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10.内航海運業法
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  • 問題数 42 • 6/18/2023

    問題一覧

  • 1

    この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが■■■■にあるものをいう。 一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 二 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船

    本邦内

  • 2

    内航海運業法第3条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 ■■■■の名称及び位置 三 使用する船舶の名称、●●●●、総トン数その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の▲▲▲▲又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その▲▲▲▲を受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

    営業所, 船種, 貸渡し

  • 3

    内航海運業法第4条第1項の申請書には、資金計画、船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した■■■■を添付しなければならない。

    事業計画

  • 4

    内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は■■■■その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

    記号

  • 5

    内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数■■■■トン以上又は長さ●●●●メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。

    100, 30

  • 6

    登録又は変更登録には、■■■■を付し、及びこれを変更することができる。

    条件

  • 7

    この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は■■■■において営む内航海運業に相当する事業に準用する。

    河川

  • 8

    この法律において「■■■■」とは、内航運送をする事業又は内航運送の用に供される●●●●をする事業をいう。

    内航海運業, 船舶の貸渡し

  • 9

    総トン数■■■■トン未満の船舶であつて長さ●●●●メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から▲▲▲▲日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

    100, 30, 30

  • 10

    内航海運業者(■■■■をする事業のみを行う者を除く)は、●●●●の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、▲▲▲▲を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。

    貸渡し, 不特定多数, 内航運送約款

  • 11

    内航海運業者及び内航運送をする事業について第3条第2項の届出をした者(■■■■をする事業のみを行う者を除く)は、●●●●の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず●●●●性の向上に努めなければならない。

    貸渡し, 輸送の安全

  • 12

    国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第二項の届出をした者がその事業について■■■■を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて●●●●の改善、▲▲▲▲の改善、◆◆◆◆の遵守その他の■■■■を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

    輸送の安全, 運航計画, 輸送施設, 安全管理規程

  • 13

    この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の■■■■を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

    安全

  • 14

    この法律において「■■■■」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ)以外の船舶による海上における●●●●の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 二 漁船法(昭和25年法律第百178号)第2条第1項の漁船

    内航運送, 物品

  • 15

    総トン数■■■■トン以上又は長さ●●●●メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

    100, 30

  • 16

    内航海運業者は、その■■■■を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

    名義

  • 17

    内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は■■■■その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように●●●●しなければならない。

    記号, 表示

  • 18

    国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、■■■■以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した●●●●に違反したとき。 二 第6条第1項第1号又は第4号から第7号までの規定に該当することとなつたとき。 三 事業に関し不正な行為をしたとき。

    3月, 条件

  • 19

    この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ)以外の船舶による海上における■■■■の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが●●●●にあるものをいう。 一 ▲▲▲▲のみをもつて運転し、又は主として▲▲▲▲をもつて運転する舟 二 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船

    物品, 本邦内, ろかい

  • 20

    国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 一 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から■■■■年を経過しない者であるとき。 二 申請者が第17条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から■■■■年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む)をいう)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ)であつた者で当該取消しの日から■■■■を経過しないものを含む)であるとき。 三 申請者が申請前■■■■年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。 四 申請者が法人である場合において、その役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。 五 内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。 六 船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。 七 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する●●●●を有していないとき。

    1, 事業計画

  • 21

    内航運送をする内航海運業者は、■■■■規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

    安全管理

  • 22

    内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、■■■■のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

    安全統括管理者

  • 23

    第13条第1項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から■■■■日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    30

  • 24

    登録又は変更登録には、■■■■を付し、及びこれを変更することができる。

    条件

  • 25

    この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は■■■■において営む内航海運業に相当する事業に準用する。

    河川

  • 26

    内航海運業法第3条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 ■■■■の名称及び位置 三 使用する船舶の名称、船種、●●●●その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には、資金計画、▲▲▲▲その他の国土交通省令で定める事項を記載した◆◆◆◆を添付しなければならない。

    営業所, 総トン数, 船員配乗計画, 事業計画

  • 27

    内航海運業者は、その■■■■を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

    名義

  • 28

    内航海運業者は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その■■■■に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を●●●●すべきことを命ずることができる。 3 国土交通大臣が▲▲▲▲内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む)において、内航運送をする内航海運業者が、▲▲▲▲内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を▲▲▲▲内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。 4 内航運送をする内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

    実施前, 変更, 標準

  • 29

    内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数■■■■トン以上又は長さ●●●●メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。

    100, 30

  • 30

    この法律は、内航運送の円滑かつ■■■■な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて●●●●を増進することを目的とする。

    適確, 公共の福祉

  • 31

    総トン数100トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業■■■■の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

    開始

  • 32

    内航開運業法第3条第1項の■■■■を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び●●●● 三 使用する船舶の名称、▲▲▲▲、総トン数その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

    登録, 位置, 船種

  • 33

    国土交通大臣は、内航海運業法第8条第1項の■■■■が荷主の正当な●●●●を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。

    内航運送約款, 利益

  • 34

    内航海運業者は、■■■■規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

    安全管理

  • 35

    内航海運業法第10条第1項の規定により内航海運業者の■■■■を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    地位

  • 36

    総トン数■■■■トン以上又は長さ●●●●メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

    100, 30

  • 37

    内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の■■■■に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

    荷主

  • 38

    内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する■■■■その他の国土交通省令で定める事項を記載した●●●●を交付しなければならない。

    役務の対価, 書面

  • 39

    内航運送をする内航海運業者は、船員の■■■■を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の●●●●を防止するために必要な措置を講じなければならない。

    労働時間, 過労

  • 40

    内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和22年法律第100号)第67条の2第4項の規定による船舶所有者の■■■■を尊重しなければならない。

    意見

  • 41

    内航海運業者は、その■■■■を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

    名義

  • 42

    内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、■■■■又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

    名称