法の下の平等

法の下の平等
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  • 1

    華族その他の貴族の制度は、これを認めないと日本国憲法に規定されている

    ⭕️

  • 2

    栄誉、勲章、その他の栄典の授与は、現にこれを有し又は将来これを受けるものの一代を除き、いかなる特権も伴わない

  • 3

    厳密に、父性の推定が重複することを開始するための期間(100日)を超えて、女性の再婚を禁止する民法の規定は、婚姻および家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え、憲法に違反するに至った

    ⭕️

  • 4

    尊属に対する殺人を、高度の社会的非難にあたるものとして、一般殺人とは区別して類型化し、法律上系の加重条件とする規定を設ける事は、それ自体が不合理な差別として憲法に違反する

  • 5

    尊属殺人の法定刑を普通殺人罪の法定刑より重く処罰すること自体、憲法14条1項の大の下の平等に反するのが判例である

  • 6

    法定相続分について、嫡出性の有無により差異を設ける規定は、相続時の補充的な規定であることを考慮しても、もはや合理性を有するとは言えず、憲法に違反する

    ⭕️

  • 7

    日本国民の父と外国人の母との間に、出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻で嫡出子となる場合に限り、届出による日本国籍の取得を認める国際法の規定は認知されただけの子と、準正のあった子との間に日本国籍の取得に区別を生じさせ、憲法14条1項に違反する

    ⭕️

  • 8

    小選挙区制は死票を多く、生む可能性のある制度である事は否定しがたいが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、特定の政党のみを優遇する制度とは言えないのであって、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる1つの合理的方法と言える

    ⭕️

  • 9

    一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、そうした政党に属する候補者と、それ以外の候補者との間に、選挙運動の差異が生じても、それが一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合には、初めて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反することになる

    ⭕️

  • 10

    選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区制嘘と比例代表選挙に重複立候補できるものを一定要を満たした政党等に所属するものに限ることは憲法に違反していない

    ⭕️

  • 11

    衆議院選挙については、的確に民を反映する要請が強く働くので、議員一人当たりの人口が平等に保たれていることが重視されるべきであり、国会がそれ以上の要素を考慮することを許されない

  • 12

    参議院議員選挙区選挙は、参議院に、第二院として独自性を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものであるから係る仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、譲歩、交代を逃れない

  • 13

    地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自治の本誌に基づき、各地方公共団体が地方の実情に応じて条例で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない

  • 14

    議員定数配分規定は、その性質上、不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生じて占めている部分のみならず、全体として意見の瑕疵を帯びるものと解するべきである

    ⭕️

  • 15

    日本の最高裁判所は、選挙区間の議員一人当たりの有権者数に3倍を超える格差があった1990年衆議院選挙について憲法に定める法の下の平等に反して憲法違反であるとし、1部選挙区の選挙無効であるとした

  • 16

    憲法14条1項の法の下の平等とは、法律を平等に適用することを意味し、必ずしも法律の内容が平等である必要は無い

  • 17

    憲法14条1項は絶対的平等を保障するものではなく、国民を事実上の際に基づき、合理的な範囲で指をつけて扱う事は許される

    ⭕️

  • 18

    各選挙区の議員定数の配分は、立法府たる国会の専権事項であり、原則として裁判所の司法審査の対象外であるとするのが判例である

  • 19

    選挙人の投票価値の不平等が、明らかに合理性を書き、かつ合理的期間内に法改正性がならなかった場合、公職選挙法の議員定数配分規定は違憲となる

    ⭕️

  • 20

    企業者が、労働者の思想心情を理由に雇い入れを拒む事は、思想心情の自由の重要性に鑑み、許されないが、一旦雇い入れた後は、思想心情を理由に不利益な取り扱いがなされても、これを当然に違法とすることはできない

  • 21

    憲法19条の思想及び良心の自由は、国民がいかなる思想抱いているかについて、国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが自体の真相を告白し、陳謝の衣を表すに止まる程度であっても許されない

  • 22

    何人とも、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されないと、日本国憲法に規定されている

    ⭕️

  • 23

    信仰の自由の保障は、私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって侵害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、損害賠償や差し止め請求するなど、法的救済を求めることができる

  • 24

    解散命令など、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、そこに何らかの支障を生じさせるならば、心境の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか、慎重に吟味しなければならない

    ⭕️

  • 25

    憲法が国及びその機関に対し、禁ずる宗教的活動とは、その目的、効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為、あるいは宗教と過度の関わり合いを持つ行為のいずれかを言う

  • 26

    憲法19条の思想及び良心の自由は、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それは事態の真相を告白し、陳謝の位を表すに止まる程度であっても許されない

  • 27

    市の主催により、体育館の起工式を神道式地鎮祭として行う事は、その目的が社会の一般的慣習に従った儀礼を行うと言うもっぱら世俗的なものであっても、憲法第20条3項により禁止されている宗教的活動にあたる

  • 28

    神社が主催する行事に際し、県から公費が比較的定額の玉串料等を奉納する事は、回収化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとは言えない

  • 29

    憲法20条3項は、国と宗教との関わり合いが、その目的と効果に照らして、相当な限度を超えた場合に、これを禁止する趣旨であるため、国公立で真摯な宗教的理由から体育、実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁ずるものではない

    ⭕️

  • 30

    公金その他の公の財産は、宗教上の組織、もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならないと言う条文の例は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定められると考えられる

    ⭕️

  • 31

    憲法は、宗教と何らかの関わり合いのある行為を行っている組織ないし、団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されているが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない

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    華族その他の貴族の制度は、これを認めないと日本国憲法に規定されている

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  • 2

    栄誉、勲章、その他の栄典の授与は、現にこれを有し又は将来これを受けるものの一代を除き、いかなる特権も伴わない

  • 3

    厳密に、父性の推定が重複することを開始するための期間(100日)を超えて、女性の再婚を禁止する民法の規定は、婚姻および家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え、憲法に違反するに至った

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  • 4

    尊属に対する殺人を、高度の社会的非難にあたるものとして、一般殺人とは区別して類型化し、法律上系の加重条件とする規定を設ける事は、それ自体が不合理な差別として憲法に違反する

  • 5

    尊属殺人の法定刑を普通殺人罪の法定刑より重く処罰すること自体、憲法14条1項の大の下の平等に反するのが判例である

  • 6

    法定相続分について、嫡出性の有無により差異を設ける規定は、相続時の補充的な規定であることを考慮しても、もはや合理性を有するとは言えず、憲法に違反する

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  • 7

    日本国民の父と外国人の母との間に、出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻で嫡出子となる場合に限り、届出による日本国籍の取得を認める国際法の規定は認知されただけの子と、準正のあった子との間に日本国籍の取得に区別を生じさせ、憲法14条1項に違反する

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  • 8

    小選挙区制は死票を多く、生む可能性のある制度である事は否定しがたいが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、特定の政党のみを優遇する制度とは言えないのであって、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる1つの合理的方法と言える

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  • 9

    一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、そうした政党に属する候補者と、それ以外の候補者との間に、選挙運動の差異が生じても、それが一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合には、初めて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反することになる

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  • 10

    選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区制嘘と比例代表選挙に重複立候補できるものを一定要を満たした政党等に所属するものに限ることは憲法に違反していない

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  • 11

    衆議院選挙については、的確に民を反映する要請が強く働くので、議員一人当たりの人口が平等に保たれていることが重視されるべきであり、国会がそれ以上の要素を考慮することを許されない

  • 12

    参議院議員選挙区選挙は、参議院に、第二院として独自性を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものであるから係る仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、譲歩、交代を逃れない

  • 13

    地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自治の本誌に基づき、各地方公共団体が地方の実情に応じて条例で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない

  • 14

    議員定数配分規定は、その性質上、不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生じて占めている部分のみならず、全体として意見の瑕疵を帯びるものと解するべきである

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  • 15

    日本の最高裁判所は、選挙区間の議員一人当たりの有権者数に3倍を超える格差があった1990年衆議院選挙について憲法に定める法の下の平等に反して憲法違反であるとし、1部選挙区の選挙無効であるとした

  • 16

    憲法14条1項の法の下の平等とは、法律を平等に適用することを意味し、必ずしも法律の内容が平等である必要は無い

  • 17

    憲法14条1項は絶対的平等を保障するものではなく、国民を事実上の際に基づき、合理的な範囲で指をつけて扱う事は許される

    ⭕️

  • 18

    各選挙区の議員定数の配分は、立法府たる国会の専権事項であり、原則として裁判所の司法審査の対象外であるとするのが判例である

  • 19

    選挙人の投票価値の不平等が、明らかに合理性を書き、かつ合理的期間内に法改正性がならなかった場合、公職選挙法の議員定数配分規定は違憲となる

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  • 20

    企業者が、労働者の思想心情を理由に雇い入れを拒む事は、思想心情の自由の重要性に鑑み、許されないが、一旦雇い入れた後は、思想心情を理由に不利益な取り扱いがなされても、これを当然に違法とすることはできない

  • 21

    憲法19条の思想及び良心の自由は、国民がいかなる思想抱いているかについて、国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが自体の真相を告白し、陳謝の衣を表すに止まる程度であっても許されない

  • 22

    何人とも、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されないと、日本国憲法に規定されている

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  • 23

    信仰の自由の保障は、私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって侵害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、損害賠償や差し止め請求するなど、法的救済を求めることができる

  • 24

    解散命令など、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、そこに何らかの支障を生じさせるならば、心境の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか、慎重に吟味しなければならない

    ⭕️

  • 25

    憲法が国及びその機関に対し、禁ずる宗教的活動とは、その目的、効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為、あるいは宗教と過度の関わり合いを持つ行為のいずれかを言う

  • 26

    憲法19条の思想及び良心の自由は、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それは事態の真相を告白し、陳謝の位を表すに止まる程度であっても許されない

  • 27

    市の主催により、体育館の起工式を神道式地鎮祭として行う事は、その目的が社会の一般的慣習に従った儀礼を行うと言うもっぱら世俗的なものであっても、憲法第20条3項により禁止されている宗教的活動にあたる

  • 28

    神社が主催する行事に際し、県から公費が比較的定額の玉串料等を奉納する事は、回収化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとは言えない

  • 29

    憲法20条3項は、国と宗教との関わり合いが、その目的と効果に照らして、相当な限度を超えた場合に、これを禁止する趣旨であるため、国公立で真摯な宗教的理由から体育、実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁ずるものではない

    ⭕️

  • 30

    公金その他の公の財産は、宗教上の組織、もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならないと言う条文の例は、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定められると考えられる

    ⭕️

  • 31

    憲法は、宗教と何らかの関わり合いのある行為を行っている組織ないし、団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されているが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない