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問題一覧
1
行政機関が、行政主体のために行うことができる事柄、活動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の権利と同様に、その権限行使を担当する公務員に効果が帰属する
❌
2
法定権限を有する大臣をトップとする各省庁は、公法人であり、公法上の権利、義務の帰属主体として役割を似合う
❌
3
行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に対して表示する権限を有する行政機関のことを言う
⭕️
4
行政庁、詰問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法に置いて定められている
❌
5
詰問機関とは、行政庁から詰問を受け意見を具申する行政機関で、その答申が行政庁の意思を拘束するものである
❌
6
法令上詰問機関へ詰問が義務付けられているが、詰問を経ないで行った行政庁の行為は、常に無効となる。
❌
7
監査機関とは、地方公共団体の監査委員がどのように、行政機関の事務や会計の処分を検査し、その適否を監査する行政機関である
⭕️
8
執行機関とは、行政主体の法律上の意思の決定をし、外部に対して表示し、これを執行する権限を持つ行政機関である
❌
9
補助機関とは、行政主体の手足として実力を行使する機関であり、警察官、収税官などがこれにあたる
❌
10
公正取引委員会は、経済産業省の外局である
❌
11
国家公務員の人事行政に関する各種の事務を司るため、総務省の開局として人事院が設置されている
❌
12
行政庁は、他の行政庁が行った決定を、それは明白に権限を超越していない限り、尊重すべきであり、これと矛盾する行為をする事は許されない
⭕️
13
上級の行政庁は、下級の行政庁に対し、訓令権を有しているので、明文の規定がなくても、下級の行政庁の違法又は不当な行為の取り消しを要求することができる
⭕️
14
行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属する
❌
15
各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることができない
❌
16
各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務についてこれを統監するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をすることができるため、所轄の書記官及び職員に対し、告知を発することができる
❌
17
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認める時は、案を備えて、内閣総理大臣に提出し、閣議を求めなければならない
⭕️
18
各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは、政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる
❌
19
各省の外局として置かれている各庁の長や各委員会は、規則、その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法など法律に別の定めを要する
⭕️
20
各省大臣は、主任の退陣として、それぞれ行政事務を分担、管理するものをされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない
❌
21
内閣に置かれている内閣府の朝である内閣官房長官は、内閣府の命令である内閣府令を発することができる
❌
22
内閣府令は、内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、症例は各大臣がその分担、管理する行政事務について制定するが、複数の上にまたがる、共管事項については、内閣府令の形式を取らなければならない
❌
23
公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会等の委員会は、庁と同様に外局の一種とされているが、合議体であるため、独自の規制制定権は与えられていない
❌
24
国税庁、林野庁等、角上の外局として設置され、朝の名称を持つ組織の長である角長長官は、その期間の所掌事務について、校長必要とする場合においては、告示を発することができる
⭕️
25
行政庁の権限の委任をなされた場合においては、委任した行政庁は、その権限を失い、委任を受けた機関が、自己の名と責任でその権限を行使する
⭕️
26
行政庁の権限の委任は、直接私人の利益を介するものではないことから、特に法令の根拠がない場合でも認められる
❌
27
行政庁の権限の委任は、上級行政庁が下級行政庁に対してのみ行うことができる
❌
28
上級行政庁は、下級の行政庁に対し、権限を委任した場合であっても、当該下級の行政庁を指揮監督することができる
⭕️
29
授権代理は、本来の行政庁が他の機関に対し、自己に代理して、その権限の1部を行う権能を与えるものであり、法律の根拠が必要である
❌
30
行政庁の権限の委任とは、本来、行政庁がかけたり、これに事故があって、実際に権限を行使できない場合に、法律の定めに従い、指定された他の行政機関が、本来の行政庁に代わって権限を行使すること
❌
31
法定代理は、行政庁がかけたところ、または行政庁に事故があったときに、法律に定めるところに従い、他の行政機関が、本来の行政庁の権限のすべてを当然に代行することである
⭕️
32
国家公務員法は、公務員の色を一般職と特別職に分けているが、当方は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない
⭕️
33
行政組織の長である大臣と、その組織に属する職員との間には、今工場の服務関係が成立し、私企業におけるような雇用関係、労働関係は成立しない
❌
34
懲戒処分は、指定権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた国家公務員は、懲戒処分に不服があるときは、処分を行った任命権者に対し、審査請求をすることができる
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35
国家公務員の懲戒に付されべき事件が、刑事裁判所に家属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続きを進めることができない
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36
国有財産法では、行政財産について、法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も禁止していることから、公物についての時効取得は認められない
❌
37
国又は公共団体は、私有の公物につき、時効取得するところが認めていられないのであるから、私人にも好物の時効取得は認められない
❌
38
公物の所有権は国公有辺と私有たるとを問わず、私法上の私的所有権であるから、公物廃止前でも、なんだ、負担のない所有権を時効取得できると解するのが最高裁判所の判例である
❌
39
公物の保護によって確保される公的利益と時効制度の適用によって確保される私的利益を比較すると、前者は優先すると考えるべきであるから、時効取得は一切認められないと解するのが最高裁判所の判例である
❌
40
公共団体に所有権を移転することが予定されていた予定公物を、国から譲り受け、それが無効であることを知らないで占有していたものに、時効取得を認めるのが最高裁判所の判例である。
⭕️
41
公物であっても、長年の間、事実上、公のもって目的に使用されず、公共用財産として維持するべき理由がなくなった場合等の黙示の公用廃止があったと見られる場合には、行政庁の明確な公用廃止の意思表示がなくても、時効取得できるとするのが最高裁判所の判例である
⭕️
42
行政庁は独任性でなければならず、委員会等の合議体が行政庁として役割を果たす事は無い
❌
43
補助機関とは、行政庁、その他の行政機関の職務を補助し、行政目的を実現するために、必要な実力行使を行う行政機関である
❌
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