記憶度
3問
10問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
最高裁判決の一説に、集会の自由の制約は、基本的人権のうち、精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準のもとにされなければならないと言う文章がある。 この文章の講義は、一般のどのように呼ばれるのか
二重の基準の法理
2
集会の自由に対する制約の合憲性判定基準に関して、最高裁判決の一説に単に危険な事態を生じる蓋然性があると言うだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると言う文書がある。 この文章の法理は一般にどのように呼ばれるのか
明白か現在の危険の法理
3
報道の自由は、憲法21条の精神照らし、十分慎重に値する
❌
4
取材の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保護のもとにある
❌
5
報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提出し、国民の知る権利に奉仕するものであるので、取材の自由が公正な裁判の実現のために何ら制約を受ける事は無い
❌
6
報道の自由は、表現の自由を規定した憲法を第21条の保護のもとにあり、新聞記者の取材源に関する証言、拒絶権も広く認められる
❌
7
取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても違法とは言えず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される
❌
8
裁判は、公開法廷における追進及び判決によらなければならないので、カメラ取材を裁判所の許可のもとに置き、開廷中のカメラ取材を制限する事は原則として許されない
❌
9
報道機関の取材の自由は、憲法21条1項の規定の保障のもとにある事は言うまでもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ、法定内でのメモ採取を許可することが許されるのかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等と関係で慎重な審査を必要とする
❌
10
傍聴人のメモを取る行為が公正、かつ円滑な訴訟の運営を妨げに至る事は、通常ありえないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致する
⭕️
11
憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を持つこと、そのものが個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから、情報を摂取する自由が、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる
⭕️
12
様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとして出されている限り、筆記行為の自由は憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条1項の規定によって、直接保護されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限または禁止には、表現の自由に制約を加える場合に、一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない
⭕️
13
傍聴人には法廷で裁判を見聞きできるので、傍聴人が法廷でメモを取る行為は権利として保障されている
❌
14
わいせつ性を持つ文書として、処罰の対象となるかどうかは、その文書の持つわいせつ性と芸術性、思想性を比較衡量して決められる
❌
15
検閲は、公共の福祉を理由として認められる場合がある
❌
16
集団行動による思想等の表現は、単なる言語、出版等によるものとは異なり、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は、法律秩序を維持するための必要かつ最小限の措置を事前に講ずることができる
❌
17
国の法律を待たずに、地方公共団体がデモ行為を禁止する条例を定めるのは、集会、結社の自由の侵害であるから違憲である
❌
18
税関で、関税定率法における輸入金製品の検査の結果、挨拶表現を含む書物の輸入を禁止する事は、最高裁判決に言う検閲の定義に当てはまる
❌
19
教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって、一般図書として発行を制限するため、表現の自由の自己の抑制に該当するが、思想内容の禁止が目的でないから、検閲には当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない
❌
20
当事者の申請に基づき、審理した上で、家庭裁判所が名誉棄損表現を含む出版物を、仮処分により、事前に差し止める事は、最高裁判決に言う検閲の定義に当てはまる
❌
21
裁判所が、仮処分の形で名誉棄損的表現を含む書物の出版を前もって差し止めるのは、当事者に十分な意見陳述の機会が与えられていれば、合憲であると言う記述は、問題となる規制の対応が、自然抑制にあたり、なおかつ関連する最高裁判決の趣旨に合致している
⭕️
22
判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的、社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない
⭕️
23
大学の構内における学生の集会が、真に学問的な研究、またはその結果の発表のためではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合にも、その集会は大学の学問の自由と自治の保障を受ける
❌
24
判例によれば、普通教育において、児童生徒の教育にあたる教師にも、教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認める事は到底許されない
⭕️
25
判例によれば、大学の学生が学問の自由を共有し、また、大学等局の自主的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授、その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである
⭕️
関連する問題集
商法
株式会社の設立
株式
会社の機関
計算
持分会社、組織再編
法学
法の適用、解釈
法の名称
裁判制度
天皇
人権
法の下の平等
経済的自由権
社会権
国会
内閣
裁判所
財政
行政法の一般原則
行政組織法
行政行為
行政立法
行政指導
行政調査
行政上の強制措置
執行罰
行政手続法総則
申請に対する処分
不利益処分
行政指導
命令等制定手続き
行政不服審査法総則
商法総則
地方自治
憲法改正
行政裁量
行政契約
設立
行政事件訴訟の類型
抗告訴訟
憲法総論