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問題一覧
1
執行罰とは、代替的作為義務又は不作為義務の履行のない場合に、その履行を強制するために、科する罰である
❌
2
行政上の強制執行の家、執行罰は、行政法上義務の履行を強制するために科する罰であるから、過去の義務違反に対する制裁として、行政刑罰と併科することができる
⭕️
3
執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり課すことも認められる
⭕️
4
義務不履行者には、執行罰としての過料が課される事になっており、金銭的な負担を通じて、行政罰の実効性が確保されるのが原則である
❌
5
故意にに一定以上の騒音を発するものに対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、合わせて一定額の過料を課すことを通告して義務の履行を促すことができる
❌
6
不作為義務、非代替え的作為義務の履行に係る直接強制、執行罰の仕組みについては、一般法の根拠は無いので、法律もしくは条例による個別の根拠が必要である
❌
7
行政上の強制執行の時、直接強制は、義務の不履行を前提とせず、直接に人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用である
❌
8
行政上の直接強制とは、義務者がすぐにその義務の履行しない場合において、行政機関が、事務所の身体又は財産へ、行政の行為として、その義務を実現すれば良い、代執行以外のものを言う
⭕️
9
行政庁の直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合に、直接、義務者の身体又は財産に実力を加えるものであることから、現行法は一切認められていない
❌
10
行政上の金銭債権を強制執行するときには、国税徴収法がその一般法であり、各法律に特別の定めがない限り、当然に国税徴収法の規定が適用される
❌
11
行政の即時強制とは、行政上の義務の不履行に対し、行政機関が即時に直接に国民の身体又は財産に実力を加え、行政目的を達することを言う
❌
12
即時強制は、金銭給付義務の不履行に対し、その履行を実現するために行われる強制作用である
❌
13
即時強制は、代替え的作為義務の不履行に対し、行政庁が自ら義務者に代わって行為することである
❌
14
即時強制は、行政法、上の義務の不履行の有無に関係なく、行政庁必要な状態を実現することを目的とした制裁手段である
❌
15
即時強制とは、義務の履行を強制するためではなく、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる暇のない場合に、直接に人民の身体又は財産に地図力を加え、行政上の必要な状態を実現する作用であり、これを行うのに、法律上の根拠を必要とされない
❌
16
行政庁が私人に対し、矯正を加えるためには、事前に私人に対し、作為義務を課していることが必要であり、目前急迫の障害に対処する刑法上の正当業務行為である場合に限られる。
❌
17
行政庁の即時強制は、私人の財産のみならず、身体もその対象とするが、現在では、基本的人権の保障の見地から、身体を対象とする即時強制を定める法律は存在しない
❌
18
行政上の即時強制には、憲法上の命令主義は適用されない
❌
19
建築規制法に違反する建築物として除去命令が出ているにもかかわらず、義務者が自主的に売却しないため、行政の職員が事務所に代わって除去する行為は、行政法、理論上、即時強制に当たる
❌
20
営業許可にされた条件の履行を促す。行政指導を無視したまま営業を継続している業者のを指名を行政庁が公表する行為は、行政法、理論上、即時強制に当たる。
❌
21
建築規制法規に違反する建築物の所有者から、給水申し込みを市長が拒否する行為は、行政本、理論上、即時強制に当たる
❌
22
車両通行する行動上に寝転んだまま熟睡している状況、車の安全を確保するため、警察官がそのものを警察署に運び、保護する行為は、行政法律上の即時強制に当たる
⭕️
23
直接強制に類似したものとして、即時強制がある。 即時強制も直接私人の身体又は財産に実力を加える作業であるが、義務の履行強制を目的とするものではないところにその特徴がある。 即時強制の例としては、警察官執行法に基づくほや、避難等の措置等が挙げられる。
⭕️
24
行政上の即時強制は、目前急迫の障害を覗くと言う緊急の必要上、相手方に義務を明示ている暇のない場合や、本来相手方に義務を命ずることによって目的を達成できない場合に限定され、消火活動のための家屋への立ち入りはこれに該当する
⭕️
25
即時強制は、法令により個別に根拠付けられている場合のみ認められるが、いわゆる成田新報による建物の実力、封鎖、警察官、職務、執行法出る武器の行使がその例である
❌
26
路上駐車禁止は、それ自体は不作為義務であるが、警察官とは歌詞選択して、移動、命じる、相手方を知ることができないときには、移動命令を発することなく、当該駐車車両を移動することができる
⭕️
27
行政罰は、行政庁の過去の義務違反に対する制裁であり、義務履行確保の手段として役立ち得る
⭕️
28
行政罰とは、行政法、上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて制裁として課される罰を言う
⭕️
29
公務員の懲戒、免職処分は、行政刑罰の1種である
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30
刑事罰の対象となる行為は、それ自体が反道義性、反社会性を有するものであるのに対し、強制罰の対象となる行為は、行政上の目的のためにする命令禁止に違反するため、反社会性を有するものである
⭕️
31
行政罰には、行政上の地を維持するための罰の1種としての過料がある
⭕️
32
義務不履行者には、刑事罰が課されることが原則であり、罰則の間接強制により強制処罰の実効性が確保される
❌
33
法律なければ、罰則なしの原則は、刑事罰についてのみ適用され、行政罰には適用されない
❌
34
行政罰の時、秩序罰として過料を課すためには、法律の根拠を必要としない
❌
35
行政罰は、地方公共団体の自治立法である条例により貸すことはできない
❌
36
行政刑罰については、法令に特別の規定がある場合の外は、原則として刑法、総則が適用され、裁判所において刑事訴訟法の定める手続により課される
⭕️
37
過料は、法律において規定されているほか、普通地方公共団体の長の制定する規則においても定めることができる
⭕️
38
普通地方公共団体の量は、普通地方公共団体の長が行政行為の形式で、これを化し、地方税の滞納処分の例によって強制徴収される
⭕️
39
地方自治法に定める過料は、非訴訟事件手続法の定めるところにより、地方裁判所において課される
❌
40
行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して化されるバスであるが、刑法上の罰ではなく、国の法律違反に対する秩序罰については、訴訟手続法の定めるところにより所定の裁判所によって化される化される
⭕️
41
行政上の秩序罰として、行政庁が顆粒を貸すことがあるが、これについては、刑法総則の適用は無い
⭕️
42
過料は刑法総則の適用はないが、これをカスには刑事訴訟法に定める手続による必要がある
❌
43
今日生活には、刑事罰と異なって、違反行為しただけでなく、その使用者事業主も科刑する規定が置かれる場合がある
⭕️
44
行政上の秩序罰としての過料とを行政刑罰とは、併科することができないとするのが、最高裁判所の判例の立場である
❌
45
行政刑罰は、執行罰と同様に、同一事実に対して、その目的を達するまで繰り返し課すことができる
❌
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財政
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