裁判所

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42問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所並びに特別裁判所に属する

  • 2

    司法権とは、民事事件及び刑事事件の裁判権にとどまらず、行政事件の裁判間も含むものである

    ⭕️

  • 3

    裁判官弾劾裁判所及び家庭裁判所は特別裁判所である

  • 4

    行政機関は、終審として裁判を行うことができない

    ⭕️

  • 5

    法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手段によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重し、法律制定の際の議事手続きの瑕疵について、審理しその有効無効を判断するべきではない

    ⭕️

  • 6

    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰は、もっぱら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべき問題であり、司法審査の対象とはならない

  • 7

    地方公共団体の議会がその議員に対して行った除名処分は、議会の自立権を尊重すべきであるから、裁判所による審査の対象にはならない

  • 8

    大学による単位授与行為(認定)は、純然たる大学内部の問題として、大学の事実的判断に委ねられるべきでものであり、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるに足る特段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない

    ⭕️

  • 9

    国公立大学の専攻科修了の認定をしないことは、一般市民として学生が国公立大学の利用を拒否する事に他ならず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻科修了の認定に関する争いは、司法審査の対象となる

    ⭕️

  • 10

    大学は国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有していない大分的内な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねられる

    ⭕️

  • 11

    具体的な権利義務ないし、法律関係に関する紛争であっても、宗教上の協議に関する判断等が必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに、適しないものは、裁判所の審判の対象とはなり得ない

    ⭕️

  • 12

    政党の結社としての自律性からすると、政党の問いに対する処分は、原則として、自律的、運営に委ねられるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限りは、裁判所の審査は及ばない

    ⭕️

  • 13

    内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見、極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である

  • 14

    国家統治の基本に関する高度に、政治性のある国家行為は、それが法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象とはならない

    ⭕️

  • 15

    国会議員の立法行為が、憲法の文明に明白に違反しているのにもかかわらず、立法法と言うような例外的な場合を除き、国家賠償法上は違法の評価を受けない

    ⭕️

  • 16

    最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で、これを構成し、そのすべての裁判官は内閣が任命する

  • 17

    すべての裁判官が、その任命を初めて行われる衆議院議員総選挙の際に、国民の審査に付される

  • 18

    最高裁判所の裁判官の任命は、その任命を初めて行われる参議院議員の通常選挙の際に国民党審査にされる

  • 19

    最高裁判所の裁判官の国民審査において、投票者の多数が、裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される

    ⭕️

  • 20

    最高裁判所の裁判官は、法律を定める年齢に足したときに、退官する

    ⭕️

  • 21

    下級裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に足したときに、退官するが、最高裁判所の裁判官には定年は無い

  • 22

    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する

    ⭕️

  • 23

    裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は、10年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達したときは退官するものとされている

    ⭕️

  • 24

    下級裁判所の裁判官については、国民審査の制度がなく、任期が20年と定められているが、任期満了の際に再任されることができる

  • 25

    すべての裁判官は、その良心に従い、独立してその職務を行わない、憲法及び法律に拘束される

    ⭕️

  • 26

    最高裁判所の裁判官は、国民審査による場合を除いて、裁判により心身の故障ために職務を施行することができないと決定された場合、及び公の弾劾による場合以外は罷免される事は無い

    ⭕️

  • 27

    最高裁判所の裁判官には、公の弾劾による罷免があるが、下級裁判所の裁判官には弾劾制度が適用されない

  • 28

    裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことができない

    ⭕️

  • 29

    最高裁判所の裁判官の報酬は、在任中、これを減額することができる

  • 30

    裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官は、憲法上、全て定期に相当額の報酬を受け、在任中、これを減額することができないと定められている

    ⭕️

  • 31

    最高裁判所は、裁判所の内部規律、司法事務処理に関し、規則を制定することができるが、訴訟手続きや弁護士に関する定めは、法律事項であるから、規則で定めることができない

  • 32

    最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる

    ⭕️

  • 33

    最高裁判所は、法令が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

    ⭕️

  • 34

    最高裁判所は、一切の法律、命令等に意見審査権を有するが、下級裁判所はこの権限を有しない

  • 35

    我が裁判所が現行の制度上与えられているのは、司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには、具体的な訴訟事件を提起されることを必要とする。 我が裁判所は、具体的な訴訟事件が提起されないのに、将来を予測して、憲法及びその他法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し、抽象的な判断を下す如き権限を行い得るものではない

    ⭕️

  • 36

    憲法第81条列挙事項に挙げられていないので、日本の裁判所は条約の意見審査の対象とすることができない

  • 37

    司法権、規則制定権、法律の憲法適合性の審査権、国会議員の資格訴訟の裁判間、下級裁判所裁判官の使命権のうち日本国憲法の条文及びその解釈によって導かれる最高裁判所と権能として、誤っているものは、国会議員の資格訴訟の裁判間である

    ⭕️

  • 38

    裁判の判決は、いかなる場合も公開法廷で行わなければならない

    ⭕️

  • 39

    政治犯罪に関する事件については、裁判官の全員一致で決した場合は、非公開で対審を行うことができる

  • 40

    裁判所が過料を料す場合には、それは純然たる訴訟事件であり、刑事制裁を課す作用とどうしてある事に鑑み、公開法、における対審及び判決によらなければならない

  • 41

    証人尋問の際に、傍聴人と証人とのあいだで遮へい措置が取られても、心理が公開される事に変わりは無いから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない

    ⭕️

  • 42

    裁判官の懲戒の裁判は、行政処分の性質を有するが、裁判官の自由に関する手続きあるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない

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    問題一覧

  • 1

    すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所並びに特別裁判所に属する

  • 2

    司法権とは、民事事件及び刑事事件の裁判権にとどまらず、行政事件の裁判間も含むものである

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  • 3

    裁判官弾劾裁判所及び家庭裁判所は特別裁判所である

  • 4

    行政機関は、終審として裁判を行うことができない

    ⭕️

  • 5

    法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手段によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重し、法律制定の際の議事手続きの瑕疵について、審理しその有効無効を判断するべきではない

    ⭕️

  • 6

    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰は、もっぱら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべき問題であり、司法審査の対象とはならない

  • 7

    地方公共団体の議会がその議員に対して行った除名処分は、議会の自立権を尊重すべきであるから、裁判所による審査の対象にはならない

  • 8

    大学による単位授与行為(認定)は、純然たる大学内部の問題として、大学の事実的判断に委ねられるべきでものであり、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるに足る特段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない

    ⭕️

  • 9

    国公立大学の専攻科修了の認定をしないことは、一般市民として学生が国公立大学の利用を拒否する事に他ならず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻科修了の認定に関する争いは、司法審査の対象となる

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  • 10

    大学は国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有していない大分的内な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねられる

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  • 11

    具体的な権利義務ないし、法律関係に関する紛争であっても、宗教上の協議に関する判断等が必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに、適しないものは、裁判所の審判の対象とはなり得ない

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  • 12

    政党の結社としての自律性からすると、政党の問いに対する処分は、原則として、自律的、運営に委ねられるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限りは、裁判所の審査は及ばない

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  • 13

    内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見、極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である

  • 14

    国家統治の基本に関する高度に、政治性のある国家行為は、それが法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象とはならない

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  • 15

    国会議員の立法行為が、憲法の文明に明白に違反しているのにもかかわらず、立法法と言うような例外的な場合を除き、国家賠償法上は違法の評価を受けない

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  • 16

    最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で、これを構成し、そのすべての裁判官は内閣が任命する

  • 17

    すべての裁判官が、その任命を初めて行われる衆議院議員総選挙の際に、国民の審査に付される

  • 18

    最高裁判所の裁判官の任命は、その任命を初めて行われる参議院議員の通常選挙の際に国民党審査にされる

  • 19

    最高裁判所の裁判官の国民審査において、投票者の多数が、裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される

    ⭕️

  • 20

    最高裁判所の裁判官は、法律を定める年齢に足したときに、退官する

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  • 21

    下級裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に足したときに、退官するが、最高裁判所の裁判官には定年は無い

  • 22

    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する

    ⭕️

  • 23

    裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は、10年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達したときは退官するものとされている

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  • 24

    下級裁判所の裁判官については、国民審査の制度がなく、任期が20年と定められているが、任期満了の際に再任されることができる

  • 25

    すべての裁判官は、その良心に従い、独立してその職務を行わない、憲法及び法律に拘束される

    ⭕️

  • 26

    最高裁判所の裁判官は、国民審査による場合を除いて、裁判により心身の故障ために職務を施行することができないと決定された場合、及び公の弾劾による場合以外は罷免される事は無い

    ⭕️

  • 27

    最高裁判所の裁判官には、公の弾劾による罷免があるが、下級裁判所の裁判官には弾劾制度が適用されない

  • 28

    裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことができない

    ⭕️

  • 29

    最高裁判所の裁判官の報酬は、在任中、これを減額することができる

  • 30

    裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官は、憲法上、全て定期に相当額の報酬を受け、在任中、これを減額することができないと定められている

    ⭕️

  • 31

    最高裁判所は、裁判所の内部規律、司法事務処理に関し、規則を制定することができるが、訴訟手続きや弁護士に関する定めは、法律事項であるから、規則で定めることができない

  • 32

    最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる

    ⭕️

  • 33

    最高裁判所は、法令が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

    ⭕️

  • 34

    最高裁判所は、一切の法律、命令等に意見審査権を有するが、下級裁判所はこの権限を有しない

  • 35

    我が裁判所が現行の制度上与えられているのは、司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには、具体的な訴訟事件を提起されることを必要とする。 我が裁判所は、具体的な訴訟事件が提起されないのに、将来を予測して、憲法及びその他法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し、抽象的な判断を下す如き権限を行い得るものではない

    ⭕️

  • 36

    憲法第81条列挙事項に挙げられていないので、日本の裁判所は条約の意見審査の対象とすることができない

  • 37

    司法権、規則制定権、法律の憲法適合性の審査権、国会議員の資格訴訟の裁判間、下級裁判所裁判官の使命権のうち日本国憲法の条文及びその解釈によって導かれる最高裁判所と権能として、誤っているものは、国会議員の資格訴訟の裁判間である

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  • 38

    裁判の判決は、いかなる場合も公開法廷で行わなければならない

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  • 39

    政治犯罪に関する事件については、裁判官の全員一致で決した場合は、非公開で対審を行うことができる

  • 40

    裁判所が過料を料す場合には、それは純然たる訴訟事件であり、刑事制裁を課す作用とどうしてある事に鑑み、公開法、における対審及び判決によらなければならない

  • 41

    証人尋問の際に、傍聴人と証人とのあいだで遮へい措置が取られても、心理が公開される事に変わりは無いから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない

    ⭕️

  • 42

    裁判官の懲戒の裁判は、行政処分の性質を有するが、裁判官の自由に関する手続きあるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない