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会社の機関
  • ふじずん

  • 問題数 56 • 10/13/2023

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  • 1

    株式会社は、会社の最高意思決定機関であるが、取締役会設置会社においては、その権限は法定事項と定款所定事項の決定に限定されている

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  • 2

    取り締役会設置会社においては、株主総会は、原則として代表取締役がその召集を決定する

  • 3

    招集権者による株主総会の招集の手続きを欠く場合であっても、株主全員がその開催に同意して出席したいいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決定をしたときは、この決議は、株主総会の決議として有効に提出する

    ⭕️

  • 4

    株主総会は、原則として、一定の時期に招集しなければならず、臨時に召集することができない

  • 5

    公開会社においては、そう株主の決議権の100分の3以上の決議権を6ヶ月前から引き続き有する株主は、取締役に対して株主総会の招集を請求することができる

    ⭕️

  • 6

    取締役会を設置していない株式会社の株主は、持ち株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が決議権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる

    ⭕️

  • 7

    公開会社においては、そう株主の決議権の100分の1以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主は、株主総会に係る召集の手続き及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、取締役に対し、検査薬を選任する事を請求することができる

  • 8

    株主は、代理人によって議決権を行使することができる。 ただし、この代理権の需要は、株主総会毎になされることが必要である。

    ⭕️

  • 9

    株主総会において、議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により混乱されることを防止して、会社の利益を保護する趣旨に出た合理的理由による相当程度の制限であって、有効である

    ⭕️

  • 10

    株主は、ニコ以上の議決権を有しているときは、必ず統一的に移行しなければならない

  • 11

    株式会社は、その有する自己株式について議決権を有しない

    ⭕️

  • 12

    株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない

    ⭕️

  • 13

    株主総会の決議について、特別の利害関係を有する株主は、当該決議事項について、議決権のある株式の株主であっても、議決権を行使することができない

  • 14

    定款を変更するためには、株主総会における出席株主の議決権の4分の3以上の賛成による決議が必要である

    ⭕️

  • 15

    定款を変更するためには、株主総会における出席株主の決議権の4分の3以上の賛成による決議が必要

  • 16

    会社がその発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について、当該会社の承認を要する旨の定義の定めを設ける。定款変更しようとするときは、株主総会の決議によらなければならないが、この決議は、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款の別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の帰結間の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数を持って行われる

  • 17

    株主は、自己に対する株主総会の招集手続きに瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続きに瑕疵がある場合には、株主総会の決議取り消しの訴えを提起することができる

    ⭕️

  • 18

    株主総会の決議取り消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する歌詞が重大なものであっても、可否が決議に影響を及ばさなかったと認められる場合には、裁判所は請求を棄却することができる

  • 19

    取締役は、取締役会において選任され、選任された後、初めて開かれる株主総会において承認される

  • 20

    公開会社の取締役は、必ずしも会社の株主でなければならないものではなく、また定款で取締役が株主であることを要する旨を定めることができない

    ⭕️

  • 21

    取締役の員数については、別に定めはないが、最低でも2人以上おかなければならないとするのが判例である

  • 22

    公開会社の取締役の任期は、選任を2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである

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  • 23

    公開会社において、取締役の任期を選任後1年以内に終了する。事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議がなされた場合、決議は、株主総会の決議無効確認の訴えにおいて、無効原因となる。

  • 24

    株主総会は、正当な事由がなければ、任期満了前に取締役を解任することができない

  • 25

    取締役は、定款の別に定めるない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって解任される

    ⭕️

  • 26

    取締役会または監査役を設置していない株式会を社設立することができる

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  • 27

    指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社の足取締役会設置会社の取締役会については、代表取締役がこれを招集しなければならない

  • 28

    取締役会を招集する場合には、開催期日の少なくとも1週間前に通知を発しなければならず、この期間については、定款で短縮することはできない

  • 29

    株式会社の取締役会は、会社の業務執行決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する

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  • 30

    取締役会は、会社の合併、解散などの会社の基礎ないし、営業に根本的変動、生ずる事項について決定権限を有する

  • 31

    公開会社である株式会社が、事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する

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  • 32

    公開会社である株式会社が取締役のために、取締役の住宅ローンの保証人となる場合には、取締役会の決定を要する

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  • 33

    取締役会決議について、特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の議決に加わることができない

    ⭕️

  • 34

    取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する

    ⭕️

  • 35

    社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは、執行役又は支配人その他の使用人を兼任することができない

    ⭕️

  • 36

    会計参与は、会計監査人とは異なる会社役員であり、取締役と共同して計画書類等を作成する

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  • 37

    公開会社ではない大会社は、会計監査人に変えて、会計参与おくことができる

  • 38

    定款にの定めがない場合において、監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が、株主総会に出席し、出席した株主の議決権の過半数の決議を持って行わなければならない

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  • 39

    複数の監査役が選任されている監査役設置会社に置いて、代表取締役が、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない

  • 40

    監査等委員会、設置会社、または使命、委員会等設置会社は、いつでも監査役を設置することができない

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  • 41

    監査役会、設置外車(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限定)であって、金融商品、取引法の規定により、その発行する株式について、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役をき、その過半数は社外取締役でなければならない

  • 42

    監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を着、その数は社外取締役でなければならない

    ⭕️

  • 43

    指名委員会等設置会社においても、氏名委員会、監査委員会、または補修委員の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない

    ⭕️

  • 44

    指名委員会等設置会社の業務を施行し、代表権を有する執行役は、氏名委員会が指名する後者の中から株主総会で選任される

  • 45

    指名会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬ととして、株式会社の株式又は新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも、株主総会の決議を要しない

  • 46

    死ね、委員会等設置会社に置いて、報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容に関わる決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する

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  • 47

    取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために、株式会社の授業の分類に属する取引を行う場合には、取締役会において、当該取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない

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  • 48

    取締役が自己又は第三者のために、会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示し、取締役会の承認を受けなければならない

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  • 49

    取締役会設置外車において、取締役が取締役会の承認を受けて、会社を代表として、他の取締役に金銭を貸付つけた場合であっても、その取引によって、株式会社に損害が生じたときには、損害を賠償する責任を負う

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  • 50

    取締役は、その任務を怠ったために、株式会社損害を与えた場合には、会社に対し、損害の賠償しなければならないが、そう株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる

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  • 51

    株式会社は、社外取締役の株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がない場合において、社外取締役がを責任の限度額をあらかじめ定める胸の契約を提起することができる旨を定款で定めることができる

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  • 52

    公開会社において、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為、その他、法令または定款に違反する行為をしようとする場合であって、それが行われると会社に回復することができない。損害が生ずる、おそれがあるときには、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。

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  • 53

    監査役、監査等委員会及び監査委員会が設置されていない株式会社の株主は、取締役の法令違反行為によって、会社に著しい損害を生じる恐れがあるときには、取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる

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  • 54

    取締役の第三者に対する責任は、第三者保護の立場から、取締役が悪意又は重過失で会社に対する義務に違反し、よって第三者に損害を被らせた場合に応募のであるから、取締役の任務怠惰と第三者の損害との間に、相当の因果関係がなくても、取締役が賠償責任を負うことになる

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  • 55

    取締役がその職務を行うにつき、故意又は過失で、直接第三者に損害を加えた場合には、第三者が不法行為の規定により鳥島薬に対して賠償請求することができる

    ⭕️

  • 56

    公開会社に置いて、6ヶ月前から継続して、株式を有する株主は、取締役会に対し、書面により取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができる

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