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11.港則法

11.港則法
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    問題一覧

  • 1

    京浜港港内において6人乗りの手漕ぎボートのレースを行うには、予め港長の許可を受けなければならない。なお、ボートの全長は8メートルである。 ※京浜港は指定港(特定港)である。

  • 2

    港内において石炭を船舶に積むときには、石炭が水面に脱落するのを防ぐために必要な措置をしなければならない。

  • 3

    関門港港内において、しゅんせつ作業を行うには、港長の許可を受けなければならない。なお、当該しゅんせつ作業は日没から日出の間には行われない。

  • 4

    港則法を適用する港及びその区域を定めている政令は、港則法施行規則である。

  • 5

    総トン数20トンの汽船は「汽艇等」にあたることから、特定港内において船舶の修繕をし、又は係船しようとするときは、その旨を港長に届け出る必要はない。

  • 6

    港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • 7

    京浜港は指定港であるから、入港したときには通常届け出る事項に加えて、船舶所有者の氏名も届け出なければならない。

  • 8

    広島港を出港後、関門港を通過して舞鶴港に入港する時、関門港についての入出港届は広島港を出港する際の届出と同時に届け出なければならない。

  • 9

    船舶は、港内においては、■■■■汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

    みだりに

  • 10

    ■■■■にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第32条第3項の長音をいう)を5回吹き鳴らさなければならない。

    特定港内

  • 11

    特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 12

    何人も、■■■■においては、●●●●をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

    港内, 相当の注意

  • 13

    次の選択肢の中から、港長の許可を受けなければならないものを1つ選ベ

    B)特定港でない港則法適用港の港内において、埋立作業を行うとき

  • 14

    この法律は、港内における船舶交通の■■■■及び港内の●●●●を図ることを目的とする。

    安全, 整とん

  • 15

    この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、■■■■で定めるものをいう。

    政令

  • 16

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、■■■■を受けなければならない。

    港長の許可

  • 17

    爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で■■■■を受けなければならない。

    港長の指揮

  • 18

    ■■■■における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、●●●●でこれを定める。

    港内, 国土交通省令

  • 19

    特定港内において、港則法第3条第1項に規定する汽艇等を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 20

    特定港以外の港則法が適用される港内において危険物の積込をするには、当該港の所在地を管轄する海上保安部長の許可を受けなければならない。

  • 21

    特定港以外の港則法が適用される港内で船舶を進水させようとする者は、その旨を当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長に届け出なければならない。

  • 22

    特定港においていかだを運航しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 23

    平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてよい。

  • 24

    特定港以外の港則法が適用される港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。

  • 25

    この法律は、港内における船舶交通の■■■■及び港内の●●●●を図ることを目的とする。

    安全, 整とん

  • 26

    この法律において「汽艇等」とは、汽艇(■■■■未満の汽船をいう)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

    総トン数20トン

  • 27

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、■■■■を受けなければならない。

    港長の許可

  • 28

    特定港の■■■■で定める区域内において長さが■■■■で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドックに出入させようとする者は、その旨を●●●●なければならない。

    国土交通省令, 港長に届け出

  • 29

    爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で■■■■を受けなければならない。

    港長の指揮

  • 30

    特定港以外の港則法を適用する港内において端艇競争を行う場合は、港長の許可を受けなくてもよい。

  • 31

    この法律を適用する港及びその区域は、国土交通省令で定めている。

  • 32

    総トン数500トン未満の日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 33

    平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 34

    特定港以外の港則法を適用する港内において、私設信号を定めようとする者は港長の許可を受けなければならない。

  • 35

    特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

  • 36

    選択肢の中から、特定港を2つ選べ。

    三河港(愛知県), 宮津港(京都府)

  • 37

    この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、■■■■で定めるものをいう。

    政令

  • 38

    港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、■■■■でこれを定める。

    国土交通省令

  • 39

    この法律において「■■■■等」とは、■■■■(総トン数20トン未満の●●●●をいう)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

    汽艇, 汽船

  • 40

    特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、■■■■を受けなければならない。

    港長の許可

  • 41

    特定港以外の港則法が適用される港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を得なければならない。

  • 42

    この法律を適用する港及び区域は政令で定めている。

  • 43

    平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 44

    特定港以外の港則法が適用される港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

  • 45

    特定港以外の港則法が適用される港内において工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなくてもよい。

  • 46

    船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

  • 47

    特定港内に停泊する船舶は、■■■■の定めるところにより、各々その●●●●又は▲▲▲▲に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

    国土交通省令, トン数, 積載物の種類

  • 48

    特定港における危険物の積込、積替又は荷卸の許可の申請は、作業の種類、■■■■及び●●●●並びに危険物の種類及び▲▲▲▲を記載した申請書によりしなければならない。

    期間, 場所, 数量

  • 49

    入港届の提出の提出は、入港する前に港長に提出しなければならない。

  • 50

    総トン数20トン未満の外国船舶が特定港に入港する場合、入港届又は入出港届を港長に提出することを要しない。

  • 51

    特定港のけい留施設にけい留しようとする者は、港長に届け出なければならない。

  • 52

    特定港以外の港則法が適用される港において危険物の積込をするには、港長の許可を得なければならない。

  • 53

    特定港の境界付近において危険物の運搬をしようとするときは、港長に届け出なければならない。

  • 54

    特定港内において、端舟を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 55

    特定港の境界付近で端艇競争をしようとする者は、予め港長に届け出なければならない。

  • 56

    特定港以外の港則法が適用される港において工事又は作業をしようとする者は当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。

  • 57

    第1条 この法律は、港内における■■■■の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。 第2条 この法律を適用する港及びその●●●●は、▲▲▲▲で定める。

    船舶交通, 区域, 政令

  • 58

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 59

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

  • 60

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 61

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 62

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。

  • 63

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

  • 64

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、管区海上保安部の許可を受けなければならない。

  • 65

    港則法の工事又は作業の許可に係わる規定は、特定港以外の港には適用されない。

  • 66

    この法律において「汽艇等」とは、汽艇(長さ20メートル未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

  • 67

    何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

  • 68

    特定港内で火災が発生した場合、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音を5回吹き鳴らさなければならない。

  • 69

    港則法が適用される港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

  • 70

    港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • 71

    積荷として危険物を積載した船舶が特定港に入港しようとするときは、当該特定内びょう地港において港長の指揮を受けなければならない。

  • 72

    第1条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び■■■■を図ることを目的とする。 第3条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数●●●●の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する▲▲▲▲をいう。

    港内の整とん, 20トン未満, 船舶

  • 73

    特定港内に停泊する船舶は、港長の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

  • 74

    特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長の許可を受けなければならない。

  • 75

    港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内及び港の境界付近に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • 76

    危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

  • 77

    特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

  • 78

    特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 79

    この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

  • 80

    「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

  • 81

    特定港にて、けい留施設を使用する船舶は、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。

  • 82

    施行規則第2条により、総トン数500トン未満の汽船は入出港届の届け出を要しない。

  • 83

    特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め管区海上保安本部の事務所に届け出なければならない。

  • 84

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 85

    港長は、特定港内において、船舶交通の安全を阻害するような事態が生じた場合、安全のため必要があると認めるときは、航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

  • 86

    特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。

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    02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続

    02-02.民法:担保物権、連帯債務・保証、契約、相続

    74問 • 2年前
    とも

    03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

    03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

    とも · 43問 · 2年前

    03.犯罪収益移転防止法、消費者契約法、景品表示法

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    43問 • 2年前
    とも

    問題一覧

  • 1

    京浜港港内において6人乗りの手漕ぎボートのレースを行うには、予め港長の許可を受けなければならない。なお、ボートの全長は8メートルである。 ※京浜港は指定港(特定港)である。

  • 2

    港内において石炭を船舶に積むときには、石炭が水面に脱落するのを防ぐために必要な措置をしなければならない。

  • 3

    関門港港内において、しゅんせつ作業を行うには、港長の許可を受けなければならない。なお、当該しゅんせつ作業は日没から日出の間には行われない。

  • 4

    港則法を適用する港及びその区域を定めている政令は、港則法施行規則である。

  • 5

    総トン数20トンの汽船は「汽艇等」にあたることから、特定港内において船舶の修繕をし、又は係船しようとするときは、その旨を港長に届け出る必要はない。

  • 6

    港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • 7

    京浜港は指定港であるから、入港したときには通常届け出る事項に加えて、船舶所有者の氏名も届け出なければならない。

  • 8

    広島港を出港後、関門港を通過して舞鶴港に入港する時、関門港についての入出港届は広島港を出港する際の届出と同時に届け出なければならない。

  • 9

    船舶は、港内においては、■■■■汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

    みだりに

  • 10

    ■■■■にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第32条第3項の長音をいう)を5回吹き鳴らさなければならない。

    特定港内

  • 11

    特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の■■■■を受けなければならない。

    許可

  • 12

    何人も、■■■■においては、●●●●をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

    港内, 相当の注意

  • 13

    次の選択肢の中から、港長の許可を受けなければならないものを1つ選ベ

    B)特定港でない港則法適用港の港内において、埋立作業を行うとき

  • 14

    この法律は、港内における船舶交通の■■■■及び港内の●●●●を図ることを目的とする。

    安全, 整とん

  • 15

    この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、■■■■で定めるものをいう。

    政令

  • 16

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、■■■■を受けなければならない。

    港長の許可

  • 17

    爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で■■■■を受けなければならない。

    港長の指揮

  • 18

    ■■■■における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、●●●●でこれを定める。

    港内, 国土交通省令

  • 19

    特定港内において、港則法第3条第1項に規定する汽艇等を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 20

    特定港以外の港則法が適用される港内において危険物の積込をするには、当該港の所在地を管轄する海上保安部長の許可を受けなければならない。

  • 21

    特定港以外の港則法が適用される港内で船舶を進水させようとする者は、その旨を当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長に届け出なければならない。

  • 22

    特定港においていかだを運航しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 23

    平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてよい。

  • 24

    特定港以外の港則法が適用される港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。

  • 25

    この法律は、港内における船舶交通の■■■■及び港内の●●●●を図ることを目的とする。

    安全, 整とん

  • 26

    この法律において「汽艇等」とは、汽艇(■■■■未満の汽船をいう)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

    総トン数20トン

  • 27

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、■■■■を受けなければならない。

    港長の許可

  • 28

    特定港の■■■■で定める区域内において長さが■■■■で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドックに出入させようとする者は、その旨を●●●●なければならない。

    国土交通省令, 港長に届け出

  • 29

    爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で■■■■を受けなければならない。

    港長の指揮

  • 30

    特定港以外の港則法を適用する港内において端艇競争を行う場合は、港長の許可を受けなくてもよい。

  • 31

    この法律を適用する港及びその区域は、国土交通省令で定めている。

  • 32

    総トン数500トン未満の日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 33

    平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 34

    特定港以外の港則法を適用する港内において、私設信号を定めようとする者は港長の許可を受けなければならない。

  • 35

    特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

  • 36

    選択肢の中から、特定港を2つ選べ。

    三河港(愛知県), 宮津港(京都府)

  • 37

    この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、■■■■で定めるものをいう。

    政令

  • 38

    港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、■■■■でこれを定める。

    国土交通省令

  • 39

    この法律において「■■■■等」とは、■■■■(総トン数20トン未満の●●●●をいう)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

    汽艇, 汽船

  • 40

    特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、■■■■を受けなければならない。

    港長の許可

  • 41

    特定港以外の港則法が適用される港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を得なければならない。

  • 42

    この法律を適用する港及び区域は政令で定めている。

  • 43

    平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。

  • 44

    特定港以外の港則法が適用される港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

  • 45

    特定港以外の港則法が適用される港内において工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなくてもよい。

  • 46

    船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

  • 47

    特定港内に停泊する船舶は、■■■■の定めるところにより、各々その●●●●又は▲▲▲▲に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

    国土交通省令, トン数, 積載物の種類

  • 48

    特定港における危険物の積込、積替又は荷卸の許可の申請は、作業の種類、■■■■及び●●●●並びに危険物の種類及び▲▲▲▲を記載した申請書によりしなければならない。

    期間, 場所, 数量

  • 49

    入港届の提出の提出は、入港する前に港長に提出しなければならない。

  • 50

    総トン数20トン未満の外国船舶が特定港に入港する場合、入港届又は入出港届を港長に提出することを要しない。

  • 51

    特定港のけい留施設にけい留しようとする者は、港長に届け出なければならない。

  • 52

    特定港以外の港則法が適用される港において危険物の積込をするには、港長の許可を得なければならない。

  • 53

    特定港の境界付近において危険物の運搬をしようとするときは、港長に届け出なければならない。

  • 54

    特定港内において、端舟を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 55

    特定港の境界付近で端艇競争をしようとする者は、予め港長に届け出なければならない。

  • 56

    特定港以外の港則法が適用される港において工事又は作業をしようとする者は当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。

  • 57

    第1条 この法律は、港内における■■■■の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。 第2条 この法律を適用する港及びその●●●●は、▲▲▲▲で定める。

    船舶交通, 区域, 政令

  • 58

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

  • 59

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

  • 60

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 61

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 62

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。

  • 63

    次の港則法の規定は、特定港以外の港について準用されるか。 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

  • 64

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、管区海上保安部の許可を受けなければならない。

  • 65

    港則法の工事又は作業の許可に係わる規定は、特定港以外の港には適用されない。

  • 66

    この法律において「汽艇等」とは、汽艇(長さ20メートル未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

  • 67

    何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

  • 68

    特定港内で火災が発生した場合、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音を5回吹き鳴らさなければならない。

  • 69

    港則法が適用される港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

  • 70

    港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • 71

    積荷として危険物を積載した船舶が特定港に入港しようとするときは、当該特定内びょう地港において港長の指揮を受けなければならない。

  • 72

    第1条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び■■■■を図ることを目的とする。 第3条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数●●●●の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する▲▲▲▲をいう。

    港内の整とん, 20トン未満, 船舶

  • 73

    特定港内に停泊する船舶は、港長の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

  • 74

    特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長の許可を受けなければならない。

  • 75

    港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内及び港の境界付近に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

  • 76

    危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

  • 77

    特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

  • 78

    特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 79

    この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

  • 80

    「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

  • 81

    特定港にて、けい留施設を使用する船舶は、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。

  • 82

    施行規則第2条により、総トン数500トン未満の汽船は入出港届の届け出を要しない。

  • 83

    特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め管区海上保安本部の事務所に届け出なければならない。

  • 84

    特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

  • 85

    港長は、特定港内において、船舶交通の安全を阻害するような事態が生じた場合、安全のため必要があると認めるときは、航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

  • 86

    特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。