  • 51

    取消すことができる行為について、一部の履行があった場合は、意義をとどめない限り、追認したものとみなされる。

  • 52

    不法な条件を付した法律行為は、無効とする。

  • 53

    時効の利益はあらかじめ放棄することができる。

  • 54

    時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

  • 55

    時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。

  • 56

    催告があったときは、その時から3ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 57

    時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 58

    債権は20年間行使しないときは、消滅する。

  • 59

    債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 60

    人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については20年間権利を行使しないときは、時効により消滅する。

  • 61

    10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有開始の時に善意であれば、過失があってもその所有権を取得する。

  • 62

    裁判上の請求は、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

  • 63

    時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 64

    裁判上の請求による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

  • 65

    時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

  • 66

    仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。

  • 67

    裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。

  • 68

    催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 69

    権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から一年を経過するまでの間は、時効は完成しない。

  • 70

    時効の期間の満了前6ヶ月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

  • 71

    代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生ずる。

  • 72

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるため、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合にも、自己のためにしたものとみなされる。

  • 73

    委任による代理人は、いつでも復代理人を選任することができる。

  • 74

    個人Cが被保佐人である場合、個人Aは、Cに対し代理権を付与することができない。

  • 75

    個人Cは、本件代理権を付与された後、その代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

  • 76

    Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

  • 77

    Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。

  • 78

    同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  • 79

    復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

  • 80

    代理人が、本人から特定の法律行為をすることを委託された場合において、本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを相手方に主張することができない。

  • 81

    Aは、Bから不動産甲を売却する代理権を付与されていたが、AとBとの間の当該代理権に係る委任契約が終了したため、Aの当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失なく知らないCとの間で、Bの代理人として、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

  • 82

    代理権は本人の死亡によって消滅する。

  • 83

    Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。

  • 84

    代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。

  • 85

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

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    01-02.貸金業法:受取証書・取立行為規制・債権譲渡・利息制限法

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    03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

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    問題一覧

  • 1

    一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

  • 2

    未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同意を得る必要はない。

  • 3

    未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、無効となる。

  • 4

    成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

  • 5

    成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

  • 6

    被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 7

    被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 8

    被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はないが、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

  • 9

    被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。

  • 10

    補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

  • 11

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

  • 12

    制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。

  • 13

    制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

  • 14

    制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は被補助人に対しては、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

  • 15

    被保佐人は、借財をするときは保佐人の同意が必要になるが、保証をする場合には保佐人の同意は不要である。

  • 16

    保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、無効となる。

  • 17

    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その行為を取消すことができる。

  • 18

    意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示を取り消すことができる。

  • 19

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、取り消すことができる。

  • 20

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。

  • 21

    詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。

  • 22

    詐欺又は強迫による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 23

    表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であって、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなかった場合においても、錯誤を理由としてその法律行為を取消すことができる。

  • 24

    Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、AはBに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

  • 25

    Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Aは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

  • 26

    Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

  • 27

    Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

  • 28

    Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。

  • 29

    Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。

  • 30

    Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、Aは、BがAには当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。

  • 31

    Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

  • 32

    Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。

  • 33

    詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 34

    隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

  • 35

    意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であっても、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

  • 36

    無効な行為は、追認によってその効力が生じる。

  • 37

    当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

  • 38

    詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。

  • 39

    行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

  • 40

    詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

  • 41

    瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

  • 42

    取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも、同様とする。

  • 43

    停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

  • 44

    不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。

  • 45

    期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されるため、相手方の利益を害するときであっても、債務者は期限の利益を放棄することができる。

  • 46

    債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができない。

  • 47

    債務者Bは、金銭消費貸借契約に基づく借入金債務を担保するために自己の所有する建物に抵当権を設定していたが、返済期限である10月15日が到来する前にBの過失により当該建物を滅失させた。この場合、債権者Aは、10 月15日が到来するまでは、債務者Bに対し借入金債務の弁済を請求することができない。

  • 48

    期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当るときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

  • 49

    詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

  • 50

    取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。

  • 51

    取消すことができる行為について、一部の履行があった場合は、意義をとどめない限り、追認したものとみなされる。

  • 52

    不法な条件を付した法律行為は、無効とする。

  • 53

    時効の利益はあらかじめ放棄することができる。

  • 54

    時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

  • 55

    時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。

  • 56

    催告があったときは、その時から3ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 57

    時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 58

    債権は20年間行使しないときは、消滅する。

  • 59

    債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 60

    人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については20年間権利を行使しないときは、時効により消滅する。

  • 61

    10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有開始の時に善意であれば、過失があってもその所有権を取得する。

  • 62

    裁判上の請求は、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

  • 63

    時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 64

    裁判上の請求による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

  • 65

    時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

  • 66

    仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。

  • 67

    裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。

  • 68

    催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 69

    権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から一年を経過するまでの間は、時効は完成しない。

  • 70

    時効の期間の満了前6ヶ月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

  • 71

    代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生ずる。

  • 72

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるため、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合にも、自己のためにしたものとみなされる。

  • 73

    委任による代理人は、いつでも復代理人を選任することができる。

  • 74

    個人Cが被保佐人である場合、個人Aは、Cに対し代理権を付与することができない。

  • 75

    個人Cは、本件代理権を付与された後、その代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

  • 76

    Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

  • 77

    Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。

  • 78

    同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  • 79

    復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

  • 80

    代理人が、本人から特定の法律行為をすることを委託された場合において、本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを相手方に主張することができない。

  • 81

    Aは、Bから不動産甲を売却する代理権を付与されていたが、AとBとの間の当該代理権に係る委任契約が終了したため、Aの当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失なく知らないCとの間で、Bの代理人として、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

  • 82

    代理権は本人の死亡によって消滅する。

  • 83

    Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。

  • 84

    代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。

  • 85

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。