問題一覧
1
幕藩体制において武士は[①]・[②]のほか様々な特権を持つ支配身分であった ※もはや天皇家や公家に並ぶ身分だった
苗字, 帯刀
2
幕藩体制における被支配身分 ○林業・漁業など小規模経営に従事=[①] ○多様な種類の手工業に従事=[②] ○商業・金融・流通・運搬担う=[③]
百姓, 職人, 家持町人
3
武家が支配身分、百姓などが被支配身分といった社会秩序を[①]という
士農工商
4
幕藩体制における下位身分 ○皮革・手工業・屠場などを行う=[①] ○村や町から排され集団化した乞食=[②]
えた, 非人
5
豊臣政権の兵農分離と検地により村が全国規模で直接把握された →惣村が[①]などで分割されたり耕地の開発により新しい村ができ始める
村切
6
村は[①]・[②]・[③]からなる村役人(=[④])を中心とする本百姓が経営
名主, 組頭, 百姓代, 村方三役
7
村の運営は[①](村掟)によって行われ、その経費は[②]と呼ばれた。村の運営に逆らう者は[③]などの制裁が加えられたりした ※五街道では人馬が提供されたが不足分は "助郷"と呼ばれる村から馬を用意した その際の村民の負担を"助郷役"という
村法, 村入用, 村八分
8
村民は田植えや稲刈りに際して[①]やもやいなどと呼ばれる共同作業を行って労働や暮らしを支え合った
結
9
幕府や諸大名・旗本などは村の自治に依存し、年貢や諸役を割り当て村民を掌握することが出来た=[①]という仕組みである また村民は数戸ずつ[②]に編成され連帯責任を負わされた
村請制, 五人組
10
土地を持った百姓=[①] 土地を持たない百姓=[②] [①]と隷属関係にある=[③]・[④]・[⑤]
本百姓, 水呑, 名子, 被官, 譜代
11
本百姓の負担は田畑・家屋敷を基準にかけられる年貢[①]が中心で石高の4~5割を"米穀や貨幣"で納めた([②]・五公五民) ※他にも農業以外の副業[③]や1国単位でかけられる夫役労働などの[④]を負担
本途物成, 四公六民, 小物成, 国役
12
年貢率の決め方 ○その年の収穫に応じて決める[①] ○一定期間は同じ率を続ける[②]
検見法, 定免法
13
幕府は百姓の小経営を安定させ、一方で貨幣経済にあまり巻き込まれないようにし、年貢・諸役の徴収を確実にしようとした →【1643年】[①]を出す =農地の権利移動を禁止 →【1673年】[②]を出す =耕地の分割相続の制限 +α [③]=たばこ・木綿などの自由栽培禁止
田畑永代売買の禁止令, 分地制限令, 田畑勝手作りの禁
14
近世の都市の中心=城下町 (豊臣政権の兵農分離政策で定住を強制) [①]=武家屋敷が集中 [②]=町屋が集中→[④]という小社会存在 [③]=寺社が集中 ※身分ごとに区分
武家地, 町人地, 寺社地, 町
15
町の運営について ○町内に町屋敷を持つ家持の住民=[①] ○町人の代表=[②]・[③] ○[④](町掟)に従って運営※田畑はなし ○都市機能を支える[⑤]という夫役を担当 〜次の問題に続く〜
町人, 名主, 月行事, 町法, 町人足
16
町の運営について ○宅地を借り家屋を建てて住む[①] ○家屋や長屋の一部を借りる[②]・[③] ○商家に住み込む[④]
地借, 借家, 店借, 奉行人
17
幕府は町奉行の行政を手伝う有力な農民として[①]・[②]を選んだ
町年寄, 問屋
18
17C初めから幕府や大名は商人の資力を利用して、海浜や湖沼、荒蕪地を耕地として開発=[①] →結果、18C初めごろには耕地が2倍!
新田開発
19
材木の需要が高かった ○尾張藩や秋田藩では直轄する山林から刈り出した材木が[①]・[②]として商品化
木曽檜(尾張), 秋田杉
20
江戸時代の漁業は[①]を中心とする漁法の改良が進んだ
網漁
21
江戸時代の商業では、蔵などの貯蔵施設を所有する[①]が活躍 →朱印船貿易の時期に地域間の価格差を利用して 巨大な富を得た →鎖国により交易が制限され衰退
豪商
22
17C後半の商品流通 [①]=生産地 ↓受託 [②]=三都や城下町を根拠地 ↓卸売(手数料とる) 都市の[①] ↓販売 武家や[③]
仲買, 問屋, 小売商人
23
小売商人の商売の形 ○商品を持ち歩いて販売[①]
振売
24
問屋や仲買は都市の生産地で[①]・[②]と呼ばれる同業者団体をつくり、独自の法[③]を定めて経営権を独占した
仲間, 組合, 仲間掟
25
【追加問題.6-3に追加してください】 ○江戸時代の商品作物 ・[①]・[②]=灯油の原料 ・[③](薩摩)=砂糖の原料 ・[④]=和紙の原料 ・[⑤](九州)=蝋の原料
荏胡麻, 菜種, サトウキビ, 楮, 櫨(はぜ)