問題一覧
1
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶 二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル■■■■ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ●●●●ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ▲▲▲▲ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
会社, 三分ノ二以上, 全員
2
日本船舶ノ所有者ハ■■■■ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
登記
3
日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、■■■■、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ●●●●スルコトヲ要ス
総トン数, 標示
4
登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ■■■■内ニ●●●●ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
二週間, 書換
5
日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於テ■■■■ヲ請受クルコトヲ得
仮船舶国籍証書
6
主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ■■■■ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
機関
7
船籍港ハ当該船舶所有者ノ■■■■ニ之ヲ定ムヘシ但■■■■カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス
住所
8
管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ■■■■シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ
臨検
9
船舶国籍証書の検認の法定期間は、船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。
○
10
日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大1年である。
✕
11
捕獲を避ける場合を除き、日本船舶が国籍を詐る目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、船舶所有者を2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す。
✕
12
誰でも、手数料を納付して総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を申請することができる。
○
13
船舶所有者の氏名もしくは名称、住所又は共有者の持分の変更があった場合は、新たな船舶所有者は申請書に変更に係る新旧事項が事実であることを証する登記事項証明書を添付して変更の登録を申請しなければならない。
○
14
外国において測度手数料を納付する場合、当該領事館所在国の通過の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を四捨五入して納入する。
✕
15
行政区画やその名称、又は地番号の変更あったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号は、当然これを変更したものとみなす。字又はその名称の変更があった場合も同様である。
○
16
日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、■■■■セラレタルトキ又ハ日本ノ●●●●ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ▲▲▲▲カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ
解撤, 国籍, 存否
17
日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ■■■■ヲ超ユルコトヲ得ス
六个月
18
第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数■■■■トン●●●●ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
二十, 未満
19
船籍港ハ■■■■ノ名称ニ依ル但●●●●ノ■■■■ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス
市町村, 都
20
本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其■■■■ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス
権限
21
船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、■■■■及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル●●●●ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
住所, 登記事項証明書
22
船舶国籍証書ノ■■■■ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ
書換
23
代表者3名のうち2名が日本国民であり、業務を執行する役員5名のうち4名が日本国民である、日本の法令によって設立した会社が保有する船舶は日本船舶となる。
✕
24
日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め、その船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
○
25
船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。
✕
26
日本船舶は、必ず船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ船舶に日本の国旗を掲げ、航行させることはできない。
✕
27
日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から2週間以内に変更の登録をしなければならない。
○
28
総トン数100トン未満の船舶の信号符字は、船舶所有者の申請により点附する。
○
29
船名及び船籍港は、船首両舷の外部及び船尾の見やすい場所に標示しなければならない。
✕
30
抹消の登録を申請するときの手数料は7600円である。
✕
31
日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ■■■■セシムルコトヲ得ス
航行
32
日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、■■■■、番号、●●●●、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ▲▲▲▲スルコトヲ要ス
船籍港, 総トン数, 標示
33
船舶所有者カ其船舶ヲ■■■■シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ●●●●ヲ申請スルコトヲ要ス
修繕, 改測
34
日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ■■■■ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
船長
35
第十七条 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ■■■■ヲ超ユルコトヲ得ス
一年
36
船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ■■■■ニ接シタルモノニ限ル
水面
37
■■■■ハ総トン数●●●●トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数●●●●トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ■■■■ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
信号符字, 百
38
船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ■■■■ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
所有権
39
船舶原簿に登録する船舶の種類とは、汽船、帆船の別をいう。
○
40
行政区画やその名称、又は地番号の変更があったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号を書き換えるための申請を変更があった日から2週間以内に提出しなければならない。
✕
41
仮船舶国籍証書を交付された船舶が船籍港に到着した場合は、有効期間満了前であっても、当該仮船舶国籍証書の効力は失われる。
○
42
船舶の船籍港を変更する場合は、新たな船籍港を管轄する管海官庁以外にも変更の登録を申請することができる。
○
43
管海官庁において船舶国籍証書の提出日の延期を認める場合は、船舶が外国に在るときに限る。
✕
44
代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。
✕
45
管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書の謄本のみを交付する。
✕
46
船舶原簿に記録した事項を証明する書面である登録事項証明書は、該当する船舶の船舶所有者以外は交付を申請することができない。
✕
47
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶 二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル■■■■ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ●●●●ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ▲▲▲▲ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
会社, 三分ノ二以上, 全員
48
日本船舶ノ所有者ハ■■■■ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
登記
49
船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ■■■■内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
二週間
50
第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数■■■■ノ船舶及ヒ●●●●其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
二十トン未満, 端舟
51
管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ■■■■ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ●●●●セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
標示, 臨検
52
管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス 一 番号 二 信号符字 三 種類 四 船名 五 ■■■■ 六 船質 七 帆船ノ帆装 八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 九 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 十一 ●●●● 十二 機関ノ種類及数 十三 推進器ノ種類及数 十四 造船地 十五 造船者 十六 ▲▲▲▲ 十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分
船籍港, 総トン数, 進水ノ年月
53
日本船舶は、船舶検査証を受有していれば、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付を受けていなくても測度を受ける場所まで航行することができる。
○
54
検認の法定期間は、総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年である。
○
55
何人も、手数料を納付して総トン数計算書の謄本または抄本の交付を申請することができる。
○
56
船舶所有者の住所に変更があった場合は、変更登記をした後、登記事項証明書を添付して、管海官庁に変更を申請しなければならない。
○
57
船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから遅滞なく書換の申請をしなければならない。
✕
58
船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、船舶の所在地を管轄する管海官庁に改測の申請をしなければならない。
✕
59
独立行政法人国立高等専門学校学校機構が登録事項証明書の交付申請をする場合、管海官庁は手数料を徴収しない。
○
60
日本で船舶を取得した者が、取得地を管轄する管海官庁の区域内に船籍港を定めない場合は、仮船舶国籍証書の交付を受けることができる。
○
61
日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、■■■■、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス
総トン数
62
管海官庁ノ事務ハ外国ニ在リテハ日本ノ■■■■之ヲ行フ
領事
63
主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ■■■■ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
機関
64
管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ■■■■ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ●●●●及次ノ事項ヲ記載シタル▲▲▲▲ヲ作成セシムヘシ
船舶測度官, 船舶件名書, 総トン数計算書
65
船舶法第五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ日本船舶ノ所有者ガ船舶国籍証書ノ■■■■ヲ受クルコトヲ要スル期日ハ管海官庁ニ於テ第三十条ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ヲ交付スルトキ又ハ船舶国籍証書ノ■■■■ヲ為ストキ各船舶毎ニ之ヲ指定ス
検認
66
船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ■■■■ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
所有権
67
申請人ノ都合ニ依リ■■■■ノ申請ヲ取下ケ又ハ船舶カ■■■■ヲ要セサルモノトナリタル場合ト雖■■■■著手後ナルトキハ■■■■手数料ヲ徴収ス●●●●ノ場合ニ付亦同シ
測度, 改測
68
第六条ノ二 第五条第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル船舶ニ付所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ■■■■ノ申請ヲ為シタル後ニ非ザレバ其船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ但其事実ヲ知ルニ至ルマデノ間及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ハ此限ニ在ラズ
船舶国籍証書ノ書換
69
日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船長ハ其地ニ於テ■■■■ヲ請受クルコトヲ得
仮船舶国籍証書
70
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ船舶ノ所在スル場合ニ於テ前条ノ登録ヲ為サントスルトキハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ■■■■ヲ申請シ●●●●ヲ受クルコトヲ得
臨検, 臨検調査書ノ交付
71
船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ■■■■ヲ為シタルトキハ当該管海官庁ハ遅滞ナク其旨及左ノ事項ヲ船籍港ヲ管轄スル登記所ニ●●●でスヘシ 一 船舶ノ種類、名称、船籍港及総トン数 二 船舶所有者ノ住所及氏名又ハ名称 三 ■■■■ヲ為シタル年月日
抹消ノ登録, 通知
72
本章ノ規定ニ依リ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ■■■■スヘキ場合ニ於テ之ヲ■■■■スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ疏明スヘシ
返還
73
船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合ニ於テ其期日マデニ其船舶ノ所有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ■■■■ヲ管轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ
船籍港
74
管海官庁は、船舶原簿(共同名簿を含む。)については、抹消登録を行った年の翌年から■■■■これを保存しなければならない。
50年
75
管海官庁ニ於ケル総トン数ノ測度又ハ改測ノ結果当該船舶ノ総トン数ガ二十トン未満デアルト判明シタル場合ト雖モ■■■■ヲ請受クル申請者ニ対シテハ之ヲ交付スベシ
総トン数計算書ノ謄本
76
船籍港ハ■■■■ノ名称ニ依ル但●●●●ノ■■■■ノ存セサル区域ニ在リテハ●●●●ノ名称トス
市町村, 都
77
船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、■■■■及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル●●●●ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
住所, 登記事項証明書
78
船舶所有者カ其船舶ヲ■■■■シタル場合ニ於テ其●●●●ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス
修繕, 総トン数
79
外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ■■■■ヲ超ユルコトヲ得ス 日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ●●●●ヲ超ユルコトヲ得ス
一年, 六个月
80
日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ■■■■ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
船長
81
日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、■■■■セラレタルトキ又ハ日本ノ●●●●ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ▲▲▲▲間分明ナラサルトキ亦同シ
解撤, 国籍, 三个月
82
日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其■■■■ヲ受クルコトヲ要ス
検認
83
船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ■■■■ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
所有権
84
船舶国籍証書ノ■■■■ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ
書換
85
日本船舶は、船舶安全法第9条第1項に定める船舶検査証書を受有していれば船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付を受けていなくてとも測度を受ける場所まで航行することができる。
○
86
船舶国籍証書に記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから2週間以内に書換の申請をしなければならない。
✕
87
代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。
✕
88
船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船舶番号を標示しなければならない。
✕
89
船舶原簿に記録した事項を証明する書面化である登記事項証明書は、該当する船舶の船舶所有者以外は交付を申請することができない。
✕
90
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 一 日本ノ■■■■又ハ●●●●ノ所有ニ属スル船舶 二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ▲▲▲▲以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ◆◆◆◆ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
官庁, 公署, 三分ノ二, 全員
91
船舶国籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ■■■■内ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス
二週間
92
■■■■ハ総トン数●●●●トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数●●●●トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ■■■■ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
信号符字, 百
93
日本船舶ノ所有者ハ■■■■ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル●●●●ニ備ヘタル船舶原簿ニ▲▲▲▲ヲ為スコトヲ要ス
登記, 管海官庁, 登録
94
■■■■ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス
日本
95
船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ■■■■スベキ場合ニ於テ■■■■セザルトキ又ハ船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス
返還
96
船首■■■■ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ●●●●センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト
両舷, 十
97
船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ■■■■ニ接シタルモノニ限ル
水面
98
船舶安全法施行規則第44条の規定に基づく試運転により航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有後でなければ航行してはならない。
✕
99
独立行政法人国立高等専門学校機構が登録事項証明書の交付を申請する場合、管海官庁は手数料を徴収する。
✕
100
船舶の船籍港を変更する場合には、船籍港を管轄する管海官庁以外の管海官庁にも変更の登録を申請することができる。
○