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1
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案し、その承認を得なければならない この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経た時は、天皇は国民の名でこの憲法と一体をなす者として、直ちにこれを交付する。
⭕️
2
憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、各議院の総議員の3分の2条の賛成が必要とする
⭕️
3
憲法の改正は、国会が発揮するが、両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となる
❌
4
各議員の総議員の3分の2以上の賛成により、特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける議決を持って憲法を改正草案を策定する
❌
5
憲法の改正について、国民の承認が得られた場合、内閣総理大臣は直ちにこれを交付しなければならない
❌
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