問題一覧
1
☆国家の三要素by[①] ○領域・・・領土・領空・領海(基線から[②]海里) ○排他的経済水域(基線から[③]海里) ○接続水域(領海の外縁[④]海里) ○[⑤]=水深200m 沿岸の国に権利あり
イェリネック, 12, 200, 12, 大陸棚
2
☆主権=最高・絶対の支配権by[①](仏) →[②]・[③](領域支配権)・[④]の3つ
ボーダン, 最高意思決定権, 統治権, 対外独立性
3
☆国家のあり方諸説 ○[①]byイェリネック →神から与えられた主権は国家のもの ○[②]byラスキ →国家は単なる主権をもつ社会集団の1つ ○[③]byスペンサー →国家は生物で個人は細胞
国家法人説, 多元的国家論, 国家有機体説
4
☆アリストテレスの国家論 ○君主制→国王中心→腐敗すると[①] ○貴族制→貴族中心→腐敗すると[②] ○共和制→市民中心→腐敗すると[③] ☆王権神授説 ○[④](英)→王権はアダムの家長権の延長 ○[⑤](仏)→王は神の代理人→朕は国家なり
僭主制, 寡頭制, 衆愚制, フィルマー, ボシュエ
5
○[①](古代ギリシア)→哲人王による統治 ○[②](中世イタリア)→恐れられる王必要 →『[③]』を著す ○[④](独)→支配の正当性を3つに分類
プラトン, マキャベリ, 君主論, マックス=ウェーバー
6
☆マックス=ウェーバーの支配の正当性 ○[①]→万世一系の君主が支配 ○[②]→教祖・預言者・英雄が支配 ○[③]→選挙などで選出
伝統的支配, カリスマ的支配, 合法的支配
7
○成文法 →[①]→国家&個人の関係規律etc憲法・刑法 [②]→私人間の関係規律etc民法・商法 [③]→⤴︎︎︎のや不備を補完etc独禁法 ○不文法→英の一般判例法[④]など ➡︎これらは全て[⑤](逆は自然法)
公法, 私法, 社会法, コモン=ロー, 実定法
8
○[①]=人間として守るべきルール →「正しい理性の命令」by[②] ○[②]=生まれながらに持つ権利
自然法, グロチウス, 自然権
9
☆社会契約説=自然権確保のため ○[①](英)→『[②]』 →万人の万人に対する闘争 →絶対的支配者に自然権譲渡 〜つづく〜
ホッブズ, リヴァイアサン
10
☆社会契約説 ○[①](英)→『[②]』 →自然権確保のため国家つくり権力信託 →[③]主張([④]あり) 〜つづく〜
ロック, 市民政府二論, 間接民主制, 抵抗権
11
☆社会契約説 ○[①](仏)『[②]』 →[③]やその集まり[④]ではなく[⑤]! →政体は[⑥]
ルソー, 社会契約論, 特殊意思, 全体意思, 一般意志, 直接民主制
12
☆直接民主制と間接民主制 ○直接民主制 ・古代ギリシアの都市国家[①] ・スイスの州[②]の州民集会 ・アメリカの[③] ○間接民主制 ・選挙で選出→代表・審議・多数決で運営
ポリス, カントン, タウン=ミーティング
13
○[①](国民発案)→署名 ○[②](国民表決)→投票 ○[③](国民解職)→署名
イニシアティブ, レファレンダム, リコール
14
○法の支配=実質的法治主義 →自然法が根底にあり →権力者をも拘束 →「国王といえども法の下にある」 by[①]・[②]
ブラクトン, コーク
15
○法治主義=形式的法治主義 →自然法が根底になし →「悪法も法なり」by[①] →旧憲法の「[②]」 →[③]で発展&成文法重視
ソクラテス, 法律の留保, ドイツ
16
○立法権・行政権・司法権の相互の[①]が必要
チェック=アンド=バランス
17
☆権力分立制 ○[①]→立法権・執行権・同盟権に分立 ※立法権優位 ○[②]→立法権・執行権・裁判権に分立 →『[③]』 ※全て対等
ロック, モンテスキュー, 法の精神
18
〜本文編〜
OK
19
☆主権の3つの意味 ○ポツダム宣言→[①](統治権) ○憲法第1条→[②] ○憲法前文→[③]
領域支配権, 最高意思決定権, 対外独立性
20
○「人民の人民による人民のための政治」 →[①]が[②]で述べる
リンカン, ゲティスバーグ演説
21
○国家法人説 →[①]が「天皇機関説」として紹介 →辞職を命じられる ※[①]の息子は[②]であり[③]を3期務めた
美濃部達吉, 美濃部亮吉, 革新知事
22
○社会主義 →しかしこれは[①]と呼ばれる独裁 →社会主義のゴールであり理想=[②]
プロレタリアート独裁, 共産主義
23
ルソーの社会契約説→抵抗権・革命権についての明言[①]
なし