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問題一覧
1
内閣の組織については、内閣は独自に政令で定めることができる
❌
2
内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組みに基づいて、国会が法律で定めるところによる
⭕️
3
内閣が行政権の行使について、国家に対し連帯して責任を負う
⭕️
4
内閣は、行政権の行使について、衆議院対して連帯して責任を
❌
5
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決でこれを指名する
❌
6
内閣総理大臣は、その他の国務大臣と同様に文民でなければならないが、必ずしも国会議員であることを要しない
❌
7
内閣総理大臣の指名について、両議院が異なる議決をした場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする
⭕️
8
内閣総理大臣の指名は、衆議院が先に議決しなければならず、その後に行われる参議院の議決と異なった場合は、両議院の協議会を開き、それでも意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる
❌
9
内閣総理大臣は、国会の同意を得て、国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない
❌
10
国務大臣の過半数は、衆議院議員うちから選ばなければならない
❌
11
内閣を構成する国務大臣の過半数を参議院議員が占めるとしても、それは憲法上許容されている
⭕️
12
内閣総理大臣は、閣議の決定を経ることなく、任意に国務大臣を罷免することができる
⭕️
13
内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、単独で責任を辞職しなければならない
❌
14
内閣は衆議院で不信任の決議案が可決された時、直ちに、総辞職をしなければならない
❌
15
内閣総理大臣を除く国務大臣の過半数が辞職した場合であっても、内閣は総辞職しなければならないわけではない
⭕️
16
内閣は衆議院が解散されと同時に総辞職しなければならないが、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う
❌
17
内閣総理大臣がかけた時、内閣は総辞職しなければならないが、この場合の内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う
⭕️
18
内閣総理大臣は、国会議員の地位失った場合でも、内閣総理大臣の地位を失わないことがある
⭕️
19
新しい内閣総理大臣が、まだ国務大臣を1人も任命していないときは、前の内閣が引き続き職務を遂行する
❌
20
内閣は、条約を締結する事務を行うが、事前に時宜によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする
⭕️
21
内閣が条約を締結する場合には、必ず当該条約の締結前に国会の承認を得ることが必要である
❌
22
内閣は、事前に時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または地方の国会の承認なく条約を締結できる
❌
23
内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、政令及び省令を制定する
❌
24
内閣は実質的に見て、立法権を行使することがある
⭕️
25
内閣が政令を制定する場合、政令には特にその法律の意義がある場合を除いては、罰則を設けることができない
⭕️
26
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定は内閣が行う
⭕️
27
内閣は、いずれかの議員の総議員の4分の1をの要求があれば、必ず臨時会の召集を決定しなければならないが、独自の判断で臨時会の召集を決定することができない
❌
28
内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がなければ、臨時会の召集を決定することができないが、単独の場合で、臨時会の招集を決定することができない
❌
29
いずれかの議院の総議員の5分の1上の要求があれば、内閣は臨時会の招集を決定しなければならない
❌
30
参議院の緊急集会を求める事は、内閣の権能である
⭕️
31
外交関係を処理すること 下級裁判所の裁判官を任命すること 政令を制定すること。 参議院の緊急集会を求めること。 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を承認すること。 のうち、日本国憲法において内閣の権能とされていないものは 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証することである
⭕️
32
政令の制定 国会の特別会の招集 下級裁判所の裁判官の任命 国会及び国民対する国の財政状況についての報告。 国会への予算の提出 このうち日本国憲法における内閣の権能又は職務として、誤っているのは国会の特別会の招集である
⭕️
33
内閣総理大臣は、その他の国務大臣と平等な関係にあり、慣習として内閣を代表している
❌
34
内閣総理大臣は内閣を代表し、議案を国会に提出する
⭕️
35
法律及び政令には、その執行責任を明確にするため、すべて主任国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する事を必要とする
⭕️
36
国務大臣は、その在任中、内閣の同意がなければ訴追されない
❌
37
内閣総理大臣が閣議の決定を経て、国務大臣を罷免することができるが、国会において、国務大臣の不信任の決議が可決された場合は、閣議の決定を経ずに、国務大臣を罷免することができる
❌
38
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の1に議席を有すると言うしないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため、議員に出席することができる
⭕️
39
内閣総理大臣は、答弁または説明のため、出席を求められたときは、議院に出席しなければならない
⭕️
40
国務大臣を任命すること 条約を締結すること 内閣を代表して外交関係について報告すること。 国務大臣を訴追することに同意すること。 法律及び政令に署名すること。 後日本国憲法において、内閣総理大臣の権能または職場に属さないものは条約の締結することである。
⭕️
41
政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決定を経て成立し、天皇によって行される
❌
42
内閣総理大臣の報酬は、在任中これを減額することができない
❌
43
内閣総理大臣が行政各部に対し、指揮監督間を行使するためには、閣議かけて決定した方針が存在することを要するが、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌、事務について、一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する
⭕️
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