問題一覧
1
○国会=国権の[①]機関・唯一の[②]機関
最高, 立法
2
○通常国会 [①]月に招集・[②]を審議・会期は[③]日 ○臨時国会 議員の要求(衆参いずれか[④]以上) (衆)[⑤]後30日以内 (参)[⑥]後30日以内 会期は議決で決定 ○特別国会 (衆)[⑦]後30日以内・[⑧]を決定 会期は議決で決定 ○緊急集会(参) [⑨]中の緊急時 ・ 会期はなし
1, 予算, 150, 1/4, 任期満了選挙, 通常選挙, 解散総選挙, 内閣総理大臣, 衆議院解散
3
○定足数(議決に必要な最少人数) →総議員の[①] ○表決は原則[②] 可否同数は[③]が決定
1/3, 過半数, 議長
4
○例外的に特別多数決を要する表決 ・議員の[①]例)被選挙権の有無・公務員兼職 ・議員の除名決定時([②]のひとつ) →[③]以上で議員資格失う ※ガーシー ※これ以外に辞職強制は不可 →よって[④]には拘束力なし
資格争訟, 議員懲罰, 出席議員の2/3, 議員辞職勧告決議
5
○例外的に特別多数決を要する表決 ・[①]の開会要求→[②]以上 ・[③]の発議→[④]以上
秘密会, 出席議員の2/3, 憲法改正, 総議員の2/3
6
☆委員会 ○[①]=衆参両院に常設・議員はいずれかに参加 ○[②]=個別の案件ごとに設置・解決後即終了 ○[③]=学識経験者の意見をきく ※[④]や重要な歳入法案では強制
常任委員会, 特別委員会, 公聴会, 予算
7
☆衆議院の優越 ○[①]の指名 ○[②]の承認 ○[③]の議決 ○[④]の議決 ○衆議院だけの権限=[⑤]・[⑥]
総理大臣, 条約, 予算案, 法律案, 内閣不信任決議権, 予算先議権
8
☆衆議院の優越 ○総理 =(衆)可決→(参)否決 →[①]で不一致or(参)[②]日議決なし →(衆)の議決で決定 ○条約・予算 =(衆)可決→(参)否決 →[①]で不一致or(参)[③]日議決なし →(衆)の議決で決定 ○法律 =(衆)可決→(参)否決or[④]日議決なし →(衆)[⑤]以上の再可決で成立
両院協議会, 10, 30, 60, 出席議員の2/3
9
○憲法改正 =各議院の[①]以上の賛成で発議 →国民投票にて[②]の賛成 →天皇が改正を公布
総議員の2/3, 過半数
10
○国政全般(立法・行政・司法)への調査権 =[①]
国政調査権
11
○国会審議活性化法 ・[①]廃止 ・週1の[②] ・[③]の廃止→かわりに各省庁に[④]・[⑤]
政府委員, 党首討論, 政務次官, 副大臣, 大臣政務官
12
○ねじれ国会 →野党は… ・問責決議を可決[①] ・国政調査権を行使[②]
しやすい, しやすい
13
○国政調査権を具体化=[①] →強制的に呼び出し可能 →[②]により嘘の答弁バレれば[③]に問われる
証人喚問, 議員証言法, 偽証罪
14
○証人喚問に対して[①]は… ・強制呼び出し不可 ・偽証罪は成立せず
参考人招致
15
○総理大臣 →[①]から国会の議決で指名&[②]が任命 ・戦前=[③]の首席 戦後=[④]の首長
国会議員, 天皇, 同輩中, 内閣
16
○国務大臣 →[①]が任命&[②]が認証 過半数が[③] →原則[④]名以内 最大17名 ※国会議員でなければ表決への参加不可
総理, 天皇, 国会議員, 14
17
○内閣の閣議における決定は[①]制
全会一致
18
☆行政委員会 ・公正取引委員会・国家公安委員会 ・中央労働委員会・人事院など… ○[①]・[②]の二つの機能あり
準司法的機能, 準立法的機能
19
☆議院内閣制 ○内閣は国会に対し連帯責任 ○互いの関係維持不可になると [①]vs[②]で関係解消
内閣不信任決議, 衆議院解散
20
☆内閣総辞職 ○衆議院が内閣不信任決議を可決時 →[①]日以内に衆議院解散しないと総辞職 ○内閣の意思で衆議院解散時 →解散総選挙後の[②]招集時に総辞職 ○内閣総理大臣が欠けた場合 →自動的に総辞職
10, 特別国会
21
☆裁判所 ○[①]裁判所=終審裁判所・規則制定権あり ○[②]裁判所=全国8ヶ所・第二審を担当 ○[③]裁判所=全国50ヶ所・第一審を担当 ○[④]裁判所=↑に併置・少年 家庭内事件 ○[⑤]裁判所=少額軽微な事件用
最高, 高等, 地方, 家庭, 簡易
22
○禁止されている裁判 ・[①]=5つ以外の裁判所 ・[②]の終審裁判 ※前審ならOK →行政委員会の判決は[③]裁判所と同じ効力
特別裁判所, 行政機関, 地方
23
☆裁判の種類 ○民事裁判=刑罰なし ○刑事裁判=刑罰あり☆原告は[①]
検察官
24
○裁判官が主導する裁判=[①]主義 ○弁護士・被告人・被告人が主導=[②]主義 ○貧者救済の制度 ・刑事=[③] ・民事=[④]
職権, 当事者, 国選弁護人, 法律扶助制度
25
☆裁判の形態 ○地方裁→[①]→高等裁→[②]→最高裁
控訴, 上告
26
☆司法権の独立 ○他の国家機関の干渉→[①](1891) →当時の裁判官=児島惟謙 ○司法内部における干渉→[②](1969) ○裁判官の独立 →「[③]に従い[④]して職権を行い、 [⑤]・[⑥]によってのみ拘束される」
大津事件, 平賀書簡問題, 良心, 独立, 憲法, 法律
27
☆裁判官の身分保障 ○所得については在任中減額[①] ○定年は最高裁・簡易裁[②]歳・他は[③]歳 ○罷免は・心身の故障・公の[④]・[⑤]
なし, 70, 65, 弾劾, 国民審査
28
○国民審査 →[①]裁判官のみ ・[②]年ごとに[③]と同時に審査 ・×をつけた者が[④]に達すれば罷免
最高裁判所, 10, 衆議院選挙, 過半数
29
☆違憲立法審査権 ○全裁判所にあり→最終決定は[①] ○[②]=事件のついでに違憲審査 日・米 ○[③]=法制定時[④]が違憲審査 独・伊
最高裁判所, 付随的違憲審査制, 抽象的違憲審査制, 憲法裁判所
30
☆裁判員制度 ○重大な刑事事件の[①]のみ ○[②]歳以上の日本国籍を持つ者 ※国会議員・自治体首長・ 自衛官・司法関係者は選ばれず ○陪審制=評決のみ!! ○[③]=評決&判決を裁判官とともに行う →日本はこっち!! ○有罪判決には[④]の賛成が必要
第一審, 20, 参審制, 過半数
31
○裁判員制度に合わせて ・[①]=裁判前に証拠の出し合い ・[②]=被害者本人や遺族が法廷に出廷
公判前整理手続き, 被害者参加制度
32
○[①]の廃止 →人を死亡させた罪で上限が死刑である 犯罪は時効廃止
公訴時効
33
○[①]※刑事のみ ★要求は"民間人"によるもの →検察審査員が検察官の不起訴処分や 起訴猶予処分の妥当性をチェック ○8/11人が起訴相当を2度だせば強制起訴 →この場合起訴人は検察官に代わって[②]
検察審査会, 指定弁護人
34
○[①]手続き →軽い罪を犯人が認めた→公判1回で終わり ※執行猶予はつく
即決裁判
35
○[①] →第1審を2年以内の短い期間で終わらせる
裁判迅速化法
36
○[①] →"民事"訴訟の迅速化のため当事者間で 尋問や判決の日程を話し合い
計画審理
37
○[①] →労働審判員が労働紛争を肩代わりして解決 →当事者から異議が出たら訴訟手続きへ
労働審判法
38
○[①]設置法 →著作権や特許権に関する訴訟専門
知的財産高等裁判所
39
○[①] →修了者には司法試験受験資格
法科大学院
40
○[①] →どこでもいつでも法律相談!
法テラス
41
○[①](ADR) →裁判以外で民事の解決を図る
裁判外紛争解決手続き
42
○[①] →逮捕には必ず令状が必要 →令状は[②]へ請求権
令状主義, 司法官憲
43
〜本文編〜
OK
44
○[①]の原則 →国会だけが法律つくれる
国会中心立法
45
○[①]の原則 →国会の手続きだけで法律つくる
国会単独立法
46
○衆議院ー[①]人ー[③]年ー[⑤]歳以上 ○参議院ー[②]人ー[④]年ー[⑥]歳以上
465, 245, 4, 6, 25, 30
47
○参議院は衆議院の独善を抑制=「[①]」 ○参議院も政党の意向が強い=[②] ○参議院の独自色が見られない=[③]
良識の府, 参議院の政党化, 衆議院のカーボンコピー
48
☆議員特権 ○[①]※現行犯・逮捕承諾請求の可決時除く ○[②]=議院内での発言に責任なし ○[③]=国会活動を優先させるため所得保障
不逮捕特権, 免責特権, 歳費給付