問題一覧
1
総トン数500トン以上又は長さ■■■■メートル以上の鋼製の船舶の製造又は●●●●をすることができる造船台、▲▲▲▲又は引揚船台を備える船舶の製造又は●●●●の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
50, 修繕, ドック
2
国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第2条第1項又は前条第1項の許可をしなければならない。 一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な■■■■を超えることとならないこと。 二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の●●●●を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。 三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の▲▲▲▲基礎が確実であること。
造船能力, 健全な発達, 技術的及び経理的
3
施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から20日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✕
4
事業の開始等の届出は、常時5人以上の従業員を使用している工場ごとに提出しなければならない。
✕
5
軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第5条第1項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。
○
6
事業廃止届出書は、事業廃止の日の2ヶ月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、使用廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。
○
7
この法律は、■■■■の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。
造船技術
8
次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から■■■■以内に、その施設の概要及び●●●●を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のものの製造又は修繕をする事業 三 軸馬力▲▲▲▲馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業 四 受熱面積◆◆◆◆平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2月, 事業計画, 30, 150
9
事業開始の届出をする際の添付書類は、定款、現に行っている事業の概要を説明する書類、最近の賃借対照表、施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面である。
✕
10
生産状況報告書は年2回提出することとされている。
○
11
造船法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任している。
○
12
施設の借受の許可を受け、事業を行った後、施設の元の所有者に返還する際は、返還してから1月以内に、返還した旨届け出なければならない。
✕
13
造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数500トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができるドックを備える船舶の製造の製造の施設を新設した者は、3万円以下の罰金に処すると定められている。
✕
14
この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造成に関する事業の■■■■を期することを目的とする。
円滑な運営
15
総トン数■■■■トン以上又は長さ●●●●メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は▲▲▲▲者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備を新設し、増設し、又は◆◆◆◆しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
500, 50, 借り受けている, 拡張
16
総トン数20トン未満の鋼製の船舶のみを修繕する事業を開始した者は、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出る必要はない。
✕
17
施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係わる工事を完了したときは、その日から2月以内にその旨、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✕
18
鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならい。
✕
19
総トン数1000トンの鋼製の船舶の修繕することができるドック(きょ底平たん部の長さは90メートルとする。)について造船法の許可を受けている者が、当該ドックを総トン数2000トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるものに変更しようとするときは、設備の増設に係わる国土交通大臣の許可を受けなければならない。
✕
20
造船法において、鋼製の船舶の製造をする事業を開始した者であって、その事業を開始した日から2ヶ月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なかった者は3万円以下の罰金に処すると定められている。
○
21
総トン数500トン以上又は長さ■■■■メートル以上の鋼製の船舶の製造又は●●●●をすることができる造船台、▲▲▲▲又は引揚船台を備える船舶の製造又は●●●●の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
50, 修繕, ドック
22
鋼製の船舶の製造又は■■■■をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から2ヶ月以内に、その施設の●●●●及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。なお、その事業を▲▲▲▲し、又は廃止したときは、2ヶ月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
修繕, 概要, 休止
23
鋼製の船舶以外の船舶であっても総トン数20トン以上のものの製造をする事業を開始した者は造船業開始届出書を提出しなければならない。
○
24
造船開始届出書は、常時5人以上の従業員を使用している工場毎に提出しなければならない。
✕
25
総トン数1000トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さは70メートルとする。)について造船法の許可を受けている者が、当該造船台を総トン数2000トンの鋼製の船舶の製造をすることができるものに変更しようとするときは、設備の拡張に係わる国土交通大臣の許可を受けなければならない。
○
26
造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数500トン以上の鋼製の船舶を製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は30万円以下の罰金に処すると定められている。
✕
27
総トン数500トンの鋼製の船舶を製造することができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有する者が、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
○
28
この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の■■■■を期することを目的とする。
円滑な運営
29
総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は■■■■を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、●●●●の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
引揚船台, 国土交通省令
30
鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から■■■■以内に、その施設の概要及び●●●●を国土交通大臣に届け出なければならない。
2月, 事業計画
31
造船法第2条第1項の規定に基づき、総トン数5000トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える施設を借り受けた者が、造船法第3条第1項の規定に基づき、当該造船台の拡張に係わる国土交通大臣の許可を受けることはできない。
✕
32
総トン数2000トンの鋼製の船舶の製造をすることができるドックを所有する者が、当該ドックにおいて総トン数2000トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるようにする場合は、造船法第3条第1項の規定に基づき、設備の増設に係わる国土交通大臣の許可を受けなければならない。
✕
33
軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第5条第1項規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。
○
34
総トン数500トンの鋼製の船舶を修繕することができる造船台を備える船舶の修繕の施設を所有し、事業を営む者は、毎年1回、鋼造船所施設状況報告書を提出するが、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合はには、提出する必要ない。
○
35
造船法第2条1項の規定に違反した者は、1ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
✕
36
国土交通大臣の許可を受けている船舶の製造する施設を所有し、又は■■■■ている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台を新設し、●●●●し、又は拡張しようとするときは国土交通大臣の▲▲▲▲を受けなければならない。
借り受け, 増設, 許可
37
施設の新設を行う者は、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 ①■■■■、最近の●●●●及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類 ②新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の▲▲▲▲を示す書類及び図面 ③所要資金の額及びその調達方法を記載した書類 ④許可基準に適合することを説明する書類
定款, 貸借対照表, 敷地総面積
38
設備の増設の許可を受けた者は、その許可に係わる工事を完了したときは、その日から1箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
○
39
鋼製の船舶の製造事業を営む者が、その事業を廃止したときは、2月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
○
40
造船法または造船法施行規則の規定により国土交通大臣に提出する書類は、国土交通大臣へ直接送付しなければならない。
✕
41
船舶の製造事業を営む者が、国土交通大臣へその生産、販売、労務及び施設についての報告をする際、虚偽の報告を行った場合、10万円以下の罰金に処す。
✕
42
総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は■■■■をすることができる造船台、●●●●又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を▲▲▲▲し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
修繕, ドック, 新設
43
鋼製の船舶の製造又は■■■■をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び●●●●を国土交通大臣に届け出なければならない。なお、その事業を▲▲▲▲し、又は廃止したときは、◆◆◆◆月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
修繕, 事業計画, 休止, 2
44
造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を譲り受けた者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。
○
45
総トン数3000トン以上の鋼製の船舶を製造することができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、毎年一回生産状況報告書を提出しなければならない。
✕
46
総トン数500トン以上の鋼製の船舶を製造することができる造船台を備える施設を借り受けている者は、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ、設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
○
47
総トン数500トン以上の鋼製の船舶の製造することができる造船台を備える船舶の製造の施設について譲り受けの許可を受けた者は、その許可に係わる施設の引渡しを完了したときは、その日から2月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✕