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02.民法
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  • 問題数 70 • 6/3/2023

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    問題一覧

  • 1

    他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまでは、その物を■■■■することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りではない。

    留置

  • 2

    公の秩序又は■■■■に反する法律行為は、無効とする。

    善良の風俗

  • 3

    委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その■■■■をしなければならない。

    前払

  • 4

    不在者の生死が■■■■年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

    7

  • 5

    他人の代理人として契約した者は、自己の代理権を証明したとき、又は■■■■を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

    本人の追認

  • 6

    受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

  • 7

    成年被後見人が婚姻をするときには、その成年後見人の同意を得なければならない。

  • 8

    債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の一部の支払いを受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

  • 9

    当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

  • 10

    船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

  • 11

    善意の占有者は、占有物から生ずる■■■■を取得する。

    果実

  • 12

    損害賠償は、別段の意思表示がないときは、■■■■をもってその額を定める。

    金銭

  • 13

    不動産の賃貸借は、これを■■■■したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

    登記

  • 14

    取消権は、追認をすることができる時から■■■■年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年間経過したときも、同様とする。

    5

  • 15

    ■■■■は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

    寄託

  • 16

    未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えているかを問わず、その行為について賠償の責任を負う。

  • 17

    委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないが、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

  • 18

    債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

  • 19

    不動産質権の存続期間は、10年を超えることできない。ただし、設定行為でこれより長い期間を定めたときは、この限りでない。

  • 20

    相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

  • 21

    占有者は、■■■■をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

    所有の意思

  • 22

    同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、■■■■による。

    登記の前後

  • 23

    債権の譲渡は、譲渡人が債務者に■■■■をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

    通知

  • 24

    当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつもでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から■■■■を経過することによって終了する。

    2週間

  • 25

    夫婦の一方が■■■■に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は、 この限りでない。

    日常の家事

  • 26

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となり、当該意思表示の無効を善意の第三者に対抗することができる。

  • 27

    条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるとき、又は、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

  • 28

    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

  • 29

    相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

  • 30

    動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。

  • 31

    意思表示は、次に掲げる■■■■に基づくものであって、その■■■■が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものがあるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く■■■■ 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する■■■■

    錯誤

  • 32

    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な■■■■をする義務を負う。

    修繕

  • 33

    二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について■■■■によってその他債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

    相殺

  • 34

    抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の■■■■に及ぶ。

    果実

  • 35

    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の■■■■に専属したものは、この限りでない。

    一身

  • 36

    代理人は、行為能力者であることを要する。

  • 37

    当事者双方の責めに帰すことができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

  • 38

    確定期限のある債務の履行については、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

  • 39

    引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

  • 40

    取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意又は重大な過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 41

    未成年者が法律行為をするには、その■■■■の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。

    法定代理人

  • 42

    ■■■■は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

    時効

  • 43

    債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって■■■■損害の賠償をさせることをその目的とする。

    通常生ずべき

  • 44

    ■■■■は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

    組合契約

  • 45

    夫婦の一方が■■■■に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対して責任を負わない旨を受ける予告した場合は、この限りでない。

    日常の家事

  • 46

    表意者が相手方と通じてする真意でない意思表示は無効であるため、第三者はその善意・悪意を問わず、当該意思表示の無効を主張できない。

  • 47

    土地に抵当権が設定された場合、抵当権の効力は、その土地及びその土地の不可一体物に及ぶ。

  • 48

    金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償額は、約定利率が法定利率を超えるときは法定利率による。

  • 49

    賃借人は賃借物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾を得ずに賃借物を転貸し収益を得ることができる。

  • 50

    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害について損害賠償責任を負うが、当該使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした場合はこの限りでない。

  • 51

    後見監督人又は■■■■は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

    家庭裁判所

  • 52

    境界線から■■■■メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

    1

  • 53

    ■■■■は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

    消費貸借

  • 54

    未成年被後見人が成年に達した後■■■■の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為、同様とする。

    後見の計算

  • 55

    学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の■■■■を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

    公益

  • 56

    賃借人の財産のすべてを清算する場合に、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期、当期及び次期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。

  • 57

    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 58

    債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替強制、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

  • 59

    遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。また、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

  • 60

    婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、その利益の全部を返還し、かつ、これに対して損害を賠償する責任を負わなければならない。

  • 61

    私権は、 ■■■■に適合しなければならない。

    公共の福祉

  • 62

    二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その■■■■について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

    対等額

  • 63

    債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に■■■■をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

    催告

  • 64

    当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から■■■■を経過することによって終了する。

    2週間

  • 65

    相続人は、■■■■をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

    単純承認

  • 66

    詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。

  • 67

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

  • 68

    他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。

  • 69

    占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保持の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

  • 70

    成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても取り消すことができる。